MONEY TOOLS

数字を入れたら、
次の確認が分かる。

税・住宅・教育・資産形成・相続を1ページで試せます。「どっちが得か」を並べて比べるツールもあります。

数字はすべて書き換えられます。表示されている値は例です。欄をタップして自分の数字に直すと、結果はその場で計算し直します。入力した内容はどこにも送信されません。

まず使う

税金・控除

控除額と、実際に減る税額を分けて確認します。

税

ざっくり所得税・住民税

収入から必要経費・給与所得控除相当額と所得控除を引いて概算

+
所得税の課税所得300万円
住民税の課税所得305万円
所得税+復興特別所得税206,752円
住民税所得割の概算305,000円
合計の概算511,753円

所得控除の合計は、所得税用と住民税用を別々に入力します。同じ控除でも所得税と個人住民税では控除額が違うため、課税所得も税額もそれぞれ別に計算しています。「年間の収入」から「必要経費・給与所得控除相当」を引いた額が、どちらの控除を引く前の所得にもなります。給与所得控除や基礎控除は年分・所得で変わるため、該当額を自分で入力する方式です。

この試算に含まれていないもの:住民税の調整控除、住宅ローン控除・寄附金税額控除などの税額控除、住民税の非課税判定、住民税の均等割、森林環境税、社会保険料の額そのものです。住民税所得割は課税所得×10%の概算で、政令指定都市などの内訳割合の違いも反映していません。実際の税額はこの概算とずれます。

生命保険料控除・地震保険料控除も所得控除なので、「所得控除の合計」に含めて入力します。入れるのは支払った保険料ではなく、計算した控除額です。控除証明書に書かれているのは支払保険料の金額なので、そのまま足さないでください。また、所得税用の控除額と住民税用の控除額は別に定められています(生命保険料控除は所得税が最大12万円、住民税が最大7万円など)。所得税用の金額は「所得税用の所得控除の合計」へ、住民税用の金額は「住民税用の所得控除の合計」へ、それぞれ分けて入れてください。

社会保険料控除も所得控除なので、「所得控除の合計」に含めて入力します。入れるのは支払った保険料そのものではなく、社会保険料控除として適用できる金額です。もっとも社会保険料控除は、その年に実際に支払った対象保険料の全額が控除額になるため(上限はありません)、対象になる保険料かどうかと、誰が実際に支払ったかの確認が重要です。家族分を入れる場合は、支払った時点で生計を一にしていたか、自分が実際に支払ったかを確認してください。

生命保険料・地震保険料控除のくわしいガイドを見る →

ひとり親控除・寡婦控除・障害者控除も所得控除です。これらは所得税と個人住民税で控除額が違うので(ひとり親は35万円と30万円、寡婦と障害者は27万円と26万円、特別障害者は40万円と30万円、同居特別障害者は75万円と53万円)、所得税側の金額を「所得税用の所得控除の合計」へ、住民税側の金額を「住民税用の所得控除の合計」へ入れてください。住民税用の控除額は所得税用より小さいため、同じ所得なら住民税の課税所得のほうが大きくなります。

控除額と、その控除で軽くなる税額は別物です。控除額はここで入力する「所得控除の合計」に含める金額で、軽くなる税額はおおよそ「所得税の控除額×税率×1.021」と「住民税の控除額×10%」を足した程度にとどまります。控除額がそのまま還付されるわけではありません。

社会保険料控除のくわしいガイドを見る →ひとり親・寡婦・障害者控除のくわしいガイドを見る →

雑損控除(災害・盗難・横領の損失)も所得控除ですが、この試算は2つの計算方法の比較も、雑損失の繰越も自動では扱いません。自分で計算した雑損控除額を、所得税用・住民税用それぞれの「所得控除の合計」に含めて入力してください。災害減免法は所得から差し引くのではなく所得税額そのものを軽減・免除する制度なので、この試算の結果には反映されません。

