社会保険 GUIDE

退職後の健康保険3つの選択肢

退職後の健康保険は、①退職前の健康保険を任意継続する、②住所地の国民健康保険へ加入する、③家族の健康保険の被扶養者になる、の3つから選びます。すぐ再就職して新しい勤務先の健康保険に入る場合は、この3つとは別に考えます。単純な月額保険料だけでなく、家族の人数、給付内容、期限、離職理由、国民年金の手続きまで含めて比較する必要があり、どれか一つが常に有利ということはありません。

全国共通申請必要対象年度:2026年時点最終確認日:2026.09.26

A. この制度をひとことで

  • 退職後の選択肢は、任意継続・国民健康保険・家族の被扶養者の3つ(すぐ再就職する場合は別)
  • 任意継続は資格喪失日から原則20日以内(郵送は到着日基準)に申出が必要で、最長2年間
  • 任意継続の保険料は事業主負担がなくなるため単純には退職前の2倍だが、上限があるため必ず2倍とは限らない
  • 国民健康保険には扶養という考え方がなく、前年所得・世帯の人数等で保険料が決まる
  • 家族の被扶養者になっても、国民年金第3号被保険者になるかどうかは別の要件・届出が必要

B. 対象になる人

退職後は、退職前の健康保険を任意継続する、住所地の国民健康保険へ加入する、家族の健康保険の被扶養者になるという3つの選択肢を比較します。すぐ再就職して新しい勤務先の健康保険に入る場合は、この3つとは別に整理してください。

任意継続の20日期限は、郵送の場合も保険者への到着日で判断され、遅れると原則加入できません。「20日を過ぎてもいつでも加入できる」わけではなく、やむを得ない事情による例外の有無は保険者へ即時確認してください。任意継続中に新たに発生した病気・けがについて傷病手当金・出産手当金は支給されません(退職前から継続給付の要件を満たす場合は別)。単純な月額保険料の比較だけでなく、家族全員分の保険料、被扶養者の認定可否、国保の軽減・減免適用後の額、途中で再就職する予定、国民年金の切替まで含めて比較する必要があり、「任意継続を選べば得」「国保にすれば安い」「扶養に入れば常に最善」と言い切れるものではありません。

C. いくら関係するか

金額・計算方法
任意継続は退職時の標準報酬月額(協会けんぽの令和8年度の上限は32万円。健康保険組合はその組合の上限になる場合がある)に、健康保険料率(協会けんぽは都道府県別)・子ども・子育て支援金率(令和8年4月分から0.23%。任意継続は4月納付分、一般被保険者は5月納付分から)・(40歳以上65歳未満は)介護保険料率(協会けんぽの令和8年度は全国一律1.62%)を掛けて算定し、事業主負担がなくなるため単純には退職前の本人負担のおよそ2倍だが、上限があるため必ず2倍とは限らない。国保は前年所得・世帯の加入人数・年齢・市区町村の料率等で計算し、扶養という考え方がない。家族の被扶養者になれば本人の健康保険料の個別負担は原則ない

実際の金額は入力条件によって異なります。正確な金額は公式窓口で確認するか、下のシミュレーターで概算してください。

退職後の3つの選択肢
選択肢対象保険料の決まり方
任意継続退職前の健康保険に継続加入退職時の標準報酬月額(上限あり)×保険料率、原則全額自己負担
国民健康保険上記以外(すぐ再就職する場合を除く)前年所得・世帯の加入人数・年齢・市区町村の料率等
家族の被扶養者家族(第2号被保険者等)に生計を維持されている本人の個別負担は原則なし。最終認定は家族の勤務先が行う

すぐ再就職して新しい勤務先の健康保険に加入する場合は、この3つの比較の対象になりません。

加入条件と期限
項目任意継続国民健康保険家族の被扶養者
加入条件資格喪失日前日まで継続して2か月以上の被保険者期間住所地に居住していること等家族に生計を維持されていること・収入基準等
期限資格喪失日から20日以内に保険者へ到着(郵送は到着日基準)退職後、期限内に市区町村へ届出(別途確認)家族の勤務先経由、事実発生後の届出(原則14日以内が目安になることが多い)
最長期間2年間要件を満たす間(上限なし)要件を満たす間(上限なし)

