働く GUIDE

雇用保険の基本手当・再就職手当

「失業給付」と呼ばれる制度の正式名称は雇用保険の基本手当です。退職しただけで自動的に支給されるものではなく、働く意思と能力があり、ハローワークで求職の申込みをして求職活動をしていることが前提です。原則7日間の待期があり、正当な理由のない自己都合退職では、待期後にさらに給付制限が付く場合があります(令和7年4月1日以後は原則1か月)。会社都合・特定受給資格者・特定理由離職者は要件や所定給付日数が異なります。健康保険・国民年金・住民税・企業型DCの移換は別の手続きで、基本手当は非課税ですが健康保険の被扶養者認定では収入として扱われる場合があります。

全国共通申請必要対象年度:2026年時点最終確認日:2026.09.26

A. この制度をひとことで

  • 基本手当(雇用保険)は、退職しただけで自動的に支給されるものではない。働く意思と能力があり、求職活動をしていることが前提
  • ハローワークで求職申込みと受給資格決定を受け、原則7日間の待期がある
  • 自己都合退職は、待期後に給付制限が付く場合がある(令和7年4月1日以後は原則1か月)
  • 会社都合・特定受給資格者・特定理由離職者は、給付制限がなく、要件・所定給付日数も異なる
  • 離職票の離職理由が実態と違う場合は、資料を添えてハローワークへ相談できる
  • 健康保険・国民年金・住民税・企業型DCの移換は別の手続きで、自動では切り替わらない

B. 対象になる人

「失業給付」の正式名称は雇用保険の基本手当です。退職しただけで自動的に支給されるものではなく、ハローワークで求職の申込みをし、働く意思と能力があり求職活動をしていることが前提です。離職理由・加入期間・年齢で給付日数・開始時期が変わります。

「失業給付は退職すれば必ずもらえる」わけではなく、求職の申込みと求職活動が前提です。「自己都合は2か月待ち」は令和7年3月31日以前の離職の話で、令和7年4月1日以後は原則1か月です。「会社都合なら申請直後から支給」ではなく、7日間の待期は会社都合でも必要です。対象となる教育訓練等を受ける自己都合離職者は給付制限が解除される場合がありますが、すべての講座・自主学習が対象ではありません。基本手当は非課税ですが、健康保険の被扶養者認定では収入として扱われる場合があります。国保の非自発的失業者軽減・国民年金の失業特例は自動連動せず、それぞれ別に申請が必要です。

C. いくら関係するか

金額・計算方法
基本手当日額は、離職前6か月の賃金(賞与等を除く)の合計を180で割った賃金日額のおよそ50〜80%(60歳以上65歳未満はおよそ45〜80%)。令和8年8月1日以後の最低額は2,562円、年齢別上限額は30歳未満7,450円・30歳以上45歳未満8,270円・45歳以上60歳未満9,110円・60歳以上65歳未満7,830円。所定給付日数は一般の離職者で被保険者期間10年未満90日・10年以上20年未満120日・20年以上150日(倒産・解雇等や就職困難者はより長い場合がある)。早期に再就職すると、支給残日数が所定給付日数の3分の2以上で給付率70%、3分の1以上で60%の再就職手当の対象になり得る

実際の金額は入力条件によって異なります。正確な金額は公式窓口で確認するか、下のシミュレーターで概算してください。

失業給付と生活費を概算する
退職後の選択肢の全体像
状況基本手当との関係
雇用保険に加入していた離職者で、求職活動をする基本手当の受給資格を確認する対象
退職後すぐに新しい勤務先で就職する基本手当は原則対象外(再就職先の雇用保険に加入)
65歳以上の高年齢被保険者が離職する基本手当ではなく高年齢求職者給付金(一時金)の対象
雇用保険に加入していなかった(自営業・学生等)基本手当の対象外。求職者支援制度(job-seeker-support)を確認
待期と給付制限の違い
区分対象期間
待期離職理由にかかわらず全員7日間
給付制限(自己都合、離職日2025年4月1日以後)正当な理由のない自己都合退職原則1か月
給付制限(自己都合、離職日2025年3月31日以前)正当な理由のない自己都合退職原則2か月
給付制限(繰り返し・重責解雇)過去5年に2回以上の自己都合退職/重責解雇3か月
給付制限なし会社都合(特定受給資格者)・特定理由離職者待期のみ

待期は全員共通の7日間、給付制限は自己都合・重責解雇のみに付く別の期間です。合計した期間が過ぎるまで支給されません。

教育訓練等による給付制限解除と、他の教育訓練関連給付の違い
制度対象基本手当との関係
給付制限の解除(離職前1年以内に修了)離職日前1年以内に対象訓練を修了した自己都合離職者待期満了後から給付制限が解除される
給付制限の解除(離職後に開始)離職日以後に対象訓練を開始した自己都合離職者原則として、教育訓練等を開始した日以後について給付制限が解除される(ただし7日間の待期は必要なため、実際に支給対象となり得るのは、待期満了日と教育訓練等の開始日のいずれか遅い方以後)
教育訓練給付金(training)指定講座を受講する人受講費用の一部を支援する別制度。基本手当の受給有無を問わない場合がある
教育訓練休暇給付金(令和7年10月創設、training)離職せず、就業規則等に基づく連続30日以上の無給の教育訓練休暇を取得する在職者離職を前提としない別制度

4つとも別々の制度・区分で、対象講座・要件・手続き先が異なります。いずれの場合も7日間の待期はなくなりません。

教育訓練等による給付制限解除の必要書類(受給資格決定基準)
状況主な確認書類
受給資格決定日前に修了訓練修了日が記載された修了証明書、または訓練実施施設による訓練修了日の証明書
受給資格決定時に受講中、または決定後に開始訓練開始日が記載された領収書、または訓練実施施設による訓練開始日の証明書

受給資格決定時に受講中であることは対象外の理由にはなりません。必要書類は状況やハローワークの案内により異なるため、事前に確認してください。

受給資格の要件
区分遡る期間必要な被保険者期間
一般の離職者離職日前2年間通算12か月以上
特定受給資格者・特定理由離職者離職日前1年間通算6か月以上

被保険者期間の「1か月」の数え方には賃金支払基礎日数・労働時間の基準があり、離職票・ハローワークで確認してください。

令和8年8月1日以後の基本手当日額
区分金額
最低額2,562円
上限額(30歳未満)7,450円
上限額(30歳以上45歳未満)8,270円
上限額(45歳以上60歳未満)9,110円
上限額(60歳以上65歳未満)7,830円

