雑損控除と災害減免法はどちらを選べばよいですか
まず原因を確認してください。盗難・横領なら雑損控除だけです。災害の場合は両方が候補になりますが、同じ損害に重ねては使えません。選ぶときは、それぞれを適用して所得税額を計算し、実際に納める税額で比べてください。控除額と軽減税額をそのまま大小で比べるのは誤りです。あわせて、雑損控除には繰越と個人住民税への反映があり、災害減免法にはどちらもない点も判断材料になります。
盗難でも災害減免法を使えますか
使えません。災害減免法の対象は災害による住宅・家財の損害だけです。盗難や横領の被害では、雑損控除だけを検討することになります。逆に雑損控除は災害・盗難・横領のいずれも対象です。
詐欺の被害は控除できますか
できません。詐欺や恐喝による損失は雑損控除の対象外です。盗難や横領は本人の意思と関係なく財産が失われるのに対し、詐欺・恐喝はだまされたり脅されたりした結果であっても本人が財産を渡す行為をしているためです。オレオレ詐欺や投資詐欺の被害も同じ扱いです。
雑損控除の計算方法は2つあると聞きました
2つあります。方法①は「差引損失額 − 総所得金額等 × 10%」、方法②は「災害関連支出(保険金等を差し引いた後)− 5万円」で、多い方が雑損控除額になります。差引損失額は「損害金額+災害等関連支出 − 保険金等」です。どちらか一方だけを計算して終わりにせず、両方を計算してください。
「災害等関連支出」と「災害関連支出」は同じですか
違います。災害等関連支出は、災害関連支出と、盗難・横領に関連したやむを得ない支出を合わせた呼び方です。計算方法②で使えるのは災害関連支出だけで、盗難・横領の関連支出は含められません。方法①の差引損失額には、どちらも含まれます。名前が似ているため取り違えが起きやすい部分です。
保険金はどこから差し引きますか
まず損害金額から差し引きます。保険金等が損害金額を超える場合に、その超える部分を災害等関連支出から差し引きます。同じ保険金を損害金額と関連支出の両方からそれぞれ差し引くことはしません。二重に差し引くと控除額が実際より小さくなります。充当しきれずに余った保険金は、差し引く先がないのでどこからも差し引きません。
保険金がまだ確定していない場合はどうしますか
受け取る見込みの金額を見積もって差し引いて計算します。後で実際の金額が見積もりと違った場合は、修正申告や更正の請求で調整することになります。金額が大きく変わりそうな場合は、申告前に所轄の税務署へ相談してください。
義援金や見舞金も差し引くのですか
一律に差し引くものではありません。差し引くのは損害を補填するものとして受け取る金額です。地方公共団体などから受け取る義援金のように、損害の補填を目的としないものは、差し引く補填金には含まれないとされています。社会通念上相当と認められる見舞金や、被災者生活再建支援金のように法令で非課税とされている給付もあります。名目ではなく趣旨で判断されるため、受け取った金銭が多い場合は税務署へ確認してください。
損害金額はどう計算しますか
損害を受けた時の直前におけるその資産の時価を基に計算します。購入したときの価格をそのまま使うことはできません。修理費を支払った場合も、その金額がそのまま損害金額になるわけではありません。住宅の主要構造部に損壊があり個々に計算するのが難しい場合は、取得価額から減価償却費を差し引いた金額に被害割合を掛けるなどの「損失額の合理的な計算方法」を使えます。
購入時の書類がありません
販売店や施工業者に再発行を依頼できることがあります。合理的な計算方法では取得時期と取得価額が必要になるため、まずは手元の資料を探してください。それでも分からない場合の取扱いは、所轄の税務署へ相談してください。書類がそろわないことを理由に、最初から申告をあきらめる必要はありません。
シロアリの駆除費用は対象ですか
駆除や被害部分の修繕にかかった費用は対象になります。シロアリによる被害は、害虫その他の生物による異常な災害に当たるとされているためです。一方、被害を防ぐための予防費用と、駆除とあわせて行う予防のための費用は対象になりません。駆除と予防をまとめて依頼した場合は、見積書や領収書で分けて記載してもらってください。
