住宅 GUIDE

固定資産税・都市計画税

固定資産税は、毎年1月1日時点の所有者に課される市町村税です。購入価格に税率を掛けて計算するものではなく、固定資産税評価額から求めた課税標準額が基礎になります。住宅用地と新築住宅には特例がありますが、税率も納期限も市区町村ごとに違い、新築の減額は期間が終わると建物部分の税額が本来の額へ戻ります。

全国共通申請必要対象年度:2026年時点最終確認日:2026.09.19

A. この制度をひとことで

  • 納税義務者:毎年1月1日(賦課期日)時点の所有者。年の途中で売っても、その年度の納税義務者は原則として変わらない
  • 計算:課税標準額×税率。固定資産税1.4%は標準税率、都市計画税0.3%は制限税率で、合計が必ず1.7%になるわけではない
  • 特例:住宅用地は課税標準が6分の1または3分の1、新築住宅は建物部分の税額が一定期間2分の1(土地ではなく建物、固定資産税のみ)

B. 対象になる人

土地・家屋・償却資産に毎年かかる市町村税です(東京23区は東京都が課税します)。毎年1月1日(賦課期日)時点の所有者が納税義務者で、住宅用地と新築住宅には課税標準・税額の特例があります。住宅ローンを完済しても、所有している限り毎年かかります。

税率は全国一律ではありません。固定資産税1.4%は標準税率、都市計画税0.3%は制限税率であり、合計が必ず1.7%になるわけではありません。都市計画税は原則として市街化区域内が対象で、課税されない地域もあります。購入価格や建築費に税率を掛けても税額にはなりません。課税の基礎は固定資産税評価額から計算した課税標準額で、住宅用地特例や負担調整措置があるため評価額とも一致しないことがあります。年の途中で売却しても、その年度の納税義務者は原則として1月1日時点の所有者のままで、売買時の日割り精算は当事者間の契約上の精算です。

所得制限・年齢制限
所得や年齢による制限はありません。土地・家屋・償却資産を所有していれば課税されます。ただし、同一市町村内で所有する資産の課税標準額の合計が免税点(土地30万円、家屋20万円、償却資産150万円)に満たない場合は課税されません。所得が少ない場合や災害を受けた場合の減免は、市区町村ごとの制度として別に定められています。

C. いくら関係するか

金額・計算方法
固定資産税=課税標準額×税率。標準税率は1.4%だが、市町村が条例で異なる税率を定める場合がある。都市計画税=課税標準額×市町村の税率で、制限税率は0.3%。住宅用地の課税標準は、住宅1戸当たり200㎡以下の部分(小規模住宅用地)が固定資産税で評価額の6分の1・都市計画税で3分の1、200㎡を超える部分(一般住宅用地)が固定資産税で3分の1・都市計画税で3分の2(住宅の床面積の10倍までが限度)。免税点は同一市町村内の課税標準額の合計で土地30万円・家屋20万円・償却資産150万円

実際の金額は入力条件によって異なります。正確な金額は公式窓口で確認するか、下のシミュレーターで概算してください。

賃貸と持ち家の年間コストを比べる
売買価格・固定資産税評価額・課税標準額はどう違うか
用語何の金額か税額計算での使われ方
売買価格・建築価格実際に支払った購入代金や請負金額。市場での取引価格固定資産税の計算には直接使いません。この金額に税率を掛けても税額にはなりません
固定資産税評価額市町村が固定資産評価基準に基づいて決める価格。家屋は再建築価格方式等で評価し、土地は3年ごとの評価替えで見直す課税標準額を求める出発点。固定資産課税台帳に登録され、課税明細書にも記載される
課税標準額評価額に住宅用地特例や負担調整措置を適用したあとの金額実際に税率を掛ける金額。免税点の判定にもこの金額を使う

家屋の評価は建築費や請負金額と一致しません。新築時には市区町村の家屋調査が行われることがあります。土地は住宅用地特例や負担調整措置があるため、評価額と課税標準額が一致しないことがあります。

住宅用地の課税標準の特例(住宅1戸当たり)
区分固定資産税の課税標準都市計画税の課税標準
小規模住宅用地(200㎡以下の部分)評価額の6分の1評価額の3分の1
一般住宅用地(200㎡を超える部分)評価額の3分の1評価額の3分の2

200㎡は土地全体ではなく、原則として住宅1戸当たりで判定します。対象となる土地は住宅の床面積の10倍までが限度です。併用住宅では居住部分の割合等によって対象面積が変わります。これは課税標準の特例であり、土地の税額そのものが6分の1になる制度ではありません。

新築住宅の建物部分の減額期間
住宅の種類固定資産税が2分の1になる期間対象
一般の住宅(戸建てなど)新たに課税される年度から3年度分居住部分120㎡相当分までの固定資産税
地上3階建て以上の耐火・準耐火建築物新たに課税される年度から5年度分同上
認定長期優良住宅(一般)新たに課税される年度から5年度分同上(申告が必要)
認定長期優良住宅(3階建て以上の耐火等)新たに課税される年度から7年度分同上(申告が必要)

