例1:2025年4月以後に初めて自己都合退職した
- 2026年6月1日に、正当な理由のない自己都合で退職し、過去5年間に自己都合退職による受給資格決定はない
待期7日+給付制限1か月(離職日が2025-04-01以後の、正当な理由のない自己都合退職(原則1か月))
働く GUIDE
「失業給付」と呼ばれる制度の正式名称は雇用保険の基本手当です。退職しただけで自動的に支給されるものではなく、働く意思と能力があり、ハローワークで求職の申込みをして求職活動をしていることが前提です。原則7日間の待期があり、正当な理由のない自己都合退職では、待期後にさらに給付制限が付く場合があります(令和7年4月1日以後は原則1か月)。会社都合・特定受給資格者・特定理由離職者は要件や所定給付日数が異なります。健康保険・国民年金・住民税・企業型DCの移換は別の手続きで、基本手当は非課税ですが健康保険の被扶養者認定では収入として扱われる場合があります。
「失業給付」の正式名称は雇用保険の基本手当です。退職しただけで自動的に支給されるものではなく、ハローワークで求職の申込みをし、働く意思と能力があり求職活動をしていることが前提です。離職理由・加入期間・年齢で給付日数・開始時期が変わります。
「失業給付は退職すれば必ずもらえる」わけではなく、求職の申込みと求職活動が前提です。「自己都合は2か月待ち」は令和7年3月31日以前の離職の話で、令和7年4月1日以後は原則1か月です。「会社都合なら申請直後から支給」ではなく、7日間の待期は会社都合でも必要です。対象となる教育訓練等を受ける自己都合離職者は給付制限が解除される場合がありますが、すべての講座・自主学習が対象ではありません。基本手当は非課税ですが、健康保険の被扶養者認定では収入として扱われる場合があります。国保の非自発的失業者軽減・国民年金の失業特例は自動連動せず、それぞれ別に申請が必要です。
実際の金額は入力条件によって異なります。正確な金額は公式窓口で確認するか、下のシミュレーターで概算してください。
失業給付と生活費を概算する| 状況 | 基本手当との関係 |
|---|---|
| 雇用保険に加入していた離職者で、求職活動をする | 基本手当の受給資格を確認する対象 |
| 退職後すぐに新しい勤務先で就職する | 基本手当は原則対象外(再就職先の雇用保険に加入) |
| 65歳以上の高年齢被保険者が離職する | 基本手当ではなく高年齢求職者給付金(一時金)の対象 |
| 雇用保険に加入していなかった(自営業・学生等) | 基本手当の対象外。求職者支援制度(job-seeker-support)を確認 |
| 区分 | 対象 | 期間 |
|---|---|---|
| 待期 | 離職理由にかかわらず全員 | 7日間 |
| 給付制限(自己都合、離職日2025年4月1日以後) | 正当な理由のない自己都合退職 | 原則1か月 |
| 給付制限(自己都合、離職日2025年3月31日以前) | 正当な理由のない自己都合退職 | 原則2か月 |
| 給付制限(繰り返し・重責解雇) | 過去5年に2回以上の自己都合退職/重責解雇 | 3か月 |
| 給付制限なし | 会社都合(特定受給資格者)・特定理由離職者 | 待期のみ |
待期は全員共通の7日間、給付制限は自己都合・重責解雇のみに付く別の期間です。合計した期間が過ぎるまで支給されません。
| 制度 | 対象 | 基本手当との関係 |
|---|---|---|
| 給付制限の解除(離職前1年以内に修了) | 離職日前1年以内に対象訓練を修了した自己都合離職者 | 待期満了後から給付制限が解除される |
| 給付制限の解除(離職後に開始) | 離職日以後に対象訓練を開始した自己都合離職者 | 原則として、教育訓練等を開始した日以後について給付制限が解除される(ただし7日間の待期は必要なため、実際に支給対象となり得るのは、待期満了日と教育訓練等の開始日のいずれか遅い方以後) |
| 教育訓練給付金(training) | 指定講座を受講する人 | 受講費用の一部を支援する別制度。基本手当の受給有無を問わない場合がある |
| 教育訓練休暇給付金(令和7年10月創設、training) | 離職せず、就業規則等に基づく連続30日以上の無給の教育訓練休暇を取得する在職者 | 離職を前提としない別制度 |
4つとも別々の制度・区分で、対象講座・要件・手続き先が異なります。いずれの場合も7日間の待期はなくなりません。
| 状況 | 主な確認書類 |
|---|---|
| 受給資格決定日前に修了 | 訓練修了日が記載された修了証明書、または訓練実施施設による訓練修了日の証明書 |