雑損控除・災害減免法のくわしいガイドを見る →
医

医療費控除

保険金や高額療養費で補てんされた額も入れて控除額を確認

+
差し引く基準額100,000円
医療費控除額150,000円

これは「所得から差し引ける控除額」であり、返金される還付額ではありません。還付額は適用される所得税率などで変わります。基準額は10万円ですが、総所得金額等が200万円未満の場合は総所得金額等の5%になります。控除額の上限は200万円です。通常の医療費控除とセルフメディケーション税制は選択制で、同じ年に併用できません。

補てんされる金額は、本来はその給付の目的となった医療費からだけ差し引き、引ききれない分を他の医療費から差し引きません。この試算は合計額だけを入力する簡易計算のため、医療費ごとに補てん金を割り当てる厳密な判定はできません。補てん金が特定の治療費を上回る場合は、控除額を実際より小さく見積もることがあります。

医療費控除のくわしいガイドを見る →国税庁の計算方法を確認 ↗
寄

ふるさと納税の上限目安

住民税決定通知書の所得割額から、年収だけの早見表より細かく概算

+
上限の概算62,158円
安全寄りの目安(85%)52,834円

入力する「住民税所得割額」は、住民税決定通知書(給与天引きの人は特別徴収税額の決定通知書)に載っている所得割額です。市町村民税分と道府県民税分が別々に書かれている場合は合計してください。政令指定都市などでは市民税8%・道府県民税2%のように内訳の割合が違うことがありますが、合計の基本分は通常10%です。欄の名称や位置は自治体によって異なります。

計算式は「2,000円+住民税所得割額×20%÷(90%−所得税の限界税率×1.021)」です。住民税特例分の上限(原則として所得割額の20%)から逆算したもので、1.021は復興特別所得税分です。所得税率は0・5・10・20・23・33・40・45%から選べます。結果は円未満を四捨五入(安全寄りの目安は円未満を切り捨て)して表示しています。

この結果は公式な確定額ではありません。住宅ローン控除などの税額控除、その年の所得の変動、扶養親族の変化、医療費控除やiDeCoなどの所得控除で上限は変わります。前年の住民税決定通知書の数字を使う場合、今年の所得や控除が変われば上限も変わります。住民税所得割額が0円のときは上限の概算も2,000円になりますが、これは「2,000円まで控除される」という意味ではありません。

「85%」は法律や告示で決められた公式の基準ではなく、このサイトが任意に安全幅を取った参考値です。この範囲内なら控除されることを保証するものではありません。上限ぎりぎりまで寄附せず、寄附前に公式資料・詳細計算で再確認してください。入力した内容は端末の中だけで計算し、外部へ送信していません。

ふるさと納税のくわしいガイドを見る →国税庁 No.1155 ふるさと納税(寄附金控除)↗
積

iDeCoの年間節税目安

掛金の所得控除による所得税・住民税の軽減額を概算

+
年間掛金276,000円
所得税・復興特別所得税の軽減56,359円
住民税の軽減(10%で概算)27,600円
年間の軽減額の目安83,959円

計算式は「年間掛金 ×(所得税の限界税率 × 1.021 + 住民税所得割10%)」です。1.021は復興特別所得税分です。ここに表示されるのは掛金が所得控除になることで軽くなる税額の目安であって、運用益ではありません。控除額(=年間掛金)と還付額も別物です。所得税率0%を選んだ場合や課税所得がない場合は、所得税側の軽減が生じません。住民税の所得割もかからない場合は、住民税側の軽減もありません。

掛金の上限は職業と企業年金の有無で変わります。2026年9月時点では、第1号被保険者が月6万8,000円(国民年金基金の掛金等と合算)、企業年金のない会社員が月2万3,000円、企業型DC・DB等に加入する会社員や公務員が月2万円(事業主掛金・他制度掛金相当額と合算して月5万5,000円以内)、第3号被保険者が月2万3,000円です。2026年12月1日施行の改正で、第1号は月7万5,000円、第2号は月6万2,000円(事業主掛金等と合算)へ引き上げられ、第3号は変更ありません。引上げが反映されるのは2026年12月の拠出分からです。

