退職日を入れると、期限が近いものから表示します。
LIFE EVENT GUIDE
退職したら何をする?
税金・健康保険・年金・失業給付を期限順に確認
税金・健康保険・年金・失業給付を期限順に確認。退職日や状況を入れると、いつまでに・何をすればいいかがまとまります。多くは自分で申請しないと始まらず、期限も制度ごとに違います。
- 退職前後にまず確認すべき手続きと、その期限の目安
- 健康保険の任意継続・国民健康保険・扶養の3つの選択肢の比較ポイント
- 日付を入れると、あなたの退職日を基準にした期限の一覧を作れること
- 雇用保険の基本手当、退職所得の税金、企業型DC・iDeCoの移換先など、関係する制度への入口
今の状況を教えてください
必須ではありませんが、退職日・年齢・退職理由・次の仕事を入れると、下の表示が具体的になります。氏名・住所・勤務先名の入力は不要です。入力内容はこの端末内だけに保存されます。
退職理由
次の仕事
追加条件(複数選べます)
氏名・正確な住所・勤務先名は不要です。検索条件は外部へ送信せず、この端末内だけに保存します。
退職日を入れると表示します。
退職日を基準にした期限順の手続き
退職前の準備から、健康保険の14日・20日、雇用保険、企業型DC、翌年の税金まで順番に表示します。期間の名前はあくまで目安です。「14日を過ぎたら手続きできない」という意味ではなく、多くは遅れても手続き自体は可能です(さかのぼって保険料等が発生する場合があります)。
【退職前】
退職後3か月の生活費を確保する
最終給与、退職金、失業給付の開始時期、住民税、健康保険料を並べ、給付が入るまでの生活費を確保します。自己都合退職は待期後も給付制限がある場合があります。
提出・確認先:家計・勤務先の退職規程健康保険の3択を比較する
任意継続、国民健康保険、家族の扶養を比較します。国保は前年所得や世帯で変わるため、市区町村で試算し、任意継続の保険料も加入先へ確認します。
提出・確認先:現在の健康保険・市区町村・家族の勤務先有休・退職金・住民税の扱いを確認
有休残、最終給与、退職金、住民税の一括徴収・普通徴収、財形・団体保険・社宅など退職で終了する制度を確認します。
提出・確認先:勤務先退職所得の受給に関する申告書を確認
退職金がある場合、通常は支払前に提出します。提出時期は勤務先の支払スケジュールにより異なるため、退職前の早い段階で勤務先へ確認してください。未提出だと退職金から一律の税率で源泉徴収され、確定申告で精算が必要になる場合があります。
提出・確認先:勤務先・退職金の支払者関係する制度:退職金の税金(退職所得控除)
企業型DC・企業年金の移換先を決める
転職先の企業型DC、iDeCoなど移換先を確認します。資格喪失後に放置すると自動移換になり、運用されないまま手数料がかかる可能性があります。
提出・確認先:勤務先・企業年金窓口・iDeCo取扱金融機関退職時にもらう書類を一覧で依頼
離職票、源泉徴収票、健康保険資格喪失証明、退職証明、雇用保険被保険者証、年金・企業型DC関係書類の発行時期と送付先を確認します。
提出・確認先:勤務先引継ぎと会社の物・データを整理
社員証、資格確認書等、端末、鍵、制服、経費、貸与品を確認。私物データと会社情報を混在させず、必要な給与明細や規程は適法な範囲で保存します。
提出・確認先:勤務先【退職日の翌日以降】
退職日と翌日からの保険を確認
現在の健康保険は原則として退職日の翌日に資格喪失します。転職先へ間を空けず入社する場合も、資格取得日と家族の扶養手続きを確認します。
提出・確認先:勤務先・次の勤務先【おおむね14日以内】
離職票・資格喪失証明などを受け取る
7日はあくまで届くまでの目安で、法律上の期限ではありません。届かない場合は元勤務先へ確認します。離職理由が実態と異なるときは、資料を持ってハローワークへ相談します。
提出・確認先:元勤務先・郵送物国民健康保険・国民年金または扶養へ切替
次の会社の社会保険に入らない場合は原則14日以内の届出が必要です。失業による国民年金の特例免除や、非自発的失業者の国保軽減に該当しないかも確認します。
提出・確認先:市区町村・家族の勤務先ハローワークで求職・基本手当を手続き
14日はこのサイトが勧める目安で、法律上の申請期限ではありません。離職票が届き、すぐ働ける状態なら早めに手続きします。7日間の待期後、退職理由により給付制限が付く場合があります。