この額は原則毎年8月1日に改定され得ます。基本手当日額そのものの区分計算式(賃金日額のどの範囲に何%を掛けるか)は、このページでは自動計算を行っていません。実際の額は、ハローワークが交付する受給資格者証で確認してください。

所定給付日数と受給期間
区分内容
所定給付日数(一般、10年未満)90日
所定給付日数(一般、10年以上20年未満)120日
所定給付日数(一般、20年以上)150日
受給期間原則、離職日の翌日から1年間

倒産・解雇等(特定受給資格者)や就職困難者は、年齢・加入期間によってより長い所定給付日数になる場合があります。所定給付日数と受給期間は別の概念です。

求職活動・アルバイト等の申告
状況扱い
ハローワークの求人閲覧のみ必ず実績になるとは限らない。認められる活動を確認する
1日4時間以上のアルバイト労働として申告。基本手当が調整される場合がある
1日4時間未満のアルバイト・内職・手伝い申告は必要。「4時間未満なら申告不要」ではありません
フリーランス・業務委託・開業準備申告が必要。「雇われていない」ことは免除理由にならない
未申告での収入不正受給になり得る(返還+納付を命じられる場合がある)
再就職手当の給付率
支給残日数の比率給付率
所定給付日数の3分の2以上70%
所定給付日数の3分の1以上(3分の2未満)60%
所定給付日数の3分の1未満対象外

この表は支給残日数の要件だけを示すものです。3分の2以上・3分の1以上の区分に入ることは、それだけで再就職手当を受け取れることを意味しません。待期満了後の就職、1年を超えて勤務することが確実であること、離職前の事業主等への再就職でないことなど、ほかの要件もすべて満たす必要があり、最終判断はハローワークが行います。再就職手当の計算には専用の基本手当日額の上限(令和8年8月1日以後は60歳未満6,745円、60歳以上65歳未満5,454円)があります。

再就職手当と関連する給付の違い
制度対象このガイドでの扱い
再就職手当基本手当の受給資格があり早期に再就職した人計算関数・境界値まで詳しく扱う
就業促進定着手当再就職手当を受け、再就職後の賃金が低い人令和7年4月の上限率引き下げを紹介。詳細計算は扱わない
常用就職支度手当就職が困難な人が安定した職業に就いた場合対象になり得る制度として紹介のみ
高年齢求職者給付金65歳以上の高年齢被保険者基本手当ではなく一時金である旨を紹介
教育訓練給付金・教育訓練休暇給付金指定講座の受講者/教育訓練休暇の取得者別制度として紹介(training参照)
基本手当と他制度の離職理由・判定の違い
制度使う離職理由・要件自動連動するか
雇用保険の基本手当離職票の離職理由(自己都合/会社都合等)―
国民健康保険の非自発的失業者軽減離職票の離職理由コード自動連動しない。別に申請が必要
国民年金保険料の失業等特例免除失業の事実(雇用保険受給資格者証等)自動連動しない。別に申請が必要
健康保険の被扶養者認定基本手当の日額を含む収入基準基本手当の受給で収入判定に影響し得る

「基本手当で会社都合と認定されたら、他の制度も自動適用される」ことはありません。

必要書類と入手先の例
書類入手先の例
離職票-1・離職票-2退職前の勤務先(ハローワーク経由で交付)
雇用保険被保険者証退職前の勤務先(入社時に交付されている場合が多い)
受給資格者証ハローワークでの受給資格決定後に交付

必要書類はハローワークにより異なる場合があります。事前に確認してください。

計算例

例1:2025年4月以後に初めて自己都合退職した

  1. 2026年6月1日に、正当な理由のない自己都合で退職し、過去5年間に自己都合退職による受給資格決定はない

待期7日+給付制限1か月(離職日が2025-04-01以後の、正当な理由のない自己都合退職(原則1か月))

例2:2025年3月31日以前の自己都合退職

  1. 2025年2月1日に、正当な理由のない自己都合で退職した

待期7日+給付制限2か月(離職日が2025-04-01より前の、正当な理由のない自己都合退職(原則2か月))

「自己都合退職なら一律2か月」ではなく、離職日が令和7年4月1日より前かどうかで給付制限の月数が異なる。

例3:過去5年に自己都合退職による受給資格決定が2回以上ある

  1. 離職日から遡って5年間に、正当な理由のない自己都合退職による受給資格決定が2回以上ある

待期7日+給付制限3か月(離職日から遡って5年間に、正当な理由のない自己都合退職による受給資格決定が2回以上あるため)

例4:重責解雇

  1. 本人の重大な責任による重責解雇に該当する

待期7日+給付制限3か月(重責解雇の給付制限)

例5:倒産・解雇等の会社都合

  1. 会社の倒産・解雇等により離職した(特定受給資格者)

待期7日のみ、給付制限なし(会社都合・特定理由離職者は原則、待期のみで給付制限はない)

「会社都合なら申請直後から支給」ではなく、7日間の待期は会社都合でも必要。

例6:特定理由離職者に該当する可能性がある

  1. 契約期間満了で契約更新を希望したが更新されなかった等、特定理由離職者に該当する可能性がある

待期7日のみ、給付制限なし(会社都合・特定理由離職者は原則、待期のみで給付制限はない)(実際に該当するかはハローワークが離職票等で判断する)

例7:離職票の離職理由が実態と違う

  1. 会社側は「自己都合」と記載したが、実際は退職勧奨・パワハラ等が理由だと考えている
  2. 資料(やり取りの記録等)をそろえてハローワークへ相談した

結果:離職票の記載内容に異議がある場合、ハローワークへ申し出て、資料を踏まえて離職理由が判定される。自分で離職票を書き換えることはできない。

例8:受給資格決定日前に対象訓練を修了していた場合(離職前1年以内)

  1. 離職日前1年以内に、2025-04-01以後に受講を開始した教育訓練給付金の対象訓練を修了した(途中退校ではない)
  2. 訓練修了日が記載された修了証明書、または訓練実施施設による訓練修了日の証明書を、受給資格決定日または受給資格決定後の初回認定日までにハローワークへ提出した