| 受給資格決定時に受講中、または決定後に開始 | 訓練開始日が記載された領収書、または訓練実施施設による訓練開始日の証明書 |
受給資格決定時に受講中であることは対象外の理由にはなりません。必要書類は状況やハローワークの案内により異なるため、事前に確認してください。
| 区分 | 遡る期間 | 必要な被保険者期間 |
|---|---|---|
| 一般の離職者 | 離職日前2年間 | 通算12か月以上 |
| 特定受給資格者・特定理由離職者 | 離職日前1年間 | 通算6か月以上 |
被保険者期間の「1か月」の数え方には賃金支払基礎日数・労働時間の基準があり、離職票・ハローワークで確認してください。
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 最低額 | 2,562円 |
| 上限額(30歳未満) | 7,450円 |
| 上限額(30歳以上45歳未満) | 8,270円 |
| 上限額(45歳以上60歳未満) | 9,110円 |
| 上限額(60歳以上65歳未満) | 7,830円 |
この額は原則毎年8月1日に改定され得ます。基本手当日額そのものの区分計算式(賃金日額のどの範囲に何%を掛けるか)は、このページでは自動計算を行っていません。実際の額は、ハローワークが交付する受給資格者証で確認してください。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 所定給付日数(一般、10年未満) | 90日 |
| 所定給付日数(一般、10年以上20年未満) | 120日 |
| 所定給付日数(一般、20年以上) | 150日 |
| 受給期間 | 原則、離職日の翌日から1年間 |
倒産・解雇等(特定受給資格者)や就職困難者は、年齢・加入期間によってより長い所定給付日数になる場合があります。所定給付日数と受給期間は別の概念です。
| 状況 | 扱い |
|---|---|
| ハローワークの求人閲覧のみ | 必ず実績になるとは限らない。認められる活動を確認する |
| 1日4時間以上のアルバイト | 労働として申告。基本手当が調整される場合がある |
| 1日4時間未満のアルバイト・内職・手伝い | 申告は必要。「4時間未満なら申告不要」ではありません |
| フリーランス・業務委託・開業準備 | 申告が必要。「雇われていない」ことは免除理由にならない |
| 未申告での収入 | 不正受給になり得る(返還+納付を命じられる場合がある) |
| 支給残日数の比率 | 給付率 |
|---|---|
| 所定給付日数の3分の2以上 | 70% |
| 所定給付日数の3分の1以上(3分の2未満) | 60% |
| 所定給付日数の3分の1未満 | 対象外 |
この表は支給残日数の要件だけを示すものです。3分の2以上・3分の1以上の区分に入ることは、それだけで再就職手当を受け取れることを意味しません。待期満了後の就職、1年を超えて勤務することが確実であること、離職前の事業主等への再就職でないことなど、ほかの要件もすべて満たす必要があり、最終判断はハローワークが行います。再就職手当の計算には専用の基本手当日額の上限(令和8年8月1日以後は60歳未満6,745円、60歳以上65歳未満5,454円)があります。
| 制度 | 対象 | このガイドでの扱い |
|---|---|---|
| 再就職手当 | 基本手当の受給資格があり早期に再就職した人 | 計算関数・境界値まで詳しく扱う |
| 就業促進定着手当 | 再就職手当を受け、再就職後の賃金が低い人 | 令和7年4月の上限率引き下げを紹介。詳細計算は扱わない |
| 常用就職支度手当 | 就職が困難な人が安定した職業に就いた場合 | 対象になり得る制度として紹介のみ |
| 高年齢求職者給付金 | 65歳以上の高年齢被保険者 | 基本手当ではなく一時金である旨を紹介 |
| 教育訓練給付金・教育訓練休暇給付金 | 指定講座の受講者/教育訓練休暇の取得者 | 別制度として紹介(training参照) |
| 制度 | 使う離職理由・要件 | 自動連動するか |
|---|---|---|
| 雇用保険の基本手当 | 離職票の離職理由(自己都合/会社都合等) | ― |
| 国民健康保険の非自発的失業者軽減 | 離職票の離職理由コード | 自動連動しない。別に申請が必要 |
| 国民年金保険料の失業等特例免除 | 失業の事実(雇用保険受給資格者証等) | 自動連動しない。別に申請が必要 |
| 健康保険の被扶養者認定 | 基本手当の日額を含む収入基準 | 基本手当の受給で収入判定に影響し得る |
