住宅 GUIDE

住宅ローン控除

住宅ローンを組んで住宅を取得したとき、年末時点の借入残高に応じた金額が所得税等から控除される制度です。住宅の性能・入居年・借入残高・所得などの条件を満たす必要があり、初年度は原則として確定申告が必要です。

全国共通申請必要対象年度:2026年時点最終確認日:2026.08.22

A. この制度をひとことで

  • 対象:住宅ローンを利用して住宅を取得し、住宅性能・入居年・所得などの要件を満たす人
  • 金額:年末の対象借入残高×0.7%を基本に計算(適用期限は2030年12月31日入居分まで、床面積要件は40㎡以上に緩和)
  • 初年度は原則として確定申告、2年目以降は会社員なら年末調整で手続きできます

B. 対象になる人

住宅の性能、入居年、借入残高、所得などの条件を満たすと所得税等から控除されます。初年度は原則確定申告です。

借入限度額・控除期間は住宅性能や入居年で異なります。省エネ基準を満たさない住宅は原則対象外になるため、契約前に住宅の性能証明を確認してください。

C. いくら関係するか

金額・計算方法
年末の対象借入残高×0.7%を基本に計算。適用期限は2030年12月31日入居分まで5年延長され、床面積要件も50㎡以上から40㎡以上へ緩和

実際の金額は入力条件によって異なります。正確な金額は公式窓口で確認するか、下のシミュレーターで概算してください。

住宅ローン控除を概算する
ほかの制度への影響
  • 住み替え:マイホーム売却の3,000万円特別控除などを使うと、前後の年を含め住宅ローン控除を使えない場合があります。
  • 補助金:住宅取得に充てた国・自治体の補助金や給付金は、取得対価から差し引いて計算する場合があります。

D. いつまでに何をするか

時期・期限の目安
入居した年の翌年に初回申告。2年目以降は会社員なら年末調整で手続き
保存した予定を見る →

E. どこで申請するか

税務署・e-Tax

G. 知らないと損しやすい注意点

初年度は原則として確定申告が必要

住宅ローン控除は、会社員であっても入居した年の翌年に初めて確定申告をする必要があります。年末調整だけでは初年度の控除は反映されません。

2年目以降は年末調整で手続きできる

2年目以降は、会社員であれば勤務先の年末調整で手続きできます。税務署から送られる年末調整用の書類(年末残高証明書等)を保管しておいてください。

入居時期によって適用条件が変わる

控除を受けられる借入限度額や控除期間は、入居した年によって異なります。契約時期だけでなく、実際にいつ入居したかが基準になる点に注意してください。

住宅の性能によって借入限度額が変わる

省エネ基準を満たさない住宅は、原則として住宅ローン控除の対象外になります。契約前に、その住宅がどの性能区分に該当するかを性能証明書等で確認してください。

新築・中古・増改築で要件が異なる

新築住宅、中古住宅、増改築のいずれかによって、借入限度額や床面積要件などの適用条件が異なります。自分のケースがどれに当たるかを確認したうえで、控除額の計算に必要な条件をそろえてください。

「借入限度額」と「ローン残高全額」を混同しない

控除額は年末のローン残高そのものではなく、住宅の性能区分ごとに定められた借入限度額を上限として計算されます。残高が限度額を超えている場合、超えた部分は控除の計算に含まれません。

所得税から引き切れない場合は住民税から控除される

控除額が所得税額より大きく、所得税から引き切れない場合は、一定の上限内で翌年度の住民税からも控除されます。所得税だけで判断せず、住民税分も含めた実際の軽減額を確認してください。

補助金・贈与・取得価額との関係を確認する

住宅取得に充てた国や自治体の補助金、住宅取得等資金の贈与税非課税の適用を受けた金額は、取得対価から差し引いて借入限度額や控除額を計算する場合があります。取得価額の計算を進める前に、受け取った補助金・贈与の有無を整理してください。

不動産取得税・固定資産税とは別の制度

住宅ローン控除は所得税・住民税の制度です。不動産取得税(取得時に一度)や固定資産税・都市計画税(保有中は毎年)は、住宅ローン控除とは別に発生する税金のため、資金計画には別立てで含めてください。

よくある質問

初年度は年末調整できる?

できません。会社員であっても、入居した年の翌年に一度、確定申告をする必要があります。2年目以降は年末調整で手続きできます。

所得税から引き切れない場合は?

控除額が所得税額より大きい場合、一定の上限内で翌年度の住民税からも控除されます。所得税だけでなく住民税分もあわせて確認してください。

補助金を受けた場合はどうなる?

住宅取得に充てた補助金や、住宅取得等資金の贈与税非課税の適用を受けた金額は、取得対価から差し引いて借入限度額や控除額を計算する場合があります。

国税庁|確認日 2026.08.22公式サイトで確認 ↗
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