上で今の段階を選ぶと、確認することを表示します。
LIFE EVENT GUIDE
離婚したら何をする?
今日やること・もらえるお金・期限を順番に確認
離婚すると、氏や住所の変更、健康保険・年金の切替、児童手当・児童扶養手当の手続きが同時に発生します。養育費は税金・手当・実際の受取額で扱いが違うため、混同しないことが重要です。安全面・DVに不安がある場合は、通常の準備より安全の確保を優先してください。このページでは、確認する順に整理しています(親権の結論を出すページではありません)。
- 離婚届の提出前後にやることを、期限が近い順に整理していること
- 養育費は税法上・児童扶養手当の所得判定・実際の受取額で扱いが異なり、混同できないこと
- 日付を入れると、離婚届の提出日または離婚成立日を基準にした期限の一覧を作れること(協議離婚と調停・審判・裁判離婚で期限が異なること)
- 2026年4月1日の制度改正で、財産分与・年金分割の期限や法定養育費・先取特権がどう変わったか
- 児童扶養手当、健康保険の扶養、財産分与・年金分割など、関係する制度への入口
このページは法律相談の代わりにはなりません。親権・DVなど個別の判断は、家庭裁判所・弁護士・専門窓口へ相談してください。
生命・身体に関わる緊急の危険がある場合は、このページより先に110番(警察)へ連絡してください。安全面・DVに不安がある場合は、下の「今の段階」の入力で「安全面・DVに不安がある」を選ぶと、専門の相談窓口を優先して表示します。
今の状況を教えてください
必須ではありませんが、答えると下の表示が具体的になります。氏名・正確な住所・相手の情報の入力は不要です。安全面・DVに関する選択はこの端末にも保存されません。
氏名・正確な住所・相手の氏名等は不要です。検索条件は外部へ送信せず、この端末内だけに保存します。安全面・DVに関する選択はこの端末にも保存されません。
最初に確認する3つ
- 今日・安全確保推奨時期
手続き時系列
離婚前の安全・財産・子どもの取決めから、氏・保険・手当・住宅・年金分割まで順番に表示します。
「離婚成立日または成立予定日」を入れると、日付ベースの目安を表示します。入れなくても、下の手続きの順番自体は変わりません。
【離婚前の準備】
暴力・監視がある場合は安全を最優先
相手に離婚準備を伝えることで危険が高まる場合があります。避難先、こどもの安全、スマホや位置情報、住所情報の保護、保護命令等を専門窓口へ相談します。緊急時は110番です。
提出・確認先:警察・配偶者暴力相談支援センター・法テラス別居中の生活費と口座を確保
当面3か月程度の住居費・生活費を見積もり、給与口座と連絡先を安全に管理します。婚姻中の生活費は婚姻費用として請求できる場合があるため、別居前後の収入・支出を残します。
提出・確認先:本人・金融機関・勤務先財産・負債・年金情報を一覧化
預貯金、証券、保険、退職金、企業年金、不動産、車、住宅ローン、カード・借入を、名義にかかわらず婚姻前・婚姻中に分けて整理します。適法に取得できる残高資料を保存します。
提出・確認先:本人・年金事務所・各金融機関住まいと住宅ローンの出口を比較
売却、どちらかが住み続ける、共有を続ける場合の残債・査定・税金を比較します。所有名義や返済者を当事者間だけで変更せず、必ず金融機関の承諾条件を確認します。
提出・確認先:金融機関・不動産会社・専門家2026年ルールで親権と重要事項を整理
2026年4月1日以降は、離婚後の親権を共同親権または単独親権から、こどもの利益を最優先に決めます。共同親権でも常に双方の同意が必要なわけではなく、日常事項・緊急時と重要事項を分けて確認します。
提出・確認先:父母・弁護士・家庭裁判所共同養育計画を作る
