原因・加入保険・追加条件を入れると、確認すべきことを表示します。
LIFE EVENT GUIDE
病気・ケガをしたら何をする?
医療費・休業中の収入・使える制度を順番に確認
医療費・休業中の収入・使える制度を順番に確認。状況を入れると、高額療養費と傷病手当金の目安、公的制度で対象外になる費用、自分で準備しておきたい金額の目安が分かります。「民間保険がないと全額自己負担」でも「公的制度があるから備えは一切不要」でもありません。
- 受診前から長期療養まで、確認する手続きを時期の近い順に整理していること
- 高額療養費・傷病手当金・労災保険・医療費控除の目安をシミュレーターで計算できること
- 公的制度の対象になり得るものと、原則として対象外になる費用(食事代・差額ベッド代など)の違い
- 仕事中・通勤中、交通事故、退職予定など、原因や状況によって案内が変わること
図で見る高額療養費
医療費100万円でも、自己負担が100万円になるわけではありません
70歳未満・3割負担・標準報酬月額28〜50万円の方が、同じ月に1つの病院で保険診療を受けた例です。2026年8月〜2027年7月の通常月で、多数回該当・年間上限の適用は含めません。
- 1保険診療の総医療費(10割)1,000,000円
このうち7割の70万円は、公的医療保険が負担します。
- 2高額療養費を適用する前(3割)300,000円
上限を超える207,060円が、高額療養費による支給・軽減の対象です。
- 3適用後の保険診療分の自己負担92,940円
85,800円に、総医療費に応じた1%の加算が付きます。
食事代・差額ベッド代など、高額療養費の対象外となる費用は上の金額に含みません。仕事を休む間の生活費も分けて考えます。
窓口での限度額適用や払い戻しの方法は、加入する健康保険・医療機関で確認してください。出典:協会けんぽ ↗
自分の条件で計算する →強い胸痛、呼吸困難、意識障害、大量出血など緊急性が疑われる場合は、このページより先に119番や地域の救急相談窓口を利用してください。
今の状況を教えてください
必須ではありませんが、原因・加入している医療保険・治療状況を選ぶと、すぐ下に結果の概要が表示されます。氏名・住所・勤務先名・病名の入力は不要です。入力内容はこの端末内だけに保存されます。
原因
加入している医療保険
治療状況(複数選べます)
氏名・正確な住所・勤務先名・病名は不要です。検索条件は外部へ送信せず、この端末内だけに保存します。
状況を入れると、対象になり得る制度を表示します。
入力内容からは、公的制度・給与・民間保険でおおむね足りる見込みです。入力していない費用は含まれていません。
金額も計算する(任意)
追加条件(複数選べます)
A. 高額療養費
年齢によって自己負担上限の区分が変わるため、先に年齢を入力してください。
2026年8月〜2027年7月診療分に適用される金額です。2027年8月以降は別の金額に改定される予定ですが、現時点では未施行のためこの計算には使っていません。 厚生労働省:高額療養費制度/厚生労働省:2026年8月改定資料(PDF)/厚生労働省:年間上限額に関する資料(PDF)
C. 手元資金の目安
- 保険診療の自己負担(窓口で支払った額)
- 未入力
- 高額療養費適用後の負担
- 窓口負担額を入力すると概算できます(0円として計算中)
- 入院時食事代
- 0円
- 差額ベッド代
- 0円
- 先進医療・自由診療
- 0円
- 文書料
- 0円
- 交通費・日用品・付き添い費用
- 0円
- 休業中の生活費
- 0円
- 休業中に受け取る給与
- 0円
- 傷病手当金等の公的給付
- 0円
- 民間保険の入力給付額
- 0円
- 貯蓄を使う前の不足額
- 0円
- すぐ使える貯蓄を差し引いた後の不足額
- 0円
入力された費用のみを合計しています。未入力の項目は0円として計算されており、実際にはこれ以上かかる場合があります。この目安は民間保険で備えるべき金額を断定するものではありません。
