固定資産税は購入価格の1.4%ですか
違います。固定資産税は購入価格ではなく、市町村が決める固定資産税評価額から求めた課税標準額に税率を掛けて計算します。また1.4%は標準税率であり、市町村が条例で異なる税率を定める場合があります。土地には住宅用地特例や負担調整措置があるため、評価額と課税標準額も一致しないことがあります。自分の税額は、納税通知書に同封される課税明細書で確認してください。
固定資産税評価額と課税標準額は同じですか
同じとは限りません。固定資産税評価額は、市町村が固定資産評価基準に基づいて決める価格です。課税標準額は、その評価額に住宅用地特例や負担調整措置を適用したあとの、実際に税率を掛ける金額です。住宅用地では課税標準が評価額の6分の1や3分の1になるため、両者は大きく異なります。どちらも課税明細書に記載されているので、欄の名称を確かめて見比べてください。
都市計画税は全員にかかりますか
かかりません。都市計画税は都市計画事業や土地区画整理事業の費用に充てる目的税で、原則として市街化区域内の土地・家屋等が対象です。市街化区域でない地域など、課税されない地域もあります。制度上の制限税率は0.3%ですが、実際の税率は自治体ごとに定められています。自分の物件が対象かどうかと税率は、物件所在地の市区町村へ確認してください。
固定資産税はいつからかかりますか
毎年1月1日(賦課期日)時点で土地・家屋を所有している人に、その年度分が課税されます。新築住宅の場合、完成した日が1月1日より後であれば、その年度ではなく翌年度から家屋の課税が始まります。納税通知書は春ごろ届くことが多いのですが、発送時期と納期限は市区町村ごとに異なります。年4回の分納か一括かという納付方法も自治体によって違うため、届いた通知書で確認してください。
年の途中で家を買った場合は誰が払いますか
市区町村に対する納税義務者は、その年の1月1日時点の所有者、つまり売主です。年の途中で引渡しを受けても、その年度の納税通知書は売主に届きます。売買では引渡日を境に日割りで精算するのが一般的ですが、これは当事者間の契約上の精算であり、納税義務者が変わるわけではありません。買主に課税されるのは翌年度からです。精算の起算日は契約によって違うため、売買契約書を確認してください。
未登記の家にも固定資産税はかかりますか
かかり得ます。家屋は建物登記簿だけでなく、家屋補充課税台帳に登録されている場合も課税の対象になります。登記をしていないから課税されない、ということにはなりません。増築部分を登記していない場合も、市区町村の調査で把握されれば課税対象になります。未登記の家屋がある場合は、所有者の登録内容を含めて物件所在地の市区町村の固定資産税担当へ確認してください。
新築住宅は固定資産税が半額ですか
家全体が半額になるわけではありません。減額されるのは建物(家屋)部分の固定資産税で、しかも居住部分120㎡相当分までが対象です。土地の固定資産税は対象外で、都市計画税も原則として対象外です。さらに床面積などの要件があり、期間も限られています。自分の住宅が対象かどうかと減額の期間は、新築年月日を添えて市区町村へ確認してください。
新築の減額は何年間ですか
一般の住宅は、新たに課税される年度から3年度分です。地上3階建て以上の耐火建築物・準耐火建築物は5年度分になります。認定長期優良住宅の場合は、一般の住宅で5年度分、3階建て以上の耐火等で7年度分に延長されます。いずれも建物部分の固定資産税が2分の1になる措置で、期間が終われば本来の額に戻ります。自分の住宅がどの区分かは市区町村へ確認してください。
3階建ての準耐火住宅は何年間ですか
地上3階建て以上の耐火建築物または準耐火建築物に当たる住宅は、新たに課税される年度から5年度分について建物部分の固定資産税が2分の1になります。一般の住宅の3年度分より長い扱いです。さらに認定長期優良住宅であれば7年度分になります。自分の住宅が耐火・準耐火建築物に当たるかどうかは、建築確認の書類や施工会社で確認し、適用の可否は市区町村へ確認してください。
長期優良住宅は申請が必要ですか
