- 死亡診断書・死体検案書を必要な枚数取得し、コピーを複数残してください。
- 死亡届と火葬許可の手続きを確認してください。原則、死亡を知った日から7日以内です。相続の3・4・10か月期限を見る →
- 遺族自身の健康保険の切替と、当面の生活費を確認してください。健康保険の扶養・年収の壁を見る →
LIFE EVENT GUIDE
家族が亡くなったら何をする?
今日やること・もらえるお金・期限を順番に確認
家族が亡くなったときは、死亡届のような数日以内の手続きから、相続放棄(3か月)、準確定申告(4か月)、相続税(10か月)、相続登記(3年)まで、起算日がそれぞれ異なる手続きが続きます。安全のため、借金があるか分からない間は故人の財産を動かさないことも重要です。このページでは、確認が必要な手続きを期限順に並べています(死亡診断・法律相談の代わりにはなりません)。
- 死亡直後から数年にわたる手続きを、期限が近い順に確認できること
- 死亡届7日・相続放棄3か月・準確定申告4か月・相続税10か月・相続登記3年は、それぞれ起算日が異なり、死亡日だけで一律に計算できないこと
- 死亡を知った日・相続人になったことを知った日・不動産取得を知った日など、別々の日付を入れて期限の目安を作れること
- 埋葬料・遺族年金・生命保険・死亡退職金・相続税など、受け取れる可能性があるお金と、相続放棄を検討中に注意すべきこと
- 公共料金・住居・デジタル遺産(スマートフォン・ネット銀行・暗号資産等)の整理も、手続きの一部として確認できること
このページは死亡診断・警察への届出判断・法律相談の代わりにはなりません。法定相続人・遺留分の対象者や金額は、このサイトが確定するものではありません。
まだ死亡が確認されておらず、反応や呼吸の有無が分からない場合は、このページより先に119番へ連絡してください。自宅での突然死、事故、事件の可能性がある場合は、遺体や周囲のものを動かさず、医療機関・警察の指示に従ってください。このページは死亡診断や警察への届出の要否を判断するものではありません。
今の状況を教えてください
必須ではありませんが、答えると下の表示が具体的になります。氏名・正確な住所・口座番号等の入力は不要です。ここで入力する内容はこの端末にも保存されず、ページを離れると消えます。
氏名・正確な住所・口座番号・保険会社名等は不要です。入力内容は外部へ送信せず、この端末にも保存しません(ページを離れると消えます)。
最初に確認する3つ
ここに挙がる制度は「対象になり得るお金」であり、全員が全部を受け取れるわけではありません。亡くなった方の加入制度、保険料納付要件、家族構成、生計維持関係などで対象が変わります。
- 今日・緊急対応推奨時期
手続き時系列
亡くなった直後の届出から、7日・14日・3か月・4か月・10か月・3年の重要期限まで順番に表示します。
「亡くなった日」を入れると、日付ベースの目安を表示します。入れなくても、下の手続きの順番自体は変わりません。
【亡くなった直後】
死亡診断書・死体検案書を受け取る
死亡届と一体になった書類です。事故・突然死などでは警察の案内に従います。今後の手続き用に提出前のコピーを複数取り、原本の提出先を確認します。
提出・確認先:医療機関・警察自宅・ペット・貴重品を安全に保つ
戸締り、火気、ペット、冷蔵庫、郵便、車の鍵を確認します。通帳・印鑑・スマホ・遺言書等を勝手に廃棄せず、発見場所と保管者を記録します。
提出・確認先:自宅・家族【7日以内】
葬儀と当面の支払予算を決める
複数プランの総額、追加料金、火葬料、宗教者、返礼品、キャンセル条件を確認します。相続税で控除できる可能性があるため、請求書・領収書と支払者を残します。
提出・確認先:家族・葬儀社・寺院等勤務先・学校・施設へ連絡
死亡退職金、弔慰金、団体保険、貸与品、未払給与、遺族の忌引休暇を確認します。会社が健康保険や厚生年金の資格喪失を届ける場合も、遺族側の給付請求は別に必要です。
提出・確認先:亡くなった方と遺族の勤務先等遺言書を探し、勝手に開封しない
自宅、貸金庫、公正証書、法務局の自筆証書遺言書保管を確認します。封印された遺言書は家庭裁判所で開封し、法務局保管以外の自筆証書遺言は検認が必要な場合があります。
