LIFE EVENT GUIDE

親・家族の介護が必要になったら何をする?

要介護認定・自己負担・仕事との両立を順番に確認

今すぐ確認すること・使える制度・お金の目安・仕事を辞めずに使える制度・いつまでに何をするかを、状況を入れるとまとめて確認できます。要介護認定がなくても使える両立支援制度があります。

対象年度:2026年時点最終確認日:2026.10.11
このページで分かること
  • 介護に直面した直後にまず確認すべきこと(地域包括支援センター・要介護認定の申請)
  • 40〜64歳は特定16疾病に該当する場合だけ介護保険の対象になること
  • 介護休業と介護休暇の違い、介護休業給付金の計算方法(2026年8月以降の上限額)
  • 介護保険サービスの自己負担・支給限度額超過分・施設の食費居住費など、お金の全体像
  • 住宅改修・福祉用具、扶養控除・障害者控除・医療費控除など見落としやすい制度

意識障害・大けが・急な体調悪化など緊急性が疑われる場合は、このページより先に119番や地域の救急相談窓口を利用してください。高齢者虐待・ネグレクトが疑われる場合は、本人の住所地の地域包括支援センター・市区町村の高齢福祉担当課へ相談してください(生命に関わる緊急性がある場合は110番・119番も選択肢です)。認知症に関する相談は、下の「認知症に関する相談窓口」もご覧ください。

今の状況を教えてください

必須ではありませんが、答えると下の表示が具体的になります。氏名・正確な住所・勤務先名の入力は不要です。入力内容はこの端末内だけに保存されます。

誰の介護ですか

現在の状況

介護される人の年齢

介護する人の働き方

追加条件(複数選べます)

氏名・正確な住所・勤務先名は不要です。検索条件は外部へ送信せず、この端末内だけに保存します。

① 今すぐ確認すること
  • 本人(介護される人)の住所地の地域包括支援センターへ相談してください。介護する人の住所地ではなく、本人の住所地が基準になります。地域包括支援センターを見る →
  • 介護される人の年齢によって、介護保険の対象になるかどうかが変わります。年齢区分が分かり次第、対象を確認してください。
③ お金と仕事の注意点
  • 介護保険サービスは原則1〜3割負担です。
  • 支給限度額を超えた分は全額自己負担になります。
  • 施設の食費・居住費・日常生活費は保険給付の対象外で、原則として別負担です。
  • 介護離職すると、将来の給与・年金・退職金にも影響します。決める前に両立支援制度を確認してください。

要介護認定フロー

最初の相談から、要介護認定・仕事との両立・費用軽減・長期の見直しまで順番に表示します。「30日以内」は原則の目安であり、常にその日数で結果が出るとは断定できません。認定前にサービスを利用する場合、申請日にさかのぼって給付対象になる可能性がありますが、非該当や想定より低い認定区分になった場合は、支給限度額を超えた費用が自己負担になることがあります。

「介護が必要だと気づいた日」を入れると、日付ベースの目安を表示します。入れなくても、下の手続きの順番自体は変わりません。

【今日・緊急時】

介護が必要だと気づいた日当日
生活手続き安全

転倒・火の不始末など緊急の危険を減らす

急な意識障害、片まひ、呼吸苦などは救急を優先します。鍵、火、薬、運転、転倒、行方不明の危険を確認し、本人の意思を尊重しながら当面の見守りを決めます。

提出・確認先:自宅・医療機関・家族

【3日以内】

介護が必要だと気づいた日から1日後
公的手続き相談

地域包括支援センターへ相談

介護保険、認知症、医療、虐待、家族の負担などをまとめて相談できます。離れて暮らす家族は、介護する側ではなく本人の住所地を基準に窓口を探します。

提出・確認先:本人の住所地の地域包括支援センター
介護が必要だと気づいた日から2日後
生活手続き記録

生活状況・薬・お金の情報を整理

歩行、食事、排せつ、認知機能、夜間対応、服薬、既往歴、保険証、年金・預金、緊急連絡先を本人と確認します。困りごとは認定調査で具体的に伝えられるよう記録します。

提出・確認先:本人・家族・かかりつけ医
介護が必要だと気づいた日から3日後
公的手続き仕事

勤務先へ介護の発生を申し出る

2025年4月から、介護に直面したと申し出た労働者への制度の個別周知と意向確認は事業主の義務です。退職を決める前に、介護休暇、介護休業、残業免除、短時間勤務等を確認します。