「基本手当で会社都合と認定されたら、他の制度も自動適用される」ことはありません。
| 書類 | 入手先の例 |
|---|---|
| 離職票-1・離職票-2 | 退職前の勤務先(ハローワーク経由で交付) |
| 雇用保険被保険者証 | 退職前の勤務先(入社時に交付されている場合が多い) |
| 受給資格者証 | ハローワークでの受給資格決定後に交付 |
必要書類はハローワークにより異なる場合があります。事前に確認してください。
待期7日+給付制限1か月(離職日が2025-04-01以後の、正当な理由のない自己都合退職(原則1か月))
待期7日+給付制限2か月(離職日が2025-04-01より前の、正当な理由のない自己都合退職(原則2か月))
「自己都合退職なら一律2か月」ではなく、離職日が令和7年4月1日より前かどうかで給付制限の月数が異なる。
待期7日+給付制限3か月(離職日から遡って5年間に、正当な理由のない自己都合退職による受給資格決定が2回以上あるため)
待期7日+給付制限3か月(重責解雇の給付制限)
待期7日のみ、給付制限なし(会社都合・特定理由離職者は原則、待期のみで給付制限はない)
「会社都合なら申請直後から支給」ではなく、7日間の待期は会社都合でも必要。
待期7日のみ、給付制限なし(会社都合・特定理由離職者は原則、待期のみで給付制限はない)(実際に該当するかはハローワークが離職票等で判断する)
結果:離職票の記載内容に異議がある場合、ハローワークへ申し出て、資料を踏まえて離職理由が判定される。自分で離職票を書き換えることはできない。
結果:対象となる教育訓練等に該当すると認められれば、待期満了後から給付制限が解除される。7日間の待期自体はなくならない。
どの教育訓練等が対象になるか、いつ何を届け出るかは、必ずハローワークで確認する。すべての講座・自主学習が対象になるわけではない。
結果:受給資格決定時に受講中であることは対象外の理由にはならず、対象となる教育訓練等に該当すると認められれば、原則として、教育訓練等を開始した日以後について給付制限が解除される(ただし7日間の待期は必要なため、実際に支給対象となり得るのは、待期満了日と教育訓練等の開始日のいずれか遅い方以後)。
受講開始後、受給資格決定日または受給資格決定後の初回認定日までにハローワークへ申し出ます。初回認定日以後に受講を開始した場合は、原則として受講開始日の直後の認定日までに申し出ます。給付制限が2か月以上の場合など「認定日の相当日」が申出期限になるケースがあるため、具体的な期限は受給資格者証・ハローワークの案内で確認してください。申出が遅れると、受講開始日以後のすべての期間に遡って認められるわけではなく、一部期間の基本手当を受給できない場合があります。
結果:対象となる教育訓練等に該当しない自主学習だけでは、給付制限は解除されない。対象となるかどうかは必ずハローワークで確認する必要がある。
教育訓練給付金(training参照)とも別制度で、この給付制限解除の対象講座と教育訓練給付金の指定講座は必ずしも同じではない。
賃金日額:6,000円(108万円 ÷ 180)
この賃金日額に一定の給付率を掛けたものが基本手当日額になるが、完全な区分計算式は一次情報で確認できた範囲にとどまっているため、実際の基本手当日額はハローワークが発行する受給資格者証で確認する。
29歳の上限額:7,450円/30歳の上限額:8,270円/45歳の上限額:9,110円/60歳の上限額:7,830円
年齢によって上限額の区分が変わる境界(29歳→30歳、44歳→45歳、59歳→60歳)に注意する。
結果:受給期間(原則、離職日の翌日から1年間)の延長をハローワークで申請できる場合がある。働けない期間にそのまま基本手当が支給されるわけではなく、働けるようになってから申請・受給する。
雇用保険の傷病手当(基本手当に代えて受給できる場合がある)と、健康保険の傷病手当金は別制度。どちらを選ぶか、あるいは両方の関係は、状況によって異なるためハローワーク・加入する健康保険へ確認する。
結果:受給期間の延長をハローワークで申請できる場合がある。求職活動ができる状態になってから、基本手当の受給手続きを進める。
結果:1日4時間未満か4時間以上かで扱いが異なる場合があるが、いずれの場合も収入の有無・金額にかかわらず必ず申告する。収入が少額でも申告不要とは限らない。
「1日4時間未満なら申告不要」という単純な基準ではなく、認定日にハローワークへ正確に申告する必要がある。
結果:フリーランス・業務委託の仕事や開業準備も申告が必要。申告せずに収入を得ていた場合、不正受給になり得る。