この試算は上限を自動で判定しません。入力した掛金が自分の上限内かどうかは、勤務先・運営管理機関・iDeCo公式サイトで確認してください。小規模企業共済にも加入している場合は同じ所得控除の欄で申告しますが、掛金の上限は制度ごとに別です。受取時の課税、口座管理手数料、原則60歳まで引き出せない点は別に確認してください。

iDeCo・小規模企業共済等掛金控除のくわしいガイドを見る →国税庁 No.1135 小規模企業共済等掛金控除 ↗
住まい・将来

住宅・積立

月額と将来額を見える形にします。

家

住宅ローン返済

元利均等・ボーナス返済なしで毎月返済額と利息を概算

+
毎月返済131,266円
総返済額55,131,732円
利息総額10,131,732円

変動金利は将来の返済額が変わります。諸費用、保証料、団信の上乗せは含みません。

控

住宅ローン控除

年末残高・借入限度額・納めた所得税から、使える控除の目安を確認

+
制度上の控除枠294,000円
所得税から使える目安294,000円

住民税からの控除分、住宅性能・入居年・床面積・世帯要件は反映していません。借入限度額は制度ページで確認して入力してください。

住宅ローン控除の制度を確認する →
複

積立の複利

毎月積立した場合の元本と運用後の見込み額を比較

+
積立元本7,200,000円
将来の見込み額11,003,239円
運用による増加分3,803,239円

手数料・税金・値動きは反映しない一定利回りの仮定です。将来の成果を保証するものではありません。

学

教育資金の逆算

目標額から、今から毎月いくら積み立てればよいかを計算

+
必要な毎月積立23,842円
積立元本の目安4,291,578円

使う時期が近い資金は値下がりリスクを取りすぎず、預金なども組み合わせてください。

家族・返済

相続・年金・借入

期限や専門家相談が必要か判断する入口として使います。

相

相続税の申告要否

遺産総額と法定相続人の人数から基礎控除超過を確認

+
基礎控除4,800万円
基礎控除を超える額3,200万円

超過額が0円でも、特例を使って0円になる場合は申告が必要なことがあります。土地評価・生命保険・債務・贈与加算などは別途確認してください。

国税庁の申告要否判定へ ↗
年

年金の繰上げ・繰下げ

生年月日と受給開始年月から、65歳時点の見込額がどう増減するかを概算

+
老齢基礎年金個別確認が必要・0か月・増減なし
老齢厚生年金個別確認が必要・0か月・増減なし
調整後の月額の目安個別確認が必要
増減が生涯続くか増減なし
調整後の年額個別確認が必要
平均支給率(老齢厚生年金を繰下げる場合)—
繰下げ申出をせずに請求した場合(老齢基礎年金)個別確認が必要
繰下げ申出をせずに請求した場合(老齢厚生年金)個別確認が必要
入力の内容から金額を確定できません。老齢年金の受給権が発生した年月が確認できていないため、65歳からと決めつけず、繰下げ月数を確定しません。 年金事務所で確認してください。

年齢は誕生日の前日に加算されるものとして、60歳・65歳に達する月を求めています。繰上げは昭和37年4月2日以後生まれが1か月0.4%、4月1日以前生まれが0.5%の減額です。繰下げは受給権発生月から1年たった後の申出で、受給権発生月から申出月の前月までの月数×0.7%の増額です(上限は昭和27年4月2日以後生まれが受給権発生から10年=最大84%、それより前の生まれは5年=最大42%)。受給権が65歳より後に発生した人は、65歳到達月ではなく受給権発生月から数えます。