必要です。認定長期優良住宅として減額期間の延長を受けるには、長期優良住宅の認定通知書の写しなどを添えて市区町村へ申告します。期限を「新築した翌年の1月31日まで」としている自治体が多いものの、様式・添付書類・期限は市区町村ごとに異なります。申告しないと一般の住宅と同じ期間の扱いになることがあります。期限を過ぎた場合も、諦めずに市区町村の固定資産税担当へ相談してください。
新築4年目に税額が倍になるのですか
建物部分の固定資産税については、3年度分の減額が終わって本来の額に戻るため、その分は増えます。ただし増えるのは原則として減額対象だった建物部分だけで、土地分や都市計画税まで一斉に増えるわけではありません。家屋の評価額も評価替えで見直されるため、年間の総額がちょうど2倍になるとは限りません。これは追徴課税ではなく、あらかじめ決まっている期間の終了です。減額が終わる前の年度から家計に織り込んでおくと安心です。
土地の6分の1特例とは何ですか
住宅の敷地として使われている土地について、課税標準を下げる特例です。住宅1戸当たり200㎡以下の部分(小規模住宅用地)は、固定資産税の課税標準が評価額の6分の1、都市計画税は3分の1になります。税額そのものが6分の1になる制度ではなく、税率を掛ける前の金額を下げる仕組みです。負担調整措置もあるため、評価額だけから税額を単純に計算することはできません。適用状況は課税明細書で確認してください。
土地が200㎡を超えるとどうなりますか
超えた部分は一般住宅用地として扱われ、固定資産税の課税標準が評価額の3分の1、都市計画税は3分の2になります。200㎡以下の部分は引き続き小規模住宅用地(6分の1・3分の1)です。土地全体がまとめて3分の1になるわけではありません。また、対象となる土地は住宅の床面積の10倍までが限度です。住宅が複数戸ある場合は判定が変わるため、市区町村へ確認してください。
家を解体すると土地の税金が上がりますか
上がる可能性があります。住宅用地特例は住宅の敷地であることを前提にしているため、住宅を取り壊して更地にすると、原則として翌年度から特例が外れることがあります。特例が外れると課税標準が上がるため、土地の税額は増えます。ただし建替えの場合は一定の要件を満たせば住宅用地として扱われる特例があります。解体の時期を決める前に、物件所在地の市区町村の固定資産税担当へ確認してください。
建替え中でも住宅用地特例を使えますか
使える場合がありますが、自動ではありません。1月1日時点で住宅が完成していなくても、建替え中の土地を住宅用地として扱う特例があります。ただし前年度に住宅用地であったこと、着工の時期、所有者の同一性など複数の要件があり、市区町村への申告・届出を求められることが一般的です。要件を満たさなければ適用されません。建替えを計画した段階で、市区町村へ手続きと期限を確認してください。
空き家にすると固定資産税が6倍になりますか
空き家になっただけで直ちに住宅用地特例が外れるわけではありません。空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき、特定空家等または管理不全空家等として市区町村長の勧告を受けた場合に、その敷地が特例の対象から除かれます。税額が数倍になると説明されることがありますが、負担調整措置の影響もあり、一律にそうなるわけではありません。管理状況と勧告の有無について、物件所在地の市区町村へ確認してください。
評価額は毎年下がりますか
下がるとは限りません。評価替えは原則3年ごとで、毎年見直されるわけではありません。家屋は経年減点補正率によって古くなるほど評価が下がる仕組みですが、一定の下限があり、建築費の動向によって下がり方も変わります。土地は地価が上がれば評価額も上がり、負担調整措置によって課税標準額が段階的に引き上げられることもあります。前年より上がった理由が分からない場合は、課税明細書を持って市区町村へ確認してください。
家屋調査を断るとどうなりますか
新築や増築のあと、市区町村が家屋の評価のために調査を行うことがあります。調査に応じないと、市区町村が外観や図面など入手できる資料から評価を行うことになり、内部の仕上げなどが実際と違う前提で評価される可能性があります。結果として、あとから評価の見直しを求めることになりかねません。日程が合わない場合は、拒否するのではなく市区町村の固定資産税担当へ相談して調整してください。