任意継続の20日期限は、20日目が休日の場合は翌営業日になります。

保険料の決まり方
項目内容
算定基礎(任意継続)退職時の標準報酬月額と当該保険者の上限の小さい方
協会けんぽの令和8年度の上限(任意継続)320,000円(前年度から変更なし。健康保険組合は別の上限になる場合がある)
健康保険料率(任意継続)都道府県別健康保険料率(協会けんぽ)。健康保険組合は組合ごとの料率
介護保険料(任意継続)40歳以上65歳未満のみ加わる。協会けんぽの令和8年度は全国一律1.62%
子ども・子育て支援金(任意継続)令和8年4月分・4月納付分から全国一律0.23%
国民健康保険の算定要素前年所得・加入人数・年齢・市区町村の料率等(扶養という考え方がない)
家族の被扶養者本人の個別負担は原則なし

健康保険料率(協会けんぽは都道府県別)・標準報酬月額の上限(健康保険組合)・国民健康保険料は全国共通の固定値ではありません。協会けんぽの介護保険料率は全国一律ですが、健康保険組合は組合ごとに異なる場合があります。実際の金額は保険者・市区町村で確認してください。

家族・被扶養者の扱い
制度扶養・被扶養者の考え方
任意継続被扶養者の人数による個別の追加保険料はない
国民健康保険扶養という考え方がなく、加入者ごと・世帯単位で算定
健康保険の被扶養者配偶者以外の親族も対象になり得る。最終認定は家族の勤務先が行う
国民年金第3号被保険者第2号被保険者に扶養される配偶者だけが対象(別の制度・別の届出)

健康保険の被扶養者になれても、国民年金第3号被保険者になるかどうかは別の要件・届出が必要です。

医療給付と傷病手当金等
項目任意継続国民健康保険家族の被扶養者
窓口負担割合原則として在職中と同様年齢・所得区分等による家族が加入する健康保険による
傷病手当金(新規発生)支給されない制度上ない(一部の自治体で独自給付がある場合を除く)対象外(本人が被保険者ではないため)
資格喪失後の継続給付退職前からの要件を満たせば別途受給し得る継続給付の対象ではない対象外
出産手当金(新規発生)支給されない制度上ない対象外

退職前から傷病手当金・出産手当金の継続給付の要件を満たす場合は、任意継続の給付とは別に受け取れることがあります(sickness-allowance-continuation参照)。

任意継続の資格喪失事由
事由資格喪失日
再就職して別の健康保険の被保険者になった新しい健康保険の資格を取得した日
保険料を納期限までに納めなかった納付期限の翌日
後期高齢者医療制度へ移った後期高齢者医療制度の資格を取得した日
本人が死亡した死亡した日の翌日
任意継続の期間(最長2年)を満了した加入から2年を経過した日の翌日
本人が任意継続をやめる申出をした(資格喪失申出書)申出が受理された月の翌月1日

本人の希望による資格喪失(申出書の提出)だけが、「受理された月の翌月1日」という特有の扱いになります。

必要書類と提出先の例
書類何を確認するか提出先の例
任意継続被保険者資格取得申出書任意継続の資格取得退職前に加入していた健康保険(協会けんぽ支部・健康保険組合)
健康保険資格喪失証明書健康保険の資格を失った事実退職前の勤務先・健康保険
離職票離職理由・雇用保険の受給資格ハローワーク(発行元は退職前の勤務先)
健康保険被扶養者(異動)届家族の被扶養者になる場合の届出家族の勤務先