繰下げの金額は、受給権の発生時期、障害年金・遺族年金などの受給権、待機中の就労を確認できた場合だけ表示します。66歳到達前(受給権発生から1年以内)に他の年金の受給権がある人は繰下げできず、待機中に受給権が発生した人はその時点で増額率が固定されます(受給権が障害基礎年金だけの人の老齢厚生年金は例外)。65歳に達する前に失権していた受給権は、取得した事実だけでは繰下げ不可にしません。令和10年4月施行予定の改正(令和10年3月31日時点で遺族厚生年金の受給権があり65歳未満の人は、老齢基礎年金は遺族厚生年金の請求の有無にかかわらず、老齢厚生年金は遺族厚生年金を請求していない場合に限り繰下げ可能)は施行前のため自動適用せず、令和10年4月以後の申出で対象になり得る場合は個別確認にします。共済組合等の老齢厚生年金があるときはすべて同時に繰下げる必要があり、共済組合等の老齢厚生年金をすでに受給している人は日本年金機構の老齢厚生年金だけを繰下げられず、みなし増額も適用されません。待機中に在職老齢年金で停止される部分には増額率を掛けず、繰下げ加算額に平均支給率(月単位の支給率の合計÷繰下げ待機期間、月単位の支給率=1−在職支給停止額÷65歳時の老齢厚生年金月額)を掛けます。停止額が分からない場合は、繰下げ待機中に厚生年金に加入して働いた期間、その期間の月ごとの在職支給停止額(在職老齢年金で停止されたはずの額)、平均支給率(月単位の支給率の合計÷繰下げ待機期間)と、それを反映した繰下げ加算額を年金事務所で確認してください。

繰下げの申出をせずにさかのぼって請求する場合、受給権発生日から5年を経過した日(65歳で受給権が発生した人は70歳に達した日)以前の請求は、増額なしで受給権発生時にさかのぼります。5年を経過した日後80歳到達前の請求は、昭和27年4月2日以後生まれ(または平成29年4月1日以後に受給権発生)で請求の5年前の日以前に障害年金・遺族年金などの受給権がない人なら、請求の5年前の日に繰下げ申出があったものとみなして増額されます。このツールは受給開始を年月で入力するため、日付によって結論が変わる月は個別確認になります。さかのぼった分は過去の年分の税・保険料が修正される場合があります。加給年金・振替加算、特別支給の老齢厚生年金、税・社会保険料は含めていません。年額は1円未満を四捨五入、月額は年額÷12の目安です。

受給開始・在職老齢年金・年金の税金のくわしいガイドを見る →
働

在職老齢年金

働きながら受け取る老齢厚生年金が、月いくら止まるかを概算

+
基本月額120,000円
総報酬月額相当額600,000円
支給停止調整額650,000円
支給停止月額35,000円
支給される老齢厚生年金(月額)85,000円
老齢基礎年金(月額・停止なし)68,000円
年金の合計(月額の参考)153,000円

基本月額は老齢厚生年金(報酬比例部分)の年額÷12で、老齢基礎年金は含めません。総報酬月額相当額は標準報酬月額+直近1年間の標準賞与額の合計÷12です。合計が支給停止調整額(令和8年度は月650,000円)以下なら停止はなく、超えた場合は超えた額の2分の1が停止されます。老齢基礎年金と経過的加算は停止されません。

70歳以後も会社で働く人は、厚生年金保険料の負担はなくても在職老齢年金の対象になり得ます。雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整、加給年金の停止は含めていません。

税

年金と給与の所得税(令和8年分)

年金収入・給与収入を所得に直し、控除を引いて所得税を順番に概算

+

「給与・公的年金等以外の所得」は、確定申告不要制度の「公的年金等に係る雑所得以外の所得金額20万円以下」の判定に使う所得金額です。ここでいう所得は、収入そのものではなく、収入から必要経費などを差し引いた所得金額です。基礎控除・扶養控除・社会保険料控除などの所得控除を差し引いた後の課税所得ではありません。給与は給与収入ではなく給与所得控除後の給与所得で数え(給与と公的年金等の所得金額調整控除がある場合は適用後の給与所得)、このツールは上の給与収入から自動で計算します。障害年金・遺族年金などの非課税の所得は含めません。事業所得、不動産所得、一時所得、個人年金保険の雑所得、総合課税を選ぶ配当所得などが該当する場合があります。上場株式等の配当・譲渡所得は、申告不要・総合課税・申告分離課税のどれを選ぶかで扱いが変わるため、このシミュレーターでは金額を判定しません。給与以外にこうした所得がある場合は「ある」を選んでください。

