A. この制度をひとことで
- 対象:本人と「生計を一にする」配偶者・親族のために、その年に実際に支払った医療費
- 計算:支払った医療費-補てんされる金額-10万円(総所得金額等が200万円未満なら総所得金額等の5%)。控除額の上限は200万円
- 注意:控除額=還付額ではありません。セルフメディケーション税制とは選択制で併用できません
B. 対象になる人
その年の1月1日から12月31日までに実際に支払った医療費が対象です。本人だけでなく、生計を一にする配偶者・親族の分も合算できます。通常の医療費控除とセルフメディケーション税制は選択適用で、同じ年に両方は使えません。
医療費控除額は、そのままの金額が戻ってくるわけではありません。実際の還付額は適用される所得税率などによって変わります。補てんされる金額(保険金・高額療養費・出産育児一時金など)は、その給付の目的となった医療費からだけ差し引き、引ききれない分を他の医療費から差し引くことはしません。「世帯」「家族なら全員」ではなく「生計を一にする」ことが要件で、単身赴任や進学で別居していても該当する場合があります。治療目的か、予防・美容目的かで扱いが変わる費用があります。
C. いくら関係するか
- 金額・計算方法
- 通常の医療費控除は「支払った医療費−補てんされる金額−10万円(総所得金額等が200万円未満の場合は総所得金額等の5%)」で、控除額の上限は200万円。セルフメディケーション税制は対象医薬品の年間購入額のうち12,000円を超える部分が対象で、上限は88,000円
実際の金額は入力条件によって異なります。正確な金額は公式窓口で確認するか、下のシミュレーターで概算してください。
計医療費控除額を計算する→計算例例1:総所得金額等が200万円以上の一般的なケース
- その年に支払った医療費の合計:300,000円
- 保険金などで補てんされる金額:50,000円
- 総所得金額等は200万円以上なので、差し引く基準額は100,000円
- 300,000円 − 50,000円 − 100,000円 = 150,000円
医療費控除額:150,000円
150,000円がそのまま戻るわけではありません。還付額は控除額に適用される所得税率をかけた金額が目安で、所得によって変わります。復興特別所得税や住民税への影響も含めると金額は変わるため、あくまで概算です。
例2:総所得金額等が200万円未満のケース
- その年に支払った医療費の合計:120,000円
- 保険金などで補てんされる金額:0円
- 総所得金額等が1,500,000円なので、基準額は10万円ではなく総所得金額等の5%=75,000円
- 120,000円 − 0円 − 75,000円 = 45,000円
医療費控除額:45,000円
医療費が10万円以下でも、総所得金額等が200万円未満なら控除を受けられる場合があります。自分の総所得金額等は源泉徴収票や確定申告書で確認してください。
例3:保険金が対象の医療費を上回るケース
- 入院費:200,000円/この入院に対する入院給付金:250,000円
- 別に支払った通院費・薬代:80,000円(これに対する補てんはなし)
- 入院分から差し引くのは入院費を限度とした200,000円。引ききれない50,000円は通院費・薬代からは差し引かない
- 対象になる医療費は 0円(入院分)+ 80,000円(通院分)= 80,000円
- 総所得金額等が200万円以上なら、80,000円 − 100,000円 は0円未満なので控除額は0円
医療費控除額:0円(ただし通院分80,000円は他の医療費と合算できる)
誤って「300,000円 − 250,000円 − 100,000円」と計算すると控除額を実際より小さく見積もってしまいます。補てん金は必ず、その給付の目的となった医療費からだけ差し引いてください。
例4:通常の医療費控除とセルフメディケーション税制の比較
- その年の医療費の合計:90,000円(補てんなし)/うち対象医薬品の購入額:60,000円
- 通常の医療費控除:総所得金額等が200万円以上なら 90,000円 − 100,000円 は0円未満のため控除額は0円
- セルフメディケーション税制:60,000円 − 12,000円 = 48,000円(上限88,000円の範囲内)
このケースではセルフメディケーション税制の方が控除を受けられる
