初年度は原則として確定申告が必要
住宅ローン控除は、会社員であっても入居した年の翌年に初めて確定申告をする必要があります。年末調整だけでは初年度の控除は反映されません。
住宅 GUIDE
住宅ローンを組んで住宅を取得したとき、年末時点の借入残高に応じた金額が所得税等から控除される制度です。住宅の性能・入居年・借入残高・所得などの条件を満たす必要があり、初年度は原則として確定申告が必要です。
住宅の性能、入居年、借入残高、所得などの条件を満たすと所得税等から控除されます。初年度は原則確定申告です。
借入限度額・控除期間は住宅性能や入居年で異なります。省エネ基準を満たさない住宅は原則対象外になるため、契約前に住宅の性能証明を確認してください。
実際の金額は入力条件によって異なります。正確な金額は公式窓口で確認するか、下のシミュレーターで概算してください。
住宅ローン控除を概算する税務署・e-Tax
住宅ローン控除は、会社員であっても入居した年の翌年に初めて確定申告をする必要があります。年末調整だけでは初年度の控除は反映されません。
2年目以降は、会社員であれば勤務先の年末調整で手続きできます。税務署から送られる年末調整用の書類(年末残高証明書等)を保管しておいてください。
控除を受けられる借入限度額や控除期間は、入居した年によって異なります。契約時期だけでなく、実際にいつ入居したかが基準になる点に注意してください。
省エネ基準を満たさない住宅は、原則として住宅ローン控除の対象外になります。契約前に、その住宅がどの性能区分に該当するかを性能証明書等で確認してください。
新築住宅、中古住宅、増改築のいずれかによって、借入限度額や床面積要件などの適用条件が異なります。自分のケースがどれに当たるかを確認したうえで、控除額の計算に必要な条件をそろえてください。
控除額は年末のローン残高そのものではなく、住宅の性能区分ごとに定められた借入限度額を上限として計算されます。残高が限度額を超えている場合、超えた部分は控除の計算に含まれません。
控除額が所得税額より大きく、所得税から引き切れない場合は、一定の上限内で翌年度の住民税からも控除されます。所得税だけで判断せず、住民税分も含めた実際の軽減額を確認してください。
住宅取得に充てた国や自治体の補助金、住宅取得等資金の贈与税非課税の適用を受けた金額は、取得対価から差し引いて借入限度額や控除額を計算する場合があります。取得価額の計算を進める前に、受け取った補助金・贈与の有無を整理してください。
住宅ローン控除は所得税・住民税の制度です。不動産取得税(取得時に一度)や固定資産税・都市計画税(保有中は毎年)は、住宅ローン控除とは別に発生する税金のため、資金計画には別立てで含めてください。
できません。会社員であっても、入居した年の翌年に一度、確定申告をする必要があります。2年目以降は年末調整で手続きできます。
控除額が所得税額より大きい場合、一定の上限内で翌年度の住民税からも控除されます。所得税だけでなく住民税分もあわせて確認してください。
住宅取得に充てた補助金や、住宅取得等資金の贈与税非課税の適用を受けた金額は、取得対価から差し引いて借入限度額や控除額を計算する場合があります。