こどもの主な住居、日常の養育分担、学校・医療等の決め方、親子交流、連絡方法、引越し、再協議の時期を具体化します。こどもの年齢と意見に配慮します。
提出・確認先:父母・法務省の共同養育計画作成支援養育費の金額・期間・支払日を決める
双方の収入、こどもの人数・年齢、教育費・医療費を基に、金額、終期、振込日、臨時費用、収入変動時の見直しを決めます。法定養育費の月2万円は暫定額で、標準額ではありません。
提出・確認先:父母・家庭裁判所・弁護士養育費等を執行できる書面にする
口約束で終わらせず、強制執行認諾文言付き公正証書、調停調書等を検討します。2026年4月から一定額の養育費債権には先取特権がありますが、具体的な取決めと記録を優先します。
提出・確認先:公証役場・家庭裁判所・弁護士財産分与と税金を離婚前に確認
対象財産、評価日、分け方、債務、清算時期を合意書にします。不動産を渡す側に譲渡所得課税が生じる場合などがあるため、登記を動かす前に税務も確認します。
提出・確認先:弁護士・税理士・金融機関専門家・自治体の無料相談を利用
親権、DV、財産、住宅ローン、養育費で争いがある場合は、署名や財産移転前に相談します。収入・資産が一定基準以下なら法テラスの無料法律相談や費用立替を利用できる場合があります。
提出・確認先:法テラス・自治体・弁護士会離婚届と添付書類を事前確認
協議離婚は成人証人2人の署名が必要です。2026年4月以降の未成年のこどもがいる離婚では親権の定めを確認します。調停・裁判離婚は確定・成立後の届出期限と書類を確認します。
提出・確認先:提出予定の市区町村離婚届不受理申出の要否を確認
合意なく協議離婚届を提出される心配がある場合は、不受理申出を相談します。本人確認や有効期間、取下げ方法を戸籍窓口で確認します。
提出・確認先:市区町村の戸籍窓口【離婚成立・届出】
離婚届を提出・受理証明を取得
住所は離婚届だけでは変わりません。離婚届受理証明書が健康保険・手当等で必要になる場合があるため、必要枚数を確認します。調停・裁判離婚は原則として成立・確定から10日以内の届出です。
提出・確認先:市区町村の戸籍窓口児童扶養手当・ひとり親支援を申請
児童扶養手当は自動支給ではなく申請が必要です。原則として申請した翌月分から対象になります。全国一律の「離婚後14日以内」という申請期限はないため、具体的な期限日は表示していません。申請先の自治体で必要書類を確認してください。ひとり親医療費、就業・資格取得、生活・住宅、母子父子寡婦福祉資金などもあわせて確認します。全国制度でも所得要件があり、自治体独自制度は地域で異なります。
提出・確認先:市区町村のひとり親支援窓口児童扶養手当は自動支給ではなく申請が必要です。原則として申請した翌月分から対象になります。全国一律の「離婚後14日以内」という申請期限はないため、早めに申請してください。
関係する制度:児童扶養手当
【2週間以内】
住所・マイナンバー・勤務先を変更
転居届等、マイナンバーカード、電子証明書、勤務先の氏名・住所・緊急連絡先・給与口座を変更します。住民票を動かせない安全上の事情がある場合は支援措置を先に相談します。
提出・確認先:市区町村・勤務先健康保険と年金を切り替える
元配偶者の扶養から外れる本人とこどもについて、自分の勤務先の社会保険、国民健康保険、国民年金への切替を確認します。資格喪失日以後に古い資格情報を使わないよう注意します。
提出・確認先:勤務先・市区町村・年金事務所【1か月以内】
児童手当の受給者を変更
離婚後または離婚協議中の別居で生計が別なら、原則としてこどもと同居する人が受給できます。事由発生日・異動日の翌日から原則15日以内の手続きが関係する場合がありますが、その起算日は離婚成立日と同じとは限りません。このため離婚日から15日後の具体的な期限日は表示していません。自動変更ではないため、認定請求と必要な離婚・別居確認書類を確認します。