減額されるのは建物(家屋)部分の固定資産税で、土地の税額が半分になる制度ではありません。都市計画税は原則としてこの減額の対象外です。期間が終わると建物部分は本来の税額に戻ります。

計算例

例1:150㎡の住宅用地(土地の概算)

  1. 前提:土地の評価額1,800万円、住宅1戸、全体が小規模住宅用地に該当(負担調整措置は考慮しない)
  2. 固定資産税の課税標準:1,800万円 × 1/6 = 300万円
  3. 固定資産税(税率1.4%の場合):300万円 × 1.4% = 42,000円
  4. 都市計画税の課税標準:1,800万円 × 1/3 = 600万円
  5. 都市計画税(税率0.3%の場合):600万円 × 0.3% = 18,000円

土地分の合計:60,000円(説明用の概算)

負担調整措置、市区町村ごとの税率、端数処理を省いた説明用の概算です。実際の税額は課税明細書で確認してください。都市計画税が課税されない地域もあります。

例2:250㎡の住宅用地(土地全体を6分の1にはしない)

  1. 前提:土地250㎡、評価額2,500万円(1㎡あたり10万円)、住宅1戸
  2. 最初の200㎡は小規模住宅用地:2,000万円 × 1/6 = 約333.3万円
  3. 残りの50㎡は一般住宅用地:500万円 × 1/3 = 約166.7万円
  4. 固定資産税の課税標準の合計:約333.3万円 + 約166.7万円 = 500万円
  5. 固定資産税(税率1.4%の場合):500万円 × 1.4% = 70,000円

課税標準は500万円(土地全体を6分の1にした約416.7万円ではない)

200㎡は原則として住宅1戸当たりで判定します。土地全体を6分の1として計算すると税額を小さく見積もることになります。住宅が2戸ある場合は判定が変わるため、市区町村へ確認してください。

例3:新築家屋の減額中(建物の概算)

  1. 前提:家屋の課税標準額1,200万円、固定資産税率1.4%、床面積全体が減額対象
  2. 本来の固定資産税:1,200万円 × 1.4% = 168,000円
  3. 減額期間中は2分の1:168,000円 × 1/2 = 84,000円

減額期間中の家屋の固定資産税:84,000円

減額の対象は居住部分120㎡相当分までです。都市計画税はこの減額の対象外で、別に計算されます(税率0.3%の場合は 1,200万円 × 0.3% = 36,000円)。

例4:減額期間が終わった年度(総額は2倍にならない)

  1. 家屋の固定資産税:84,000円 → 168,000円(建物部分だけが本来の額へ戻る)
  2. 家屋の都市計画税:36,000円のまま(新築減額の対象外)
  3. 土地分(例1):60,000円のまま
  4. 減額中の年間総額:60,000円 + 84,000円 + 36,000円 = 180,000円
  5. 減額終了後の年間総額:60,000円 + 168,000円 + 36,000円 = 264,000円

年間総額は180,000円から264,000円へ(約1.47倍)

建物部分は2倍になりますが、土地分と都市計画税は変わらないため、年間の総額がちょうど2倍になるとは限りません。家屋の評価額も評価替えで見直されるため、実際の増え方はこの例と異なります。

例5:年の途中で売却した場合

  1. 1月1日時点の所有者はAさん
  2. 6月にBさんへ売却し、引渡しも完了
  3. その年度の納税通知書はAさんに届き、市区町村に対する納税義務者はAさんのまま
  4. 売買契約で引渡日以降の分をBさんが負担する日割り精算をした
  5. この精算はAさんとBさんの契約上の取り決めで、納税義務者が変わるわけではない

その年度の納税義務者はAさん。Bさんへの課税は翌年度から

精算の起算日(1月1日起算か4月1日起算か)は地域や契約によって違います。売買契約書の記載を確認してください。

例6:年末に解体して建替える場合

  1. 12月に旧家屋を解体した
  2. 翌年1月1日時点では新居がまだ完成していない
  3. この状態では、土地の上に住宅がないため住宅用地特例の適用が問題になる
  4. 建替え中の土地を住宅用地として扱う特例があるが、着工時期・所有者の同一性・届出などの要件がある

適用されるかは要件と届出次第。事前に市区町村へ確認が必要

建替え中なら特例が続く、と決まっているわけではありません。要件を満たさなければ翌年度の土地の税額が上がります。解体の時期を決める前に、物件所在地の市区町村の固定資産税担当へ確認してください。