提出・確認先:勤務先の人事・上司・相談窓口
介護が必要だと気づいた日から3日後
公的手続き認定

要介護・要支援認定を申請

本人・家族のほか、地域包括支援センター等に申請を手伝ってもらえる場合があります。介護保険被保険者証、主治医、マイナンバー等の必要物は自治体へ確認します。

提出・確認先:本人の住所地の市区町村

関係する制度:要介護・要支援認定

【1〜2週間】

介護が必要だと気づいた日から7日後
生活手続き認定

主治医へ普段の困りごとを伝える

市区町村が主治医意見書を依頼します。主治医がいない場合は指定医の診察が必要です。受診時だけでは分からない認知症状や介助量も具体的に共有します。

提出・確認先:かかりつけ医・市区町村
介護が必要だと気づいた日から10日後
公的手続き認定

認定調査に家族等が同席

本人が普段より『できる』と答えることもあります。本人を責めず、できる時とできない時、見守りや声掛けを含む実際の介護の手間を調査員へ伝えます。

提出・確認先:本人宅・病院・施設等
介護が必要だと気づいた日から10日後
公的手続き介護休暇

介護休暇を必要な手続きに使う

通院付添いやケアマネとの打合せにも使えます。対象家族1人なら年5日、2人以上なら年10日まで、原則1日または時間単位。賃金が出るかは会社規程を確認します。

提出・確認先:勤務先
介護が必要だと気づいた日から14日後
生活手続き家族

家族の役割と本人の希望を話し合う

通院、買物、連絡、費用、緊急時を一人に集中させず分担します。介護場所、延命治療、財産管理、連絡先について本人が判断できるうちに希望を記録します。

提出・確認先:本人・家族・支援者
介護が必要だと気づいた日から14日後
公的手続き介護休業

介護休業を使うなら2週間前までに申出

対象家族1人につき3回・通算93日まで。休業は自分だけで介護する期間ではなく、サービスと両立体制を整える期間として使います。希望開始日の原則2週間前までに申し出ます。

提出・確認先:勤務先

関係する制度:介護休業制度

介護が必要だと気づいた日から14日後
生活手続きサービス

急ぐ場合は暫定ケアプランを相談

認定結果前でも、申請日にさかのぼって給付対象となり得ます。ただし非該当や想定より低い区分なら自己負担が増える場合があるため、必ず市区町村・担当者と相談して開始します。

提出・確認先:地域包括支援センター・居宅介護支援事業所

【30日程度】

介護が必要だと気づいた日から30日後
公的手続き認定

認定結果と有効期間を確認

申請から通知までは原則30日以内です。要支援1・2、要介護1〜5、非該当の区分、認定開始日、有効期間を確認し、状態と結果が合わない場合の相談方法も確認します。

提出・確認先:市区町村から通知

【サービス開始前】

介護が必要だと気づいた日から35日後
公的手続きケアプラン

ケアマネジャーとケアプランを作る

要支援は地域包括支援センター等、要介護は居宅介護支援事業所へ相談します。本人の目標、家族が無理なく続けられる量、自己負担を確認してサービスを組みます。

提出・確認先:地域包括支援センター・居宅介護支援事業所
介護が必要だと気づいた日から40日後
損しない確認比較

事業所・施設を比較して契約

料金だけでなく、提供時間、加算、キャンセル料、医療対応、緊急時、職員体制、看取り、退去条件を確認します。重要事項説明書と契約書は家族も読んで保存します。

提出・確認先:介護サービス情報公表システム・各事業所
介護が必要だと気づいた日から45日後
損しない確認住まい

福祉用具・住宅改修は購入や工事前に相談

手すり、段差解消、便器交換等は介護保険の住宅改修費の対象になり得ます。原則として事前申請が必要なため、先に契約・着工・購入せず、給付対象と支給方法を確認します。

提出・確認先:ケアマネジャー・市区町村・福祉用具事業者
介護休業終了後(終了日を入力すると期限を確認できます)
公的手続き所得保障

介護休業給付を勤務先経由で申請

介護が必要になった日ではなく、各介護休業の終了日を基準に申請します。提出期限は原則、各介護休業の終了日(介護休業が3か月以上の場合は開始日から3か月を経過した日)の翌日から起算して2か月を経過する日の属する月の末日までです。介護休業中も社会保険料の扱いを勤務先へ確認します。