提出・確認先:こどもと同居する住所地の市区町村児童手当の受給者変更には、事由発生日・異動日の翌日から15日以内の手続きが関係する場合があります。離婚成立日と起算日が同じとは限らないため、市区町村へ確認してください。
こどもの保険・医療・学校等を変更
健康保険、こども医療費、保育所、学校、就学援助、緊急連絡先、引渡し相手を変更します。共同親権でも行政手続ごとに必要な確認が異なるため窓口案内に従います。
提出・確認先:市区町村・学校・保育施設・勤務先こどもの氏と戸籍を変更する場合は申立て
親が離婚して氏や戸籍が変わっても、こどもは自動で同じ戸籍へ移りません。子の氏の変更許可を家庭裁判所へ申し立て、許可後に入籍届を行います。共同親権時は申立方法に注意します。
提出・確認先:家庭裁判所・市区町村銀行・カード・保険・車等を変更
氏名、住所、引落口座、保険受取人、緊急連絡先、車検証・自動車保険、携帯・公共料金を変更します。連帯保証や家族カードは離婚だけで自動解消されません。
提出・確認先:各金融機関・契約先【2か月以内】
住宅の売却・名義変更・借換えを実行
合意書と金融機関の承諾を基に、売却、登記、借換え、退去を進めます。ローン名義と所有名義がずれたまま放置せず、譲渡所得・住宅ローン控除への影響も確認します。
提出・確認先:金融機関・法務局・不動産会社・税務署養育費の入金記録を開始
振込専用口座や記録表で支払日・不足額を管理します。不払い時は書面で催告し、公正証書・調停調書等に基づく差押えや自治体の養育費確保支援を早めに相談します。
提出・確認先:振込口座・公証役場・家庭裁判所【3か月以内】
婚姻中の氏を続ける届の期限
婚姻で氏を変えた人が離婚後も婚姻中の氏を使う場合は、原則として離婚の日から3か月以内に届出します。仕事上の呼称だけの話と戸籍上の氏を分けて判断します。
提出・確認先:市区町村の戸籍窓口【1年以内】
税の扶養・配偶者控除を確認
配偶者控除等は原則その年12月31日の婚姻・所得状況で判定します。こどもの扶養控除は主に生計負担等で判断し、父母が重複して申告しないよう年末調整前に整理します。
提出・確認先:勤務先・税務署・市区町村【確定申告時期】
離婚年の確定申告を確認
不動産の財産分与・売却、住宅ローン控除、医療費、ひとり親控除などを確認します。現金の財産分与や養育費も、過大な分与など例外的に課税関係が生じる場合があります。通常の申告期限は翌年3月15日ごろ(2月16日は受付開始の目安)で、年により祝日等で前後します。
提出・確認先:税務署・e-Tax申告期間は年によって祝日等で前後する場合があるため、必ず国税庁・税務署で確認してください。還付申告は、この期間より前から行える場合があります。
【2年・5年などの長期期限】
共同養育・養育費を定期見直し
進学、転居、再婚、収入・病状の変化に合わせ、養育費、親子交流、学校・医療の連絡方法を見直します。安全上の問題や合意困難がある場合は直接交渉にこだわらず専門窓口を使います。
提出・確認先:父母・家庭裁判所・支援機関財産分与の請求期限を最終確認
2026年4月1日以降に離婚した場合は原則5年以内です。それより前の離婚は原則2年の旧期限が適用されるため、離婚日を基に早めに確認します。
提出・確認先:当事者間・家庭裁判所離婚時の年金分割を請求
2026年4月1日以降の離婚は原則5年、以前の離婚は原則2年です。情報通知書の取得だけでは分割は完了しないため、合意分割・3号分割の請求手続きを行います。
提出・確認先:年金事務所・街角の年金相談センター「家族の状況」で未成年の子どもがいることを選ぶと、養育費の受取額の計算を表示します。