このシミュレーターは配当所得と配当控除を計算しません。配当控除の金額は税額控除の欄に入力しないでください。配当控除は、原則として総合課税を選んだ配当所得とあわせて計算するものです。配当所得がある場合は「給与・公的年金等以外の所得はありますか」で「ある」を選び、国税庁の確定申告書等作成コーナーまたは税務署で確認してください。

① 給与収入3,000,000円
② 給与所得2,020,000円
③ 公的年金等の収入2,000,000円
④ 公的年金等に係る雑所得900,000円
⑤ 所得金額調整控除100,000円(給与・年金の分は確定申告が必要)
⑥ 合計所得金額2,820,000円
⑦ 基礎控除1,040,000円
⑧ その他の所得控除300,000円
⑨ 課税所得金額1,480,000円
⑩ 所得税(税額控除前)74,000円
確認済みの税額控除未確認
所得税(税額控除後)未確定(税額控除を確認)
⑪ 復興特別所得税(税額控除後の所得税の2.1%)未確定
給与・年金部分の所得税・復興特別所得税(参考値)未確定(税額控除を確認)
入力した所得を含む所得税・復興特別所得税を概算できるか未確定(給与・年金以外の所得を確認)
所得税・復興特別所得税の概算合計(住民税を除く)未確定
⑫ 源泉徴収税額との差額未確定
公的年金等の確定申告不要制度使えない
一般のルールによる申告要否の確認未確定(給与・年金以外の所得を含めて確認)
所得税の申告義務未確定
確定申告の目安確定申告不要制度は使えない。申告が必要かは一般のルールで確認

表示している税額は所得税と復興特別所得税だけです。住民税は計算に含めていません。住民税は前年の所得をもとに翌年度に課税され、自治体ごとの違いや均等割・森林環境税なども関係します。

「公的年金等の収入」に入れるのは、国民年金・厚生年金の老齢年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金)、共済組合の退職年金・老齢年金、恩給(一時恩給を除く)、確定給付企業年金・企業型確定拠出年金(企業型DC)・iDeCoを年金形式で受け取るもの、厚生年金基金・国民年金基金などから受け取る年金です。生命保険会社・損害保険会社などの個人年金保険(公的年金等以外の雑所得。払込保険料を必要経費として差し引く)は公的年金等ではないため入れないでください(このツールでは計算しません)。障害基礎年金・障害厚生年金、遺族基礎年金・遺族厚生年金は非課税なので入力しません。

令和8年分の税制(基礎控除は合計所得金額489万円以下で104万円など、給与所得控除の最低保障は74万円)で計算した概算です。給与所得は国税庁の令和8年分の計算表(収入660万円未満は4,000円刻みの表に相当する計算)どおりに求めています。公的年金等控除は12月31日時点で65歳以上か未満か、所得金額調整控除を差し引いた後の給与所得が1,000万円・2,000万円を超えるかで変わります。課税所得は1,000円未満切捨て、税額は1円未満切捨てです。

給与と年金の両方がある場合の所得金額調整控除(最大10万円)は、勤務先の年末調整では適用されません。この控除を受けるには確定申告が必要で、計算結果はこの控除を適用した場合の額です。給与収入850万円超で、本人が特別障害者、23歳未満の扶養親族がいる、または特別障害者である同一生計配偶者・扶養親族がいる場合は、別の所得金額調整控除(最大15万円)があり、該当するか分からない場合は税額を表示しません。