提出・確認先:自宅・法務局・公証役場死亡届と火葬許可を手続き
死亡を知った日から7日以内が原則です。通常は死亡届と併せて火葬許可を申請します。葬儀社が提出する場合も、届出人、提出日、受理証明の要否を確認します。
提出・確認先:死亡地・本籍地・届出人住所地の市区町村葬儀・火葬を行い記録を保存
火葬許可証は火葬後に埋葬許可証として返されるため保管します。葬儀費用、搬送、火葬、宗教者への支払などは、領収書がない支払も日付・相手・金額を記録します。
提出・確認先:葬儀社・火葬場【14日ごろまで】
相続人と緊急連絡先を仮整理
配偶者、子、父母、兄弟姉妹など戸籍上の関係を整理します。前婚の子、養子、認知した子がいる場合も相続人になり得るため、思い込みだけで遺産を動かさないようにします。
提出・確認先:家族・市区町村世帯主・健康保険・介護保険等を変更
世帯主変更、国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険の資格確認書等の返却、遺族の保険切替を確認します。届出期限や会社経由の手続きは加入制度で異なります。
提出・確認先:市区町村・勤務先・加入していた健康保険年金の死亡・未支給年金を手続き
マイナンバー収録状況により死亡届を省略できる場合がありますが、未支給年金は生計を同じくしていた遺族の請求が必要です。亡くなった月分までが対象です。
提出・確認先:年金事務所・街角の年金相談センター遺族年金・関連給付を確認
遺族基礎年金、遺族厚生年金、寡婦年金、死亡一時金、遺族年金生活者支援給付金は、家族構成、年齢、生計維持、加入記録等で対象が異なります。まとめて相談します。
提出・確認先:年金事務所・共済組合こどもの手当・扶養・学校を変更
児童手当の受給者、児童扶養手当、健康保険の扶養、こども医療費、保育所・学校の連絡先を確認します。死亡によるひとり親支援も自動適用とは限りません。
提出・確認先:市区町村・勤務先・学校等公共料金・住居・郵便を止めずに整理
同居家族が使う電気・水道等を先に解約しないよう、名義・引落口座だけ変更します。賃貸、携帯、ネット、サブスク、新聞、見守りサービスを一覧化し、必要なものを残します。
提出・確認先:貸主・電気ガス水道・日本郵便等【1か月以内】
埋葬料・葬祭費を申請
協会けんぽでは要件を満たす場合、埋葬料5万円または実費上限5万円の埋葬費があります。国保・後期高齢者の葬祭費は自治体で金額・書類が異なります。
提出・確認先:協会けんぽ・健康保険組合・市区町村関係する制度:埋葬料・埋葬費・葬祭費
生命保険・共済・勤務先給付を請求
死亡保険、医療保険の未請求分、団体保険、死亡退職金、弔慰金を確認します。受取人固有の財産か相続財産か、相続税上の扱いは契約と負担者で異なります。
提出・確認先:保険会社・共済・勤務先住宅ローン・借入・保証を確認
団体信用生命保険で住宅ローンが完済されるか、連帯債務・連帯保証、カードローン、事業借入を確認します。引落し停止だけで債務がなくなるわけではありません。
提出・確認先:金融機関・保証会社・保険会社預金・証券・カード・デジタル資産を調査
郵便、メール、通帳、確定申告書から口座、株式、投資信託、NISA、暗号資産、電子マネー、ポイント、貸付金を調べます。相続放棄を検討中は解約・売却・処分前に専門家へ相談します。
提出・確認先:金融機関・証券会社・カード会社等所有不動産記録証明書を確認
2026年2月開始の制度で、亡くなった方が登記名義人となっている不動産を一覧的に調べられます。請求資格・検索条件・必要戸籍を確認し、遠方の土地や共有持分の漏れを防ぎます。
提出・確認先:法務局銀行口座の凍結後の支払方法を相談
死亡連絡後は口座取引が停止することがあります。葬儀・生活費が必要なら、遺産分割前の相続預金払戻し制度等を金融機関へ確認し、無断でカードや暗証番号を使い続けません。
提出・確認先:金融機関・相続人戸籍を集め法定相続人を確定
亡くなった方の出生から死亡までの戸籍・除籍と相続人の戸籍を集めます。法定相続情報一覧図を法務局で作成すると、銀行・登記等の複数手続きに使える場合があります。