不正受給が発覚すると、原則として不正に受給した金額の返還に加え、その2倍に相当する金額の納付(合計3倍相当)を命じられる場合がある。
残日数要件を満たす:給付率70%の区分、概算額210,000円(支給残日数が所定給付日数の3分の2以上のため給付率70%(残日数要件を満たす))
これは残日数要件だけの確認である。待期満了後の就職、1年を超えて勤務することが確実であること、離職前の事業主等への再就職でないことなど、ほかの要件もすべて満たす場合の概算額であり、最終判断はハローワークが行う。
残日数要件を満たす:給付率60%の区分、概算額90,000円(支給残日数が所定給付日数の3分の1以上(3分の2未満)のため給付率60%(残日数要件を満たす))
これは残日数要件だけの確認である。待期満了後の就職、1年を超えて勤務することが確実であること、離職前の事業主等への再就職でないことなど、ほかの要件もすべて満たす場合の概算額であり、最終判断はハローワークが行う。
残日数要件を満たさないため、再就職手当の対象外(支給残日数が所定給付日数の3分の1未満のため対象外)
結果:基本手当は所得税では非課税だが、健康保険の被扶養者認定では収入として扱われるのが一般的。基本手当の日額によっては、受給中だけ扶養に入れない場合がある(social-insurance-dependent参照)。
結果:基本手当で特定受給資格者・特定理由離職者と認定されても、国民健康保険の非自発的失業者軽減が自動的に適用されるわけではない。軽減には離職票の離職理由コードを使った別の申請が必要(nhi-reduction・retirement-health-insurance参照)。
基本手当で使う離職理由の判定と、国保の非自発的失業者軽減で使う離職理由コードの判定は、担当窓口も判定の仕組みも別。
計算例は考え方を示すための概算です。実際の金額は、適用される税率区分、復興特別所得税、住民税への影響、個別の事情によって変わります。
住所地を管轄するハローワーク
「失業給付」「失業保険」という通称で呼ばれることが多いですが、正式には雇用保険の基本手当です。雇用保険にはこのほかに再就職手当・高年齢求職者給付金・教育訓練給付金など複数の給付があり、「失業給付」という言葉だけでは何を指しているか混同しやすいため、このガイドでは基本手当・再就職手当を中心に整理します。
基本手当は、退職しただけでは受け取れません。ハローワークで求職の申込みをし、働く意思と能力がある状態であることが前提です。求職の申込みをしないまま放置していても、自動的に支給が始まることはありません。
受給資格が決定した日から7日間は、離職理由にかかわらず全員に「待期」があります。正当な理由のない自己都合退職・重責解雇の場合は、この待期満了後にさらに「給付制限」が付きます。待期(7日間、全員共通)と給付制限(自己都合・重責解雇のみ、1か月〜3か月)は別の期間で、合計した期間が過ぎるまで基本手当は支給されません。
正当な理由のない自己都合退職の場合、待期満了後の給付制限は、離職日が2025-04-01(令和7年4月1日)以後は原則1か月です。令和7年3月31日以前の離職は原則2か月でした。「自己都合退職なら一律2か月」「現在もすべて2か月」という説明は、令和7年4月1日以後の離職には当てはまりません。
離職日から遡って5年間に、正当な理由のない自己都合退職による受給資格決定が2回以上ある場合は、給付制限が3か月になります。重責解雇の場合も給付制限は3か月です。
倒産・解雇等による離職(特定受給資格者)や、一部の特定理由離職者(契約更新を希望したが更新されなかった場合等)は、原則として給付制限がなく、待期(7日間)のみで基本手当の支給対象になります。「会社都合なら申請直後から支給」ではなく、7日間の待期は会社都合でも必要です。
離職票に記載された離職理由が、実際の離職理由と異なると感じる場合は、離職者自身がハローワークへ申し出て相談できます。やり取りの記録等の資料をそろえておくと、判定の参考になります。離職者が離職票を自分で書き換えることはできず、最終的な離職理由の判定はハローワークが行います。
2025-04-01(令和7年4月1日)以後に受講を開始した教育訓練等のうち、離職日前1年以内に受けたもの(途中退校は対象外)、または離職日以後に受けているものが対象です。対象となる教育訓練等は、教育訓練給付金の対象訓練、公共職業訓練等、短期訓練受講費の対象訓練、これらに準ずるものとして定められた訓練の4区分です。対象となるかどうかはハローワークで確認が必要で、すべての講座・自主学習が対象になるわけではありません。書籍等での自主学習だけでは対象になりません。