結果:対象となる教育訓練等に該当すると認められれば、待期満了後から給付制限が解除される。7日間の待期自体はなくならない。

どの教育訓練等が対象になるか、いつ何を届け出るかは、必ずハローワークで確認する。すべての講座・自主学習が対象になるわけではない。

例9:受給資格決定時に対象訓練を受講中、または受給資格決定後に開始した場合

  1. 自己都合退職で待期満了後の給付制限期間中に、受給資格決定時点で公共職業訓練等(対象となる教育訓練等)をすでに受講中だった、または受給資格決定後にあらためて受講を開始した
  2. 訓練開始日が記載された領収書、または訓練実施施設による訓練開始日の証明書を、案内に沿ってハローワークへ提出した

結果:受給資格決定時に受講中であることは対象外の理由にはならず、対象となる教育訓練等に該当すると認められれば、原則として、教育訓練等を開始した日以後について給付制限が解除される(ただし7日間の待期は必要なため、実際に支給対象となり得るのは、待期満了日と教育訓練等の開始日のいずれか遅い方以後)。

受講開始後、受給資格決定日または受給資格決定後の初回認定日までにハローワークへ申し出ます。初回認定日以後に受講を開始した場合は、原則として受講開始日の直後の認定日までに申し出ます。給付制限が2か月以上の場合など「認定日の相当日」が申出期限になるケースがあるため、具体的な期限は受給資格者証・ハローワークの案内で確認してください。申出が遅れると、受講開始日以後のすべての期間に遡って認められるわけではなく、一部期間の基本手当を受給できない場合があります。

例10:自主学習だけで自動解除されると思っていた

  1. 書籍等での自主学習だけを行い、対象となる教育訓練等の受講には該当していない

結果:対象となる教育訓練等に該当しない自主学習だけでは、給付制限は解除されない。対象となるかどうかは必ずハローワークで確認する必要がある。

教育訓練給付金(training参照)とも別制度で、この給付制限解除の対象講座と教育訓練給付金の指定講座は必ずしも同じではない。

例11:離職前6か月の賃金から賃金日額を計算する

  1. 離職前6か月に毎月決まって支払われた賃金(賞与等を除く)の合計が108万円だった

賃金日額:6,000円(108万円 ÷ 180)

この賃金日額に一定の給付率を掛けたものが基本手当日額になるが、完全な区分計算式は一次情報で確認できた範囲にとどまっているため、実際の基本手当日額はハローワークが発行する受給資格者証で確認する。

例12:29歳・30歳・45歳・60歳の年齢別上限

  1. 29歳:区分「under30」
  2. 30歳:区分「age30To44」
  3. 45歳:区分「age45To59」
  4. 60歳:区分「age60To64」

29歳の上限額:7,450円/30歳の上限額:8,270円/45歳の上限額:9,110円/60歳の上限額:7,830円

年齢によって上限額の区分が変わる境界(29歳→30歳、44歳→45歳、59歳→60歳)に注意する。

例13:病気ですぐ働けず受給期間延長を確認する

  1. 退職後、病気のため30日以上働くことができない状態が続いている

結果:受給期間(原則、離職日の翌日から1年間)の延長をハローワークで申請できる場合がある。働けない期間にそのまま基本手当が支給されるわけではなく、働けるようになってから申請・受給する。

雇用保険の傷病手当(基本手当に代えて受給できる場合がある)と、健康保険の傷病手当金は別制度。どちらを選ぶか、あるいは両方の関係は、状況によって異なるためハローワーク・加入する健康保険へ確認する。

例14:妊娠・出産ですぐ求職できない

  1. 退職後、妊娠・出産のためすぐに求職活動ができない

結果:受給期間の延長をハローワークで申請できる場合がある。求職活動ができる状態になってから、基本手当の受給手続きを進める。

例15:基本手当受給中に短時間アルバイトをする

  1. 基本手当を受給しながら、1日4時間未満の短時間アルバイトをした

結果:1日4時間未満か4時間以上かで扱いが異なる場合があるが、いずれの場合も収入の有無・金額にかかわらず必ず申告する。収入が少額でも申告不要とは限らない。

「1日4時間未満なら申告不要」という単純な基準ではなく、認定日にハローワークへ正確に申告する必要がある。

例16:フリーランスの仕事・開業準備を始める

  1. 基本手当を受給しながら、フリーランスの業務委託の仕事を始めた、または開業の準備を始めた

結果:フリーランス・業務委託の仕事や開業準備も申告が必要。申告せずに収入を得ていた場合、不正受給になり得る。

不正受給が発覚すると、原則として不正に受給した金額の返還に加え、その2倍に相当する金額の納付(合計3倍相当)を命じられる場合がある。

例17:残日数3分の2以上で、残日数要件上は給付率70%の区分

  1. 所定給付日数90日、支給残日数60日(3分の2)、基本手当日額5,000円で早期に再就職した

残日数要件を満たす:給付率70%の区分、概算額210,000円(支給残日数が所定給付日数の3分の2以上のため給付率70%(残日数要件を満たす))

これは残日数要件だけの確認である。待期満了後の就職、1年を超えて勤務することが確実であること、離職前の事業主等への再就職でないことなど、ほかの要件もすべて満たす場合の概算額であり、最終判断はハローワークが行う。

例18:残日数3分の1以上で、残日数要件上は給付率60%の区分

  1. 所定給付日数90日、支給残日数30日(3分の1)、基本手当日額5,000円で再就職した

残日数要件を満たす:給付率60%の区分、概算額90,000円(支給残日数が所定給付日数の3分の1以上(3分の2未満)のため給付率60%(残日数要件を満たす))

これは残日数要件だけの確認である。待期満了後の就職、1年を超えて勤務することが確実であること、離職前の事業主等への再就職でないことなど、ほかの要件もすべて満たす場合の概算額であり、最終判断はハローワークが行う。

例19:残日数が3分の1未満で再就職手当対象外

  1. 所定給付日数90日、支給残日数20日(3分の1未満)で再就職した

残日数要件を満たさないため、再就職手当の対象外(支給残日数が所定給付日数の3分の1未満のため対象外)