計算例は考え方を示すための概算です。実際の金額は、適用される税率区分、復興特別所得税、住民税への影響、個別の事情によって変わります。

ほかの制度への影響
  • 新築住宅の減額:一定の要件を満たす新築住宅は、居住部分120㎡相当分までの建物の固定資産税が一定期間2分の1になります。土地の税額が半分になる制度ではなく、都市計画税は原則としてこの減額の対象外です。
  • 減額期間の違い:一般の住宅は新築後3年度分、地上3階建て以上の耐火・準耐火建築物は5年度分です。認定長期優良住宅はそれぞれ5年度分・7年度分に延長されます。期間が終わると建物部分の税額が本来の額へ戻ります。
  • 床面積要件:令和8年4月1日以後に新築された住宅は居住部分の床面積40㎡以上240㎡以下、令和8年3月31日までに新築された住宅は50㎡(一戸建て以外の貸家住宅は40㎡)以上280㎡以下と、新築日によって基準が異なります。
  • 空き家:空き家になっただけで直ちに住宅用地特例が外れるわけではありません。特定空家等または管理不全空家等として市区町村長の勧告を受けると、その敷地は住宅用地特例の対象から除かれます。
  • 解体・建替え:住宅を取り壊すと、翌年度から住宅用地特例が外れる可能性があります。建替え中の土地を住宅用地として扱う特例がありますが、要件と届出は市区町村へ確認してください。
  • 評価替え:評価額の見直し(評価替え)は原則3年ごとです。地価や建築費の動向、据置きの仕組みなどにより、古くなれば毎年必ず下がるとは限りません。
  • 住宅ローン控除とは別:住宅ローン控除は所得税・住民税の制度です。固定資産税は毎年かかる別の税金で、ローンを完済しても続きます。
  • 資金計画:家の購入時は物件価格とローン返済だけでなく、固定資産税・都市計画税・修繕費・保険料を含めた年間の維持費で考えてください。
  • 自治体差:税率、納期限、減額の申告方法や期限、独自の減免制度は市区町村ごとに異なります。

D. いつまでに何をするか

時期・期限の目安
毎年1月1日(賦課期日)時点の所有者へ課税。納税通知書の発送時期、年4回の分納か一括かという納付方法、各期の納期限はいずれも市区町村ごとに異なる

この制度は、人によって期限の起点が異なる・一律の期限計算ルールがないため、期限の自動計算には対応していません。期限は上記の時期の目安と公式窓口で確認してください。

E. どこで申請するか

原則として申告不要だが、新築住宅・リフォームの減額や住宅用地の認定などで申告・届出が必要な場合がある。物件所在地の市区町村(東京23区は都税事務所)

主な必要書類
  • 納税通知書(市区町村から送付。東京23区は都税事務所)
  • 課税明細書(納税通知書に同封されることが多い)
  • 新築住宅の減額や認定長期優良住宅の申告書(自治体の様式)
  • 長期優良住宅の認定通知書の写し(認定長期優良住宅の場合)
  • リフォーム減額の申告書と工事証明書・増改築等工事証明書等
  • 登記事項証明書や建築確認済証など、床面積・構造・新築年月日が分かる書類

G. 知らないと損しやすい注意点

誰に、いつ課税されるか

固定資産税は、土地・家屋・償却資産に対して課される市町村税です。ただし東京23区内については東京都が課税するなどの例外があります。納税義務者は、毎年1月1日(賦課期日)時点の所有者です。土地は土地登記簿または土地補充課税台帳、家屋は建物登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登録されている人が基準になります。登記していない家屋でも、補充課税台帳に登録されて課税対象になり得ます。相続が発生して相続登記が済んでいない場合も、現に所有している相続人等へ課税されることがあります。住宅ローンを完済しても、所有している限り毎年かかり続けます。納税通知書は春ごろ届くことが多いのですが、発送時期・納期・納期限は市区町村ごとに異なります。年4回の分納か一括納付かという納付方法も自治体によって違うため、全国一律の日付として覚えないでください。

年の途中で売却しても、その年度の納税義務者は変わらない

1月1日時点の所有者が納税義務者であるため、年の途中で売却しても、その年度の固定資産税・都市計画税は原則として売主に課税されます。不動産の売買では、引渡日を境に日割りで精算するのが一般的ですが、これは当事者間の契約上の精算であって、市区町村に対する納税義務者が買主に変わるわけではありません。納税通知書は売主に届きます。精算の起算日(1月1日起算か4月1日起算か)も地域や契約によって違うため、売買契約書の記載を確認してください。翌年度からは、その年の1月1日時点の所有者である買主に課税されます。

固定資産税と都市計画税は別の税金

固定資産税は、課税標準額に税率を掛けて計算します。標準税率は1.4%ですが、市町村が条例で異なる税率を定める場合があるため、全国どこでも1.4%と決まっているわけではありません。都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業の費用に充てるための目的税で、原則として市街化区域内の土地・家屋等が対象です。制度上の制限税率は0.3%で、実際の税率は自治体ごとに定められています。市街化区域でない地域など、都市計画税が課税されない地域もあります。両方が課税される場合は1通の納税通知書にまとめて記載されることが多いのですが、別々の税金です。固定資産税1.4%と都市計画税0.3%を単純に足して1.7%で計算すると、実際の税額と合わないことがあります。