提出・確認先:市区町村・法務局財産・債務の残高と評価を一覧化
死亡日時点の残高証明、固定資産評価、登記事項、保険、未払税金、医療費、保証債務を集めます。名義財産だけでなく、死亡前贈与や相続時精算課税も確認します。
提出・確認先:金融機関・市区町村・法務局・専門家相続税の概算と特例要件を確認
基礎控除は3,000万円+600万円×法定相続人です。配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例で税額0円でも申告が必要な場合があるため、適用要件と分割期限を確認します。
提出・確認先:税務署・税理士【3か月以内】
相続放棄・限定承認を判断
自己のために相続開始があったことを知った時から原則3か月です。調査が終わらなければ期限前に熟慮期間の伸長を申し立てられます。限定承認は相続人全員で行うなど要件があります。
提出・確認先:家庭裁判所・弁護士等財産・債務の調査が期限までに終わらない場合は、期限が来る前に家庭裁判所へ熟慮期間の伸長を申し立てることを検討してください。自動的に延長されることはありません。 限定承認は、相続放棄と異なり原則として相続人全員で行う必要があります。一部の相続人だけでは選べません。
関係する制度:相続の3・4・10か月期限
【4か月以内】
準確定申告と納税
1月1日から死亡日までの所得について、必要な場合は相続人が死亡を知った日の翌日から4か月以内に申告・納税します。年金、給与、事業、不動産、医療費等を確認します。
提出・確認先:亡くなった方の納税地の税務署・e-Tax死亡後に相続人が支払った医療費は、故人の準確定申告の医療費控除に自動的に算入されません。故人が生前に支払った医療費だけが対象です。
関係する制度:相続の3・4・10か月期限
【6〜10か月】
遺産分割協議書を作成
遺言と相続関係を確認し、誰が何を取得し債務・費用をどう負担するか全員で合意します。不動産、預金、証券、車、デジタル資産を漏らさず、相続税期限から逆算します。
提出・確認先:相続人・専門家口座・証券・保険・車等を名義変更
遺言・遺産分割協議書等を基に解約・移管・名義変更します。NISA口座自体は相続人へ引き継げないため、証券会社の相続手続きと取得価額の扱いを確認します。
提出・確認先:金融機関・証券会社・運輸支局等相続税を申告・納付
死亡を知った日の翌日から10か月以内です。遺産分割が終わっていなくても期限は延びません。配偶者の税額軽減等で納税0円でも、特例適用のため申告が必要な場合があります。
提出・確認先:亡くなった方の住所地を管轄する税務署関係する制度:相続の3・4・10か月期限
【1年以内】
遺留分侵害額請求の期限を確認
相続開始と遺留分侵害を知った時から原則1年です。知らなくても相続開始から10年で権利が消滅するため、遺言で取得額に偏りがある場合は早めに相談します。
提出・確認先:相手方・家庭裁判所・弁護士【2〜3年】
葬祭費・健康保険給付の請求漏れ確認
埋葬料・埋葬費・葬祭費などは原則2年で時効となるものがありますが、起算日は制度で異なります。領収書と申請履歴を確認し、期限前に加入先へ相談します。
提出・確認先:加入していた健康保険・市区町村生命保険金等の請求期限を確認
保険法上の消滅時効は原則3年ですが、約款や共済で取扱いが異なります。古い契約や保険会社不明の契約も、勤務先・業界の照会制度等を確認して早めに請求します。
提出・確認先:保険会社・共済相続登記を完了
不動産を相続で取得したことを知った日から原則3年以内です。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料対象になり得ます。分割が難しい場合は相続人申告登記も検討します。
提出・確認先:法務局・司法書士関係する制度:相続登記・住所変更登記の義務化
遺言書の種類
| 公正証書遺言 | 法務局保管の自筆証書遺言 | 自宅等で見つかった自筆証書遺言 | 封印された遺言書 | 遺言書が見つからない | |
|---|---|---|---|---|---|