例20:基本手当を受けながら健康保険の扶養に入りたい

  1. 基本手当(非課税)を受給しながら、配偶者の健康保険の被扶養者になれるか確認したい

結果:基本手当は所得税では非課税だが、健康保険の被扶養者認定では収入として扱われるのが一般的。基本手当の日額によっては、受給中だけ扶養に入れない場合がある(social-insurance-dependent参照)。

例21:基本手当と国民健康保険の非自発的失業者軽減を別々に申請する

  1. 会社都合(特定受給資格者)で基本手当を受給することになった
  2. 国民健康保険の非自発的失業者軽減も申請できるか、住所地の市区町村で確認した

結果:基本手当で特定受給資格者・特定理由離職者と認定されても、国民健康保険の非自発的失業者軽減が自動的に適用されるわけではない。軽減には離職票の離職理由コードを使った別の申請が必要(nhi-reduction・retirement-health-insurance参照)。

基本手当で使う離職理由の判定と、国保の非自発的失業者軽減で使う離職理由コードの判定は、担当窓口も判定の仕組みも別。

計算例は考え方を示すための概算です。実際の金額は、適用される税率区分、復興特別所得税、住民税への影響、個別の事情によって変わります。

ほかの制度への影響
  • 健康保険の被扶養者認定:基本手当は非課税でも、健康保険の被扶養者認定では収入として扱われる場合があります(social-insurance-dependent)。
  • 国保の軽減:会社都合等で基本手当を受給しても、国民健康保険の非自発的失業者軽減は自動適用されず別に申請が必要です(nhi-reduction、retirement-health-insurance)。
  • 国民年金:国民年金保険料の失業等特例免除も別の申請です(pension-exemption)。健康保険の選択と国民年金の切替は別の手続きです(national-pension-switch、pension-category3-enrollment)。
  • 企業型DC:企業型確定拠出年金に加入していた場合、退職後は移換の手続きが必要です(ideco-deduction)。
  • 税金:雇用保険の基本手当は非課税です。
  • 健康保険の扶養:非課税でも基本手当の日額を収入として判定され、受給中は扶養に入れない場合があります。
  • 年金:65歳前の特別支給の老齢厚生年金などは、基本手当との同時受給ができず支給停止されます。

D. いつまでに何をするか

時期・期限の目安
受給資格決定後、原則7日間の待期。正当な理由のない自己都合退職は、待期後さらに給付制限(離職日が令和7年4月1日以後は原則1か月、令和7年3月31日以前は原則2か月。過去5年に2回以上の自己都合退職や重責解雇は3か月)。会社都合(特定受給資格者)・特定理由離職者は原則、給付制限なし。基本手当を請求できる受給期間は原則、離職日の翌日から1年間
保存した予定を見る →

E. どこで申請するか

住所地を管轄するハローワーク

主な必要書類
  • 離職票(雇用保険被保険者離職票-1・離職票-2。離職理由が記載される)
  • 雇用保険被保険者証
  • 個人番号(マイナンバー)確認書類
  • 本人確認書類(運転免許証等)
  • 写真(縦3.0cm×横2.5cm程度、ハローワークにより枚数が異なる)
  • 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
  • 印鑑(認印。ハローワークにより不要な場合がある)
  • (対象となる教育訓練等を受給資格決定日前に修了していた場合)訓練修了日が記載された修了証明書、または訓練実施施設による訓練修了日の証明書
  • (受給資格決定時に受講中、または受給資格決定後に開始する場合)訓練開始日が記載された領収書、または訓練実施施設による訓練開始日の証明書

G. 知らないと損しやすい注意点

正式名称は「雇用保険の基本手当」

「失業給付」「失業保険」という通称で呼ばれることが多いですが、正式には雇用保険の基本手当です。雇用保険にはこのほかに再就職手当・高年齢求職者給付金・教育訓練給付金など複数の給付があり、「失業給付」という言葉だけでは何を指しているか混同しやすいため、このガイドでは基本手当・再就職手当を中心に整理します。

退職しただけでは受け取れない。求職の申込みが前提

基本手当は、退職しただけでは受け取れません。ハローワークで求職の申込みをし、働く意思と能力がある状態であることが前提です。求職の申込みをしないまま放置していても、自動的に支給が始まることはありません。

待期7日と給付制限は別の期間

受給資格が決定した日から7日間は、離職理由にかかわらず全員に「待期」があります。正当な理由のない自己都合退職・重責解雇の場合は、この待期満了後にさらに「給付制限」が付きます。待期(7日間、全員共通)と給付制限(自己都合・重責解雇のみ、1か月〜3か月)は別の期間で、合計した期間が過ぎるまで基本手当は支給されません。

自己都合退職の給付制限は、離職日が令和7年4月1日以後は原則1か月

正当な理由のない自己都合退職の場合、待期満了後の給付制限は、離職日が2025-04-01(令和7年4月1日)以後は原則1か月です。令和7年3月31日以前の離職は原則2か月でした。「自己都合退職なら一律2か月」「現在もすべて2か月」という説明は、令和7年4月1日以後の離職には当てはまりません。

過去5年に2回以上の自己都合退職がある場合は3か月

離職日から遡って5年間に、正当な理由のない自己都合退職による受給資格決定が2回以上ある場合は、給付制限が3か月になります。重責解雇の場合も給付制限は3か月です。

会社都合・特定受給資格者・特定理由離職者は原則、給付制限がない

倒産・解雇等による離職(特定受給資格者)や、一部の特定理由離職者(契約更新を希望したが更新されなかった場合等)は、原則として給付制限がなく、待期(7日間)のみで基本手当の支給対象になります。「会社都合なら申請直後から支給」ではなく、7日間の待期は会社都合でも必要です。

離職票の離職理由が実態と違う場合はハローワークへ相談する

離職票に記載された離職理由が、実際の離職理由と異なると感じる場合は、離職者自身がハローワークへ申し出て相談できます。やり取りの記録等の資料をそろえておくと、判定の参考になります。離職者が離職票を自分で書き換えることはできず、最終的な離職理由の判定はハローワークが行います。