提出・確認先:住所地を管轄するハローワーク関係する制度:雇用保険の基本手当・再就職手当
【退職後できるだけ早く】
健康保険の任意継続を申請
選ぶ場合は資格喪失日から20日以内の必着が原則です。国保や扶養と比較してから、加入していた健康保険の正確な期限・支払方法を確認します。
提出・確認先:協会けんぽ・健康保険組合関係する制度:退職後の健康保険3つの選択肢
源泉徴収票と住民税の納付方法を確認
源泉徴収票は中途退職後おおむね1か月以内の交付が目安ですが、退職者本人に法律上の期限があるわけではありません。転職先の年末調整に使います。住民税の納付書が届く場合は期限も確認します。
提出・確認先:元勤務先・市区町村病気・妊娠・介護中なら受給期間延長を確認
30日はこのサイトの目安で、実際の受給期間延長の申請可能時期は働けなくなった日等によって人ごとに異なります。すぐ働けない場合は基本手当をそのまま申請できないため、受給期間延長を早めにハローワークで確認してください。退職前から傷病手当金を受けていた人は継続給付の要件も確認します。
提出・確認先:ハローワーク・加入していた健康保険【期限注意】
独立するなら開業・青色申告を確認
青色申告承認申請の実際の期限は開業日を基準に決まるため、退職日からの2か月はあくまで目安です。開業日が決まったら税務署へ提出期限を確認してください。開業届、帳簿、インボイス、事業用口座は必要性を分けて判断します。
提出・確認先:税務署・e-Tax企業型DC・企業年金の移換を完了
6か月はこのサイトの目安です。実際の起算日は退職日ではなく企業型DCの資格喪失日で、退職日と資格喪失日がずれる場合があります。正確な期限は勤務先・企業年金連合会へ確認してください。自動移換になると運用できず、手数料や受給時期への影響が生じる場合があります。
提出・確認先:転職先・iDeCo取扱金融機関・企業年金窓口基本手当の受給期間満了前に確認
基本手当の受給期間は原則として離職日の翌日から1年です。給付日数が残っていても期間を過ぎると受け取れないため、認定日と残日数を確認します。
提出・確認先:ハローワーク退職した年の確定申告(受付開始目安)
年末調整を受けていない、医療費・寄附・保険料控除がある、退職金の税を精算する場合などは申告で所得税が戻る可能性があります。
提出・確認先:税務署・e-Tax翌年度の住民税額を確認
住民税は前年所得を基に課税されるため、退職後に収入が減っても高く感じる場合があります。納付書や給与天引きへの切替を確認します。
提出・確認先:転職先・市区町村健康保険3択比較
最安を決めるには、任意継続の保険料と自治体の国民健康保険料を両方確認してください。どちらが安いかは前年所得・世帯構成・自治体の料率で変わり、このサイトでは断定しません。
| 任意継続 | 国民健康保険 | 家族の扶養 | |
|---|---|---|---|
| 加入条件 | 退職前の健康保険に継続して2か月以上加入していたこと(協会けんぽ・健康保険組合ごとの要件を確認) | 他の医療保険(勤務先の健康保険・任意継続・家族の扶養等)に入っていない人 | 家族(配偶者等)の勤務先の健康保険の被扶養者認定基準(年収要件等)を満たすこと |
| 申請期限 | 資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内の必着が原則 | 資格を失った日(退職日の翌日等)から原則14日以内に届出(遅れても資格喪失日にさかのぼって加入・保険料が発生する) | 家族の勤務先が定める期限までに届出(多くは事実発生から5日以内など、勤務先ごとに異なる) |
| 保険料の決まり方 | 退職時の標準報酬月額を基に計算。多くの場合、在職中は事業主が負担していた分も自己負担になり、退職前の給与天引き額よりおおむね高くなる | 前年の所得・加入者数・年齢等を基に、市区町村ごとの税率・料率で計算。自治体によって金額が異なるため、このサイトでは概算を出さない | 被扶養者本人の保険料負担なし(家族の保険料に個人単位での上乗せはない) |
| 扶養家族の扱い | 要件を満たす家族を被扶養者として引き続き入れられる場合がある(保険者ごとの認定基準を確認) | 「扶養」という区分がなく、加入者全員がそれぞれ被保険者になる(保険料は世帯単位で合算されることが多い) | 本人が被扶養者になる側であり、他の家族を扶養に入れることはできない |