| 開封してよいか | 公証役場・法務局等で内容を確認できる | 法務局で内容を確認できる | 開封してよいが、検認前に開封すると過料の対象になり得る | 勝手に開封しない。家庭裁判所で相続人等の立会いのもと開封する | 該当なし |
| 家庭裁判所の検認 | 原則不要 | 原則不要 | 必要な場合がある | 必要な場合がある | 該当なし(見つかった場合は種類に応じて確認) |
公正証書遺言
- 開封してよいか
- 公証役場・法務局等で内容を確認できる
- 家庭裁判所の検認
- 原則不要
法務局保管の自筆証書遺言
- 開封してよいか
- 法務局で内容を確認できる
- 家庭裁判所の検認
- 原則不要
自宅等で見つかった自筆証書遺言
- 開封してよいか
- 開封してよいが、検認前に開封すると過料の対象になり得る
- 家庭裁判所の検認
- 必要な場合がある
封印された遺言書
- 開封してよいか
- 勝手に開封しない。家庭裁判所で相続人等の立会いのもと開封する
- 家庭裁判所の検認
- 必要な場合がある
遺言書が見つからない
- 開封してよいか
- 該当なし
- 家庭裁判所の検認
- 該当なし(見つかった場合は種類に応じて確認)
検認は遺言書の形式を確認し保存するための手続きで、遺言の内容が有効か無効かを決めるものではありません。検認を受けても、後から遺言の有効性が争われる場合があります。
有効な遺言があっても、遺留分を侵害する内容であれば遺留分侵害額請求の問題が残る場合があります。
相続税の申告要否を概算する(任意)
法定相続人の人数を入力すると計算します。
- これは相続税の申告確認が必要かどうかの目安です。最終的な相続税額は計算していません。
- 法定相続人の人数はこのサイトが自動確定するものではありません。入力した人数をそのまま使って計算します。
- 不動産の評価額は時価だけで確定するものではありません。路線価・倍率方式等での評価が必要です。
- 生命保険金の非課税枠は、受取人が相続人であることが確認できた場合だけ計算しています。相続放棄した人が受け取る保険金には自動適用していません。
- 配偶者の税額軽減・小規模宅地等の特例はこの概算には反映していません。
- 特例を使って税額が0円になる場合でも、申告が必要なことがあります。
公式:国税庁:相続税の申告要否
葬式費用と相続税
相続税で控除できる可能性があるもの
- 遺体の搬送費用
- 通夜・告別式の費用
- 火葬・埋葬の費用
- 葬儀に通常必要な寺院等への支払い
対象外になりやすいもの
- 香典返し
- 墓地・墓石の購入費用
- 法要(初七日・四十九日等)の費用
- 医学上・裁判上の特別な処置費用等
領収書がない支払い(心付け等)も、日付・相手・目的・金額を記録しておくと、控除の対象かどうかを確認しやすくなります。最終的な判断は税務署・税理士へ確認してください。
生命保険・死亡退職金の税区分
- 保険料を亡くなった方が負担し、相続人が保険金を受け取る場合:みなし相続財産として相続税の対象になり得ます。
- 保険料を保険金を受け取る本人が負担していた場合:所得税・住民税(一時所得等)の対象になり得ます。
- 保険料を亡くなった方でも受取人でもない人が負担していた場合:贈与税の対象になり得ます。
- 保険料負担者・被保険者・受取人の組合せで税区分が変わるため、契約内容を確認してください。
死亡保険金が受取人固有の財産になり得ることと、相続税の計算上みなし相続財産として扱われることは矛盾しません。遺産分割の対象財産かどうかと、相続税の課税対象財産かどうかは別の話です。
遺族年金
入力された情報だけで受給の可否や確定額を断定しません。次の要素で対象が変わります。
- 亡くなった方の年金加入制度(国民年金・厚生年金等)
- 保険料納付要件
- 配偶者・子どもの有無
- 子どもの年齢・障害状態
- 生計維持関係
- 遺族の年齢
- 再婚等
2028年4月からの改正は、こどものいない配偶者の遺族厚生年金を段階的に見直すものです。現在すでに受給している人が全員一律で5年になるわけではなく、経過措置があります。
健康保険・介護保険・こどもの手続き
- 健康保険の資格確認書等の返却
- 遺族自身の健康保険切替(勤務先の健康保険・国民健康保険・後期高齢者医療のいずれか)