必要書類は状況・保険者によって異なる場合があります。窓口・保険者で事前に確認してください。

国民年金の手続きとの違い
項目健康保険国民年金
選択肢任意継続・国民健康保険・家族の被扶養者第1号被保険者・第2号被保険者(再就職)・第3号被保険者(配偶者の扶養)
届出先退職前の健康保険・市区町村・家族の勤務先市区町村・年金事務所・配偶者の勤務先
期限の目安任意継続は20日以内原則14日以内(national-pension-switch参照)
自動連動健康保険と国民年金は別々の手続き健康保険を切り替えても自動的には変わらない

健康保険の届出をしても、国民年金の届出は別に必要です。

令和8年度の任意継続保険料の構成(協会けんぽの場合)
区分内容全国一律か
健康保険料率(支援金率を除く)都道府県別健康保険料率全国一律ではない
介護保険料率40歳以上65歳未満のみ加わる。協会けんぽの令和8年度は1.62%全国一律
子ども・子育て支援金率令和8年4月分・4月納付分から0.23%全国一律
標準報酬月額の上限協会けんぽの令和8年度は320,000円協会けんぽ限定(健康保険組合は別の上限)

健康保険料率・標準報酬月額の上限は保険者・年度により変わり得ます。介護保険料率・子ども・子育て支援金率は協会けんぽでは全国一律ですが、健康保険組合は組合ごとに異なる場合があります。健康保険組合の場合は、その組合の案内で確認してください。

計算例

例1:単身者が任意継続と国民健康保険を比較する(協会けんぽに加入していた場合)

  1. 退職時の標準報酬月額28万円、健康保険料率(支援金率を除く。都道府県別、仮定)10.00%、40歳未満で介護保険料なしとして任意継続の年額を概算すると343,728円
  2. 市区町村の窓口で取得した国民健康保険の年額見積り(仮定)は30万円

任意継続(年額):343,728円/国保(窓口見積り、年額):300,000円/このケースでの比較上の低額:nationalHealthInsurance

使用した健康保険料率(支援金率を除く)・国保見積額はいずれも仮定の数値。実際の都道府県別料率は加入していた協会けんぽ支部、国保の見積りは住所地の市区町村で取得する。健康保険組合に加入していた場合は上限・料率が異なる場合がある。

例2:配偶者・子どもがいる世帯で任意継続を検討する(協会けんぽに加入していた場合)

  1. 配偶者と子ども2人を健康保険の被扶養者にする予定(任意継続には被扶養者の人数による個別の追加保険料はない)
  2. 退職時の標準報酬月額30万円で年額を概算すると368,280円(世帯の人数にかかわらずこの金額)
  3. 一方、国民健康保険は世帯の加入者数・年齢等が保険料に影響する

任意継続は被扶養者の人数が増えても保険料は変わらないが、国民健康保険は世帯の人数・年齢等で保険料が変わる点を比較する必要がある。

国民健康保険に「扶養」という考え方はなく、加入者ごと・世帯単位の算定要素がある。実際の保険料は市区町村で試算を取得する。

例3:家族(配偶者)の健康保険の被扶養者になれる

  1. 退職後、配偶者(厚生年金・健康保険の加入者)の勤務先を通じて被扶養者の認定を受けた
  2. 被扶養者になれば、本人の健康保険料の個別負担は原則ない

被扶養者の追加保険料(年額):0円(原則0円)。最終的な認定は配偶者の勤務先・加入する健康保険が行う。

健康保険の被扶養者になれても、国民年金第3号被保険者になるには別途の要件確認と届出が必要(pension-category3-enrollment参照)。

例4:失業給付の受給により扶養認定を確認する

  1. 退職後、雇用保険の基本手当(失業給付)を受給する予定
  2. 基本手当の日額によっては、家族の健康保険の扶養に入れない期間が生じることがある

結果:受給中の扶養の可否・時期は加入先の健康保険(保険者)によって取扱いが異なり得るため、受給開始前に確認する必要がある。

失業給付は税法上は非課税でも、健康保険の被扶養者認定では収入として扱われるのが一般的(social-insurance-dependent参照)。

例5:退職時標準報酬月額が32万円以下(協会けんぽに加入していた場合、上限に達しない)

