退職したら国民健康保険料は自動的に安くなりますか
安くなるとは限りません。国民健康保険料は前年の所得で計算するため、退職して収入がなくなっても前年に給与があればその所得で保険料が決まります。保険料が下がるのは、倒産・解雇等による非自発的失業者軽減の要件を満たして届け出た場合、前年の世帯の所得が7割・5割・2割軽減の基準以下だった場合、市区町村の条例による減免が認められた場合です。
国民健康保険料が下がる仕組みにはどんなものがありますか
このページでは、前年の世帯の所得が基準額以下の場合に均等割・平等割を減額する7割・5割・2割軽減、倒産・解雇等で離職した人の前年の給与所得を100分の30として計算する非自発的失業者軽減、市区町村が条例で定める減免の3系統を中心に説明しています。ただしこれがすべてではなく、未就学児の均等割軽減、産前産後期間の免除、旧被扶養者の減免、特定世帯・特定継続世帯の平等割軽減なども法令で定められています。対象も手続きも根拠も別で、1つに当てはまらなくても他に当てはまることがあります。
7割・5割・2割軽減は申請が必要ですか
申請は不要です。市区町村が前年の所得をもとに判定し、該当すれば自動的に適用されます。ただし、世帯全員の前年の所得が分かっていることが前提で、申告していない人がいると判定ができません。収入がなかった人も所得の申告が必要です。
軽減されるのは保険料の全体ですか
全体ではありません。7割・5割・2割軽減の対象は、加入者1人あたりで計算する均等割と、1世帯あたりで計算する平等割(採用している自治体)だけです。前年の所得に応じて計算する所得割や、資産割を残している自治体の資産割は対象になりません。保険料の総額が7割引きになる仕組みではありません。
令和8年度の軽減判定基準はいくらですか
7割軽減は43万円+10万円×(給与所得者等の数−1)以下、5割軽減は43万円+31万円×被保険者等の数+10万円×(給与所得者等の数−1)以下、2割軽減は43万円+57万円×被保険者等の数+10万円×(給与所得者等の数−1)以下です。給与所得者等が1人以下の場合、10万円の加算はありません。被保険者等の数には一定の特定同一世帯所属者を含めます。この判定基準は政令で定められており、同じ年度なら全国共通です。年度ごとに改正されるため、別の年度分を確認する場合はその年度の基準で判定してください。
世帯を分ければ軽減されますか
そうとは限りません。7割・5割・2割軽減の判定に使う所得には、世帯主が国民健康保険に加入していない場合でもその世帯主(擬制世帯主)の所得を含めます。また、5割・2割軽減の判定額は被保険者の数に応じて上がるため、世帯を分けると判定額のほうも下がります。世帯を分けることで住民票上の取扱いや他の制度に影響が出ることもあるため、窓口で確認してから判断してください。
収入がゼロなら所得の申告は要りませんか
必要です。収入がなかった人も申告しないと「所得が分からない人」として扱われ、世帯の軽減判定ができません。本来なら7割軽減に当たる所得でも、申告がないと軽減されません。住民税の申告または市区町村が案内する簡易な申告をすれば、さかのぼって軽減が適用されることがあります。
特定同一世帯所属者とは何ですか
国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移った人のうち、移ったあとも継続して同じ世帯に属している一定の人をいいます。軽減の判定では、この人を被保険者の数に含めて数え、所得も判定に含めます。世帯の中に75歳になった人がいても、そのことだけで判定が急に不利にならないようにするための扱いです。
給与所得者等の数とは何ですか
軽減の判定で、世帯にいる一定の給与所得者と公的年金等の受給者の数をいいます。この人数が2人以上いる場合、その数から1を引いた数に応じた額が判定額に加算され、軽減の対象になりやすくなります。具体的な加算額は年度ごとに政令で定められているため、住民票のある市区町村の公表資料で確認してください。
非自発的失業者軽減は誰が対象ですか
雇用保険の離職理由コードが特定受給資格者(11・12・21・22・31・32)または特定理由離職者(23・33・34)に当たり、離職日時点で65歳未満だった人が対象です。両方を満たす必要があり、どちらか一方だけでは対象になりません。
離職理由コードはどこで確認できますか
ハローワークで交付される雇用保険受給資格者証や、勤務先から受け取る離職票で確認できます。コードは自分で選べるものではなく、ハローワークが判断します。コードに納得できない場合は、まずハローワークへ相談してください。