| 前年所得の影響 | 前年所得は保険料に影響しない(標準報酬月額を基準にするため) | 前年の所得が保険料に直接反映される(前年の収入が高いと保険料も高くなりやすい) | 前年所得ではなく、認定時点からの向こう1年間の見込み収入で判定されることが多い(保険者ごとに基準が異なる) |
| 途中で変更できるか | 本人が資格喪失を申し出た場合、申出が受理された日の翌月1日に任意継続の資格を喪失できます。申出当日に資格を失う制度ではないため、国民健康保険等の加入日との間に空白が生じないよう申出のタイミングを確認してください。健康保険組合は協会けんぽと手続きが異なる場合があるため、加入先へ確認してください。 | 就職して勤務先の健康保険に入るなど、他の医療保険の資格を得た場合は国民健康保険をやめる届出が必要 | 収入が認定基準を超えた場合などは扶養から外れ、任意継続・国民健康保険等への切替が必要になる |
| 向いている可能性がある人 | 退職前の健康保険の給付内容(付加給付等)を続けたい人、国民健康保険料の見込みより任意継続の保険料が低い人 | 非自発的失業等の軽減に該当する可能性がある人、扶養に入れる家族の勤務先健康保険がない人 | 収入要件を満たし、家族の健康保険に被扶養者として入れる人(保険料負担がない点が大きい) |
| 注意点 | 20日を過ぎると原則加入できません。保険料は前納・口座振替等の方法や納付期限があり、期限内に納付しないと資格を失う場合があります。自分から資格喪失を申し出て途中でやめることもできますが、資格を失うのは申出受理日の翌月1日です。 | 「14日を過ぎたら加入できない」わけではありません。届出が遅れても資格喪失日にさかのぼって保険料が発生するだけで、加入自体はできます。倒産・解雇等の非自発的失業では保険料が軽減される場合があります。 | 税金の扶養(配偶者控除・扶養控除)と社会保険の扶養は別の基準です。税の扶養に入れても社会保険の扶養に入れるとは限りません。 |
| 申請先 | 退職前に加入していた協会けんぽ・健康保険組合 | 住民票のある市区町村の国民健康保険窓口 | 家族(配偶者等)の勤務先・加入している健康保険 |
| 詳しく見る | 制度カードを見る → | 制度カードを見る → | 制度カードを見る → |
任意継続
- 加入条件
- 退職前の健康保険に継続して2か月以上加入していたこと(協会けんぽ・健康保険組合ごとの要件を確認)
- 申請期限
- 資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内の必着が原則
- 保険料の決まり方
- 退職時の標準報酬月額を基に計算。多くの場合、在職中は事業主が負担していた分も自己負担になり、退職前の給与天引き額よりおおむね高くなる
- 扶養家族の扱い
- 要件を満たす家族を被扶養者として引き続き入れられる場合がある(保険者ごとの認定基準を確認)
- 前年所得の影響
- 前年所得は保険料に影響しない(標準報酬月額を基準にするため)
- 途中で変更できるか
- 本人が資格喪失を申し出た場合、申出が受理された日の翌月1日に任意継続の資格を喪失できます。申出当日に資格を失う制度ではないため、国民健康保険等の加入日との間に空白が生じないよう申出のタイミングを確認してください。健康保険組合は協会けんぽと手続きが異なる場合があるため、加入先へ確認してください。
- 向いている可能性がある人
- 退職前の健康保険の給付内容(付加給付等)を続けたい人、国民健康保険料の見込みより任意継続の保険料が低い人
- 注意点
- 20日を過ぎると原則加入できません。保険料は前納・口座振替等の方法や納付期限があり、期限内に納付しないと資格を失う場合があります。自分から資格喪失を申し出て途中でやめることもできますが、資格を失うのは申出受理日の翌月1日です。
- 申請先
- 退職前に加入していた協会けんぽ・健康保険組合
国民健康保険
- 加入条件
- 他の医療保険(勤務先の健康保険・任意継続・家族の扶養等)に入っていない人
- 申請期限
- 資格を失った日(退職日の翌日等)から原則14日以内に届出(遅れても資格喪失日にさかのぼって加入・保険料が発生する)
- 保険料の決まり方
- 前年の所得・加入者数・年齢等を基に、市区町村ごとの税率・料率で計算。自治体によって金額が異なるため、このサイトでは概算を出さない
- 扶養家族の扱い