税金の注意点
財産分与を受ける側
通常の範囲の財産分与は、原則として贈与税がかかりません。ただし、分与額が婚姻中の協力・扶養の実態等に比べて過大な場合や、租税回避を目的とすると認められる場合は、その部分に贈与税がかかることがあります。
不動産を渡す側
土地・建物を財産分与で渡した場合、渡した側は時価で譲渡したものとして扱われ、譲渡所得課税が生じる可能性があります。受け取る側に原則贈与税がかからないことと、渡す側に税金がかからないことはイコールではありません。
配偶者控除
配偶者控除はその年12月31日時点の婚姻関係等で判定されるため、年内に離婚が成立した場合、原則として元配偶者をその年分の配偶者控除の対象にできません。
こどもの扶養控除
扶養控除は親権者や同居親に自動的に決まるものではなく、実際の生計状況等で判定します。父母で重複して同じこどもを扶養控除の対象にすることはできません。
養育費
通常必要な生活費・教育費として、その都度使われる範囲の養育費は、一般に受け取る側の所得税・贈与税の対象になりません。ただし、将来分をまとめて一括で受け取り預金する場合など扱いが異なる可能性があるため、多額になる場合は税務署・税理士へ確認してください。
氏と戸籍の注意点
婚姻中の氏を続ける届出(婚氏続称)
離婚後も婚姻中の氏を名乗りたい場合は、原則として離婚の日から3か月以内に市区町村へ届出します。期限を過ぎると原則として家庭裁判所の許可が必要になります。
こどもの氏・戸籍は自動では変わらない
親が離婚しても、こどもの氏や戸籍は自動的には変わりません。親の戸籍・氏に合わせたい場合は、家庭裁判所で子の氏の変更許可を得てから入籍届を行う必要があります。
2026年4月以降の共同親権の場合
共同親権の場合、子の氏の変更許可の申立てや入籍届の方法は、こどもの年齢や状況により異なります。15歳未満のこどもについて、常に一方の親だけで手続きできるとは限らないため、家庭裁判所・市区町村へ確認してください。
健康保険・年金の注意点
- 配偶者の扶養に入っていた場合は、勤務先へ扶養削除・資格喪失日を確認してください。
- 自分の勤務先の健康保険、国民健康保険、別の家族の扶養の可能性を比較し、無保険期間を作らないようにします。
- 国民健康保険の届出は一般に資格変更から14日以内です。
- 国民年金第3号被保険者から外れる場合は、種別変更の手続きが必要です。
- 手続きごとに期限が異なるため、すべてを一律14日以内と決めつけないでください。
住まい・住宅ローンの比較
| 売却して清算 | 一方が住み続け、ローン・名義を整理 | 共有名義のまま維持 | |
|---|---|---|---|
| 現金化のしやすさ | 売却できれば現金化しやすい | 現金化しない(住み続ける側が住宅を保有) | 将来売却するまで現金化できない |
| 売却損・残債 | 売却額がローン残債を下回るとオーバーローンになり得る | 残債は住み続ける側が原則負担 | 将来売却時にオーバーローンの可能性が残る |
| 住宅ローン契約 | 売却代金で完済するのが基本 | 借換え等でローン名義を住み続ける側に一本化するのが望ましい | 既存の契約者・返済者がそのまま残ることが多い |
| 所有権名義 | 売却により名義がなくなる | 所有権移転登記が必要(ローン変更とは別手続き) | 共有名義のまま変わらない |
| 連帯債務・連帯保証 | 完済すれば原則解消 | 金融機関の承諾がなければ連帯債務・保証は自動的に外れない | 連帯債務・保証が残ったままになりやすい |
| 固定資産税 | 売却した年度は1月1日時点の所有者に課税され、翌年度から買主に課税される(日割り精算は契約上の取り決め) | 所有者(住み続ける側)が負担 | 共有者間での負担割合をあらかじめ決めておく必要がある |