提出・確認先:勤務先・ハローワーク

【毎月】

介護が必要だと気づいた日から3か月後
損しない確認費用軽減

毎月の自己負担と高額介護サービス費を確認

介護保険サービスの月額自己負担が所得区分ごとの上限を超えると、払い戻しの対象になり得ます。食費・居住費・日常生活費など対象外費用を分け、案内が来ない場合も確認します。

提出・確認先:市区町村・ケアマネジャー

関係する制度:高額介護サービス費

介護が必要だと気づいた日から3か月後
公的手続き施設費

施設の食費・居住費軽減を申請

住民税非課税世帯など一定の所得・資産要件を満たす場合、負担限度額認定で施設の食費・居住費が軽減される可能性があります。自動適用ではないため申請を確認します。

提出・確認先:市区町村

【状態変化時】

介護が必要だと気づいた日から6か月後
公的手続き見直し

状態が変われば区分変更を申請

急な悪化や回復で必要な介護量が変わった場合、有効期間の途中でも区分変更を申請できます。サービスを増やす前に支給限度額と自己負担を確認します。

提出・確認先:市区町村・ケアマネジャー

【年1回】

介護が必要だと気づいた日から10か月後
損しない確認税金

扶養控除・障害者控除の対象を確認

親と別居でも生計を一にする等の要件を満たせば扶養控除の対象になり得ます。要介護認定だけで障害者控除にはなりませんが、市区町村の障害者控除対象者認定に該当する場合があります。

提出・確認先:勤務先・市区町村・税務署
介護が必要だと気づいた日から12か月後
公的手続き更新

認定更新を有効期間前に申請

有効期間は認定通知で確認します。更新申請の受付開始日や調査日程を確認し、期限切れでサービスが途切れないよう早めに準備します。

提出・確認先:市区町村・ケアマネジャー
介護が必要だと気づいた日から12か月後
損しない確認合算制度

医療費と介護費の年間合算を確認

毎年8月から翌年7月の医療保険と介護保険の自己負担が世帯の上限を超えると、高額医療・高額介護合算制度の対象になり得ます。基準日に加入していた医療保険へ確認します。

提出・確認先:加入している医療保険・市区町村

【確定申告時】

翌年2月16日ごろ(受付開始目安)
公的手続き国税

介護費用の医療費控除を確認

介護保険サービスの全額が対象ではありません。医療系の居宅サービス、一定の施設費、おむつ代など対象範囲と証明書類が異なるため、領収書の医療費控除対象額を確認します。2月16日ごろは通常の確定申告受付開始の目安で、申告期限そのものではありません。通常の申告期限は3月15日ごろですが、年により休日等で前後します。還付申告(医療費控除だけで納税額が変わらない場合など)は、通常の確定申告期間より前から提出でき、対象年の翌年から5年間さかのぼって申告できる場合があります。

提出・確認先:税務署・e-Tax

【2年以内の請求確認】

介護が必要だと気づいた日から2年後
公的手続き時効

未申請の払い戻しを最終確認

高額介護サービス費などは原則2年で時効となるものがありますが、制度ごとに起算日が異なります。過去の通知、領収書、申請履歴を確認し、期限前に各窓口へ相談します。

提出・確認先:市区町村・加入している医療保険・ハローワーク

仕事との両立

介護休業と介護休暇は別の制度です。介護保険の要介護認定と、育児・介護休業法上の「要介護状態」も同じ判定基準ではなく、認定がなくても介護休業・介護休暇を利用できる可能性があります。

介護休業介護休暇
目的介護サービス・家族分担など両立体制を整える期間通院付き添い・打合せ・手続代行など短期の用事
日数対象家族1人につき通算93日まで対象家族1人なら年5日、2人以上なら年10日
分割回数3回まで分割可能1日または時間単位で取得可能
申出時期希望開始日の原則2週間前まで会社の規程による(当日申請できる場合が多い)
時間単位原則、日単位の休業1日または時間単位で取得できる
賃金会社規程による(無給が多い)会社規程による(有給・無給どちらもあり得る)
雇用保険給付要件を満たせば介護休業給付金の対象になり得る対応する雇用保険給付はない
向いている使い方サービス手配・施設探し・在宅体制づくりなどまとまった対応が必要なとき通院同行やケアマネとの打合せなど単発の用事があるとき