- 「扶養」という区分がなく、加入者全員がそれぞれ被保険者になる(保険料は世帯単位で合算されることが多い)
- 前年所得の影響
- 前年の所得が保険料に直接反映される(前年の収入が高いと保険料も高くなりやすい)
- 途中で変更できるか
- 就職して勤務先の健康保険に入るなど、他の医療保険の資格を得た場合は国民健康保険をやめる届出が必要
- 向いている可能性がある人
- 非自発的失業等の軽減に該当する可能性がある人、扶養に入れる家族の勤務先健康保険がない人
- 注意点
- 「14日を過ぎたら加入できない」わけではありません。届出が遅れても資格喪失日にさかのぼって保険料が発生するだけで、加入自体はできます。倒産・解雇等の非自発的失業では保険料が軽減される場合があります。
- 申請先
- 住民票のある市区町村の国民健康保険窓口
家族の扶養
- 加入条件
- 家族(配偶者等)の勤務先の健康保険の被扶養者認定基準(年収要件等)を満たすこと
- 申請期限
- 家族の勤務先が定める期限までに届出(多くは事実発生から5日以内など、勤務先ごとに異なる)
- 保険料の決まり方
- 被扶養者本人の保険料負担なし(家族の保険料に個人単位での上乗せはない)
- 扶養家族の扱い
- 本人が被扶養者になる側であり、他の家族を扶養に入れることはできない
- 前年所得の影響
- 前年所得ではなく、認定時点からの向こう1年間の見込み収入で判定されることが多い(保険者ごとに基準が異なる)
- 途中で変更できるか
- 収入が認定基準を超えた場合などは扶養から外れ、任意継続・国民健康保険等への切替が必要になる
- 向いている可能性がある人
- 収入要件を満たし、家族の健康保険に被扶養者として入れる人(保険料負担がない点が大きい)
- 注意点
- 税金の扶養(配偶者控除・扶養控除)と社会保険の扶養は別の基準です。税の扶養に入れても社会保険の扶養に入れるとは限りません。
- 申請先
- 家族(配偶者等)の勤務先・加入している健康保険
退職時の税金
退職金の税金(退職所得控除)
退職金は給与とは別に計算され、勤続年数に応じた大きな控除があります。多くの場合、思ったより税金はかかりません。
- 金額・内容
- 退職所得控除は勤続20年以下なら40万円×勤続年数(最低80万円)、20年超なら800万円+70万円×(勤続年数−20年)。一般的なケースでは、控除を引いた残りの2分の1が課税退職所得金額になるが、勤続5年以下の場合などは2分の1課税が使えないことがある
- 手続き時期
- 退職時。「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先へ出していれば、退職金だけを理由とする確定申告は原則不要
退職後の住民税(特別徴収・一括徴収・普通徴収)
住民税は前年の所得を基に計算されるため、退職後に収入が減っても納付額はすぐには下がりません。退職時期によって納め方も変わります。
- 金額・内容
- 残りの住民税額は、給与や退職金からの一括徴収、または納付書等による普通徴収のいずれかで納付
- 手続き時期
- 1〜5月に退職する場合は原則、本人の希望にかかわらず残額を最後の給与・退職金から一括徴収。6〜12月に退職する場合は、一括徴収か普通徴収かを選べる
非課税の給付(失業給付・傷病手当金・育児休業給付など)でも、扶養に入れるか、社会保険の被扶養者になれるか、他の制度の所得判定に含まれるかは、それぞれ別の基準で判定されます。「税金がかからない=他の制度に影響しない」ではありません。
年金・企業型DC
国民年金への切替(第1号被保険者)
会社を退職して厚生年金の資格を失うと、次の勤務先で厚生年金に入らない限り、国民年金第1号被保険者への切替手続きが必要になります。厚生年金加入者に扶養されていた配偶者(第3号被保険者)も、本人の退職等で扶養から外れると同時に資格を失い、別に手続きが必要です。再就職して厚生年金に加入する場合や、配偶者の扶養に入り第3号被保険者になる場合は、この切替は不要です。
- 金額・内容
- 令和8年度(2026年度)の国民年金保険料は月額17,920円(令和9年度は月額18,290円)。前納(6か月・1年・2年)や口座振替の早割を利用すると割引がある。付加保険料(月額400円)も同時に申し込める
- 手続き時期