どちらか一方しか選べません。セルフメディケーション税制には、健康診査や予防接種など一定の取組を行っていることという要件があります。医療費が多い年は逆に通常の医療費控除が有利になるため、毎年同じ判断になるとは限りません。
計算例は考え方を示すための概算です。実際の金額は、適用される税率区分、復興特別所得税、住民税への影響、個別の事情によって変わります。
ほかの制度への影響- 補填金:高額療養費、出産育児一時金、入院給付金などは、補填対象となった医療費から差し引きます。引ききれない分を他の医療費から差し引くことはしません。
- 選択制:通常の医療費控除とセルフメディケーション税制は同じ年に併用できません。
- 支払日基準:診療を受けた日ではなく、実際に支払った日が属する年の対象になります。未払いの医療費は支払った年に計上します。
- 書類:医療費控除の明細書を提出し、明細書に記載した医療費の領収書は原則5年間保管します。
- ふるさと納税:確定申告するとワンストップ特例が無効になるため、寄附分も申告します。
D. いつまでに何をするか
- 時期・期限の目安
- 翌年の確定申告期間に申告。還付申告だけなら、原則としてその年の翌年1月1日から5年間提出できる
E. どこで申請するか
税務署・e-Tax(医療費控除の明細書を添付)
主な必要書類- 医療費控除の明細書(確定申告時に提出)
- 医療費の領収書(提出不要だが原則5年間保管)
- 医療保険者が発行する医療費通知(あれば明細書の記入を簡略化できる)
- セルフメディケーション税制を使う場合は、一定の取組を行ったことを明らかにする書類(健康診査の結果通知表・予防接種の領収書など)
G. 知らないと損しやすい注意点
医療費控除額が、そのまま還付されるわけではない
医療費控除は「所得から差し引ける金額」であって、返ってくる金額そのものではありません。実際の還付額は、控除額に適用される所得税率をかけた金額が目安になり、所得の大きさによって変わります。たとえば控除額が15万円でも、戻るのは15万円ではありません。翌年度の住民税にも影響しますが、その減り方は所得税とは別の計算です。
診療日ではなく、実際に支払った日を基準にする
対象になるのは、その年の1月1日から12月31日までに実際に支払った医療費です。年末に診療を受けても、支払いが翌年になれば翌年分になります。逆に、前年に受けた治療の未払い分をその年に支払ったなら、支払った年の医療費控除の対象です。クレジットカード払いの場合の取扱いなど、判断に迷うときは税務署へ確認してください。
家族分は「生計を一にする」ことが条件
合算できるのは「生計を一にする」配偶者や親族の医療費です。「世帯が同じ」「家族なら全員」という意味ではありません。同居が絶対条件でもなく、単身赴任や進学で別居していても、生活費や学資金の送金などで日常の生活を共にしていると認められる場合は該当し得ます。逆に、同居していても家計が完全に独立していれば該当しないことがあります。判断に迷う場合は税務署へ確認してください。
保険金などは、対象となった医療費ごとに差し引く
保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きます。引ききれない金額が生じても、他の医療費からは差し引きません。入院給付金を入院費から差し引いた結果が余っても、その余りを通院費や薬代から引く必要はない、ということです。逆に、補てん金をひとまとめにして支払総額から引いてしまうと、控除額を実際より小さく計算してしまいます。
高額療養費や出産育児一時金も確認する
保険会社の給付金だけでなく、公的な給付も補てんされる金額に当たります。高額療養費、出産育児一時金、附加給付などが該当し得ます。申告時点で金額が確定していない場合は見込額で計算し、後で確定額と異なったときは訂正が必要になることがあります。高額療養費の仕組み自体は医療費控除とは別の制度なので、両方を確認してください。
対象になり得る費用と、原則として対象外の費用
対象になり得る代表例は、医師・歯科医師による診療費・治療費、治療のために購入した医薬品、通院に必要な電車・バスなどの公共交通機関の運賃、公共交通機関を利用できないやむを得ない事情がある場合のタクシー代、一定の入院費用、一定の介護サービス費、治療として必要な歯科治療です。一方、原則として対象外になる代表例は、健康増進や予防だけを目的としたサプリメント、美容目的だけの施術、自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車場代、一般的な健康診断・人間ドックの費用、治療と直接関係しない差額ベッド代、予防接種です。どちらの一覧も代表例であり、同じ名目でも目的や状況によって判定が変わります。個別の費用の判定は国税庁の情報で確認するか、税務署へ相談してください。