教育訓練等による給付制限解除の対象期間:離職日前1年以内または離職日以後

2025-04-01(令和7年4月1日)以後に受講を開始した教育訓練等のうち、離職日前1年以内に受けたもの(途中退校は対象外)、または離職日以後に受けているものが対象です。対象となる教育訓練等は、教育訓練給付金の対象訓練、公共職業訓練等、短期訓練受講費の対象訓練、これらに準ずるものとして定められた訓練の4区分です。対象となるかどうかはハローワークで確認が必要で、すべての講座・自主学習が対象になるわけではありません。書籍等での自主学習だけでは対象になりません。

給付制限が解除される時点は、受講時期(離職前か離職後か)で異なる

離職前1年以内に対象訓練を受けて要件を満たす場合は、待期満了後から給付制限が解除される。これに対し、離職後に対象訓練を開始する場合は、原則として、教育訓練等を開始した日以後について給付制限が解除される(ただし7日間の待期は必要なため、実際に支給対象となり得るのは、待期満了日と教育訓練等の開始日のいずれか遅い方以後)。どちらの場合も、全員に適用される7日間の待期自体はなくなりません。受講開始前・受講中・受講後のどの時点で届出や証明が必要かは、公式の案内に沿ってハローワークで確認してください。

受給資格決定時に受講中の場合も、給付制限解除の対象になり得る

受給資格決定時に対象教育訓練等を受講中の場合も、給付制限解除の対象になり得ます。訓練開始日が記載された領収書、または訓練実施施設による訓練開始日の証明書を用意し、受給資格決定時または案内された初回認定日までにハローワークへ申し出ます。最終的な対象判定はハローワークが行います。

必要書類は、修了しているか・受講中か・これから開始するかで異なる

対象教育訓練等を受給資格決定日前に修了していた場合は訓練修了日が記載された修了証明書、または訓練実施施設による訓練修了日の証明書を、受給資格決定時に受講中の場合や受給資格決定以後に開始する場合は訓練開始日が記載された領収書、または訓練実施施設による訓練開始日の証明書を用意します。必要書類は状況やハローワークの案内により異なるため、事前に確認してください。

教育訓練等による給付制限解除の申出は、認定日等の期限に注意する

受講開始後、受給資格決定日または受給資格決定後の初回認定日までにハローワークへ申し出ます。初回認定日以後に受講を開始した場合は、原則として受講開始日の直後の認定日までに申し出ます。給付制限が2か月以上の場合など「認定日の相当日」が申出期限になるケースがあるため、具体的な期限は受給資格者証・ハローワークの案内で確認してください。申出が遅れると、受講開始日以後のすべての期間に遡って認められるわけではなく、一部期間の基本手当を受給できない場合があります。

給付制限解除の制度は、教育訓練給付金・教育訓練休暇給付金とは別制度

この給付制限解除の制度は、講座の受講費用を支援する教育訓練給付金(training参照)とは別の制度です。対象講座・受給要件が異なるため、それぞれ確認してください。また、令和7年(2025年)10月に創設された教育訓練休暇給付金は、離職せず、就業規則等に基づく連続30日以上の無給の教育訓練休暇を取得する在職者向けの制度で、この給付制限解除ともまったく別の制度です。

受給資格:一般の離職者は離職日前2年間に被保険者期間12か月以上

一般の離職者は、原則として、離職日前2年間に被保険者期間が通算12か月以上あることが受給資格の要件です。特定受給資格者・特定理由離職者は、離職日前1年間に被保険者期間が通算6か月以上でも対象になり得ます。被保険者期間の「1か月」の数え方(賃金支払基礎日数・労働時間の基準)には細かい規定があり、このサイトでは独自に自動判定せず、離職票・ハローワークで確認する案内にしています。

基本手当日額の基本構造:賃金日額のおよそ50〜80%

基本手当日額は、離職前6か月に毎月決まって支払われた賃金(賞与等は原則として含めない)の合計を180で割った賃金日額をもとに計算されます。基本手当日額は賃金日額のおよそ50〜80%で、60歳以上65歳未満はおよそ45〜80%です。賃金が低い人ほど給付率が高くなり、最低額・年齢別上限額があります。基本手当日額は賃金日額・年齢に応じた法定の計算式で決まりますが、このページでは自動計算を行っていません。実際の額は、ハローワークが交付する受給資格者証で確認してください。

2026-08-01以後の基本手当日額の最低額・年齢別上限額

令和8年(2026年)8月1日以後の基本手当日額は、最低額が2,562円、年齢別の上限額は30歳未満7,450円、30歳以上45歳未満8,270円、45歳以上60歳未満9,110円、60歳以上65歳未満7,830円です。この額は原則毎年8月1日に改定され得るため、翌年度以降は最新の金額をハローワーク・厚生労働省の案内で確認してください。

所定給付日数と受給期間は別の概念

所定給付日数(基本手当を受け取れる日数)と、受給期間(基本手当を請求できる期間、原則として離職日の翌日から1年間)は別の概念です。所定給付日数が残っていても、受給期間を過ぎると受け取れなくなります。手続きが遅いと、所定給付日数を全部受け取れない場合があります。

一般離職者の所定給付日数は被保険者期間で3段階

一般の離職者の所定給付日数は、被保険者期間10年未満が90日、10年以上20年未満が120日、20年以上が150日です。倒産・解雇等による離職(特定受給資格者)や就職困難者は、年齢・加入期間によってこれより長くなる場合があり、「会社都合なら一律○日」という単純化はできません。この表は一般の離職者の区分です。特定受給資格者、一部の特定理由離職者、就職困難者は年齢・加入期間等により別の表が適用されるため、公式の所定給付日数表またはハローワークで確認してください。

受給期間延長:働けない期間にそのまま基本手当が出るわけではない

病気・けが・妊娠・出産・育児などですぐに働けない場合は、受給期間の延長をハローワークで確認できます。ただし、これは「働けない期間にそのまま基本手当が支給される」制度ではありません。延長は受給期間を先送りするものであり、実際に基本手当を受け取るには、働けるようになってから求職の申込み等の手続きが必要です。

雇用保険の傷病手当と、健康保険の傷病手当金は別制度

基本手当の受給資格がある人が、求職活動中に病気・けがで15日以上継続して職業に就くことができない場合、基本手当に代えて雇用保険の傷病手当を受給できる場合があります。これは健康保険の傷病手当金(在職中の病気・けがで働けない場合の給付、sickness-allowance参照)とは別の制度です。30日以上働けない場合は受給期間延長も選択肢になり、どちらを選ぶか・両者の関係は状況によって異なるため、ハローワーク・加入する健康保険へ確認してください。