- 厚生年金の資格を喪失した日(退職日の翌日等)から原則14日以内に届出。届出が遅れても、その事由が生じた日にさかのぼって第1号被保険者の資格を取得する(14日を過ぎたら加入できなくなるわけではない)。国民年金保険料は日割りではなく月単位で、資格を取得した月の末日以後もそのまま第1号被保険者であればその月分の保険料が必要になる(同じ月のうちに第2号被保険者に切り替わり月末以後も第2号であれば、その月分の国民年金保険料は不要)。ただし、その月に厚生年金等の資格を失って第1号被保険者の資格を取得した場合は、その月分の保険料が不要になる場合でも、第1号被保険者の資格取得届は必要(前月以前から第1号を継続しているだけの月に、あらためて届出が必要になるわけではない)。第3号被保険者だった配偶者も、資格を失った日から同じく原則14日以内の届出が必要
国民年金保険料の免除・納付猶予・学生納付特例
収入減や失業、学生などで納付が難しいときは未納のままにせず申請します。免除・猶予・学生納付特例は自動では適用されず、申請して承認される必要があります。未納のまま放置するのとは扱いが違います。
- 金額・内容
- 令和8年度(2026年度)の国民年金保険料は月額17,920円。申請免除は全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除の4段階で、免除された残りの保険料(4分の3免除は4分の1、半額免除は半額、4分の1免除は4分の3)を納める必要があり、令和8年度の納付額はそれぞれ月額0円・4,480円・8,960円・13,440円。所得基準額の目安は、全額免除・納付猶予が「(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円」(扶養親族等0人で67万円。社会保険料控除額等は加算しない)、4分の3免除が88万円、半額免除が128万円、4分の1免除が168万円(扶養親族等0人の場合の金額で、いずれも扶養親族等控除額・社会保険料控除額等を加えて計算する)。地方税法上の障害者・寡婦・ひとり親に該当する場合、全額免除・納付猶予の基準額は135万円と通常の式の高い方になる。申請免除は本人・配偶者・世帯主の全員の所得が基準額以下である必要があるが、50歳未満が対象の納付猶予は本人・配偶者の所得だけで判定し、世帯主の所得は問わない。学生は学生納付特例(学生本人の前年所得が128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除額等以下が目安で、学生本人の所得だけで判定)。承認期間は老齢基礎年金の受給資格期間に算入され、2009年4月以後の期間は年金額にも全額免除2分の1・4分の3免除8分の5・半額免除4分の3・4分の1免除8分の7が反映されるが、納付猶予・学生納付特例は追納しない限り年金額に反映されない(2009年3月以前は反映割合が異なる)。一部免除は、免除されなかった残額を納めないとその期間は未納として扱われる
- 手続き時期
- 原則、申請時点から2年1か月前まで遡って申請可能(申請が遅れるほど遡れる範囲は狭くなる)。全額免除・納付猶予は翌年度以降も継続審査を選べるが、一部免除・学生納付特例・失業等による特例は原則として毎年度の申請が必要。失業等による特例は、雇用保険受給資格者証等の失業を確認できる書類があれば、離職理由(自己都合・会社都合)を問わず対象になり得る。追納は承認を受けた月から10年以内。承認を受けた期間の翌々年度までの追納は加算なし、3年度目以降の追納は当時の保険料額に経過期間に応じた加算が付く場合がある
企業型確定拠出年金(DC)の移換手続き
企業型DCに加入していた人が転職・退職したとき、資産を移す先を決める手続きです。放置すると自動移換され、運用されないまま手数料だけがかかります。
- 金額・内容
- 自動移換された場合、移換時に国民年金基金連合会手数料1,048円+特定運営管理機関手数料3,300円(合計4,348円)が差し引かれ、その4か月後から月額の管理手数料がかかる。管理手数料は2026年4月1日の改定で月52円から月98円(年1,176円相当)に、自動移換後に他制度へ移すときの移換手数料は1,100円から550円に変わった。手数料は今後も改定される場合があるため、移換前に運営管理機関・企業年金連合会の最新の手数料表で確認してください
- 手続き時期