自己都合で退職した場合も対象になりますか
対象になりません。自己都合の離職(離職理由コード40など)は非自発的失業者軽減の対象外です。ただし、前年の世帯の所得が低ければ7割・5割・2割軽減の対象になることがありますし、災害や収入の大幅な減少があれば市区町村の条例による減免を相談できる場合があります。
65歳を過ぎて離職した場合はどうなりますか
非自発的失業者軽減の対象になりません。年齢の要件は離職日時点で65歳未満であることです。65歳以上で離職した場合は、7割・5割・2割軽減や条例による減免のほうで該当するかを確認してください。
100分の30になるのは何ですか
対象になる本人の前年の給与所得です。給与収入そのものではなく、給与収入から給与所得控除を引いた後の金額を100分の30として扱います。事業所得、不動産所得、公的年金等に係る雑所得、株式等の譲渡所得などは減りません。
配偶者の所得も100分の30になりますか
なりません。100分の30にするのは、届け出た本人の前年の給与所得だけです。配偶者ほか他の世帯員の所得はそのまま計算に使われます。世帯に対象者が複数いる場合は、それぞれが届け出ればそれぞれの給与所得が対象になります。
非自発的失業者軽減はいつからいつまで適用されますか
離職日の翌日の属する月から、その月が属する年度の翌年度末までです。たとえば2026年5月31日に離職した場合は2026年6月から2028年3月まで、2027年1月15日に離職した場合は2027年1月から2028年3月までが対象です。期間が終わると通常の計算に戻ります。
非自発的失業者軽減も申請は不要ですか
届出が必要です。国民健康保険への加入手続きをしただけでは適用されません。雇用保険受給資格者証など離職理由コードを確認できる書類を持って、住民票のある市区町村の国民健康保険窓口で手続きしてください。
7割・5割・2割軽減と非自発的失業者軽減は両方適用されますか
仕組みが別なので、それぞれの要件を満たせば両方が働きます。非自発的失業者軽減で給与所得を100分の30として扱った後の所得は、7割・5割・2割軽減の判定にも使われるため、結果として軽減の段階が上がることがあります。実際にどうなるかは住民票のある市区町村へ確認してください。
非自発的失業者軽減は医療費にも関係しますか
関係する場合があります。非自発的失業者軽減を受けると、高額療養費の所得区分の判定でも給与所得が100分の30として扱われ、1か月の自己負担の上限額が下がることがあります。治療中や入院の予定がある場合は、早めに届け出ておくことをおすすめします。
災害や急な収入減のときはどうすればいいですか
市区町村の条例による減免を相談してください。7割・5割・2割軽減は前年の所得で判定するため、今年の事情はすぐには反映されません。条例による減免は今年の事情を理由に申請できる場合がありますが、対象になる事情、減免の割合、申請の期限、必要な書類は市区町村ごとに異なります。
減免は申請しなくても適用されますか
適用されません。条例による減免は申請して認められるものです。納期限を過ぎた分については受け付けられない場合があるため、払えないと分かった時点で早めに市区町村へ相談してください。
保険料を払わないまま放置するとどうなりますか
督促、延滞金、有効期間の短い被保険者証の交付、財産の差押えといった対応の対象になり得ます。事情があって払えない場合は、放置せずに市区町村へ相談してください。減免が認められる場合や、分割して納める相談ができる場合があります。
任意継続と国民健康保険はどちらが安いですか
一般論では決まりません。前年の所得、世帯の人数、自治体の料率で変わります。任意継続の保険料は退職前に加入していた健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)で、国民健康保険の保険料は住民票のある市区町村の窓口で、それぞれ概算を出してもらって比べてください。非自発的失業者軽減に当たる場合は、軽減を適用した後の金額で比べる必要があります。任意継続には退職日の翌日から20日以内という期限があります。
国民健康保険料の計算機はありますか
このサイトにはありません。料率、賦課限度額、平等割・資産割を採用しているかどうかは市区町村ごとに異なり、年度ごとにも変わるため、全国共通で使える計算機を作ることができないからです。このガイドの計算例は仕組みを理解するためのもので、金額の見積もりには使えません。実際の金額は市区町村の窓口で試算してもらってください。