介護休業

目的
介護サービス・家族分担など両立体制を整える期間
日数
対象家族1人につき通算93日まで
分割回数
3回まで分割可能
申出時期
希望開始日の原則2週間前まで
時間単位
原則、日単位の休業
賃金
会社規程による(無給が多い)
雇用保険給付
要件を満たせば介護休業給付金の対象になり得る
向いている使い方
サービス手配・施設探し・在宅体制づくりなどまとまった対応が必要なとき

介護休暇

目的
通院付き添い・打合せ・手続代行など短期の用事
日数
対象家族1人なら年5日、2人以上なら年10日
分割回数
1日または時間単位で取得可能
申出時期
会社の規程による(当日申請できる場合が多い)
時間単位
1日または時間単位で取得できる
賃金
会社規程による(有給・無給どちらもあり得る)
雇用保険給付
対応する雇用保険給付はない
向いている使い方
通院同行やケアマネとの打合せなど単発の用事があるとき

介護休暇の年間日数を確認

対象家族が1人なら年5日、2人以上なら年10日です。年次有給休暇とは別枠で、1日または時間単位で取得できます。

所定外労働の制限・時間外労働の制限・深夜業の制限

要介護状態の家族を介護する労働者は、請求すればそれぞれ残業の免除・時間外労働の上限(月24時間・年150時間)・深夜労働(午後10時〜午前5時)の免除を受けられます。開始予定日の原則1か月前までに勤務先へ請求します。

短時間勤務等の措置・転勤への配慮

介護休業とは別に、勤務先は短時間勤務・フレックスタイム・時差出勤・介護費用の助成のいずれかの措置を用意する義務があります。転勤させる場合は、事業主が介護の状況に配慮しなければならないとされています。

事業主の義務(2025年4月〜)

介護に直面したと申し出た労働者への両立支援制度の個別周知・意向確認、雇用環境の整備(研修・相談窓口の設置等)は、2025年4月から事業主の義務になっています。

公式:厚生労働省:仕事と介護の両立支援制度 / 介護休業 / 短時間勤務等の措置

介護休業給付を計算する(任意)

対象家族1人につき通算93日、3回までです。残り日数の目安:93日/残り回数の目安:3回

申請期限の目安

各介護休業の終了後に申請します。提出期限は、原則として各介護休業の終了日(介護休業が3か月以上の場合は開始日から3か月を経過した日)の翌日から起算して2か月を経過する日の属する月の末日までです。

介護休業終了後に申請します。終了日を入力すると期限を確認できます。

公式:厚生労働省:雇用保険の手続き一覧 / ハローワークインターネットサービス

費用も計算する(任意)

介護保険対象サービスの自己負担
未入力(月額総費用を入れると表示します)
支給限度額超過分
0円(全額自己負担)
保険対象外費用(食費・居住費・日常生活費・おむつ代・交通費・医療費等の合計)
0円
軽減制度適用前の月間費用
0円
本人収入・給付で補える額
0円
家族負担額
0円
不足額
0円
年間換算額
0円

上の金額は「実際の自己負担額」「確定負担額」ではありません。高額介護サービス費・負担限度額認定・高額医療と介護の合算制度(毎年8月1日〜翌年7月31日で計算)の払戻しを差し引く前の、軽減制度適用前の金額です。これらの制度でさらに軽減される可能性があるため、確定額ではなく目安として使ってください。支給限度額を超えた部分は原則全額自己負担です。

住宅改修・福祉用具

介護保険の住宅改修費

支給限度基準額は原則1人につき生涯200,000円までです。自己負担割合に応じた額を差し引いた分が支給されます。転居した場合や要介護状態区分が大幅に上がった場合は、再度支給を受けられる例外があります。受領委任払い(工事業者へ直接支払われる方式)か償還払いかは自治体で扱いが異なります。

介護保険の住宅改修費は、原則として工事前の事前申請が必要です。工事後に初めて相談すると、給付の対象外になることがあります。

特定福祉用具購入費

年間(毎年4月〜翌年3月)の支給限度基準額は100,000円です。対象品目(腰掛便座・入浴補助用具等)のみが対象です。

特定福祉用具購入費は、都道府県等が指定する事業者から購入する必要があります。自己判断でネット購入した商品が対象になるとは限らないため、購入前にケアマネジャー・市区町村へ確認してください。