- 資格喪失日の翌月から起算しておおむね6か月以内に移換先を決めるのが目安。実際の資格喪失日を基準に考え、退職日と資格喪失日がずれる場合は勤務先・企業年金連合会へ確認してください。目安の期間を過ぎると自動移換される
iDeCo・企業型DCの2026年改正
老後資金を自分で積み立てる私的年金。2026年12月1日施行の改正で、加入できる年齢の上限と拠出限度額が広がります。2026年9月時点ではまだ改正前の上限が適用されています。
- 金額・内容
- 掛金は全額が小規模企業共済等掛金控除の対象。2026年12月1日以後の拠出限度額は、自営業者等(第1号)が月7万5,000円(国民年金基金の掛金等と合算)、会社員・公務員等(第2号)が月6万2,000円(企業型DCの事業主掛金・他制度掛金相当額と合算)、第3号被保険者は月2万3,000円で変更なし。改正前(2026年9月時点)は第1号が月6万8,000円、企業年金のない会社員が月2万3,000円、企業型DC・DB等に加入する会社員・公務員が月2万円(事業主掛金等と合算して月5万5,000円以内)、第3号が月2万3,000円
- 手続き時期
- 2026年12月1日施行。拠出限度額の引上げが反映されるのは2026年12月の拠出分(2027年1月の引落分)から
関係する制度一覧
全国共通か自治体によるか、自動適用か申請必要かは、各カードの「+」を開くと確認できます。所得制限・年齢制限の記載があるかも本文でご確認ください。
よくある質問
退職後の健康保険はどれを選べばいい?
任意継続、国民健康保険、家族の扶養の3つを比較します。任意継続は資格喪失日から20日以内が原則の期限のため、退職前から保険料を見積もっておくと選びやすくなります。
失業給付はいつからもらえる?
離職票を受け取ったら、住所地を管轄するハローワークで早めに手続きします。自己都合退職か会社都合かで、給付が始まるまでの期間が変わります。
退職金にはどのくらい税金がかかる?
「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先へ提出していれば、控除後の金額に応じた税額になります。提出し忘れると一律の税率で源泉徴収されるため、必ず提出してください。
企業型DCに入っていた場合は何をすればいい?
退職後は移換先を決める必要があります。放置すると自動移換となり、運用されないまま手数料がかかることがあるため、早めに移換先を確認してください。
家賃の支払いが厳しいときの支援はある?
住居確保給付金の対象になる場合があります。自治体の自立相談支援機関へ相談してください。
任意継続と国民健康保険はどちらが安い?
世帯構成・前年所得・自治体の料率によって変わるため、一律には決まりません。任意継続の保険料(加入していた協会けんぽ・健康保険組合へ確認)と、国民健康保険料(住民票のある市区町村へ確認)の両方を見積もって比較してください。
退職後の国民年金の手続きは?
厚生年金の資格を喪失した日(退職日の翌日等)から原則14日以内に、市区町村・年金事務所で国民年金第1号被保険者への切替手続きをします。配偶者の扶養に入っていた人(第3号被保険者)も同時に手続きが必要です。収入が少ない場合は保険料の免除・納付猶予も確認できます。
自己都合退職と会社都合退職で失業給付は違う?
離職理由によって、給付が始まるまでの期間(自己都合退職には原則、待期に加えて給付制限期間がある)や所定給付日数が異なります。離職理由は自己判断で確定できないため、離職票の記載に異議がある場合はハローワークへ申し出てください。
退職後の住民税はどうなる?
住民税は前年の所得を基に計算されるため、退職後に収入が減ってもすぐには下がりません。1〜5月の退職は原則、最後の給与・退職金から一括徴収されます。6〜12月の退職は、一括徴収か、納付書等で自分で納める普通徴収かを選べます。
病気で退職した場合、傷病手当金は続けてもらえる?
退職前に継続して1年以上の被保険者期間があり、資格喪失日の前日に傷病手当金を受給中または受給できる状態であれば、退職後も引き続き受け取れる場合があります。同じ病気として扱われるかは医学的経過等をもとに保険者が個別に判断するため、自己判断で通院・治療を中断しないでください。
65歳前後で退職すると失業給付はどう変わる?
65歳以上で離職した場合は、基本手当ではなく高年齢求職者給付金という一時金が中心になります。要件や受け取り方が変わるため、退職日を決める前にハローワークで確認することをおすすめします。