  1. 退職時の標準報酬月額は30万円で、協会けんぽの令和8年度の上限(320,000円)以下

算定に使う標準報酬月額:300,000円(退職時の額そのまま)

健康保険組合に加入していた場合は、その組合の上限が異なる場合がある。

例6:退職時標準報酬月額が32万円を超え、協会けんぽの令和8年度上限を使う

  1. 退職時の標準報酬月額は50万円で、協会けんぽの令和8年度の上限(320,000円)を超える

算定に使う標準報酬月額:320,000円(退職時の額ではなく上限額を使う)

算定標準報酬月額は、退職時の標準報酬月額と当該保険者の上限の小さい方。健康保険組合の上限はこの32万円と異なる場合がある。

例7:40歳未満で介護保険料を加えない

  1. 35歳(介護保険第2号被保険者の年齢範囲・40歳以上65歳未満に該当しない)

適用した保険料率(健康保険+子ども・子育て支援金のみ):10.2300%(介護保険料率は加えない)

例8:40歳以上65歳未満で介護保険料を加える(協会けんぽの令和8年度介護保険料率)

  1. 50歳(介護保険第2号被保険者の年齢範囲・40歳以上65歳未満に該当)

適用した保険料率(健康保険+介護保険+子ども・子育て支援金):11.8500%(協会けんぽの令和8年度介護保険料率1.62%を加える)

協会けんぽの介護保険料率は全国一律。健康保険組合では組合ごとに異なる率・扱いになる場合がある。

例9:資格喪失日から20日以内に申出書が到着した

  1. 資格喪失日(退職日の翌日)から20日目に申出書が保険者に到着した

判定:加入可能

郵送の場合は消印の日付ではなく、保険者への到着日を基準に20日以内かどうかを判断する。

例10:資格喪失日から21日目に申出書が到着し、原則期限を過ぎた

  1. 資格喪失日から21日目に申出書が保険者に到着した(延長日数(保険者の案内で確認した日数)は0とする)

判定:原則期限を超過(20日以内の到着が必要)

「20日を過ぎてもいつでも加入できる」「退職後に比較してからゆっくり決めればよい」という扱いではない。やむを得ない事情による例外の有無は、一次情報で全国共通の基準を確認できていないため、一律にあるとも、ないとも断定せず、保険者へ即時確認する。

例10b:20日目が日曜日、21日目の月曜日も祝日で、22日目が翌営業日になり加入可能

  1. 20日目が日曜日で、その翌日である21日目の月曜日も祝日だったため、保険者の案内で確認した実際の期限(翌営業日)は22日目だった
  2. 資格喪失日から22日目に申出書が保険者に到着した

判定:加入可能

20日目が休日の場合の実際の延長日数は連休の長さによって変わるため、このサイトが独自に確定せず、保険者の案内で確認した日数を使う。

例11:任意継続を本人希望でやめ、資格喪失申出書を提出する

  1. 2026年10月に資格喪失申出書を提出し、協会けんぽが同月中に受理した

資格喪失日:2026年11月1日(受理した月の翌月1日)

「申出書を出したその日にやめられる」「好きな日を資格喪失日に選べる」わけではない。

例12:任意継続中に再就職し、新しい勤務先の健康保険に加入する

  1. 任意継続の被保険者である間に、新しい勤務先に再就職した
  2. 資格喪失事由:再就職して別の健康保険の被保険者になった

結果:新しい勤務先の健康保険の資格を取得した日に、任意継続の資格を喪失する。届出は新しい勤務先が行う場合が多いが、任意継続をやめる旨の連絡が別に必要になる場合がある。