| 将来売却するときの同意 | 該当なし(売却済み) | 単独名義にすれば将来の売却は単独で判断できる | 共有者全員の同意が必要になる |
| 子どもの生活環境 | 転居が必要になる場合がある | 住み慣れた環境を維持しやすい | 住み慣れた環境を維持しやすいが将来の取り決めが複雑になりやすい |
| 税金 | 譲渡所得課税が生じる可能性がある | 財産分与による所有権移転で譲渡所得課税が生じる可能性がある | 将来売却時に譲渡所得課税が生じる可能性がある |
売却して清算
- 現金化のしやすさ
- 売却できれば現金化しやすい
- 売却損・残債
- 売却額がローン残債を下回るとオーバーローンになり得る
- 住宅ローン契約
- 売却代金で完済するのが基本
- 所有権名義
- 売却により名義がなくなる
- 連帯債務・連帯保証
- 完済すれば原則解消
- 固定資産税
- 売却した年度は1月1日時点の所有者に課税され、翌年度から買主に課税される(日割り精算は契約上の取り決め)
- 将来売却するときの同意
- 該当なし(売却済み)
- 子どもの生活環境
- 転居が必要になる場合がある
- 税金
- 譲渡所得課税が生じる可能性がある
一方が住み続け、ローン・名義を整理
- 現金化のしやすさ
- 現金化しない(住み続ける側が住宅を保有)
- 売却損・残債
- 残債は住み続ける側が原則負担
- 住宅ローン契約
- 借換え等でローン名義を住み続ける側に一本化するのが望ましい
- 所有権名義
- 所有権移転登記が必要(ローン変更とは別手続き)
- 連帯債務・連帯保証
- 金融機関の承諾がなければ連帯債務・保証は自動的に外れない
- 固定資産税
- 所有者(住み続ける側)が負担
- 将来売却するときの同意
- 単独名義にすれば将来の売却は単独で判断できる
- 子どもの生活環境
- 住み慣れた環境を維持しやすい
- 税金
- 財産分与による所有権移転で譲渡所得課税が生じる可能性がある
共有名義のまま維持
- 現金化のしやすさ
- 将来売却するまで現金化できない
- 売却損・残債
- 将来売却時にオーバーローンの可能性が残る
- 住宅ローン契約
- 既存の契約者・返済者がそのまま残ることが多い
- 所有権名義
- 共有名義のまま変わらない
- 連帯債務・連帯保証
- 連帯債務・保証が残ったままになりやすい
- 固定資産税
- 共有者間での負担割合をあらかじめ決めておく必要がある
- 将来売却するときの同意
- 共有者全員の同意が必要になる
- 子どもの生活環境
- 住み慣れた環境を維持しやすいが将来の取り決めが複雑になりやすい
- 税金
- 将来売却時に譲渡所得課税が生じる可能性がある
- 離婚協議書だけで住宅ローンの債務者や保証人が自動で変わるわけではありません。
- 所有権移転登記とローン契約の変更(借換え・免責的債務引受等)は別の手続きです。
- 金融機関へ無断で名義や居住状況を変更しないでください。
- オーバーローン(残債が売却額を上回る状態)かどうかを必ず確認してください。
- 不動産の財産分与は、渡す側に譲渡所得課税が生じる可能性があります。
- 住所・氏名変更登記は2026年4月1日から義務化され、変更日から2年以内が原則です。
養育費等の取決め方法の比較
| 口約束 | 通常の離婚協議書 | 強制執行認諾文言付き公正証書 | 家庭裁判所の調停調書等 | |
|---|---|---|---|---|
| 作成方法 | 口頭での約束のみ | 父母で話し合い、書面(私文書)にまとめる | 公証役場で公正証書を作成し、強制執行認諾文言を入れる | 家庭裁判所の調停・審判・裁判で成立した内容が調書・審判書等になる |