福祉用具貸与

自己負担は原則1〜3割です。要介護度により対象品目が異なる場合があり、一部の用具は貸与と購入を選択できます。ケアマネジャー・福祉用具専門相談員と選定してください。

公式:厚生労働省:福祉用具・住宅改修

税金・控除

介護費用のすべてが医療費控除になるわけではありません。扶養控除・障害者控除・医療費控除を分けて確認してください。

老親等を扶養する場合の扶養控除

別居していても、生活費の仕送りなど「生計を一にする」実態があれば、親を扶養控除の対象にできる場合があります。同居しているかどうかで控除額も変わります。

金額・内容
70歳以上の老人扶養親族は48万円、同居している「同居老親等」に該当すると58万円
手続き時期
その年12月31日の状況で判定するのが原則

障害者控除対象者認定

要介護認定を受けているだけでは所得税・住民税の障害者控除の対象になりません。市区町村から「障害者控除対象者認定書」の交付を受けると、控除の対象にできる場合があります。

金額・内容
認定区分により、通常の障害者控除(27万円)または特別障害者控除(40万円、同居なら75万円)の対象になり得る
手続き時期
確定申告・年末調整の前に認定書の交付を受けておく必要がある

障害者控除の対象か確認する

介護サービス費の医療費控除

日常生活費・特別なサービス費(理美容代等)は対象外です。高額介護サービス費として払い戻された分は対象額から差し引く必要があります。おむつ代は「おむつ使用証明書」等の証明が必要な場合があります。誰が実際に支払ったかも重要です。

公式:扶養控除 / 障害者控除 / 医療費控除 / おむつ代の医療費控除

在宅介護と施設介護

在宅介護施設介護
住まい本人の自宅で生活を続ける施設に入居・入所する
家族の負担見守り・介助・付き添いなど家族の関与が大きくなりやすい日常の介助は施設職員が担うため、家族の身体的負担は減りやすい
夜間対応訪問系サービス・家族対応が中心で、夜間は手薄になりやすい夜間も職員体制がある施設が多い(施設の種類による)
医療対応訪問診療・訪問看護等を別途組み合わせる必要がある施設の種類により医療対応の体制が異なる(介護医療院・老健は医療的ケアに対応しやすい)
初期費用住宅改修・福祉用具などの初期費用が中心入居一時金など初期費用がかかる施設がある(施設の種類による)
月額費用サービス利用料の自己負担が中心サービス費に加えて食費・居住費がかかる
食費・居住費通常の生活費として発生(介護保険の対象外)施設の食費・居住費として発生し、原則全額自己負担(負担限度額認定で軽減される場合あり)
緊急時対応家族・地域包括支援センター・訪問系サービスへの連絡が必要施設職員が初期対応することが多い
本人の希望住み慣れた自宅で暮らしたい希望に沿いやすい常時の見守り・医療対応を重視する場合に選ばれやすい
待機期間サービス事業者の空き状況によるが比較的短い人気の施設(特に特別養護老人ホーム)は入所まで待機期間が生じる場合がある

在宅介護

住まい
本人の自宅で生活を続ける
家族の負担
見守り・介助・付き添いなど家族の関与が大きくなりやすい
夜間対応
訪問系サービス・家族対応が中心で、夜間は手薄になりやすい
医療対応
訪問診療・訪問看護等を別途組み合わせる必要がある
初期費用
住宅改修・福祉用具などの初期費用が中心
月額費用
サービス利用料の自己負担が中心
食費・居住費
通常の生活費として発生(介護保険の対象外)
緊急時対応
家族・地域包括支援センター・訪問系サービスへの連絡が必要
本人の希望
住み慣れた自宅で暮らしたい希望に沿いやすい
待機期間
サービス事業者の空き状況によるが比較的短い