例13:任意継続中に新たに病気になっても、傷病手当金は支給されない

  1. 任意継続の被保険者である間に、退職後新たに発生した病気で働けなくなった
  2. 「任意継続に入っているから傷病手当金が出るはず」と考えている

結果:任意継続中に新たに発生した病気・けがについて、傷病手当金は支給されない。出産手当金についても、任意継続中に新たに支給要件が発生したものは支給されない。

任意継続では医療機関の窓口負担割合は原則として在職中と同様で、原則として在職中と同様の保険給付を受けられるが、傷病手当金・出産手当金は対象外という例外がある。

例14:退職前から傷病手当金の継続給付要件を満たしている

  1. 退職前から傷病手当金を受給しており、資格喪失日の前日時点で受給できる状態にある
  2. 資格喪失日の前日までに継続して1年以上の被保険者期間がある

結果:任意継続の給付としてではなく、資格喪失後の継続給付として、退職前と同じ傷病手当金を引き続き受け取れる場合がある(sickness-allowance-continuation参照)。

任意継続被保険者・国民健康保険の加入期間は、継続給付の「1年以上」の被保険者期間には算入されない。

例15:非自発的失業者軽減を考慮して国民健康保険を再試算する

  1. 会社の倒産・解雇等の非自発的な離職理由に該当する
  2. 住所地の市区町村で非自発的失業者軽減の対象になるか確認し、軽減適用後の見積りを再度取得した

結果:軽減が適用されると、前年所得を基にした通常の見積りより保険料が下がる場合がある。7割・5割・2割軽減、非自発的失業者軽減、自治体独自の減免は別制度で、それぞれ確認が必要(nhi-reduction参照)。

例16:健康保険だけ変更し、国民年金の切替を忘れている

  1. 退職後、任意継続または国民健康保険への切替は済ませた
  2. 国民年金第1号被保険者への切替(または配偶者の扶養での第3号届出)を行っていない

結果:健康保険の手続きと国民年金の手続きは別々に必要。健康保険だけ切り替えても国民年金の記録は自動的には変わらず、未納期間が生じる可能性がある(national-pension-switch参照)。

計算例は考え方を示すための概算です。実際の金額は、適用される税率区分、復興特別所得税、住民税への影響、個別の事情によって変わります。

ほかの制度への影響
  • 健康保険の扶養との関係:家族の健康保険の被扶養者になっても、国民年金第3号被保険者になるかどうかは別の要件と届出が必要です(pension-category3-enrollment)。
  • 国民年金の切替:健康保険の選択とは別に、国民年金第1号被保険者への切替(または配偶者の扶養での第3号)の届出が必要です(national-pension-switch)。
  • 国保の軽減:倒産・解雇等の非自発的な離職理由では、国民健康保険料の軽減の対象になり得ます(nhi-reduction)。
  • 傷病手当金:退職前から傷病手当金の継続給付の要件を満たす場合、任意継続の給付とは別に受け取れる場合があります(sickness-allowance-continuation)。
  • 国民健康保険:原則として前年所得を基に計算するため、退職直後でも保険料が高くなることがあります。
  • 失業時軽減:倒産・解雇など一定の離職理由では、国民健康保険料の軽減対象になる場合があります。
  • 扶養認定:失業給付の日額によっては、受給中だけ家族の健康保険の扶養に入れない場合があります。

D. いつまでに何をするか

時期・期限の目安
任意継続は資格喪失日(通常は退職日の翌日)から20日以内に申出書が保険者に到着する必要があり(郵送は到着日基準、20日目が休日なら翌営業日)、最長2年間。資格喪失日前日までに継続して2か月以上の被保険者期間が必要(1日も空かず通算していれば複数の勤務先分を合算できる)。本人の希望でやめる場合は、保険者が申出を受理した月の翌月1日が資格喪失日になる
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E. どこで申請するか

退職前に加入していた健康保険(任意継続)・住所地の市区町村(国民健康保険)・家族の勤務先(被扶養者)