別荘や貴金属の損害も対象ですか
対象になりません。別荘のように主として趣味・娯楽・保養・鑑賞のために持っている不動産、1個または1組の価額が30万円を超える貴金属・書画・骨とう、ゴルフ会員権などは「生活に通常必要でない資産」に当たるためです。雑損控除の対象になるのは、棚卸資産でも事業用固定資産等でも生活に通常必要でない資産でもない資産です。
店舗や商品の損害はどうなりますか
雑損控除では扱いません。棚卸資産(商品・製品など)や事業用の固定資産等の損失は、事業所得などの必要経費として処理します。自宅の一部を店舗にしているような場合、生活用の部分と事業用の部分で扱いが分かれます。区分の方法は所轄の税務署へ確認してください。
家族名義の家財も対象になりますか
なることがあります。納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族が所有する資産で、その人のその年の総所得金額等が年分ごとの基準以下であれば対象になります。基準は令和2年分から令和6年分が48万円以下、令和7年分が58万円以下、令和8年分(2026年分)以後が62万円以下です。判定するのは収入ではなく総所得金額等なので、給与だけの人なら給与所得控除を差し引いた後の金額で見ます。生計を一にしていない親族の資産は対象になりません。
2026年分の親族の所得要件はいくらですか
総所得金額等が62万円以下であることが要件です。これは令和8年12月1日施行の改正によるもので、令和8年分(2026年分)以後の所得税に適用されます。令和7年分は58万円以下、令和2年分から令和6年分は48万円以下でした。2026年分の申告で48万円や58万円の基準を使わないでください。過去の年分について申告し直す場合は、その年分の基準で判定します。この年分別の基準は、雑損控除でも災害減免法の住宅・家財の所有者でも同じです。施行日より前に死亡または出国して準確定申告を行った場合など、適用関係が通常と異なることがあるため、該当しそうな場合は国税庁の令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&Aと税務署で確認してください。
災害減免法の所得要件と親族の所得要件は同じですか
別のものです。親族の所得要件は、対象になる住宅・家財を所有している配偶者やその他の親族についてのもので、総所得金額等が年分ごとの基準(令和8年分以後は62万円以下)であることを求めます。一方、災害減免法の「所得金額の合計額1,000万円以下」は、控除を受ける納税者本人についての要件です。見る人も金額も違うので取り違えないでください。なお、住宅・家財の所有者の範囲は雑損控除と災害減免法で同じです。
雑損控除額が0円になることはありますか
あります。計算方法①も②も0未満になる場合、雑損控除額は0円です。保険金で損害がほぼ補填された場合や、総所得金額等が大きく「総所得金額等×10%」が損失額を上回る場合に起こります。マイナスの控除額を申告することはできません。この場合でも、災害による損害であれば災害減免法が使える可能性があるので確認してください。
その年に引き切れない損失はどうなりますか
引き切れない金額(雑損失の金額)を翌年以後3年間繰り越して、各年の所得金額から控除できます。東日本大震災による損失、および令和5年4月1日以後に発生した特定非常災害による損失については、繰越期間が5年間になります。災害減免法には繰越の仕組みがないため、損失が大きい場合は雑損控除の方が有利になることがあります。
繰越を使うには毎年申告が必要ですか
必要です。損失が生じた年分の確定申告書を提出したうえで、その後も連続して確定申告書を提出する必要があります。翌年に納める税金がない年でも、繰越を続けるためには申告書を出してください。年末調整だけで済ませて申告書を出さない年があると、繰越が使えなくなることがあります。
災害減免法の条件を教えてください