購入価格に税率を掛けても税額にはならない

固定資産税は、購入価格や建築費にそのまま税率を掛けるものではありません。基礎になるのは市町村が決める固定資産税評価額で、そこから住宅用地特例や負担調整措置を適用した課税標準額に税率を掛けます。土地の評価額について「公示価格の7割程度」といった目安が紹介されることがありますが、目安だけで自分の土地の税額を正確に出すことはできません。家屋は再建築価格方式等によって評価され、実際の建築費・請負金額とは一致しません。新築時には市区町村による家屋調査が行われることがあります。上の比較表のとおり、売買価格・評価額・課税標準額は別の金額です。

住宅用地の特例は「課税標準」の特例

住宅の敷地として使われている土地には、課税標準を下げる特例があります。住宅1戸当たり200㎡以下の部分(小規模住宅用地)は固定資産税の課税標準が評価額の6分の1、都市計画税は3分の1になります。200㎡を超える部分(一般住宅用地)は固定資産税が3分の1、都市計画税が3分の2です。200㎡は土地全体で判定するのではなく、原則として住宅1戸当たりで判定します。対象となる土地は住宅の床面積の10倍までが限度です。併用住宅では居住部分の割合等によって対象面積が変わる場合があります。店舗・事務所・青空駐車場など住宅として使っていない土地には、この特例は使えません。なお、これは課税標準を下げる特例であって、土地の税額そのものが6分の1になる制度ではありません。負担調整措置もあるため、評価額だけから実際の税額を単純に出せないことがあります。

新築住宅の建物部分の減額

一定の要件を満たす新築住宅は、新たに課税される年度から一定期間、建物部分の固定資産税が2分の1になります。減額されるのは家屋の固定資産税であって、土地の固定資産税が半分になる制度ではありません。また、都市計画税は原則としてこの減額の対象外です。対象になるのは居住部分で、併用住宅の場合は居住部分の割合が一定以上であることが求められます。減額の対象となる床面積は住宅1戸当たり120㎡相当分までで、これを超える部分は減額されません。期間は上の表のとおり、一般の住宅が3年度分、地上3階建て以上の耐火・準耐火建築物が5年度分、認定長期優良住宅はそれぞれ5年度分・7年度分です。新築なら家全体の税金が半分になる、という理解は正確ではありません。

新築した日によって床面積の要件が違う

居住部分の床面積の要件は、新築した日によって異なります。令和8年(2026年)4月1日以後に新築された住宅は40㎡以上240㎡以下です。令和8年3月31日までに新築された住宅は50㎡以上280㎡以下(一戸建て以外の貸家住宅は40㎡以上280㎡以下)でした。共同住宅などで屋内の廊下・階段等の共用部分がある場合は、各戸の床面積の割合で按分してから判定する取扱いがあります。この減額措置は令和13年(2031年)3月31日までに新築されたものが対象とされています。また、土砂災害特別警戒区域等に立地する一定の住宅が対象から除かれる取扱いがあり、立地に関する要件は段階的な見直しが予定されています。自分の住宅がどの基準で判定されるかは、新築年月日を添えて物件所在地の市区町村へ確認してください。

認定長期優良住宅は申告が必要

認定長期優良住宅として減額期間の延長を受けるには、市区町村への申告が必要です。長期優良住宅の認定通知書の写しなどを添えて、自治体が定める期限までに申告します。期限は「新築した翌年の1月31日まで」としている自治体が多いものの、様式・添付書類・期限は市区町村ごとに異なります。一般の新築住宅の減額についても、家屋調査の結果で自動的に適用する自治体と、申告書の提出を求める自治体があります。申告が必要かどうかを確認しないまま放置すると、受けられるはずの減額を受けられないことがあります。期限を過ぎてしまった場合も、すぐに諦めず市区町村の固定資産税担当へ相談してください。

減額期間が終わると税額が上がる

「新築4年目に固定資産税が上がった」という相談は、多くの場合この減額期間の終了によるものです。一般の住宅では3年度分の減額が終わると、4年度目から建物部分の固定資産税が本来の額へ戻ります。地上3階建て以上の耐火・準耐火建築物では5年度分なので6年度目から、認定長期優良住宅では5年度分または7年度分の次の年度からです。ここで上がるのは、原則として減額の対象だった建物部分だけです。土地分や都市計画税まで一斉に増えるわけではありません。また、家屋の評価額は経年減点補正等によって見直されるため、年間の総額がちょうど2倍になるとは限りません。これは追徴課税でも制度の誤りでもなく、あらかじめ決まっている期間の終了です。減額が終わる前の年度から、増える分を家計に織り込んでおくと安心です。