このツールが計算するのは給与と公的年金等だけです。事業所得・不動産所得・一時所得・株式等の所得・配当所得、個人年金保険の雑所得は計算しません。これらの所得があるか「分からない」、または「ある」場合は、その所得を0円として扱わず、給与・年金部分の税額を参考値として表示するだけで、全所得を含む所得税・復興特別所得税の概算合計・確定申告不要制度・申告義務は確定しません。配当所得や株式等の所得がある人は、所得と控除(配当控除など)の両方を含めて、国税庁の確定申告書等作成コーナーまたは税務署で確認してください。配当所得を計算しないため、このツールでは配当控除も入力しません。住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)などの税額控除は、このツールでは計算せず、「ないことを確認済み」または確認済みの額を入力した場合だけ反映します。「分からない」のままでは、税額控除後の所得税・復興特別所得税とその概算合計・申告義務を確定しません。復興特別所得税は、税額控除を差し引いた後の所得税(基準所得税額)の2.1%です。源泉徴収された税額は最終的な税額ではありません。

「公的年金等の確定申告不要制度」を使えないことと、所得税の申告義務があることは別です。不要制度を使えない場合も、所得の合計から所得控除を差し引いた残額・税額控除・源泉徴収税額で計算して納める税金がなければ、申告義務はありません(源泉徴収税額が多ければ還付申告ができます)。この欄は、税額控除を確認できた場合に、申告しなくても差し引ける税額控除(年末調整で適用済みの住宅借入金等特別控除など)を反映した税額と、入力した源泉徴収税額で一般のルールを簡略に確認したものです。税額控除が「分からない」場合は申告義務を「未確定」と表示します。1年目の住宅借入金等特別控除のように確定申告をして初めて適用を受ける控除は、申告義務の判定には使わず、控除を受けるための申告として区別します。給与・公的年金等以外の所得がないことを確認した場合だけ、この欄で申告不要制度と申告義務を判定します。

住民税は前年の所得をもとに翌年度に課税され、所得割(標準税率10%は参考値)・均等割・森林環境税・自治体ごとの違いがあるため計算していません。所得税の確定申告が不要でも住民税の申告が必要な場合があります。国民健康保険料・介護保険料も市区町村ごとに異なり、税引後の額と最終的な手取りは一致しません。

年金の税金・確定申告不要制度のくわしいガイドを見る →
返

リボ・カードローン完済

新規利用を止め、同じ額を毎月返した場合の期間と利息を概算

+
完済まで2年0か月
利息総額47,384円

実際の計算方式や最低返済額は会社ごとに異なります。返済が難しい場合は新たな借入を重ねず、消費生活センター等へ相談してください。

並べて比べる

どっちが得か

片方だけ計算しても判断できないものを、同じ条件で並べます。前提を変えると答えが変わる点も一緒に出します。

比

賃貸 vs 持ち家

同じ年数で、出ていくお金の合計と、手元に残る資産まで含めて比較

+
賃貸
持ち家

ここが答えを一番動かします。誰にも分からない数字なので、いくつか動かして「どこで結論が変わるか」を見てください。

賃貸で30年40,380,000円出ていく合計

手元には何も残りませんが、住み替えは自由です。

持ち家で30年37,929,257円出ていく合計 − 残る資産

支払いは55,984,227円、30年後に残る資産は18,054,969円の想定です。

この前提では、どちらもほぼ同じです(差は2,450,743円)。この程度の差は前提の置き方で簡単に逆転します。金額では決まらないので、住み替えのしやすさ、修繕を自分で判断する手間、住みたい場所で決めてください。

この計算に入れているもの・入れていないもの
入れている
家賃・管理費・更新料/頭金・諸費用(物件価格の7%で概算)・ローン返済・固定資産税・修繕積立/30年後の想定売却額とローン残債
入れていない
住宅ローン控除、引越し費用、賃貸の敷金礼金、家賃や金利の変動、リフォーム、売却時の仲介手数料と譲渡所得税、団信の保障価値、頭金を投資に回した場合の運用益