公的制度と対象外費用
公的制度の対象になり得るもの
原則として高額療養費の対象外
- 入院時食事代
- 差額ベッド代
- 先進医療の技術料・自由診療
- 診断書等の文書料
- 交通費・日用品・家族の付き添い費用
こども医療費助成・ひとり親家庭等医療費助成は自治体制度で、全国共通ではありません。住所地で内容が異なります。
時系列の手続き
受診直後の記録から、高額療養費・休業中の所得保障・確定申告・長期療養の支援まで順番に表示します。傷病手当金は「仕事を休み始めた日」、障害年金は「初診日」を別の基準日として使えます(下の日付欄)。日付はあくまで目安です。法定期限(期限経過と表示されるもの)とサイトのおすすめ時期は区別して表示しています。
「初診日から1年6か月後」は障害認定日の原則であり、すべての病気・けがで確定する期限ではありません。症状固定など例外があるため、必ず年金事務所へ確認してください。
【治療開始日】
初診日と治療記録を残す
初めて受診した医療機関と日付、紹介状、診療明細、領収書、薬の記録を保存します。長期化して障害年金を検討する場合も、初診日の証明が重要です。
提出・確認先:医療機関・自宅仕事・通勤中のけがは労災として報告
業務または通勤が原因なら、パート・アルバイトを含め労災保険の対象になり得ます。健康保険を使う前に勤務先と医療機関へ伝え、必要な請求書類を確認します。
提出・確認先:勤務先・労働基準監督署関係する制度:労災保険の療養補償・休業補償
【休業開始から3日】
勤務先へ休業と社内制度を確認
欠勤連絡と併せて、有給休暇、病気休暇、休職、給与・賞与、社会保険料の扱い、診断書の提出時期を確認します。
提出・確認先:勤務先交通事故などは第三者行為を届け出る
交通事故や他人の行為によるけがで健康保険を使うときは、加入先への届出が必要です。事故証明、相手方、示談前の相談先を記録します。
提出・確認先:警察・加入している健康保険・保険会社傷病手当金の待期3日を記録
待期は「労務不能となった日」から数えるため、初診日を基準にしたこの日数は目安です。業務外の病気・けがで働けず給与を受けられない場合、連続3日の待期後、4日目以降が傷病手当金の対象になり得ます。出勤・有休・欠勤日を正確に残します。
提出・確認先:勤務先・加入している健康保険関係する制度:傷病手当金
【4日目以降・月末前】
高額療養費の月単位を確認
自己負担は原則として暦月ごとに判定されます。入院が月をまたぐ場合、同じ世帯の対象費用、複数医療機関・薬局の合算可否も加入先へ確認します。
提出・確認先:医療機関・加入している健康保険関係する制度:高額療養費制度
医療ソーシャルワーカーへ相談
支払い、退院後の生活、介護、仕事との両立が不安なら早めに相談します。指定難病、自立支援医療、障害者手帳などは病状と地域により対象・窓口が異なります。
提出・確認先:病院の相談窓口・市区町村【退院後・毎月】
傷病手当金を期間ごとに申請
本人・事業主・医師の証明をそろえ、給与締めなどに合わせて申請します。支給期間は、支給開始日から通算1年6か月が上限です。
提出・確認先:勤務先・医師・加入している健康保険関係する制度:傷病手当金
高額療養費の払い戻しを申請
窓口で上限適用されなかった分は、医療費確定後に申請します。差額ベッド代、食事代、保険外診療は原則対象外です。申請方法と振込時期は加入先へ確認します。
提出・確認先:加入している健康保険関係する制度:高額療養費制度
民間保険・共済を請求
退院証明や診療明細で請求できる場合もあります。診断書代と給付見込みを比べ、複数契約や勤務先の団体保険も確認します。
提出・確認先:保険会社・共済復職・治療と仕事の両立プランを作る
勤務時間、通院日、業務制限、段階的復職を相談します。収入減が続く場合は、保険料・税金・住宅ローン等の猶予や相談制度も各窓口で確認します。
提出・確認先:主治医・勤務先・産業医【長期療養】
長期療養で使える公的支援を再確認