評価額は毎年下がるとは限らない

土地・家屋の評価額の見直し(評価替え)は原則3年ごとに行われます。家屋は経年減点補正率によって古くなるほど評価が下がる仕組みですが、建築費の動向によっては下がり方が小さくなることがあり、一定の下限も設けられています。土地は地価が上がれば評価額も上がり、負担調整措置によって課税標準額が段階的に引き上げられることもあります。据置年度の仕組みもあるため、古くなれば毎年下がる、と決まっているわけではありません。前年より税額が上がった場合は、評価替えの年度かどうか、減額期間が終わっていないか、住宅用地特例が外れていないかを課税明細書で確認してください。

免税点

同一市町村内で1人の納税義務者が所有する資産について、課税標準額の合計が次の金額に満たない場合は、固定資産税が課税されません。土地は30万円、家屋は20万円、償却資産は150万円です。判定は不動産1件ごとではなく、同じ市町村内にある土地の合計、家屋の合計、償却資産の合計というように区分ごとに行います。別の市町村にある資産とは合算しません。免税点に満たない場合でも、固定資産課税台帳への登録や、償却資産の申告など他の手続きが不要になるとは限りません。都市計画税の扱いや、自治体が独自に設けている減免制度とは別の話です。なお家屋・償却資産の免税点については引上げの改正が予定されているため、来年度以降の金額は市区町村の最新の案内で確認してください。

マンションの場合

分譲マンションでも固定資産税・都市計画税はかかります。家屋の評価は専有部分だけでなく、廊下・階段・エントランスなどの共用部分の持分も関係します。さらに、敷地についての持分(敷地権)にも土地の固定資産税等がかかります。納税通知書や課税明細書では、土地と家屋が分かれて表示されることがあります。高層の建築物については、階層による補正など別の評価方法が定められている場合があります。管理費・修繕積立金は管理組合へ支払うお金で、固定資産税とはまったく別です。購入価格から固定資産税を単純に計算することはできないため、購入前の目安は売主や不動産会社、物件所在地の市区町村へ確認してください。新築住宅の減額期間は、3階建て以上の耐火・準耐火建築物に当たるかどうかで戸建てと異なる場合があります。

リフォームによる減額

既存住宅の改修工事についても、固定資産税の減額制度があります。代表的なものに、耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修、長期優良住宅化改修があります。いずれも、すべての工事が対象になるわけではありません。工事を行った時期、工事費の下限、改修後の床面積、居住者や住宅の要件などが定められており、工事完了後に一定期間内(工事完了後3か月以内としている自治体が多い)に市区町村へ申告する必要があります。増改築等工事証明書など、事業者に作成してもらう書類が必要になる場合もあります。制度どうしを同じ年度に併用できるかどうかは一律には決まらないため、工事を契約する前に、物件所在地の市区町村と国土交通省の案内で対象と期限を確認してください。

災害で被害を受けたとき

災害によって土地・家屋が著しく価値を失った場合、固定資産税の減免等を受けられる可能性があります。ただし自動的に適用されるとは限らず、市区町村への申請が必要になることが一般的です。罹災証明書の交付を受けることと、税の減免を申請することは別の手続きです。申請期限、必要書類、減免の割合は市区町村ごとに異なります。住宅が滅失した土地については、住宅用地特例の取扱いについて別の特例が適用される場合があります。所得税の雑損控除・災害減免法、被災者生活再建支援金とも別制度なので、それぞれ窓口が違う点に注意してください。

空き家・解体・建替えと住宅用地特例

空き家になっただけで、直ちに住宅用地特例が外れるわけではありません。一方、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき、特定空家等または管理不全空家等として市区町村長の勧告を受けた場合、その敷地は住宅用地特例の対象から除かれます。空き家にすると税額が数倍になると説明されることがありますが、負担調整措置などの影響もあるため、一律にそうなるわけではありません。また、住宅を取り壊して更地にした場合も、原則として翌年度から住宅用地特例が外れる可能性があります。建替えの場合は、一定の要件を満たせば建替え中の土地を住宅用地として扱う特例がありますが、要件と届出の方法は市区町村へ確認が必要で、条件を満たさなければ適用されません。解体費、維持管理の手間、売却できる見込みも含めて判断してください。

納税通知書と課税明細書の見方

納税通知書には年税額と各期の納期限が、同封される課税明細書には資産ごとの内訳が記載されます。確認したいのは、土地であれば所在地、地目、地積、価格(評価額)、課税標準額、住宅用地特例の適用状況です。家屋であれば所在地、家屋番号、種類・構造、床面積、価格(評価額)、課税標準額、新築住宅の減額の適用状況です。そのうえで、固定資産税相当額、都市計画税相当額、合計の年税額、納期限、所有者名を確認します。評価額に1.7%を掛けただけでは通知書の税額を検算できません。住宅用地特例や負担調整措置、新築住宅の減額、端数処理が入るためです。通知書・明細書の名称や記載位置は市区町村によって異なります。分からない欄がある場合は、通知書を手元に置いて市区町村の固定資産税担当へ問い合わせてください。