施設介護

住まい
施設に入居・入所する
家族の負担
日常の介助は施設職員が担うため、家族の身体的負担は減りやすい
夜間対応
夜間も職員体制がある施設が多い(施設の種類による)
医療対応
施設の種類により医療対応の体制が異なる(介護医療院・老健は医療的ケアに対応しやすい)
初期費用
入居一時金など初期費用がかかる施設がある(施設の種類による)
月額費用
サービス費に加えて食費・居住費がかかる
食費・居住費
施設の食費・居住費として発生し、原則全額自己負担(負担限度額認定で軽減される場合あり)
緊急時対応
施設職員が初期対応することが多い
本人の希望
常時の見守り・医療対応を重視する場合に選ばれやすい
待機期間
人気の施設(特に特別養護老人ホーム)は入所まで待機期間が生じる場合がある

どちらが望ましいかは、本人の希望・医療の必要度・家族の体制によって変わります。この比較は選択の軸を示すものであり、どちらかをおすすめするものではありません。

福祉用具の貸与と購入

福祉用具貸与特定福祉用具購入
初期費用初期費用は不要(月々のレンタル料のみ)購入費用がかかる(支給は年間10万円が上限)
月額費用自己負担1〜3割の月額レンタル料が継続的にかかる購入後の追加費用は原則不要
身体状態が変化した場合状態に合わせて用具を交換しやすい状態が変わると買い直しが必要になる場合がある
修理・交換事業者が保守・交換に対応することが多い自己負担で修理・買い替えが必要になる場合が多い
衛生面腰掛便座・入浴補助用具など直接肌に触れる用具は対象外(購入が原則)直接肌に触れる用具は購入が原則
介護保険対象要介護度により対象品目が異なる場合がある対象品目が決まっている(腰掛便座・入浴補助用具等)
購入前確認ケアマネジャーと相談のうえ選定指定を受けた販売事業者かどうか、購入前に必ず確認する

福祉用具貸与

初期費用
初期費用は不要(月々のレンタル料のみ)
月額費用
自己負担1〜3割の月額レンタル料が継続的にかかる
身体状態が変化した場合
状態に合わせて用具を交換しやすい
修理・交換
事業者が保守・交換に対応することが多い
衛生面
腰掛便座・入浴補助用具など直接肌に触れる用具は対象外(購入が原則)
介護保険対象
要介護度により対象品目が異なる場合がある
購入前確認
ケアマネジャーと相談のうえ選定

特定福祉用具購入

初期費用
購入費用がかかる(支給は年間10万円が上限)
月額費用
購入後の追加費用は原則不要
身体状態が変化した場合
状態が変わると買い直しが必要になる場合がある
修理・交換
自己負担で修理・買い替えが必要になる場合が多い
衛生面
直接肌に触れる用具は購入が原則
介護保険対象
対象品目が決まっている(腰掛便座・入浴補助用具等)
購入前確認
指定を受けた販売事業者かどうか、購入前に必ず確認する

主な施設の違い

特別養護老人ホーム介護老人保健施設介護医療院有料老人ホームサービス付き高齢者向け住宅グループホーム
入居条件原則として要介護3以上(特例入所が認められる場合を除く)要介護1以上。病状が安定し、在宅復帰を目指す人が対象重い医療的ケアが必要な要介護者(長期療養が必要な人)施設ごとに異なる(自立〜要介護まで受け入れ幅が広い)原則60歳以上、または要介護・要支援認定を受けた60歳未満の人など(住宅により異なる)要支援2以上の認知症の人(原則、住み慣れた地域の住民)
役割在宅生活が難しい人の生活の場(終身利用が想定される)在宅復帰を目指すリハビリ中心の中間施設(長期の終の棲家としては想定されていない)日常的な医学管理と長期療養、生活施設としての機能をあわせ持つ民間事業者が運営する生活の場。サービス内容・費用は施設ごとに大きく異なるバリアフリーの賃貸住宅に安否確認・生活相談が付いた住まい(介護サービスは外部事業者と別契約が基本)少人数の共同生活を通じて、認知症の症状の進行を緩やかにすることを目指す住まい
医療対応配置医師・看護職員による対応が中心。高度な医療が必要な場合は入院対応となることがある医師・看護職員が常勤し、医療的ケアに対応しやすい医療対応が手厚い(3施設の中で最も医療色が強い)施設により大きく異なる(提携医療機関の有無を確認)住宅自体に医療機能はなく、必要な医療・介護サービスを外部から利用する施設により異なる(医療的ケアには限りがある場合が多い)
費用構造サービス費(1〜3割)+食費・居住費(負担限度額認定で軽減され得る)サービス費(1〜3割)+食費・居住費サービス費(1〜3割)+食費・居住費入居一時金・月額利用料は施設ごとに大きく異なる(介護型は介護保険サービス費も別途)賃料・共益費・生活支援サービス費+利用した介護サービスの自己負担サービス費(1〜3割)+家賃・食費・共益費等
看取り施設の方針・体制により看取りに対応する場合がある施設により対応が異なる医療対応を伴う看取りに対応しやすい施設の方針による(対応可否を事前に確認)住宅・提携事業者の体制による施設の方針・体制による
退去条件医療的に施設での対応が難しくなった場合等に退去・転院となることがある在宅復帰または他施設への移行が前提となることが多い病状の変化により対応が変わる場合がある契約内容・要介護度の変化により異なる賃貸借契約に基づく(要介護度が上がると住み続けが難しくなる場合がある)医療的ケアの必要度が高まった場合等に退去となることがある