| 費用 | かからない | 自分たちで作成すれば実質無料(専門家に依頼すると費用がかかる) | 公証人手数料がかかる(金額に応じて変動) | 収入印紙・郵便切手等の実費が中心 |
| 証拠としての強さ | 弱い(言った・言わないになりやすい) | 口約束より強いが、私文書のため単独では強制執行できない | 公文書として強い証拠力がある | 裁判所の手続きを経ており証拠力が高い |
| 不払い時の強制執行 | できない(別途、合意内容を証明する必要がある) | できない(別途、支払督促や訴訟等が必要) | 裁判をせずに給与等の差押えを申し立てられる | 調書・審判書等に基づき強制執行を申し立てられる |
| 相手との合意の必要性 | 必要 | 必要 | 必要(双方が公証役場へ出向くか代理が必要) | 調停は合意が必要。審判・裁判は合意がなくても成立し得る |
| 専門家確認の必要性 | 特になし | 推奨(不備があると後で争いになりやすい) | 推奨 | 弁護士への相談が推奨される場合が多い |
口約束
- 作成方法
- 口頭での約束のみ
- 費用
- かからない
- 証拠としての強さ
- 弱い(言った・言わないになりやすい)
- 不払い時の強制執行
- できない(別途、合意内容を証明する必要がある)
- 相手との合意の必要性
- 必要
- 専門家確認の必要性
- 特になし
通常の離婚協議書
- 作成方法
- 父母で話し合い、書面(私文書)にまとめる
- 費用
- 自分たちで作成すれば実質無料(専門家に依頼すると費用がかかる)
- 証拠としての強さ
- 口約束より強いが、私文書のため単独では強制執行できない
- 不払い時の強制執行
- できない(別途、支払督促や訴訟等が必要)
- 相手との合意の必要性
- 必要
- 専門家確認の必要性
- 推奨(不備があると後で争いになりやすい)
強制執行認諾文言付き公正証書
- 作成方法
- 公証役場で公正証書を作成し、強制執行認諾文言を入れる
- 費用
- 公証人手数料がかかる(金額に応じて変動)
- 証拠としての強さ
- 公文書として強い証拠力がある
- 不払い時の強制執行
- 裁判をせずに給与等の差押えを申し立てられる
- 相手との合意の必要性
- 必要(双方が公証役場へ出向くか代理が必要)
- 専門家確認の必要性
- 推奨
家庭裁判所の調停調書等
- 作成方法
- 家庭裁判所の調停・審判・裁判で成立した内容が調書・審判書等になる
- 費用
- 収入印紙・郵便切手等の実費が中心
- 証拠としての強さ
- 裁判所の手続きを経ており証拠力が高い
- 不払い時の強制執行
- 調書・審判書等に基づき強制執行を申し立てられる
- 相手との合意の必要性
- 調停は合意が必要。審判・裁判は合意がなくても成立し得る
- 専門家確認の必要性
- 弁護士への相談が推奨される場合が多い
公正証書や調停調書があれば強制執行を申し立てやすくなりますが、相手に差し押さえられる財産や収入がなければ、必ず回収できるとは限りません。
公式サイト
関係する制度一覧
全国共通か自治体によるかは、各カードの「+」を開くと確認できます。自治体独自の制度は、名称・金額・所得制限・対象者が自治体によって異なります。
よくある質問
離婚したらまず何をする?
安全面・DVに不安がある場合はまず安全の確保を優先します。そのうえで、財産・負債の整理、こどもがいる場合は養育費・親権の取決め、離婚届の準備、離婚後は住所・保険・年金・手当の切替を順に確認します。
離婚の手続きはどんな順番で進める?
離婚前の財産・養育費の取決めから、離婚届の提出、住所・保険・年金の切替、児童手当・児童扶養手当の申請、財産分与・年金分割の請求まで、期限が近い順に確認するのが基本です。
離婚後14日以内にやることは?