離職前1年以内に対象訓練を受けて要件を満たす場合は、待期満了後から給付制限が解除される。これに対し、離職後に対象訓練を開始する場合は、原則として、教育訓練等を開始した日以後について給付制限が解除される(ただし7日間の待期は必要なため、実際に支給対象となり得るのは、待期満了日と教育訓練等の開始日のいずれか遅い方以後)。どちらの場合も、全員に適用される7日間の待期自体はなくなりません。受講開始前・受講中・受講後のどの時点で届出や証明が必要かは、公式の案内に沿ってハローワークで確認してください。
受給資格決定時に対象教育訓練等を受講中の場合も、給付制限解除の対象になり得ます。訓練開始日が記載された領収書、または訓練実施施設による訓練開始日の証明書を用意し、受給資格決定時または案内された初回認定日までにハローワークへ申し出ます。最終的な対象判定はハローワークが行います。
対象教育訓練等を受給資格決定日前に修了していた場合は訓練修了日が記載された修了証明書、または訓練実施施設による訓練修了日の証明書を、受給資格決定時に受講中の場合や受給資格決定以後に開始する場合は訓練開始日が記載された領収書、または訓練実施施設による訓練開始日の証明書を用意します。必要書類は状況やハローワークの案内により異なるため、事前に確認してください。
受講開始後、受給資格決定日または受給資格決定後の初回認定日までにハローワークへ申し出ます。初回認定日以後に受講を開始した場合は、原則として受講開始日の直後の認定日までに申し出ます。給付制限が2か月以上の場合など「認定日の相当日」が申出期限になるケースがあるため、具体的な期限は受給資格者証・ハローワークの案内で確認してください。申出が遅れると、受講開始日以後のすべての期間に遡って認められるわけではなく、一部期間の基本手当を受給できない場合があります。
この給付制限解除の制度は、講座の受講費用を支援する教育訓練給付金(training参照)とは別の制度です。対象講座・受給要件が異なるため、それぞれ確認してください。また、令和7年(2025年)10月に創設された教育訓練休暇給付金は、離職せず、就業規則等に基づく連続30日以上の無給の教育訓練休暇を取得する在職者向けの制度で、この給付制限解除ともまったく別の制度です。
一般の離職者は、原則として、離職日前2年間に被保険者期間が通算12か月以上あることが受給資格の要件です。特定受給資格者・特定理由離職者は、離職日前1年間に被保険者期間が通算6か月以上でも対象になり得ます。被保険者期間の「1か月」の数え方(賃金支払基礎日数・労働時間の基準)には細かい規定があり、このサイトでは独自に自動判定せず、離職票・ハローワークで確認する案内にしています。
基本手当日額は、離職前6か月に毎月決まって支払われた賃金(賞与等は原則として含めない)の合計を180で割った賃金日額をもとに計算されます。基本手当日額は賃金日額のおよそ50〜80%で、60歳以上65歳未満はおよそ45〜80%です。賃金が低い人ほど給付率が高くなり、最低額・年齢別上限額があります。基本手当日額は賃金日額・年齢に応じた法定の計算式で決まりますが、このページでは自動計算を行っていません。実際の額は、ハローワークが交付する受給資格者証で確認してください。
令和8年(2026年)8月1日以後の基本手当日額は、最低額が2,562円、年齢別の上限額は30歳未満7,450円、30歳以上45歳未満8,270円、45歳以上60歳未満9,110円、60歳以上65歳未満7,830円です。この額は原則毎年8月1日に改定され得るため、翌年度以降は最新の金額をハローワーク・厚生労働省の案内で確認してください。
所定給付日数(基本手当を受け取れる日数)と、受給期間(基本手当を請求できる期間、原則として離職日の翌日から1年間)は別の概念です。所定給付日数が残っていても、受給期間を過ぎると受け取れなくなります。手続きが遅いと、所定給付日数を全部受け取れない場合があります。
一般の離職者の所定給付日数は、被保険者期間10年未満が90日、10年以上20年未満が120日、20年以上が150日です。倒産・解雇等による離職(特定受給資格者)や就職困難者は、年齢・加入期間によってこれより長くなる場合があり、「会社都合なら一律○日」という単純化はできません。この表は一般の離職者の区分です。特定受給資格者、一部の特定理由離職者、就職困難者は年齢・加入期間等により別の表が適用されるため、公式の所定給付日数表またはハローワークで確認してください。
病気・けが・妊娠・出産・育児などですぐに働けない場合は、受給期間の延長をハローワークで確認できます。ただし、これは「働けない期間にそのまま基本手当が支給される」制度ではありません。延長は受給期間を先送りするものであり、実際に基本手当を受け取るには、働けるようになってから求職の申込み等の手続きが必要です。