指定難病、自立支援医療、障害者手帳、生活福祉資金などは病状・所得・地域で要件が異なります。診断名だけで判断せず、該当する窓口へ確認します。
提出・確認先:市区町村・都道府県・年金事務所関係する制度:指定難病医療費助成
初診日の証明と治療経過を整理
転院や廃院に備え、初診日が分かる資料、検査結果、休業期間、日常生活・仕事への影響を整理します。障害年金の請求では初診日と保険料納付要件の確認が必要です。
提出・確認先:最初の医療機関・現在の医療機関年間の医療費と補てん金を集計
本人と生計を一にする家族の医療費、通院交通費、高額療養費、保険金などを整理します。領収書は申告期限等から5年間保存します。
提出・確認先:自宅・マイナポータル障害年金の対象を確認
障害認定日は原則として初診日から1年6か月後です。症状固定など例外もあるため、障害の程度、初診日の年金制度、保険料納付要件を窓口で確認します。
提出・確認先:年金事務所・街角の年金相談センター関係する制度:障害年金
医療費控除を確定申告
年間医療費から高額療養費や保険金などの補てん額を差し引いて判定します。医療費控除の明細書を作り、セルフメディケーション税制とは選択適用です。
提出・確認先:税務署・e-Tax関係する制度:医療費控除・セルフメディケーション税制
未請求の健康保険給付を最終確認
高額療養費や傷病手当金などは原則2年で時効となるものがありますが、給付ごとに起算日が異なります。労災給付も種類により期限が異なるため、期限直前ではなく早めに確認します。
提出・確認先:加入していた健康保険・労働基準監督署民間保険との比較
入院日額だけで判断せず、医療費よりも休業中の生活費不足が大きくならないか確認してください。公的制度でどこまで補えるかを先に確認し、不足しそうな部分だけを保険や貯蓄で埋める考え方をおすすめします。
| 入院日額型 | 入院一時金型 | 手術給付金 | 先進医療特約 | 就業不能保険 | 所得補償保険 | 貯蓄で備える方法 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 何を補う保障か | 入院1日につき定額(日額)を支払う保障 | 入院1回につき一時金(定額)を支払う保障 | 所定の手術を受けたときの給付金(手術の種類により金額が変わる商品が多い) | 先進医療の技術料(全額自己負担)を補う特約 | 病気・けがで働けない期間の収入を補う保険(保険会社独自の商品名は様々) | 病気・けがで働けなくなった場合の所得を補う保険(就業不能保険と近い性質だが、商品設計は保険会社で異なる) | 医療費・休業中の生活費に充てるための現金・預貯金そのもの |
| 公的制度で補われる部分 | 高額療養費で自己負担そのものには上限があるため、入院日額は主に食事代・差額ベッド代・収入減など上限の外側を補う | 高額療養費の上限を超えない範囲の自己負担や、対象外費用(差額ベッド代等)に充てやすい | 手術費用自体は高額療養費の対象になり得るため、この給付金は自己負担を超えて手元に残る部分にあたる | 先進医療の技術料は高額療養費の対象外のため、公的制度と重ならない部分をそのまま補う | 会社員等は傷病手当金(最長1年6か月)と役割が重なるため、傷病手当金の支給期間終了後や、傷病手当金の対象にならない自営業者等での役割が大きい | 傷病手当金・労災保険の休業補償と役割が重なる。自営業者等、傷病手当金の対象にならない人での役割が大きい | 公的制度で対象外となる費用(差額ベッド代・先進医療・休業中の生活費不足分等)を、保険に頼らず現金で吸収する方法 |
| 対象外になりやすいもの | 通院のみ・入院日数が短い場合は支払対象外・少額になりやすい | 入院日数の長さに関わらず定額のため、長期入院では不足しやすい | 対象外の手術(美容目的等)や、公的医療保険の対象とならない自由診療の手術は対象外の場合がある | 先進医療に該当しない自由診療、技術料以外の入院・食事代等は対象外 | 精神疾患を支払対象外・支払期間短縮の対象とする商品がある | 免責期間中の収入減や、公的給付で補われる範囲は対象外になりやすい | 対象外という概念自体がない(使途を自分で決められる)が、取り崩した分は当然減る |