特別養護老人ホーム

入居条件
原則として要介護3以上(特例入所が認められる場合を除く)
役割
在宅生活が難しい人の生活の場(終身利用が想定される)
医療対応
配置医師・看護職員による対応が中心。高度な医療が必要な場合は入院対応となることがある
費用構造
サービス費(1〜3割)+食費・居住費(負担限度額認定で軽減され得る)
看取り
施設の方針・体制により看取りに対応する場合がある
退去条件
医療的に施設での対応が難しくなった場合等に退去・転院となることがある

介護老人保健施設

入居条件
要介護1以上。病状が安定し、在宅復帰を目指す人が対象
役割
在宅復帰を目指すリハビリ中心の中間施設(長期の終の棲家としては想定されていない)
医療対応
医師・看護職員が常勤し、医療的ケアに対応しやすい
費用構造
サービス費(1〜3割)+食費・居住費
看取り
施設により対応が異なる
退去条件
在宅復帰または他施設への移行が前提となることが多い

介護医療院

入居条件
重い医療的ケアが必要な要介護者(長期療養が必要な人)
役割
日常的な医学管理と長期療養、生活施設としての機能をあわせ持つ
医療対応
医療対応が手厚い(3施設の中で最も医療色が強い)
費用構造
サービス費(1〜3割)+食費・居住費
看取り
医療対応を伴う看取りに対応しやすい
退去条件
病状の変化により対応が変わる場合がある

有料老人ホーム

入居条件
施設ごとに異なる(自立〜要介護まで受け入れ幅が広い)
役割
民間事業者が運営する生活の場。サービス内容・費用は施設ごとに大きく異なる
医療対応
施設により大きく異なる(提携医療機関の有無を確認)
費用構造
入居一時金・月額利用料は施設ごとに大きく異なる(介護型は介護保険サービス費も別途)
看取り
施設の方針による(対応可否を事前に確認)
退去条件
契約内容・要介護度の変化により異なる

サービス付き高齢者向け住宅

入居条件
原則60歳以上、または要介護・要支援認定を受けた60歳未満の人など(住宅により異なる)
役割
バリアフリーの賃貸住宅に安否確認・生活相談が付いた住まい(介護サービスは外部事業者と別契約が基本)
医療対応
住宅自体に医療機能はなく、必要な医療・介護サービスを外部から利用する
費用構造
賃料・共益費・生活支援サービス費+利用した介護サービスの自己負担
看取り
住宅・提携事業者の体制による
退去条件
賃貸借契約に基づく(要介護度が上がると住み続けが難しくなる場合がある)

グループホーム

入居条件
要支援2以上の認知症の人(原則、住み慣れた地域の住民)
役割
少人数の共同生活を通じて、認知症の症状の進行を緩やかにすることを目指す住まい
医療対応
施設により異なる(医療的ケアには限りがある場合が多い)
費用構造
サービス費(1〜3割)+家賃・食費・共益費等
看取り
施設の方針・体制による
退去条件
医療的ケアの必要度が高まった場合等に退去となることがある

料金・入居条件は施設ごとに異なります。全国一律の料金として断定せず、実際の重要事項説明書・見積書で確認してください。

関係する制度一覧

全国共通か自治体によるかは、各カードの「+」を開くと確認できます。自治体独自の制度は、名称・金額・所得制限・対象者が自治体によって異なります。

よくある質問

親の介護は何から始めればいい?