税額や評価に疑問があるときの進め方

まず納税通知書と課税明細書を確認します。次に、土地の地積、家屋の床面積、用途(住宅として使っているか)、所有者、住宅用地特例や新築住宅の減額が反映されているかを見ます。そのうえで市区町村の固定資産税担当へ問い合わせ、固定資産課税台帳の閲覧や記載事項証明書の取得ができるかを確認します。自分の資産と近隣の資産を比較できる縦覧制度は利用できる期間が限られています。評価額そのものに納得できない場合は、固定資産評価審査委員会への審査申出という手続きがあります。審査申出ができる期間は納税通知書の交付を受けた日などを基準に定められており、全国一律の日付ではないため、通知書と自治体の案内で確認してください。課税処分そのものに対する不服申立てとは手続きが分かれている場合があるので、案内された窓口で進め方を確認してください。税額が高いことが直ちに自治体の誤りを意味するわけではありませんが、面積・用途・軽減の反映漏れは確認できます。

自分の固定資産税を確認するときの項目

  • 1月1日時点の所有者は誰か(売買・相続の予定があるか)
  • 土地と家屋の所在地はどこの市区町村か(東京23区かどうか)
  • 土地・家屋それぞれの固定資産税評価額はいくらか
  • 土地・家屋それぞれの課税標準額はいくらか
  • その市区町村の固定資産税の税率は何%か
  • その市区町村の都市計画税の税率は何%か
  • その土地は市街化区域など都市計画税の課税対象地域か
  • 土地の面積(地積)は何㎡か
  • その土地の上に住宅は何戸あるか
  • 小規模住宅用地と一般住宅用地のどちらに当たる部分があるか
  • 家屋の床面積は何㎡か
  • 併用住宅の場合、居住部分の割合はどれくらいか
  • 家屋の新築年月日はいつか(令和8年4月1日以後かどうか)
  • 耐火建築物・準耐火建築物に当たるか
  • 地上3階建て以上か
  • 認定長期優良住宅の認定を受けているか
  • 新築住宅の減額は何年度分で、いつ終わるか
  • リフォーム減額の対象になる工事を予定・実施していないか
  • 解体や建替えの予定はあるか
  • 空き家になっている場合、管理の状態と勧告の有無はどうか
  • 納税通知書・課税明細書に軽減や特例の表示があるか
  • 各期の納期限はいつか
  • 市区町村への申告・届出が必要なものを提出したか

このチェックリストだけで税額は確定しません。評価額・課税標準額・税率・納期限・減額の申告方法と期限は、物件所在地の市区町村の固定資産税担当(東京23区は都税事務所)へ確認してください。新築住宅やリフォームの減額の要件は国土交通省の案内、制度全体の仕組みは総務省の案内が一次情報になります。評価額に納得できない場合の審査申出は固定資産評価審査委員会、相続登記は法務局、売買時の精算は不動産会社と売買契約書で確認してください。

よくある質問

固定資産税は購入価格の1.4%ですか

違います。固定資産税は購入価格ではなく、市町村が決める固定資産税評価額から求めた課税標準額に税率を掛けて計算します。また1.4%は標準税率であり、市町村が条例で異なる税率を定める場合があります。土地には住宅用地特例や負担調整措置があるため、評価額と課税標準額も一致しないことがあります。自分の税額は、納税通知書に同封される課税明細書で確認してください。

固定資産税評価額と課税標準額は同じですか

同じとは限りません。固定資産税評価額は、市町村が固定資産評価基準に基づいて決める価格です。課税標準額は、その評価額に住宅用地特例や負担調整措置を適用したあとの、実際に税率を掛ける金額です。住宅用地では課税標準が評価額の6分の1や3分の1になるため、両者は大きく異なります。どちらも課税明細書に記載されているので、欄の名称を確かめて見比べてください。

都市計画税は全員にかかりますか

かかりません。都市計画税は都市計画事業や土地区画整理事業の費用に充てる目的税で、原則として市街化区域内の土地・家屋等が対象です。市街化区域でない地域など、課税されない地域もあります。制度上の制限税率は0.3%ですが、実際の税率は自治体ごとに定められています。自分の物件が対象かどうかと税率は、物件所在地の市区町村へ確認してください。

固定資産税はいつからかかりますか

毎年1月1日(賦課期日)時点で土地・家屋を所有している人に、その年度分が課税されます。新築住宅の場合、完成した日が1月1日より後であれば、その年度ではなく翌年度から家屋の課税が始まります。納税通知書は春ごろ届くことが多いのですが、発送時期と納期限は市区町村ごとに異なります。年4回の分納か一括かという納付方法も自治体によって違うため、届いた通知書で確認してください。

年の途中で家を買った場合は誰が払いますか

市区町村に対する納税義務者は、その年の1月1日時点の所有者、つまり売主です。年の途中で引渡しを受けても、その年度の納税通知書は売主に届きます。売買では引渡日を境に日割りで精算するのが一般的ですが、これは当事者間の契約上の精算であり、納税義務者が変わるわけではありません。買主に課税されるのは翌年度からです。精算の起算日は契約によって違うため、売買契約書を確認してください。