| 支払条件 | 契約で定めた入院(日帰り入院を含むかは商品による) | 入院した事実(日数要件は商品による) | 約款に定める所定の手術を受けたこと | 厚生労働大臣が定める先進医療を受けたこと(治療時点で先進医療に指定されている必要がある) | 所定の就業不能状態が一定期間継続していること(商品ごとに定義が異なる) | 所定の就業不能状態であること | 条件なし。必要な時にすぐ引き出せるかどうかが重要 |
| 免責期間 | 多くは契約直後から対象(商品により支払削減期間がある場合も) | 多くは契約直後から対象 | 多くは契約直後から対象 | 多くは契約直後から対象 | 免責期間(60日・180日等)を過ぎてから支払対象になる商品が多い | 免責期間が設定されていることが多い | なし |
| 支払対象期間 | 1入院・1年間などの支払限度日数が定められていることが多い | 1回の入院につき1回など、支払回数の上限がある商品が多い | 手術ごとに1回(同一手術の反復には制限がある場合も) | 通算の支払限度額が定められていることが多い | 就業不能が続く限り、契約満了年齢まで等、商品により大きく異なる | 商品により数か月〜数年、契約満了までなど幅がある | 残高が続く限り |
| 更新型/終身型 | 更新型は更新のたびに保険料が上がりやすく、終身型は加入時の保険料が続くが総額は年齢とともに変わる | 更新型・終身型の両方がある | 医療保険等に付帯する形が多い | 医療保険等に付帯する特約が中心 | 多くは満期までの定期型(更新のない全期型が中心) | 定期型が中心 | 該当なし |
| 保険料総額の考え方 | 保障内容・年齢・更新有無で大きく異なるため、この場では金額を断定しない | 保障内容・年齢・更新有無で大きく異なるため、この場では金額を断定しない | 主契約(入院保障等)に含まれることが多く、単体の金額を断定しない | 特約保険料は比較的低額な場合が多いが、主契約とセットのため単体の金額を断定しない | 免責期間・保険期間・職業により大きく異なるため、この場では金額を断定しない | 免責期間・保険期間・職業により大きく異なるため、この場では金額を断定しない | 保険料の負担がない代わりに、あらかじめ必要額を自分で確保しておく必要がある |
| 解約返戻金 | 掛け捨て型が多く、解約返戻金がないか、あってもごくわずかな商品が中心 | 掛け捨て型が多い | 掛け捨て型が多い | 特約単体に解約返戻金はない | 掛け捨て型が多い | 掛け捨て型が多い | 取り崩した分がそのまま減る(保険のような解約返戻金の概念はない) |
| 請求に必要な書類 | 診断書または入院証明書、領収書等(商品により簡易書類で足りる場合あり) | 診断書または入院証明書等 | 手術を証明する診断書・領収書等 | 先進医療を受けたことの証明書類等 | 医師の診断書、就業不能状態を証明する書類等 | 医師の診断書等 | 不要(自分の口座から使うだけ) |
| 加入後すぐの免責・不担保 | 契約直後の一定期間は責任開始前・削減期間として対象外となる場合がある | 契約直後の一定期間は対象外となる場合がある | 契約直後の一定期間は対象外となる場合がある | 契約直後の取扱いは主契約に準じる | 精神疾患等は契約後一定期間や特定商品でのみ対象とする場合がある | 契約直後の取扱いは商品による | なし |
| 既往歴・告知 | 既往歴・健康状態の告知が必要。持病があると加入できない・条件付きになる場合がある | 既往歴・健康状態の告知が必要 | 既往歴・健康状態の告知が必要 | 主契約の告知に準じる | 職業・既往歴の告知が必要。職業によって加入条件が変わる場合がある | 職業・既往歴の告知が必要 | 不要。持病・既往歴に関わらず備えられる |