認定日の失業認定と、求職活動実績

基本手当を受け取るには、原則4週間に1回の認定日にハローワークで失業認定を受ける必要があります。必要な求職活動実績の回数は、認定対象期間・初回の認定・給付制限の有無等によって異なり得ます。ハローワークの求人を閲覧しただけでは、必ず実績になるとは限りません。セミナーへの参加、職業相談、応募など、どの活動が実績として認められるかは、ハローワークで確認してください。

アルバイト・内職・手伝いはすべて申告する

基本手当を受給している間のアルバイト・短時間就労・内職・家業の手伝いは、収入の有無・金額にかかわらずすべて申告する必要があります。1日4時間以上働いたか4時間未満かで扱いが異なる場合がありますが、「4時間未満なら申告不要」ではありません。収入が少額でも申告不要とは限りません。

フリーランス・業務委託・開業準備も申告が必要

基本手当を受給しながらフリーランスの業務委託の仕事を始めたり、開業の準備を始めたりする場合も、ハローワークへの申告が必要です。「雇われていないから届出は不要」ではありません。

未申告は不正受給になり得る

アルバイト等の収入やフリーランスの活動を申告せずに基本手当を受け取っていたことが分かると、不正受給として扱われる場合があります。不正受給が発覚すると、原則として不正に受給した金額の返還に加え、その2倍に相当する金額の納付を命じられる場合があります(合計で受給額の3倍相当)。

再就職手当は支給残日数が所定給付日数の3分の1以上必要

再就職手当は、基本手当の受給資格があり、安定した職業に就き、就職日の前日までの支給残日数が所定給付日数の3分の1以上であることなどの要件を満たす場合に対象になります。3分の2以上残して再就職した場合は給付率70%、3分の1以上(3分の2未満)残して再就職した場合は給付率60%です。3分の1未満では対象になりません。

再就職手当の計算には専用の基本手当日額の上限がある

再就職手当の計算に使う基本手当日額には、基本手当そのものの上限額とは別に、再就職手当計算専用の上限があります。令和8年(2026年)8月1日以後は、60歳未満6,745円、60歳以上65歳未満5,454円です。この上限も改定され得るため、最新の額はハローワークで確認してください。

再就職手当には金額計算以外にも複数の要件がある

再就職手当は、支給残日数の要件を満たすだけでなく、原則1年を超えて勤務することが確実と認められること、待期満了後の就職であること、離職前の事業主(密接な関係にある事業主を含む)に再び雇用されたものでないことなど、複数の要件をすべて満たす必要があります。給付制限がある人は、待期満了後1か月間はハローワークまたは許可・届出のある職業紹介事業者の紹介による就職であることが必要です(1か月経過後はこの制限を受けません)。

就業促進定着手当は令和7年4月から上限率が引き下げられた

再就職手当の支給を受け、再就職後6か月間の賃金が離職前より低い場合に対象になり得る就業促進定着手当は、令和7年(2025年)4月1日以後、支給上限額の計算に用いる率が引き下げられました。以前の上限率をそのまま現在の内容として使わないよう注意してください。具体的な現在の上限率・金額は、厚生労働省・ハローワークの最新の案内で確認してください。

常用就職支度手当・高年齢求職者給付金は別制度として紹介にとどめる

就職が困難な人が安定した職業に就いた場合の常用就職支度手当、65歳以上の高年齢被保険者が離職した場合の一時金である高年齢求職者給付金は、基本手当・再就職手当とは別の制度です。このガイドでは詳しい金額計算までは扱わず、対象になり得る場合に別途確認する制度として紹介します。

健康保険の被扶養者認定では、基本手当は収入として扱われる

基本手当は所得税では非課税ですが、健康保険の被扶養者認定では収入として扱われるのが一般的です(social-insurance-dependent参照)。基本手当の日額によっては、受給中だけ家族の健康保険の扶養に入れない場合があります。「非課税だから収入とみなされない」という考え方は当てはまりません。

基本手当の離職理由と、国保の非自発的失業者軽減・国民年金の失業特例は別々の手続き

基本手当で特定受給資格者・特定理由離職者と認定されても、国民健康保険の非自発的失業者軽減(nhi-reduction・retirement-health-insurance参照)や、国民年金保険料の失業等による特例免除(pension-exemption参照)が自動的に適用されるわけではありません。「基本手当で会社都合と認定されたら、国保軽減も自動適用される」ということはなく、それぞれ別の申請・別の離職理由コードの確認が必要です。

健康保険・国民年金・住民税・企業型DCの移換は別手続き

退職後の健康保険(任意継続・国民健康保険・家族の扶養のいずれか、retirement-health-insurance参照)や国民年金への切替(national-pension-switch・pension-category3-enrollment参照)は、雇用保険の手続きとは別に行う必要があります。どれも自動では切り替わりません。住民税は前年の所得をもとに計算されるため、退職後に収入が減ってもしばらくは在職中と同水準の税額の納付書が届くことがあります。勤務先で企業型確定拠出年金(企業型DC)に加入していた場合、退職後は移換の手続きが必要で、放置すると自動移換となり運用されないまま手数料がかかることがあります(ideco-deduction参照)。