基本手当の受給資格がある人が、求職活動中に病気・けがで15日以上継続して職業に就くことができない場合、基本手当に代えて雇用保険の傷病手当を受給できる場合があります。これは健康保険の傷病手当金(在職中の病気・けがで働けない場合の給付、sickness-allowance参照)とは別の制度です。30日以上働けない場合は受給期間延長も選択肢になり、どちらを選ぶか・両者の関係は状況によって異なるため、ハローワーク・加入する健康保険へ確認してください。
基本手当を受け取るには、原則4週間に1回の認定日にハローワークで失業認定を受ける必要があります。必要な求職活動実績の回数は、認定対象期間・初回の認定・給付制限の有無等によって異なり得ます。ハローワークの求人を閲覧しただけでは、必ず実績になるとは限りません。セミナーへの参加、職業相談、応募など、どの活動が実績として認められるかは、ハローワークで確認してください。
基本手当を受給している間のアルバイト・短時間就労・内職・家業の手伝いは、収入の有無・金額にかかわらずすべて申告する必要があります。1日4時間以上働いたか4時間未満かで扱いが異なる場合がありますが、「4時間未満なら申告不要」ではありません。収入が少額でも申告不要とは限りません。
基本手当を受給しながらフリーランスの業務委託の仕事を始めたり、開業の準備を始めたりする場合も、ハローワークへの申告が必要です。「雇われていないから届出は不要」ではありません。
アルバイト等の収入やフリーランスの活動を申告せずに基本手当を受け取っていたことが分かると、不正受給として扱われる場合があります。不正受給が発覚すると、原則として不正に受給した金額の返還に加え、その2倍に相当する金額の納付を命じられる場合があります(合計で受給額の3倍相当)。
再就職手当は、基本手当の受給資格があり、安定した職業に就き、就職日の前日までの支給残日数が所定給付日数の3分の1以上であることなどの要件を満たす場合に対象になります。3分の2以上残して再就職した場合は給付率70%、3分の1以上(3分の2未満)残して再就職した場合は給付率60%です。3分の1未満では対象になりません。
再就職手当の計算に使う基本手当日額には、基本手当そのものの上限額とは別に、再就職手当計算専用の上限があります。令和8年(2026年)8月1日以後は、60歳未満6,745円、60歳以上65歳未満5,454円です。この上限も改定され得るため、最新の額はハローワークで確認してください。
再就職手当は、支給残日数の要件を満たすだけでなく、原則1年を超えて勤務することが確実と認められること、待期満了後の就職であること、離職前の事業主(密接な関係にある事業主を含む)に再び雇用されたものでないことなど、複数の要件をすべて満たす必要があります。給付制限がある人は、待期満了後1か月間はハローワークまたは許可・届出のある職業紹介事業者の紹介による就職であることが必要です(1か月経過後はこの制限を受けません)。
再就職手当の支給を受け、再就職後6か月間の賃金が離職前より低い場合に対象になり得る就業促進定着手当は、令和7年(2025年)4月1日以後、支給上限額の計算に用いる率が引き下げられました。以前の上限率をそのまま現在の内容として使わないよう注意してください。具体的な現在の上限率・金額は、厚生労働省・ハローワークの最新の案内で確認してください。
就職が困難な人が安定した職業に就いた場合の常用就職支度手当、65歳以上の高年齢被保険者が離職した場合の一時金である高年齢求職者給付金は、基本手当・再就職手当とは別の制度です。このガイドでは詳しい金額計算までは扱わず、対象になり得る場合に別途確認する制度として紹介します。
基本手当は所得税では非課税ですが、健康保険の被扶養者認定では収入として扱われるのが一般的です(social-insurance-dependent参照)。基本手当の日額によっては、受給中だけ家族の健康保険の扶養に入れない場合があります。「非課税だから収入とみなされない」という考え方は当てはまりません。
基本手当で特定受給資格者・特定理由離職者と認定されても、国民健康保険の非自発的失業者軽減(nhi-reduction・retirement-health-insurance参照)や、国民年金保険料の失業等による特例免除(pension-exemption参照)が自動的に適用されるわけではありません。「基本手当で会社都合と認定されたら、国保軽減も自動適用される」ということはなく、それぞれ別の申請・別の離職理由コードの確認が必要です。