入院日額型
- 何を補う保障か
- 入院1日につき定額(日額)を支払う保障
- 公的制度で補われる部分
- 高額療養費で自己負担そのものには上限があるため、入院日額は主に食事代・差額ベッド代・収入減など上限の外側を補う
- 対象外になりやすいもの
- 通院のみ・入院日数が短い場合は支払対象外・少額になりやすい
- 支払条件
- 契約で定めた入院(日帰り入院を含むかは商品による)
- 免責期間
- 多くは契約直後から対象(商品により支払削減期間がある場合も)
- 支払対象期間
- 1入院・1年間などの支払限度日数が定められていることが多い
- 更新型/終身型
- 更新型は更新のたびに保険料が上がりやすく、終身型は加入時の保険料が続くが総額は年齢とともに変わる
- 保険料総額の考え方
- 保障内容・年齢・更新有無で大きく異なるため、この場では金額を断定しない
- 解約返戻金
- 掛け捨て型が多く、解約返戻金がないか、あってもごくわずかな商品が中心
- 請求に必要な書類
- 診断書または入院証明書、領収書等(商品により簡易書類で足りる場合あり)
- 加入後すぐの免責・不担保
- 契約直後の一定期間は責任開始前・削減期間として対象外となる場合がある
- 既往歴・告知
- 既往歴・健康状態の告知が必要。持病があると加入できない・条件付きになる場合がある
入院一時金型
- 何を補う保障か
- 入院1回につき一時金(定額)を支払う保障
- 公的制度で補われる部分
- 高額療養費の上限を超えない範囲の自己負担や、対象外費用(差額ベッド代等)に充てやすい
- 対象外になりやすいもの
- 入院日数の長さに関わらず定額のため、長期入院では不足しやすい
- 支払条件
- 入院した事実(日数要件は商品による)
- 免責期間
- 多くは契約直後から対象
- 支払対象期間
- 1回の入院につき1回など、支払回数の上限がある商品が多い
- 更新型/終身型
- 更新型・終身型の両方がある
- 保険料総額の考え方
- 保障内容・年齢・更新有無で大きく異なるため、この場では金額を断定しない
- 解約返戻金
- 掛け捨て型が多い
- 請求に必要な書類
- 診断書または入院証明書等
- 加入後すぐの免責・不担保
- 契約直後の一定期間は対象外となる場合がある
- 既往歴・告知
- 既往歴・健康状態の告知が必要
手術給付金
- 何を補う保障か
- 所定の手術を受けたときの給付金(手術の種類により金額が変わる商品が多い)
- 公的制度で補われる部分
- 手術費用自体は高額療養費の対象になり得るため、この給付金は自己負担を超えて手元に残る部分にあたる
- 対象外になりやすいもの
- 対象外の手術(美容目的等)や、公的医療保険の対象とならない自由診療の手術は対象外の場合がある
- 支払条件
- 約款に定める所定の手術を受けたこと
- 免責期間
- 多くは契約直後から対象
- 支払対象期間
- 手術ごとに1回(同一手術の反復には制限がある場合も)
- 更新型/終身型
- 医療保険等に付帯する形が多い
- 保険料総額の考え方
- 主契約(入院保障等)に含まれることが多く、単体の金額を断定しない
- 解約返戻金
- 掛け捨て型が多い
- 請求に必要な書類
- 手術を証明する診断書・領収書等
- 加入後すぐの免責・不担保
- 契約直後の一定期間は対象外となる場合がある
- 既往歴・告知
- 既往歴・健康状態の告知が必要
先進医療特約
- 何を補う保障か
- 先進医療の技術料(全額自己負担)を補う特約
- 公的制度で補われる部分
- 先進医療の技術料は高額療養費の対象外のため、公的制度と重ならない部分をそのまま補う
- 対象外になりやすいもの
- 先進医療に該当しない自由診療、技術料以外の入院・食事代等は対象外
- 支払条件
- 厚生労働大臣が定める先進医療を受けたこと(治療時点で先進医療に指定されている必要がある)
- 免責期間
- 多くは契約直後から対象
- 支払対象期間
- 通算の支払限度額が定められていることが多い
- 更新型/終身型