基本手当の手続き前に確認すること

  • 離職票を受け取ったか、離職理由が実態と合っているか確認したか
  • 働く意思と能力があり、求職活動をする状態か確認したか
  • 住所地を管轄するハローワークで求職の申込みをしたか
  • 受給資格の要件(一般は2年間に12か月以上、特定受給資格者等は1年間に6か月以上)を確認したか
  • 7日間の待期と、給付制限(自己都合等)を別の期間として理解しているか
  • 離職日が令和7年4月1日以後かどうかで給付制限の月数(原則1か月・2か月)が変わることを確認したか
  • 過去5年に自己都合退職による受給資格決定が2回以上あるか確認したか
  • 対象となる教育訓練等を受ける場合、給付制限解除の対象になるかハローワークで確認したか
  • 対象訓練を離職前に修了したか、離職後に開始するかで、給付制限が解除される時点(待期満了後/教育訓練等を開始した日以後)が異なることを理解しているか
  • 受給資格決定時に対象訓練を受講中の場合も、対象外の理由にはならないことを理解しているか
  • 修了している場合は修了証明書、受講中・これから開始する場合は開始日の証明(領収書等)が必要になることを確認したか
  • 受講開始後、受給資格決定日または初回認定日までに申し出る必要があることを確認したか
  • 給付制限が2か月以上の場合など、申出期限が「認定日の相当日」になるケースがあることを受給資格者証・ハローワークで確認したか
  • 申出が遅れると、受講開始日以後のすべての期間に遡れるわけではなく、一部期間を受給できない場合があることを理解しているか
  • 自主学習だけでは給付制限解除の対象にならないことを理解しているか
  • 教育訓練給付金・教育訓練休暇給付金と、この給付制限解除が別制度であることを理解しているか
  • 離職前6か月の賃金(賞与等を除く)から賃金日額のおおよそを把握したか
  • 自分の離職時の年齢が、どの上限額の区分に当たるか確認したか
  • 実際の基本手当日額は、受給資格者証・ハローワークで確認する必要があることを理解しているか
  • 自分の所定給付日数(一般・特定受給資格者・就職困難者等)をハローワークで確認したか
  • 所定給付日数と受給期間(原則1年間)が別の概念であることを理解しているか
  • 手続きが遅れると所定給付日数を全部受け取れない場合があることを理解しているか
  • 病気・けが・妊娠・出産・育児等ですぐ働けない場合、受給期間延長を確認したか
  • 雇用保険の傷病手当と健康保険の傷病手当金の違い・関係を確認したか
  • 認定日に必要な求職活動実績をハローワークで確認したか
  • アルバイト・内職・手伝いは収入の有無にかかわらずすべて申告する必要があることを理解しているか
  • 1日4時間未満でも申告が必要なことを理解しているか
  • フリーランス・業務委託・開業準備も申告が必要なことを理解しているか
  • 未申告が不正受給になり得ることを理解しているか
  • 早期に再就職する場合、支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あるか確認したか
  • 再就職手当の計算専用の基本手当日額の上限を確認したか
  • 前の事業主や密接な関係のある事業主への再就職は対象外になり得ることを確認したか
  • 健康保険(任意継続・国民健康保険・家族の扶養)・国民年金の切替を別に確認したか
  • 基本手当を受けながら家族の健康保険の扶養に入れるか、日額を踏まえて確認したか
  • 国保の非自発的失業者軽減・国民年金の失業特例は自動適用されず別申請が必要なことを確認したか
  • 企業型DCの移換手続きを忘れていないか確認したか

最終確認先は、住所地を管轄するハローワークです。教育訓練給付金・教育訓練休暇給付金は厚生労働省・ハローワーク、健康保険の被扶養者認定は加入する健康保険、国保の軽減は住所地の市区町村、国民年金の免除は年金事務所・市区町村で確認してください。

よくある質問

自己都合退職でも基本手当を受け取れますか

受け取れます。ただし、正当な理由のない自己都合退職では、7日間の待期に加えて給付制限が付きます(離職日が令和7年4月1日以後は原則1か月)。会社都合や特定理由離職者に該当する場合は、給付制限なしで待期のみになります。

自己都合退職の給付制限は現在何か月ですか

離職日が令和7年(2025年)4月1日以後であれば原則1か月です。令和7年3月31日以前の離職は原則2か月でした。過去5年に自己都合退職による受給資格決定が2回以上ある場合や重責解雇の場合は3か月です。

待期7日と給付制限1か月は同じですか

同じではありません。待期は離職理由にかかわらず全員に適用される7日間です。給付制限は正当な理由のない自己都合退職・重責解雇の場合にだけ、待期満了後に付く別の期間です。

過去に自己都合退職していると3か月になりますか

離職日から遡って5年間に、正当な理由のない自己都合退職による受給資格決定が2回以上ある場合は、給付制限が3か月になります。1回だけの場合はこれに当たりません。

会社都合なら待期なしですか

待期(7日間)は会社都合でも必要です。会社都合(特定受給資格者)や特定理由離職者は、原則として待期後の給付制限がないというだけで、待期自体は全員に適用されます。

離職票の離職理由が違う場合はどうしますか

実際の離職理由と離職票の記載が異なると感じる場合は、資料(やり取りの記録等)をそろえてハローワークへ申し出て相談できます。離職者が離職票を自分で書き換えることはできず、ハローワークが判定します。

基本手当はいくらですか

離職前6か月に毎月決まって支払われた賃金(賞与等を除く)の合計を180で割った賃金日額のおよそ50〜80%(60歳以上65歳未満はおよそ45〜80%)です。賃金が低い人ほど給付率が高くなり、最低額・年齢別上限額があります。完全な区分計算式はこのサイトでは掲載しておらず、実際の額はハローワークが発行する受給資格者証で確認してください。

賞与は賃金日額に含まれますか

原則として含めません。賃金日額は、離職前6か月に毎月決まって支払われた賃金の合計を180で割って計算し、賞与等は原則対象外です。

令和8年8月1日以後の最低額はいくらですか

2,562円です。この額は原則毎年8月1日に改定され得ます。

年齢別の上限はいくらですか

令和8年8月1日以後は、30歳未満7,450円、30歳以上45歳未満8,270円、45歳以上60歳未満9,110円、60歳以上65歳未満7,830円です。

基本手当は何日分もらえますか

所定給付日数によります。一般の離職者は被保険者期間10年未満で90日、10年以上20年未満で120日、20年以上で150日です。倒産・解雇等(特定受給資格者)や就職困難者は、年齢・加入期間によってこれより長くなる場合があります。

手続きが遅れても全日数を受け取れますか

受け取れない場合があります。基本手当を請求できる受給期間は、原則として離職日の翌日から1年間です。手続きが遅れると、所定給付日数を全部受け取らないまま受給期間が終わってしまうことがあります。

病気ですぐ働けない場合はどうしますか

受給期間の延長をハローワークで確認してください。これは働けない期間にそのまま基本手当が支給される制度ではなく、受給期間を先送りするものです。実際に受け取るには、働けるようになってから手続きが必要です。