- 介護保険証等の返却
- 世帯主変更(世帯主が亡くなった場合)
- 児童手当の受給者変更
- 児童扶養手当の申請
- ひとり親家庭等医療費助成
- 子どもの健康保険の扶養
- 学校・保育所への連絡・緊急連絡先の変更
- 遺族の税の扶養・ひとり親控除の確認
これらの手続きは、加入している制度・世帯状況・マイナンバーの収録状況等によって期限や要否が変わります。すべてを一律「14日以内の法定期限」として扱わないでください。
住まい・住宅ローン・賃貸
持ち家
- 所有名義
- 住宅ローン残高
- 団体信用生命保険(団信)
- 連帯債務・連帯保証
- 固定資産税
- 火災・地震保険
- 相続登記
賃貸
- 賃貸借契約の承継・解約
- 同居家族が住み続ける場合の手続き
- 家賃・保証会社
- 退去期限
- 原状回復
- 公営住宅の場合の名義承継確認
団体信用生命保険(団信)があっても、すべての住宅ローンが必ず全額消えるとは限りません。連帯債務、ペアローン、告知義務違反、保障対象外の借入れ等では扱いが変わるため、金融機関・保険会社へ確認してください。
デジタル資産・契約
- スマートフォン
- メール
- クラウドサービス
- SNS
- サブスクリプション
- ネット銀行
- ネット証券
- 暗号資産
- 電子マネー・ポイント
- オンラインショップのアカウント
- 有料アプリ
- ドメイン・サーバー
- 写真・動画データ
パスワードの不正な取得、ロック解除の回避、故人になりすました操作は行わないでください。各サービスが用意している死亡時・相続時の手続きを利用してください。
書類チェックリスト
- 死亡診断書・死体検案書のコピー
- 死亡届受理証明書
- 火葬・埋葬許可証
- 戸籍・除籍・改製原戸籍
- 住民票除票
- 戸籍附票
- 法定相続情報一覧図
- 遺言書
- 印鑑登録証明書
- 預金・証券の残高証明書
- 固定資産税課税明細
- 登記事項証明書
- 借入・保証関係書類
- 生命保険・共済証券
- 年金証書・基礎年金番号が分かるもの
- 健康保険・介護保険関係書類
- 源泉徴収票
- 確定申告書の控え
- 葬儀費用の領収書・支払記録
これらは手続きごとに必要になり得る書類の候補です。全ての人に全ての書類が必要になるわけではありません。実際に必要な書類は、それぞれの提出先・手続き先で確認してください。
公式サイト
関係する制度一覧
全国共通か自治体によるかは、各カードの「+」を開くと確認できます。
よくある質問
家族が亡くなったらまず何をする?
死亡診断書・死体検案書の取得、死亡届と火葬許可の手続きをまず確認します。借金があるか分からない場合は、財産を処分せず調査を優先してください。遺言書の有無、遺族の健康保険・生活費、受け取れる可能性があるお金も早めに確認します。
死亡後の手続きはどんな順番で進める?
死亡届(7日)、健康保険・年金関係、埋葬料・生命保険の請求、相続放棄の検討(3か月)、準確定申告(4か月)、相続税(10か月)、相続登記(3年)まで、期限が近い順に確認するのが基本です。
死亡届はいつまでに出す?
死亡の事実を知った日から原則7日以内です。死亡日そのものではなく、知った日が起算日になる点に注意してください。
死亡後14日以内にやることは?
世帯主変更や健康保険・年金関係の手続きは14日を目安に案内されることが多いですが、加入している制度や世帯状況によって期限や要否が変わるため、すべてを一律の法定期限として扱わないでください。
相続放棄の期限はいつまで?
自己のために相続開始があったことを知った時から原則3か月です。相続人ごとに起算日が異なる場合があり、調査が終わらない場合は期限前に家庭裁判所へ期間伸長を申し立てられます。
準確定申告はいつまでにする?
相続の開始があったことを知った日の翌日から原則4か月以内です。すべての死亡で必要になるとは限らず、給与・年金・事業所得・不動産所得等がある場合に確認します。
相続税の申告はいつまで?
死亡を知った日の翌日から原則10か月以内です。遺産分割協議が終わっていなくても、この期限は自動的には延長されません。
相続登記はいつまでにする必要がある?