- 医療保険等に付帯する特約が中心
- 保険料総額の考え方
- 特約保険料は比較的低額な場合が多いが、主契約とセットのため単体の金額を断定しない
- 解約返戻金
- 特約単体に解約返戻金はない
- 請求に必要な書類
- 先進医療を受けたことの証明書類等
- 加入後すぐの免責・不担保
- 契約直後の取扱いは主契約に準じる
- 既往歴・告知
- 主契約の告知に準じる
就業不能保険
- 何を補う保障か
- 病気・けがで働けない期間の収入を補う保険(保険会社独自の商品名は様々)
- 公的制度で補われる部分
- 会社員等は傷病手当金(最長1年6か月)と役割が重なるため、傷病手当金の支給期間終了後や、傷病手当金の対象にならない自営業者等での役割が大きい
- 対象外になりやすいもの
- 精神疾患を支払対象外・支払期間短縮の対象とする商品がある
- 支払条件
- 所定の就業不能状態が一定期間継続していること(商品ごとに定義が異なる)
- 免責期間
- 免責期間(60日・180日等)を過ぎてから支払対象になる商品が多い
- 支払対象期間
- 就業不能が続く限り、契約満了年齢まで等、商品により大きく異なる
- 更新型/終身型
- 多くは満期までの定期型(更新のない全期型が中心)
- 保険料総額の考え方
- 免責期間・保険期間・職業により大きく異なるため、この場では金額を断定しない
- 解約返戻金
- 掛け捨て型が多い
- 請求に必要な書類
- 医師の診断書、就業不能状態を証明する書類等
- 加入後すぐの免責・不担保
- 精神疾患等は契約後一定期間や特定商品でのみ対象とする場合がある
- 既往歴・告知
- 職業・既往歴の告知が必要。職業によって加入条件が変わる場合がある
所得補償保険
- 何を補う保障か
- 病気・けがで働けなくなった場合の所得を補う保険(就業不能保険と近い性質だが、商品設計は保険会社で異なる)
- 公的制度で補われる部分
- 傷病手当金・労災保険の休業補償と役割が重なる。自営業者等、傷病手当金の対象にならない人での役割が大きい
- 対象外になりやすいもの
- 免責期間中の収入減や、公的給付で補われる範囲は対象外になりやすい
- 支払条件
- 所定の就業不能状態であること
- 免責期間
- 免責期間が設定されていることが多い
- 支払対象期間
- 商品により数か月〜数年、契約満了までなど幅がある
- 更新型/終身型
- 定期型が中心
- 保険料総額の考え方
- 免責期間・保険期間・職業により大きく異なるため、この場では金額を断定しない
- 解約返戻金
- 掛け捨て型が多い
- 請求に必要な書類
- 医師の診断書等
- 加入後すぐの免責・不担保
- 契約直後の取扱いは商品による
- 既往歴・告知
- 職業・既往歴の告知が必要
貯蓄で備える方法
- 何を補う保障か
- 医療費・休業中の生活費に充てるための現金・預貯金そのもの
- 公的制度で補われる部分
- 公的制度で対象外となる費用(差額ベッド代・先進医療・休業中の生活費不足分等)を、保険に頼らず現金で吸収する方法
- 対象外になりやすいもの
- 対象外という概念自体がない(使途を自分で決められる)が、取り崩した分は当然減る
- 支払条件
- 条件なし。必要な時にすぐ引き出せるかどうかが重要
- 免責期間
- なし
- 支払対象期間
- 残高が続く限り
- 更新型/終身型
- 該当なし
- 保険料総額の考え方
- 保険料の負担がない代わりに、あらかじめ必要額を自分で確保しておく必要がある
- 解約返戻金
- 取り崩した分がそのまま減る(保険のような解約返戻金の概念はない)
- 請求に必要な書類
- 不要(自分の口座から使うだけ)
- 加入後すぐの免責・不担保
- なし
- 既往歴・告知
- 不要。持病・既往歴に関わらず備えられる
関係する制度一覧
全国共通か自治体によるか、自動適用か申請必要かは、各カードの「+」を開くと確認できます。所得制限・年齢制限の記載があるかも本文でご確認ください。
よくある質問
入院したらいくらもらえる?