国民健康保険・国民年金への切替は一般に資格変更から14日以内が目安ですが、すべての手続きが一律14日以内というわけではありません。児童手当の受給者変更は15日以内、婚氏続称は3か月以内など、手続きごとに期限が異なります。
養育費は児童扶養手当の所得判定にどう影響する?
受給者または児童が受け取った養育費の8割相当額を所得に加算して判定します。まだ受け取っていない・約束段階の金額は加算しません。
養育費の80%とはどういう意味?
児童扶養手当の所得判定で、実際に受け取った養育費の8割相当額を所得に加算するというルールです。手当の最終的な支給額そのものではなく、所得判定に使う目安の金額です。
財産分与に税金はかかる?
通常の範囲の財産分与は、受け取る側に原則として贈与税がかかりません。ただし分与額が過大な場合や租税回避目的と認められる場合は例外があります。
離婚で不動産を渡すと贈与税がかかる?
受け取る側に原則贈与税はかかりませんが、渡す側は時価で譲渡したものとして扱われ、譲渡所得課税が生じる可能性があります。受け取る側に税金がかからないことと、渡す側に税金がかからないことは別の話です。
年金分割の請求期限はいつまで?
2026年4月1日以降の離婚は原則5年、それより前の離婚は原則2年です。情報通知書の取得だけでは分割は完了しないため、合意分割・3号分割の請求手続きまで行う必要があります。
離婚したらこどもの苗字・戸籍はどうなる?
親が離婚しても、こどもの氏・戸籍は自動的には変わりません。親の戸籍・氏に合わせたい場合は、家庭裁判所で子の氏の変更許可を得てから入籍届を行います。
離婚したら児童手当の受給者変更は必要?
離婚後や離婚協議中の別居で生計が別になった場合、原則としてこどもと同居する人が受給者になります。自動では変更されないため、こどもと同居する人の住所地の市区町村へ認定請求が必要です。
離婚後の健康保険の扶養はどうなる?
配偶者の扶養に入っていた場合は扶養から外れるため、自分の勤務先の健康保険、国民健康保険、別の家族の扶養のいずれかへ切り替える必要があります。無保険期間を作らないよう、資格喪失日を勤務先・健康保険へ確認してください。
共同親権は2026年からどう変わった?
2026年4月1日以降に離婚した場合、離婚後の親権を共同親権または単独親権から、こどもの利益を最優先に決める仕組みになりました。共同親権でも、日常の行為は監護する親が単独で判断できるとされるなど、常に双方の同意が必要なわけではありません。共同親権と単独親権のどちらが望ましいかは家族の状況によって異なり、このサイトはどちらの結論もおすすめしません。
法定養育費の月2万円とは?
2026年4月1日以降に離婚し、養育費の取決めがないまま離婚した場合の暫定的な仕組みです。こども1人あたり月2万円で、一般的な相場・標準額・推奨額ではなく、正式な取決めをするまでの暫定額です。
養育費の先取特権8万円とは?
書面で取り決めた一定額の養育費債権について、こども1人あたり月8万円を上限に先取特権が認められる仕組みです。先取特権が認められることと、上限額が自動的に振り込まれることは別で、実際に受け取るには取決めや不履行の確認、差押え等の手続きが必要です。
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本ページは一般的な情報提供を目的としており、個別の親権・養育費の金額・財産分与の内容を判定・決定するものではありません。共同親権・単独親権のどちらが望ましいかを本サイトが判断することはありません。安全面・DVに関する個別の相談は、配偶者暴力相談支援センター・警察・法テラス等の専門窓口へ、法的な手続きは弁護士・家庭裁判所へ相談してください。制度の対象可否や金額は、必ず公式サイト・窓口・自治体で確認してください。個別の医療・税務・法務・投資の助言ではありません。