妊娠・出産中でも基本手当を受け取れますか

すぐに求職活動ができない場合は、受給期間の延長を確認してください。求職活動ができる状態になってから、通常の手続きで基本手当を受給します。

受給期間延長とは何ですか

病気・けが・妊娠・出産・育児等ですぐに求職活動ができない場合に、基本手当を受け取れる期間(原則、離職日の翌日から1年間)を先送りできる制度です。延長中に基本手当がそのまま支給されるわけではありません。

雇用保険の傷病手当と健康保険の傷病手当金は同じですか

別の制度です。雇用保険の傷病手当は、基本手当の受給資格がある人が求職活動中に病気・けがで15日以上働けない場合に、基本手当に代えて受給できる場合がある給付です。健康保険の傷病手当金は在職中の病気・けがで働けない場合の給付で、対象・要件が異なります。

求職活動実績は何回必要ですか

認定対象期間・初回の認定・給付制限の有無等によって異なり得ます。具体的な回数はハローワークで確認してください。

求人を見るだけで求職活動実績になりますか

必ず実績になるとは限りません。ハローワークの求人を閲覧しただけでは認められない場合があり、セミナー参加・職業相談・応募など、どの活動が実績として認められるかをハローワークで確認してください。

アルバイトをすると基本手当は止まりますか

止まるとは限りませんが、必ず申告が必要です。1日4時間以上か4時間未満かで扱いが異なる場合があり、収入や労働時間に応じて基本手当が調整されることがあります。

1日4時間未満なら申告不要ですか

申告不要ではありません。1日4時間未満のアルバイト・内職・手伝いも、収入の有無にかかわらず申告する必要があります。

フリーランスの仕事も申告が必要ですか

必要です。業務委託の仕事や開業準備を始めた場合も、雇われていないことを理由に届出を省略することはできません。

教育訓練を受けると給付制限は解除されますか

2025-04-01(令和7年4月1日)以後に受講を開始した対象訓練(教育訓練給付金の対象訓練、公共職業訓練等、短期訓練受講費の対象訓練、これらに準ずるものとして定められた訓練)で、離職日前1年以内に修了した場合(途中退校は対象外)または離職日以後に受けている場合、給付制限が解除される場合があります。離職前に修了した場合は待期満了後から給付制限が解除される。離職後に開始した場合は原則として、教育訓練等を開始した日以後について給付制限が解除される(ただし7日間の待期は必要なため、実際に支給対象となり得るのは、待期満了日と教育訓練等の開始日のいずれか遅い方以後)。対象となるかどうかはハローワークで確認が必要で、すべての講座・自主学習が対象になるわけではありません。7日間の待期自体はなくなりません。

教育訓練の給付制限解除はいつまでに申し出ればよいですか

受講開始後、受給資格決定日または受給資格決定後の初回認定日までにハローワークへ申し出ます。初回認定日以後に受講を開始した場合は、原則として受講開始日の直後の認定日までに申し出ます。給付制限が2か月以上の場合など「認定日の相当日」が申出期限になるケースがあるため、具体的な期限は受給資格者証・ハローワークの案内で確認してください。申出が遅れると、受講開始日以後のすべての期間に遡って認められるわけではなく、一部期間の基本手当を受給できない場合があります。

受給資格決定時に対象教育訓練等を受講中の場合はどうなりますか

受給資格決定時に対象教育訓練等を受講中の場合も、給付制限解除の対象になり得ます。訓練開始日が記載された領収書、または訓練実施施設による訓練開始日の証明書を用意し、受給資格決定時または案内された初回認定日までにハローワークへ申し出ます。最終的な対象判定はハローワークが行います。

教育訓練給付金との違いは何ですか

別制度です。教育訓練給付金は指定講座の受講費用を支援する給付(training参照)で、この給付制限解除(基本手当の給付制限をなくす制度)とは対象・要件が異なります。

教育訓練休暇給付金との違いは何ですか

別制度です。教育訓練休暇給付金は令和7年10月に創設された、離職せず就業規則等に基づく連続30日以上の無給の教育訓練休暇を取得する在職者向けの給付です。離職を前提とする基本手当の給付制限解除とはまったく別の制度です。

再就職手当はいくらですか

基本手当日額(再就職手当計算専用の上限あり)×支給残日数×給付率(70%または60%)で概算します。支給残日数が所定給付日数の3分の2以上なら70%、3分の1以上(3分の2未満)なら60%、3分の1未満は対象外です。

残日数が3分の2以上と3分の1以上で何が違いますか

給付率が異なります。3分の2以上残して再就職すると70%、3分の1以上(3分の2未満)残して再就職すると60%です。どちらも所定給付日数の3分の1未満では対象外という点は共通です。

前の会社へ戻っても再就職手当を受け取れますか

原則として対象外になる場合があります。離職前の事業主や、密接な関係にある事業主に再び雇用された場合は、再就職手当の対象にならないことがあります。

基本手当は所得税・住民税の対象ですか

基本手当は非課税です。所得税・住民税はかかりません。ただし、健康保険の被扶養者認定では収入として扱われる場合があるため、非課税であることと収入とみなされないことは別に考える必要があります。

基本手当を受けながら健康保険の扶養に入れますか

基本手当の日額によっては、受給中だけ家族の健康保険の扶養に入れない場合があります。基本手当は所得税では非課税ですが、健康保険の被扶養者認定では収入として扱われるのが一般的です(social-insurance-dependent参照)。

国保の非自発的失業者軽減は自動で適用されますか

自動では適用されません。基本手当で会社都合(特定受給資格者)と認定されても、国民健康保険の非自発的失業者軽減は別に申請が必要です(nhi-reduction参照)。

国民年金の失業特例とは同じですか

別の制度です。国民年金保険料の失業等による特例免除は、国民年金保険料の免除・納付猶予の制度の一つで、基本手当の受給資格や離職理由の判定とは別に申請します(pension-exemption参照)。

不正受給になるのはどんな場合ですか

アルバイト等の収入やフリーランスの活動を申告せずに基本手当を受け取っていた場合、不正受給として扱われることがあります。発覚すると、原則として不正に受給した金額の返還に加え、その2倍に相当する金額の納付を命じられる場合があります(合計で受給額の3倍相当)。

厚生労働省・ハローワーク|確認日 2026.09.26公式サイトで確認 ↗
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