不動産を相続で取得したことを知った日から原則3年以内です。死亡日から3年ではありません。正当な理由なく怠ると過料の対象になり得ます。
親が亡くなったらどんな手続きが必要?
死亡届・火葬許可、健康保険・年金関係、遺言書の確認、相続人の確定、相続放棄の検討、相続税の申告要否、不動産があれば相続登記まで一連の手続きが必要です。関係性によって必要な手続きの範囲は変わります。
配偶者が亡くなったらどんな手続きが必要?
上記に加えて、遺族年金、埋葬料・葬祭費、生命保険金、世帯主変更、こどもがいる場合は児童手当の受給者変更・児童扶養手当なども確認します。
遺族年金はどんな制度?
亡くなった方の年金加入制度、保険料納付要件、配偶者・子どもの有無や年齢、生計維持関係などで対象が変わる公的年金です。入力しただけで受給の可否や金額を断定することはできません。
未支給年金とは?
亡くなった月分までの年金のうち、まだ支払われていない分です。遺族年金とは別に、生計を同じくしていた遺族が請求する必要があります。
埋葬料・葬祭費はいくらもらえる?
協会けんぽ等では、要件を満たす場合、埋葬料は定額5万円、埋葬費は実際に埋葬にかかった費用(上限5万円)です。国保・後期高齢者医療の葬祭費は自治体によって金額が異なり、全国一律ではありません。
死亡保険金に相続税はかかる?
亡くなった人が保険料を負担していた場合はみなし相続財産として相続税の対象になりますが、相続人が受け取る分は500万円×法定相続人の数まで非課税です。相続放棄をした人や相続人以外はこの非課税枠を使えません。
葬式費用(葬儀費用)は相続税でどう扱われる?
通夜・告別式・火葬・埋葬・搬送などの葬式費用は相続税の計算上控除できる可能性があります。香典返しや墓地・墓石の購入費用、法要費用は対象外になりやすい費用です。
借金があるときの相続放棄はどうすればいい?
借金があるか分からない間も含めて、故人の財産を売却・名義変更・私的に使用しないでください。3か月の期限内に調査が終わらない場合は、家庭裁判所へ熟慮期間の伸長を申し立てることを検討してください。
銀行口座は死亡すると凍結される?
死亡した瞬間にすべての口座が自動的に凍結されるわけではありません。銀行が死亡の事実を把握した後に、その口座の取引を停止する場合があります。葬儀費用等が必要な場合は、遺産分割前の相続預金払戻し制度等を金融機関へ確認してください(利用条件と上限があります)。
遺言書を勝手に開けてもいい?
封印された遺言書は勝手に開封せず、家庭裁判所で開封してください。公正証書遺言・法務局保管の自筆証書遺言は原則として検認が不要ですが、それ以外の自筆証書遺言は検認が必要な場合があります。
団信があれば住宅ローンは死亡時にどうなる?
団体信用生命保険(団信)に加入していれば住宅ローンが完済される場合がありますが、連帯債務・ペアローン・告知義務違反・保障対象外の借入れ等では扱いが変わります。必ず金融機関・保険会社へ確認してください。
デジタル遺産・デジタル遺品はどう整理する?
スマートフォン、メール、クラウド、SNS、ネット銀行・証券、暗号資産、サブスクリプション等が対象です。パスワードの不正取得やロック解除の回避は行わず、各サービスが用意する死亡時・相続時の手続きを利用してください。
家族が亡くなったら公共料金はどうする?
電気・ガス・水道等の公共料金は、契約者の死亡だけで自動的に止まるわけではありません。同居していた家族が住み続ける場合は名義変更、住居を引き払う場合は解約の連絡が必要です。通帳・郵便物・請求書から契約中のサービスを洗い出し、止めずに整理してください。
次に進む
本ページは一般的な情報提供を目的としており、死亡診断・警察への届出の要否を判断するものではありません。法定相続人の確定、遺留分の対象者・金額、遺言の有効性は、このサイトが判定・確定するものではなく、必ず家庭裁判所・弁護士・司法書士・税理士等の専門家へ相談してください。制度の対象可否や金額は、必ず公式サイト・窓口・自治体で確認してください。個別の医療・税務・法務・投資の助言ではありません。