治療目的と予防・美容目的を区別する
医療費控除の対象は、原則として治療または療養に必要な費用です。健康増進のためのサプリメント、美容目的だけの施術、予防接種などは原則として対象外です。ただし、健康診断や人間ドックの費用は原則対象外でも、その結果重大な疾病が見つかり、引き続き治療を受けた場合には、その診断費用も治療に先立つ診察と同様に扱われることがあります。個別の費用の判定は国税庁の情報で確認するか、税務署へ相談してください。
通院交通費でも、自家用車のガソリン代・駐車場代は原則対象外
通院に必要な電車・バスなどの公共交通機関の運賃は対象になり得ます。公共交通機関を利用できないやむを得ない事情がある場合のタクシー代も対象になり得ます。一方、自家用車で通院した場合のガソリン代・駐車場代・高速代は原則として対象外です。交通費は領収書が出ないことも多いため、日付・区間・金額・目的をメモに残しておいてください。
通常の医療費控除とセルフメディケーション税制は併用できない
セルフメディケーション税制は、対象となる医薬品の年間購入額のうち12,000円を超える部分(上限88,000円)を所得から差し引ける、医療費控除の特例です。健康診査や予防接種など、健康の維持増進・疾病予防への一定の取組を行っていることが要件になります。通常の医療費控除とは選択制で、同じ年に両方を適用することはできません。どちらが有利かは、その年の医療費と対象医薬品の購入額によって変わります。
明細書を作成し、領収書を適切に保管する
確定申告では「医療費控除の明細書」を提出します。領収書そのものを申告書に添付する必要はありませんが、明細書に記載した医療費の領収書は、原則として確定申告期限等から5年間、自宅で保管する必要があります(税務署から提示・提出を求められることがあります)。医療保険者から交付される「医療費通知」を添付する場合は、その分について明細書への個別記入を簡略化できます。ただし医療費通知には、年末近くの受診分や通知に含まれない費用が反映されていないことがあるため、通知だけで足りるとは限りません。
「5年前まで申告できる」は還付申告の場合の説明
還付を受けるためだけの申告(還付申告)は、原則としてその年の翌年1月1日から5年間提出できます。しかし、これはすべての確定申告の期限が5年になるという意味ではありません。もともと確定申告の義務がある人は、法定申告期限(通常は翌年3月15日)までに申告する必要があり、期限を過ぎると加算税・延滞税の対象になる場合があります。自分が「還付申告だけの人」なのか「申告義務がある人」なのかを取り違えないでください。
よくある質問
医療費が10万円以下でも控除を受けられますか?
受けられる場合があります。差し引く基準額は「10万円」で固定ではなく、総所得金額等が200万円未満の人は「総所得金額等の5%」になります。たとえば総所得金額等が150万円なら基準額は7万5,000円なので、医療費が8万円でも控除の対象になり得ます。自分の総所得金額等は源泉徴収票や確定申告書で確認してください。
別居している家族の医療費も合算できますか?
「生計を一にする」といえる関係であれば、別居していても合算できる場合があります。単身赴任中の配偶者や、進学のため下宿している子どもに生活費・学資金を送金しているようなケースが典型です。同居していることが絶対条件ではありません。ただし、別居して家計も完全に独立している場合は該当しません。判断に迷うときは税務署へ確認してください。
共働き夫婦の場合、どちらが申告するのですか?
生計を一にしていれば、実際に医療費を負担した人がまとめて申告するのが基本です。誰が申告すると有利かは、それぞれの所得や適用される税率、総所得金額等が200万円未満かどうかによって変わるため、一律には決まりません。医療費の総額が少ない場合は、基準額が下がる所得の低い側で申告した方が控除を受けられることもあります。両方で同じ医療費を重複して申告することはできません。
高額療養費は医療費から差し引きますか?