国の制度で直接「入院したらもらえるお金」があるわけではありません。会社員等で休業する場合は傷病手当金(標準報酬日額のおおむね3分の2)、医療費が高額な場合は高額療養費(自己負担の払い戻し)が中心です。民間の医療保険に入っていれば、契約内容に応じた入院日額・一時金が別途支払われます。
医療保険に入っていないと入院費は全額自己負担?
いいえ。公的医療保険(協会けんぽ・国保等)の対象なら、窓口負担は原則1〜3割で、高額療養費により自己負担には上限があります。民間の医療保険はその上でのプラスアルファであり、「民間保険がない=全額自己負担」ではありません。ただし食事代・差額ベッド代・先進医療などは公的制度の対象外です。
高額療養費はいくらになる?
年齢と所得区分で決まる月額上限+医療費総額に応じた上乗せで計算します。例えば70歳未満・標準報酬月額28〜50万円の場合、2026年8月〜2027年7月の通常月は85,800円+(保険適用の総医療費[10割]−286,000円)×1%です。総医療費100万円なら92,940円で、85,800円の定額ではありません。多数回該当や年間上限は別に判定します。このページのシミュレーターで、所得区分と医療費総額を入れて目安を計算できます。
高額療養費は月をまたぐとどうなる?
月ごと(暦月ごと)に上限が判定されるため、月をまたぐ入院では合算されず、それぞれの月で自己負担が発生することがあります。入院期間を調整できる場合は医療機関へ相談してください。
傷病手当金はいくらもらえる?
支給開始日以前の継続した12か月間の標準報酬月額を平均した額÷30×3分の2が1日あたりの目安です。給与が支払われている日はその分が調整されます。このページのシミュレーターで概算できます。
病気で仕事を休むともらえる給付金は?
会社員等で業務外の病気・けがなら傷病手当金が中心です。連続3日の待期後、4日目以降が対象になり得ます。仕事中・通勤中のけが・病気は労災保険の休業補償給付が対象です。
手術でもらえるお金はある?
国の制度で「手術一時金」があるわけではありません。手術を含む医療費が高額療養費の対象になるほか、民間の医療保険に手術給付金特約があれば別途支払われます。
帝王切開は高額療養費の対象になる?
帝王切開は保険診療となる医療行為のため、自己負担が上限を超えれば高額療養費の対象になり得ます。正常分娩は自由診療のため対象外です。出産育児一時金・出産手当金とは別の制度です。
仕事中のケガに健康保険は使える?
原則として使えません。仕事中・通勤中のけが・病気は労災保険の対象です。誤って健康保険証を使った場合は、後から労災保険への切替手続きが必要になります。
退職後も傷病手当金はもらえる?
退職前に継続して1年以上の被保険者期間があり、資格喪失日の前日に傷病手当金を受給中または受給できる状態であれば、退職後も継続して受け取れる場合があります。退職日に出勤すると要件を満たせなくなることがあります。
入院に備えて貯金はいくら必要?
一律の金額はありません。高額療養費で自己負担には上限がありますが、食事代・差額ベッド代・休業中の生活費は別にかかります。このページの「手元資金の目安」シミュレーターで、自分の条件から概算できます。
医療保険は本当に必要?
断定できません。公的制度で自己負担には上限がありますが、差額ベッド代や先進医療、休業中の生活費不足は対象外です。入院日額だけで判断せず、休業中の生活費不足がどれくらいになりそうかも合わせて確認することをおすすめします。
差額ベッド代は高額療養費に含まれる?
含まれません。差額ベッド代・入院時食事代・先進医療の技術料・自由診療・文書料などは、高額療養費の計算に含めない自己負担です。
先進医療は高額療養費の対象になる?
対象外です。先進医療の技術料は全額自己負担で、高額療養費でも払い戻されません。先進医療特約付きの民間保険で備える方法があります(通常の保険診療部分は高額療養費の対象になり得ます)。
次に進む
本ページは一般的な情報提供を目的としており、診断や救急相談を行うものではありません。強い胸痛、呼吸困難、意識障害、大量出血など緊急性が疑われる場合は、119番や地域の救急相談窓口を利用してください。制度の対象可否や金額は、必ず公式サイト・窓口・加入している健康保険で確認してください。個別の医療・税務・法務・投資の助言ではありません。