未登記の家にも固定資産税はかかりますか

かかり得ます。家屋は建物登記簿だけでなく、家屋補充課税台帳に登録されている場合も課税の対象になります。登記をしていないから課税されない、ということにはなりません。増築部分を登記していない場合も、市区町村の調査で把握されれば課税対象になります。未登記の家屋がある場合は、所有者の登録内容を含めて物件所在地の市区町村の固定資産税担当へ確認してください。

新築住宅は固定資産税が半額ですか

家全体が半額になるわけではありません。減額されるのは建物(家屋)部分の固定資産税で、しかも居住部分120㎡相当分までが対象です。土地の固定資産税は対象外で、都市計画税も原則として対象外です。さらに床面積などの要件があり、期間も限られています。自分の住宅が対象かどうかと減額の期間は、新築年月日を添えて市区町村へ確認してください。

新築の減額は何年間ですか

一般の住宅は、新たに課税される年度から3年度分です。地上3階建て以上の耐火建築物・準耐火建築物は5年度分になります。認定長期優良住宅の場合は、一般の住宅で5年度分、3階建て以上の耐火等で7年度分に延長されます。いずれも建物部分の固定資産税が2分の1になる措置で、期間が終われば本来の額に戻ります。自分の住宅がどの区分かは市区町村へ確認してください。

3階建ての準耐火住宅は何年間ですか

地上3階建て以上の耐火建築物または準耐火建築物に当たる住宅は、新たに課税される年度から5年度分について建物部分の固定資産税が2分の1になります。一般の住宅の3年度分より長い扱いです。さらに認定長期優良住宅であれば7年度分になります。自分の住宅が耐火・準耐火建築物に当たるかどうかは、建築確認の書類や施工会社で確認し、適用の可否は市区町村へ確認してください。

長期優良住宅は申請が必要ですか

必要です。認定長期優良住宅として減額期間の延長を受けるには、長期優良住宅の認定通知書の写しなどを添えて市区町村へ申告します。期限を「新築した翌年の1月31日まで」としている自治体が多いものの、様式・添付書類・期限は市区町村ごとに異なります。申告しないと一般の住宅と同じ期間の扱いになることがあります。期限を過ぎた場合も、諦めずに市区町村の固定資産税担当へ相談してください。

新築4年目に税額が倍になるのですか

建物部分の固定資産税については、3年度分の減額が終わって本来の額に戻るため、その分は増えます。ただし増えるのは原則として減額対象だった建物部分だけで、土地分や都市計画税まで一斉に増えるわけではありません。家屋の評価額も評価替えで見直されるため、年間の総額がちょうど2倍になるとは限りません。これは追徴課税ではなく、あらかじめ決まっている期間の終了です。減額が終わる前の年度から家計に織り込んでおくと安心です。

土地の6分の1特例とは何ですか

住宅の敷地として使われている土地について、課税標準を下げる特例です。住宅1戸当たり200㎡以下の部分(小規模住宅用地)は、固定資産税の課税標準が評価額の6分の1、都市計画税は3分の1になります。税額そのものが6分の1になる制度ではなく、税率を掛ける前の金額を下げる仕組みです。負担調整措置もあるため、評価額だけから税額を単純に計算することはできません。適用状況は課税明細書で確認してください。

土地が200㎡を超えるとどうなりますか

超えた部分は一般住宅用地として扱われ、固定資産税の課税標準が評価額の3分の1、都市計画税は3分の2になります。200㎡以下の部分は引き続き小規模住宅用地(6分の1・3分の1)です。土地全体がまとめて3分の1になるわけではありません。また、対象となる土地は住宅の床面積の10倍までが限度です。住宅が複数戸ある場合は判定が変わるため、市区町村へ確認してください。

家を解体すると土地の税金が上がりますか

上がる可能性があります。住宅用地特例は住宅の敷地であることを前提にしているため、住宅を取り壊して更地にすると、原則として翌年度から特例が外れることがあります。特例が外れると課税標準が上がるため、土地の税額は増えます。ただし建替えの場合は一定の要件を満たせば住宅用地として扱われる特例があります。解体の時期を決める前に、物件所在地の市区町村の固定資産税担当へ確認してください。

建替え中でも住宅用地特例を使えますか

使える場合がありますが、自動ではありません。1月1日時点で住宅が完成していなくても、建替え中の土地を住宅用地として扱う特例があります。ただし前年度に住宅用地であったこと、着工の時期、所有者の同一性など複数の要件があり、市区町村への申告・届出を求められることが一般的です。要件を満たさなければ適用されません。建替えを計画した段階で、市区町村へ手続きと期限を確認してください。

空き家にすると固定資産税が6倍になりますか

空き家になっただけで直ちに住宅用地特例が外れるわけではありません。空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき、特定空家等または管理不全空家等として市区町村長の勧告を受けた場合に、その敷地が特例の対象から除かれます。税額が数倍になると説明されることがありますが、負担調整措置の影響もあり、一律にそうなるわけではありません。管理状況と勧告の有無について、物件所在地の市区町村へ確認してください。