差し引きます。高額療養費は「保険金などで補てんされる金額」に当たります。ただし、支払った医療費の総額から一律に引くのではなく、その高額療養費の対象になった医療費からだけ差し引きます。申告時点で金額が確定していない場合は見込額で計算し、後で確定額が異なった場合は訂正が必要になることがあります。
保険金が一つの治療費を上回った場合はどうなりますか?
差し引くのは、その給付の目的となった医療費の金額が限度です。引ききれない金額が生じても、他の医療費からは差し引きません。たとえば入院費20万円に対して入院給付金が25万円出た場合、差し引くのは20万円までで、余った5万円を別の通院費や薬代から引く必要はありません。補てん金をまとめて総額から引いてしまうと、控除額を実際より小さく計算することになります。
通院のタクシー代は対象ですか?
公共交通機関を利用できないやむを得ない事情がある場合のタクシー代は、対象になり得ます。急を要する場合や、症状・けがの状態から電車・バスでの移動が難しい場合などが考えられます。一方、単に楽だから、荷物が多いからといった理由では対象になりません。個別の事情によって判断が変わるため、迷う場合は税務署へ確認してください。
自家用車のガソリン代や駐車場代は対象ですか?
原則として対象外です。通院交通費として対象になり得るのは、電車・バスなどの公共交通機関の運賃や、やむを得ない事情がある場合のタクシー代です。自家用車で通院した際のガソリン代、駐車場代、高速道路料金は、原則として医療費控除の対象になりません。
健康診断や人間ドックは対象ですか?
原則として対象外です。病気の治療ではなく健康状態の確認が目的であるためです。ただし、健康診断や人間ドックの結果、重大な疾病が見つかり、引き続きその疾病の治療を受けた場合には、その健康診断等の費用も治療に先立つ診察と同様に扱われることがあります。該当しそうな場合は、診断結果と治療の経過が分かる資料をそろえて税務署へ確認してください。
歯科治療は対象ですか?
治療として必要な歯科治療の費用は対象になり得ます。保険適用外の材料を使った治療でも、一般的に行われている治療方法であり、症状に応じて必要と認められる範囲であれば対象になる場合があります。一方、見た目を整えることだけが目的の施術は対象外です。高額になりやすい分野なので、治療計画と費用の内訳が分かる資料を残し、判断に迷う場合は税務署へ確認してください。
医療費控除とセルフメディケーション税制は両方使えますか?
同じ年に両方を適用することはできません。選択制です。通常の医療費控除は「支払った医療費-補てんされる金額-10万円(または総所得金額等の5%)」で上限200万円、セルフメディケーション税制は対象医薬品の年間購入額のうち12,000円を超える部分で上限88,000円です。医療費が少なく市販薬の購入が多い年は後者が有利になることもあります。なお、セルフメディケーション税制には健康診査や予防接種など一定の取組を行っている要件があります。
医療費控除額と実際の還付額は同じですか?
同じではありません。医療費控除額は所得から差し引ける金額であり、そのまま返金される金額ではありません。実際の還付額は、控除額に適用される所得税率をかけた金額が目安で、所得が高い人ほど同じ控除額でも戻る金額は大きくなります。また、そもそも源泉徴収された所得税額を超えて還付されることはありません。翌年度の住民税にも影響しますが、その計算は所得税とは別です。
領収書を確定申告書に添付する必要がありますか?
領収書そのものを添付する必要はありません。代わりに「医療費控除の明細書」を作成して提出します。ただし、明細書に記載した医療費の領収書は、原則として5年間自宅で保管する必要があり、税務署から提示や提出を求められることがあります。医療保険者が発行する医療費通知を添付する場合は、その分について明細書への個別記入を簡略化できます。
過去の医療費を今から申告できますか?
還付を受けるためだけの申告(還付申告)であれば、原則としてその年の翌年1月1日から5年間提出できます。たとえば数年前に医療費が多くかかった年について、まだ申告していなければ今から申告できる可能性があります。ただし、これはすべての確定申告の期限が5年という意味ではありません。もともと確定申告の義務がある人は法定申告期限までの申告が必要です。当時の領収書や医療費通知が必要になるため、資料が残っているか確認してください。