支払った国民健康保険料は税金の控除になりますか
実際に支払った金額の全額が、所得税・住民税の社会保険料控除の対象になります。軽減や減免を受けた場合に対象になるのは、減額された後に実際に支払った金額です。世帯主がまとめて支払った場合は、原則として実際に支払った人の社会保険料控除になります。
国民年金保険料の免除と同じ手続きですか
別の制度です。国民健康保険料の軽減・減免と、国民年金保険料の免除・納付猶予は判定の基準も手続きも別で、片方を申請すればもう片方も適用されるという関係ではありません。退職して両方を切り替えた場合は、それぞれについて手続きが必要かを確認してください。
7割・5割・2割軽減以外にも制度はありますか
あります。法令で全国共通に定められたものとして、未就学児の均等割軽減、産前産後期間の免除、旧被扶養者の減免、特定世帯・特定継続世帯の平等割軽減、倒産・解雇等による非自発的失業者軽減があります。このほかに、市区町村が条例で定める減免もあります。7割・5割・2割軽減に当たらなかったことを理由に、他の制度もあきらめないでください。
未就学児の均等割は自動的に軽減されますか
原則として申請は不要で、自動的に適用されます。未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日以前の被保険者)について、医療分と後期高齢者支援金等分の均等割が5割軽減されます。7割・5割・2割軽減の対象世帯では、その軽減後に残った均等割からさらに5割軽減され、たとえば7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割の軽減になります。所得による軽減に当たらない世帯でも、未就学児がいればこの5割軽減は適用されます。
出産すると国民健康保険料は免除されますか
出産する被保険者本人の所得割と均等割が、一定の期間について免除されます。妊娠85日以上の出産が対象で、死産・流産・早産・人工妊娠中絶を含みます。免除される期間は、単胎の場合が出産予定月(または出産月)の前月から4か月分、多胎の場合が出産予定月(または出産月)の3か月前から6か月分です。世帯全員の保険料が免除される制度ではなく、配偶者や他の世帯員の保険料は減りません。市区町村への届出が必要で、出産予定日の6か月前から届け出られます。出産後でも届け出られますが、方法と必要書類は住民票のある市区町村で確認してください。
旧被扶養者の減免とは何ですか
被用者保険の被保険者本人が後期高齢者医療制度へ移ったことにより、その被扶養者だった人が国民健康保険に加入した場合の減免です。資格取得日に65歳以上であることが要件で、所得割は当分の間かからず、均等割は資格取得日の属する月以後2年を経過する月まで5割減額されます。旧被扶養者だけで構成される世帯は、同じ期間、平等割も5割減額されます。7割・5割軽減に当たる世帯は軽減割合の高いほうが優先され、この減免は行われません。2割軽減の世帯では、2割軽減と合わせて均等割が5割になります。
旧被扶養者の減免と、後期高齢者医療制度への移行に伴う平等割の軽減は同じですか
別の制度です。旧被扶養者の減免は、被扶養者だった人が国民健康保険へ加入した場合に、その人の所得割・均等割(世帯によっては平等割)を減らすものです。これに対して特定世帯・特定継続世帯の軽減は、同じ世帯の人が後期高齢者医療制度へ移り、国民健康保険の被保険者が1人だけになった場合の制度です。特定世帯として最初の5年間は医療分・後期高齢者支援金等分の平等割額の2分の1が軽減され、納付額は2分の1になります。その後の3年間は特定継続世帯として平等割額の4分の1が軽減され、納付額は4分の3になります。名前も対象も別なので、混同しないでください。
令和8年度から保険料の計算はどう変わりましたか
医療分・後期高齢者支援金等分・介護納付金分の3区分に、子ども・子育て支援金分が加わって4区分になりました。年齢による対象の限定はなく、加入者全員が対象です。ただし、子ども・子育て支援金分の均等割は18歳に達する日以後最初の3月31日までの被保険者について10割軽減されます。未就学児の均等割5割軽減は医療分と後期高齢者支援金等分が対象で、この10割軽減とは別の扱いです。区分ごとの料率と賦課限度額は市区町村ごとに異なるため、実際の金額は住民票のある市区町村で確認してください。