リフォームで税金が安くなりますか
一定の改修工事については、固定資産税の減額制度があります。代表的なものは耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修、長期優良住宅化改修です。ただし、すべての工事が対象になるわけではなく、工事の時期、工事費の下限、改修後の床面積、居住者の要件などが定められています。工事完了後3か月以内などの申告期限を設けている自治体が多く、証明書の添付も必要です。契約前に市区町村と国土交通省の案内で確認してください。
災害で壊れた場合に減免はありますか
災害によって土地・家屋が著しく価値を失った場合、固定資産税の減免等を受けられる可能性があります。ただし自動的に適用されるとは限らず、市区町村への申請が必要になることが一般的です。罹災証明書の交付申請と、税の減免申請は別の手続きです。期限・必要書類・減免の割合は市区町村ごとに異なります。所得税の雑損控除や被災者生活再建支援金とも別制度なので、窓口ごとに確認してください。
納税通知書が届かない場合はどうしますか
発送時期は市区町村ごとに違うため、まず自治体の案内で発送時期を確認してください。そのうえで届かない場合は、住所変更や登記名義の変更が反映されているか、共有名義で代表者あてに送付されていないか、免税点に満たないため課税されていないかなどが考えられます。届かないまま納期限を過ぎると延滞金が生じることがあるため、心当たりがない場合は早めに市区町村の固定資産税担当へ問い合わせてください。
税額が間違っていると思う場合はどうしますか
まず納税通知書と課税明細書で、土地の地積、家屋の床面積、用途、所有者、住宅用地特例や新築住宅の減額が反映されているかを確認します。次に市区町村の固定資産税担当へ問い合わせ、固定資産課税台帳の閲覧や縦覧制度の利用期間も確認してください。評価額そのものに納得できない場合は固定資産評価審査委員会への審査申出という手続きがあります。期間は通知書の交付日などを基準に定められており全国一律ではないため、通知書と自治体の案内で確認してください。
固定資産税を滞納するとどうなりますか
納期限を過ぎると延滞金が加算されます。督促状が送られ、それでも納付がない場合は財産の差押えなど滞納処分に進むことがあります。一時的に納付が難しい場合は、放置せず納期限の前後に市区町村の納税担当へ相談してください。分割納付や、災害・失業など事情によっては徴収猶予・換価の猶予といった制度を案内されることがあります。制度の内容と要件は自治体ごとに異なります。
住宅ローンを完済したら固定資産税はなくなりますか
なくなりません。住宅ローン控除は所得税・住民税の制度で、固定資産税とは別の税金です。固定資産税は土地・家屋を所有していることに対して毎年かかるため、ローンを完済しても、また現金で購入した場合でも課税されます。完済後は住宅ローン控除がなくなる一方で固定資産税は続くため、家計の見通しを立てるときは分けて考えてください。年間の維持費には修繕費や保険料も加わります。
マンションにも固定資産税はかかりますか
かかります。専有部分の家屋だけでなく、廊下・階段などの共用部分の持分も家屋の評価に関係し、敷地についての持分(敷地権)にも土地の固定資産税等がかかります。納税通知書では土地と家屋が分かれて表示されることがあります。高層の建築物には階層による補正など別の評価方法が定められている場合があります。管理費・修繕積立金は管理組合へ支払うもので、固定資産税とは別です。
相続登記前は誰が払いますか
相続登記が済んでいなくても、現に所有している相続人等へ課税されることがあります。相続人が複数いる場合は、代表者を届け出るよう市区町村から案内されることが一般的です。納税義務は相続登記の有無で消えるものではありません。なお、相続登記は取得を知った日から3年以内という義務があり、怠ると過料の対象になります。課税の扱いは市区町村、登記は法務局と、窓口が分かれている点に注意してください。