まず本人(介護される人)の住所地の地域包括支援センターへ相談してください。あわせて要介護・要支援認定を市区町村へ申請します。認定前でも暫定的にサービスを使える場合があります。

介護が必要になったら最初に何を確認する?

地域包括支援センターへの相談、要介護認定の申請、勤務先への申し出(介護休業・介護休暇等の確認)の3つが最初の優先事項です。

要介護認定はどうやって申請する?

本人の住所地の市区町村へ申請します。認定調査・主治医意見書を経て、原則30日以内に結果が通知されますが、常にその日数で結果が出るとは限りません。

介護休業と介護休暇はどう違う?

介護休業はまとまった期間(通算93日・3回まで分割)の休業で、サービスや家族分担を整える期間として使います。介護休暇は年5日または10日で、通院付き添いなど短期の用事に使う年次有給休暇とは別枠の休暇です。

介護休業給付金はいくらもらえる?

休業開始時賃金日額×支給日数×67%が基本です。賃金月額には上限・下限があり、休業中に賃金が支払われると減額・不支給になる場合があるため、単純に月給の67%とは断定できません。

介護休業給付金はどう計算する?

休業開始前6か月の賃金合計を180で割って賃金日額を概算し、支給日数を掛けて67%を乗じます。過去に同じ家族について取得した日数・回数(通算93日・3回が上限)も反映されます。

介護費用は月いくらかかる?

介護保険サービスの自己負担(1〜3割)、支給限度額を超えた分、施設の食費・居住費、福祉用具・住宅改修費などを合計して試算します。金額は要介護度・利用サービス・施設の種類で大きく変わるため、このページのシミュレーターで目安を確認してください。

親の介護でお金はどのくらい必要?

介護保険サービスの自己負担に加え、保険給付の対象外費用(食費・居住費・日常生活費・おむつ代等)がかかります。高額介護サービス費・負担限度額認定・高額医療と介護の合算制度で軽減される場合があるため、まず対象になるか確認してください。

高額介護サービス費とは?

1か月の介護保険サービスの自己負担が所得区分ごとの上限を超えた場合、超過分が払い戻される制度です。施設の食費・居住費・福祉用具購入費などは原則として対象外です。

介護保険で住宅改修はできる?

手すりの取り付けや段差解消などが対象で、支給限度基準額は生涯20万円が目安です。原則として工事前の事前申請が必要なため、先に契約・着工しないでください。

福祉用具はレンタルと購入どちらがいい?

車いすや介護用ベッドなど多くの用具はレンタル(自己負担1〜3割)が中心です。腰掛便座や入浴補助用具など直接肌に触れる用具は購入が原則(年間10万円が目安)です。どちらが向くかは状態や使用期間によって変わります。

介護費用は医療費控除の対象になる?

介護保険サービスの費用のすべてが対象ではありません。特別養護老人ホームは対象となる自己負担額の2分の1、介護老人保健施設・介護医療院等は対象額の全額が目安です。高額介護サービス費として払い戻された分は対象額から差し引きます。

親と別居していても扶養控除は使える?

別居していても、生活費の仕送りなど「生計を一にする」実態があれば扶養控除の対象になり得ます。70歳以上の老人扶養親族は48万円、同居している「同居老親等」は58万円です。老人ホーム入所の場合は原則として同居老親等に該当しません。

要介護認定を受けていれば障害者控除の対象になる?

自動的にはなりません。市区町村の障害者控除対象者認定を受けられるかどうかを別に確認する必要があり、認定基準は自治体によって異なります。

介護離職する前に確認すべきことは?

介護休業・介護休暇・残業免除・短時間勤務等の両立支援制度を勤務先で確認してください。介護離職すると将来の給与・年金・退職金にも影響するため、決める前に地域包括支援センター等へ相談することをおすすめします。

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本ページは一般的な情報提供を目的としており、個別の要介護度・特定疾病該当・障害者控除該当を診断・判定するものではありません。病名・特定疾病への該当は市区町村・主治医へ、要介護度・ケアプランはケアマネジャー・市区町村へ確認してください。制度の対象可否や金額は、必ず公式サイト・窓口・自治体で確認してください。個別の医療・税務・法務・投資の助言ではありません。

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