災害によって受けた住宅または家財の損害金額(保険金などで補填される金額を差し引いた後)が、その時価の2分の1以上であり、かつ、その年分の所得金額の合計額が1,000万円以下であることです。損害割合はちょうど2分の1でも該当します。軽減・免除される所得税額は、所得金額の合計額が500万円以下なら全額、500万円超750万円以下なら2分の1、750万円超1,000万円以下なら4分の1です。
所得が750万円ちょうどの場合はどちらですか
「500万円超750万円以下」に当たるので、軽減されるのは所得税額の2分の1です。750万円を1円でも超えると「750万円超1,000万円以下」となり4分の1になります。同様に1,000万円ちょうどなら4分の1、1,000万円を1円でも超えると災害減免法自体が使えません。境界に近い場合は、所得金額の合計額を先に確定させてから判断してください。
災害減免法を使うと住民税も免除されますか
自動では免除されません。災害減免法は所得税の制度です。個人住民税については、地方税法や各自治体の条例に基づく減免・猶予の制度が別にあり、対象、割合、申請先、期限は自治体ごとに異なります。また、個人住民税にも雑損控除があります。所得税でどちらを選んだ場合に住民税がどうなるかを含めて、住所地の市区町村へ確認してください。
年末調整で手続きできますか
できません。雑損控除も災害減免法も年末調整では受けられず、確定申告が必要です。普段は確定申告をしていない会社員も、この2つを使う年は自分で申告することになります。
被害を受けた年に申告できませんでした
還付を受けるためだけの申告であれば、原則としてその年の翌年1月1日から5年間提出できます。被害を受けた年にすぐ申告できなかった場合でも間に合うことがあります。ただし繰越控除を使う場合は、損失が生じた年分の申告とその後の連続した申告が必要なので、早めに手続きしてください。
罹災証明書は必ず必要ですか
どの手続きでも必ず必要、というわけではありません。罹災証明書は自治体が被害の程度を証明する書類で、住宅の被害区分を示すときに使われます。必要な書類は、制度、被害の内容、申告方法によって変わります。写真、修理・取壊しの領収書、保険金の支払額が分かる書類も損失額の説明に使えます。何が必要かは所轄の税務署と、証明書の発行については住所地の市区町村へ確認してください。
申告期限を延ばしてもらえますか
災害などで申告・納付ができない場合、申告期限の延長を受けられることがあります。国税庁長官が地域と期日を指定して自動的に延長される地域指定と、個別に所轄の税務署へ申請する個別指定があります。ただし、期限の延長は税額を減らす制度ではありません。雑損控除や災害減免法を使うには、別に申告が必要です。納める税金の支払いを待ってもらう納税の猶予も、これらとは別の制度です。
確定申告を待たずに手当てできますか
給与や公的年金等の支払を受ける人が災害により被害を受けた場合、源泉所得税および復興特別所得税の徴収猶予や還付を先に受けられる仕組みがあります。徴収猶予は給与などの支払者を経由して、還付は住所地の税務署へ申請書を提出します。この仕組みを使った場合、その年の年末調整は行われず、最終的には確定申告で精算します。申告が不要になるわけではありません。
ふるさと納税のワンストップ特例はどうなりますか
無効になります。雑損控除や災害減免法のために確定申告をすると、その年に申請済みのワンストップ特例はすべて無効になります。寄附金控除を受けるには、確定申告書に寄附金の額を記載してください。一部だけ確定申告に入れ、残りをワンストップのままにすることはできません。医療費控除など他の控除も同じ申告書にまとめて記載します。
サイトの税額ツールで判定できますか
できません。このサイトの「ざっくり所得税・住民税」は、入力した所得控除の合計から所得税と住民税所得割を概算するだけのツールです。雑損控除の2つの計算方法の比較、災害減免法の判定、雑損失の繰越は自動で扱いません。雑損控除額を自分で計算したうえで、所得税用・住民税用の所得控除の合計に含めて入力してください。災害減免法は税額から差し引く制度なので、このツールの結果には反映されません。