退職後の健康保険(任意継続・国民健康保険・家族の扶養のいずれか、retirement-health-insurance参照)や国民年金への切替(national-pension-switch・pension-category3-enrollment参照)は、雇用保険の手続きとは別に行う必要があります。どれも自動では切り替わりません。住民税は前年の所得をもとに計算されるため、退職後に収入が減ってもしばらくは在職中と同水準の税額の納付書が届くことがあります。勤務先で企業型確定拠出年金(企業型DC)に加入していた場合、退職後は移換の手続きが必要で、放置すると自動移換となり運用されないまま手数料がかかることがあります(ideco-deduction参照)。
最終確認先は、住所地を管轄するハローワークです。教育訓練給付金・教育訓練休暇給付金は厚生労働省・ハローワーク、健康保険の被扶養者認定は加入する健康保険、国保の軽減は住所地の市区町村、国民年金の免除は年金事務所・市区町村で確認してください。
受け取れます。ただし、正当な理由のない自己都合退職では、7日間の待期に加えて給付制限が付きます(離職日が令和7年4月1日以後は原則1か月)。会社都合や特定理由離職者に該当する場合は、給付制限なしで待期のみになります。
離職日が令和7年(2025年)4月1日以後であれば原則1か月です。令和7年3月31日以前の離職は原則2か月でした。過去5年に自己都合退職による受給資格決定が2回以上ある場合や重責解雇の場合は3か月です。
同じではありません。待期は離職理由にかかわらず全員に適用される7日間です。給付制限は正当な理由のない自己都合退職・重責解雇の場合にだけ、待期満了後に付く別の期間です。
離職日から遡って5年間に、正当な理由のない自己都合退職による受給資格決定が2回以上ある場合は、給付制限が3か月になります。1回だけの場合はこれに当たりません。
待期(7日間)は会社都合でも必要です。会社都合(特定受給資格者)や特定理由離職者は、原則として待期後の給付制限がないというだけで、待期自体は全員に適用されます。
実際の離職理由と離職票の記載が異なると感じる場合は、資料(やり取りの記録等)をそろえてハローワークへ申し出て相談できます。離職者が離職票を自分で書き換えることはできず、ハローワークが判定します。
離職前6か月に毎月決まって支払われた賃金(賞与等を除く)の合計を180で割った賃金日額のおよそ50〜80%(60歳以上65歳未満はおよそ45〜80%)です。賃金が低い人ほど給付率が高くなり、最低額・年齢別上限額があります。完全な区分計算式はこのサイトでは掲載しておらず、実際の額はハローワークが発行する受給資格者証で確認してください。
原則として含めません。賃金日額は、離職前6か月に毎月決まって支払われた賃金の合計を180で割って計算し、賞与等は原則対象外です。
2,562円です。この額は原則毎年8月1日に改定され得ます。
令和8年8月1日以後は、30歳未満7,450円、30歳以上45歳未満8,270円、45歳以上60歳未満9,110円、60歳以上65歳未満7,830円です。
所定給付日数によります。一般の離職者は被保険者期間10年未満で90日、10年以上20年未満で120日、20年以上で150日です。倒産・解雇等(特定受給資格者)や就職困難者は、年齢・加入期間によってこれより長くなる場合があります。
受け取れない場合があります。基本手当を請求できる受給期間は、原則として離職日の翌日から1年間です。手続きが遅れると、所定給付日数を全部受け取らないまま受給期間が終わってしまうことがあります。
受給期間の延長をハローワークで確認してください。これは働けない期間にそのまま基本手当が支給される制度ではなく、受給期間を先送りするものです。実際に受け取るには、働けるようになってから手続きが必要です。
すぐに求職活動ができない場合は、受給期間の延長を確認してください。求職活動ができる状態になってから、通常の手続きで基本手当を受給します。
病気・けが・妊娠・出産・育児等ですぐに求職活動ができない場合に、基本手当を受け取れる期間(原則、離職日の翌日から1年間)を先送りできる制度です。延長中に基本手当がそのまま支給されるわけではありません。
別の制度です。雇用保険の傷病手当は、基本手当の受給資格がある人が求職活動中に病気・けがで15日以上働けない場合に、基本手当に代えて受給できる場合がある給付です。健康保険の傷病手当金は在職中の病気・けがで働けない場合の給付で、対象・要件が異なります。
認定対象期間・初回の認定・給付制限の有無等によって異なり得ます。具体的な回数はハローワークで確認してください。