「固定資産税など」に入れるのは、原則として直近の納税通知書に書かれている年間の税額(固定資産税+都市計画税)です。購入前で通知書がない場合は、不動産会社や物件所在地の市区町村へ確認した金額を使ってください。物件価格に税率を掛けて求めた金額は実際の税額と合いません。固定資産税の基礎になるのは購入価格ではなく固定資産税評価額から求めた課税標準額で、住宅用地特例や負担調整措置も入るためです。

新築住宅は一定期間、建物部分の固定資産税が2分の1になります。減額期間中の金額をそのまま入力すると、減額が終わったあとの負担増をこの比較へ反映できません。また、この計算は入力した年額が比較年数のあいだ変わらないものとして扱うため、減額期間の終了、原則3年ごとの評価替え、税率の変更は反映されません。長い年数で比べるときは、減額終了後の金額でも試してください。

住宅ローン控除を入れていないため、控除を受けられる期間は持ち家側の負担がこの計算より軽くなります。逆に、売るときは仲介手数料などがかかるため資産側は目減りします。

賃貸には「金額に表れない価値」があります。転勤・離婚・収入減のときに住み替えられること、修繕や災害の負担を負わないこと。逆に持ち家は、老後に家賃を払い続けなくてよいこと。金額の差が小さいときは、こちらで決めるほうが納得できます。

固定資産税・都市計画税のくわしいガイドを見る →
比

年金は何歳から受け取るか

60〜75歳の受給開始年齢を生年月日に合わせて並べ、65歳受給と累計が並ぶ年齢まで確認

+
開始年齢増減率年額65歳受給と累計が並ぶ年齢
60歳−24.0%1,368,000円81歳ごろ
63歳−9.6%1,627,200円84歳ごろ
65歳基準1,800,000円—
68歳+25.2%個別確認並ばない
70歳+42.0%個別確認並ばない
75歳+84.0%個別確認並ばない

各年齢に達する月(誕生日の前日が属する月)に受け取り始めた場合の年額です。減額率は生年月日で0.4%か0.5%、繰下げは0.7%で計算しています。繰下げの行は「繰下げの前提」を確認済みの場合だけ金額を出し、受給権が65歳より後に発生した人・障害年金や遺族年金の受給権がある人・待機中に働く人は上の「年金の繰上げ・繰下げ」で入力してください。受給開始は月単位で選べるので、細かい年月は上の「年金の繰上げ・繰下げ」で試してください。

「累計が並ぶ年齢」は、年額が一生変わらないと仮定した単純な累計の比較です。在職による停止、加給年金、税・社会保険料、物価や年金額の改定は含みません。繰下げは受け取れない期間の生活費を別に用意できることが前提で、繰上げの減額は生涯続き、障害年金や寡婦年金を請求できなくなる場合があります。何歳から受け取るのが一番よいかは一律に決まらないため、金額だけで決めないでください。

比

繰上返済 vs 投資

手元の余裕資金を、ローンの繰上返済に充てる場合と運用に回す場合で比較

+
繰上返済する220,190円20年間で払わずに済む利息

確定した効果です。金利が変わらない限り、この分は必ず得します。

運用に回す949,146円20年間の運用益(税引後の目安)

NISA枠内なら非課税で1,191,123円。ただし元本割れもあり得ます。

この前提では運用のほうが728,956円多い計算です。ただし繰上返済の利息軽減は確定、運用益は不確定です。同じ金額でも中身が違います。

住宅ローン控除を受けている期間は、残高が減ると控除額も減るため、控除期間が終わってからのほうが有利な場合があります。団信の保障がなくなる点、手元資金を使い切らない点、繰上返済手数料も確認してください。

運用は一定利回りを仮定した概算で、将来の成果を保証しません。税率は20.315%として計算しています。

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すべて概算です。結果の下に「含まない条件」を表示しています。申告・契約・借入・投資判断の前には、制度ページの公式リンクや担当窓口で最終確認してください。

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