評価額は毎年下がりますか

下がるとは限りません。評価替えは原則3年ごとで、毎年見直されるわけではありません。家屋は経年減点補正率によって古くなるほど評価が下がる仕組みですが、一定の下限があり、建築費の動向によって下がり方も変わります。土地は地価が上がれば評価額も上がり、負担調整措置によって課税標準額が段階的に引き上げられることもあります。前年より上がった理由が分からない場合は、課税明細書を持って市区町村へ確認してください。

家屋調査を断るとどうなりますか

新築や増築のあと、市区町村が家屋の評価のために調査を行うことがあります。調査に応じないと、市区町村が外観や図面など入手できる資料から評価を行うことになり、内部の仕上げなどが実際と違う前提で評価される可能性があります。結果として、あとから評価の見直しを求めることになりかねません。日程が合わない場合は、拒否するのではなく市区町村の固定資産税担当へ相談して調整してください。

リフォームで税金が安くなりますか

一定の改修工事については、固定資産税の減額制度があります。代表的なものは耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修、長期優良住宅化改修です。ただし、すべての工事が対象になるわけではなく、工事の時期、工事費の下限、改修後の床面積、居住者の要件などが定められています。工事完了後3か月以内などの申告期限を設けている自治体が多く、証明書の添付も必要です。契約前に市区町村と国土交通省の案内で確認してください。

災害で壊れた場合に減免はありますか

災害によって土地・家屋が著しく価値を失った場合、固定資産税の減免等を受けられる可能性があります。ただし自動的に適用されるとは限らず、市区町村への申請が必要になることが一般的です。罹災証明書の交付申請と、税の減免申請は別の手続きです。期限・必要書類・減免の割合は市区町村ごとに異なります。所得税の雑損控除や被災者生活再建支援金とも別制度なので、窓口ごとに確認してください。

納税通知書が届かない場合はどうしますか

発送時期は市区町村ごとに違うため、まず自治体の案内で発送時期を確認してください。そのうえで届かない場合は、住所変更や登記名義の変更が反映されているか、共有名義で代表者あてに送付されていないか、免税点に満たないため課税されていないかなどが考えられます。届かないまま納期限を過ぎると延滞金が生じることがあるため、心当たりがない場合は早めに市区町村の固定資産税担当へ問い合わせてください。

税額が間違っていると思う場合はどうしますか

まず納税通知書と課税明細書で、土地の地積、家屋の床面積、用途、所有者、住宅用地特例や新築住宅の減額が反映されているかを確認します。次に市区町村の固定資産税担当へ問い合わせ、固定資産課税台帳の閲覧や縦覧制度の利用期間も確認してください。評価額そのものに納得できない場合は固定資産評価審査委員会への審査申出という手続きがあります。期間は通知書の交付日などを基準に定められており全国一律ではないため、通知書と自治体の案内で確認してください。

固定資産税を滞納するとどうなりますか

納期限を過ぎると延滞金が加算されます。督促状が送られ、それでも納付がない場合は財産の差押えなど滞納処分に進むことがあります。一時的に納付が難しい場合は、放置せず納期限の前後に市区町村の納税担当へ相談してください。分割納付や、災害・失業など事情によっては徴収猶予・換価の猶予といった制度を案内されることがあります。制度の内容と要件は自治体ごとに異なります。

住宅ローンを完済したら固定資産税はなくなりますか

なくなりません。住宅ローン控除は所得税・住民税の制度で、固定資産税とは別の税金です。固定資産税は土地・家屋を所有していることに対して毎年かかるため、ローンを完済しても、また現金で購入した場合でも課税されます。完済後は住宅ローン控除がなくなる一方で固定資産税は続くため、家計の見通しを立てるときは分けて考えてください。年間の維持費には修繕費や保険料も加わります。

マンションにも固定資産税はかかりますか

かかります。専有部分の家屋だけでなく、廊下・階段などの共用部分の持分も家屋の評価に関係し、敷地についての持分(敷地権)にも土地の固定資産税等がかかります。納税通知書では土地と家屋が分かれて表示されることがあります。高層の建築物には階層による補正など別の評価方法が定められている場合があります。管理費・修繕積立金は管理組合へ支払うもので、固定資産税とは別です。

相続登記前は誰が払いますか

相続登記が済んでいなくても、現に所有している相続人等へ課税されることがあります。相続人が複数いる場合は、代表者を届け出るよう市区町村から案内されることが一般的です。納税義務は相続登記の有無で消えるものではありません。なお、相続登記は取得を知った日から3年以内という義務があり、怠ると過料の対象になります。課税の扱いは市区町村、登記は法務局と、窓口が分かれている点に注意してください。

総務省・国土交通省・市区町村|確認日 2026.09.19公式サイトで確認 ↗
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