必ず実績になるとは限りません。ハローワークの求人を閲覧しただけでは認められない場合があり、セミナー参加・職業相談・応募など、どの活動が実績として認められるかをハローワークで確認してください。
止まるとは限りませんが、必ず申告が必要です。1日4時間以上か4時間未満かで扱いが異なる場合があり、収入や労働時間に応じて基本手当が調整されることがあります。
申告不要ではありません。1日4時間未満のアルバイト・内職・手伝いも、収入の有無にかかわらず申告する必要があります。
必要です。業務委託の仕事や開業準備を始めた場合も、雇われていないことを理由に届出を省略することはできません。
2025-04-01(令和7年4月1日)以後に受講を開始した対象訓練(教育訓練給付金の対象訓練、公共職業訓練等、短期訓練受講費の対象訓練、これらに準ずるものとして定められた訓練)で、離職日前1年以内に修了した場合(途中退校は対象外)または離職日以後に受けている場合、給付制限が解除される場合があります。離職前に修了した場合は待期満了後から給付制限が解除される。離職後に開始した場合は原則として、教育訓練等を開始した日以後について給付制限が解除される(ただし7日間の待期は必要なため、実際に支給対象となり得るのは、待期満了日と教育訓練等の開始日のいずれか遅い方以後)。対象となるかどうかはハローワークで確認が必要で、すべての講座・自主学習が対象になるわけではありません。7日間の待期自体はなくなりません。
受講開始後、受給資格決定日または受給資格決定後の初回認定日までにハローワークへ申し出ます。初回認定日以後に受講を開始した場合は、原則として受講開始日の直後の認定日までに申し出ます。給付制限が2か月以上の場合など「認定日の相当日」が申出期限になるケースがあるため、具体的な期限は受給資格者証・ハローワークの案内で確認してください。申出が遅れると、受講開始日以後のすべての期間に遡って認められるわけではなく、一部期間の基本手当を受給できない場合があります。
受給資格決定時に対象教育訓練等を受講中の場合も、給付制限解除の対象になり得ます。訓練開始日が記載された領収書、または訓練実施施設による訓練開始日の証明書を用意し、受給資格決定時または案内された初回認定日までにハローワークへ申し出ます。最終的な対象判定はハローワークが行います。
別制度です。教育訓練給付金は指定講座の受講費用を支援する給付(training参照)で、この給付制限解除(基本手当の給付制限をなくす制度)とは対象・要件が異なります。
別制度です。教育訓練休暇給付金は令和7年10月に創設された、離職せず就業規則等に基づく連続30日以上の無給の教育訓練休暇を取得する在職者向けの給付です。離職を前提とする基本手当の給付制限解除とはまったく別の制度です。
基本手当日額(再就職手当計算専用の上限あり)×支給残日数×給付率(70%または60%)で概算します。支給残日数が所定給付日数の3分の2以上なら70%、3分の1以上(3分の2未満)なら60%、3分の1未満は対象外です。
給付率が異なります。3分の2以上残して再就職すると70%、3分の1以上(3分の2未満)残して再就職すると60%です。どちらも所定給付日数の3分の1未満では対象外という点は共通です。
原則として対象外になる場合があります。離職前の事業主や、密接な関係にある事業主に再び雇用された場合は、再就職手当の対象にならないことがあります。
基本手当は非課税です。所得税・住民税はかかりません。ただし、健康保険の被扶養者認定では収入として扱われる場合があるため、非課税であることと収入とみなされないことは別に考える必要があります。
基本手当の日額によっては、受給中だけ家族の健康保険の扶養に入れない場合があります。基本手当は所得税では非課税ですが、健康保険の被扶養者認定では収入として扱われるのが一般的です(social-insurance-dependent参照)。
自動では適用されません。基本手当で会社都合(特定受給資格者)と認定されても、国民健康保険の非自発的失業者軽減は別に申請が必要です(nhi-reduction参照)。
別の制度です。国民年金保険料の失業等による特例免除は、国民年金保険料の免除・納付猶予の制度の一つで、基本手当の受給資格や離職理由の判定とは別に申請します(pension-exemption参照)。
アルバイト等の収入やフリーランスの活動を申告せずに基本手当を受け取っていた場合、不正受給として扱われることがあります。発覚すると、原則として不正に受給した金額の返還に加え、その2倍に相当する金額の納付を命じられる場合があります(合計で受給額の3倍相当)。