主な必要書類
  • 任意継続被保険者資格取得申出書(退職前に加入していた健康保険へ、資格喪失日から20日以内に提出)
  • 健康保険資格喪失証明書(国民健康保険の加入手続き・家族の被扶養者の手続きで必要になる場合が多い)
  • 離職票(雇用保険の手続き、国民健康保険の非自発的失業者軽減の申請で使う場合がある)
  • 個人番号(マイナンバー)が分かるもの
  • 本人確認書類
  • 健康保険被扶養者(異動)届(家族の被扶養者になる場合、家族の勤務先経由)
  • 国民年金第3号被保険者関係届(配偶者の被扶養者になり第3号の要件も満たす場合、配偶者の勤務先経由。pension-category3-enrollment参照)
  • 退職前の給与明細・標準報酬月額の分かる書類(任意継続の保険料概算、国民健康保険の見積り依頼で使う場合がある)

G. 知らないと損しやすい注意点

退職後すぐに再就職する場合は、この3つの比較とは別に考える

退職後すぐに新しい勤務先で厚生年金・健康保険に加入する場合は、任意継続・国民健康保険・家族の被扶養者という3つの比較の対象にはなりません。空白期間(退職日の翌日から新しい勤務先の資格取得日の前日まで)が生じる場合は、その期間だけこの3つのいずれかを選ぶ必要があります。空白が1日でもあれば、その日は健康保険の被保険者ではない期間になります。

任意継続の加入条件:継続して2か月以上の被保険者期間が必要

任意継続の被保険者になるには、資格喪失日の前日までに、健康保険の被保険者期間が継続して2か月以上あることが必要です。退職した会社だけで2か月なくても、対象になる健康保険(協会けんぽ・健康保険組合等)の被保険者期間が1日も空かずに通算して2か月以上あれば対象になり得ます。健康保険組合等では提出先・必要書類・保険料の計算方法が協会けんぽと異なる場合があるため、退職前に加入していた保険者へ確認してください。

任意継続の申出期限:資格喪失日から20日以内に到着する必要がある

任意継続の申出は、資格喪失日(通常は退職日の翌日)から20日以内に、保険者へ到着する必要があります。20日目が土曜・日曜・祝日等の休日に当たる場合は、翌営業日が期限になります。郵送で提出する場合は、消印の日付ではなく到着した日を基準に20日以内かどうかが判断されます。「20日を過ぎてもいつでも加入できる」「退職後に比較してからゆっくり決めればよい」という制度ではありません。

やむを得ない事情による例外は、一律にあるとも、ないとも断定しない

20日の期限や2か月の被保険者期間について、やむを得ない事情がある場合の例外的な扱いを紹介する解説記事もありますが、全国共通の具体的な基準としてこのページで示せるものはありません。例外の可否や具体的な取扱いは、加入していた健康保険の保険者へ速やかに確認してください。「例外は絶対にない」「やむを得ない事情があれば必ず認められる」のどちらも断定せず、期限が迫っている場合や過ぎてしまった場合は、退職前に加入していた保険者(協会けんぽ・健康保険組合)へ速やかに確認してください。

任意継続の資格喪失:本人の希望でやめる場合は受理した月の翌月1日

任意継続の資格喪失事由には、再就職して別の健康保険の被保険者になった、保険料を納期限までに納めなかった、後期高齢者医療制度へ移った、本人が死亡した、任意継続の期間(最長2年)を満了した、本人が任意継続をやめる申出をした(資格喪失申出書)があります。本人の希望でやめる場合(資格喪失申出書の提出)は、保険者(協会けんぽ)が申出を受理した月の翌月1日が資格喪失日になります。「申出書を出したその日にやめられる」「好きな日を資格喪失日に選べる」わけではありません。

任意継続の保険料:事業主負担がなくなり原則全額自己負担

任意継続の保険料は、在職中は事業主が半分程度を負担していたのに対し、退職後は事業主負担がなくなり、原則として全額自己負担になります。単純に計算すると退職前の本人負担のおよそ2倍になりますが、標準報酬月額に上限があるため、退職時の標準報酬月額が高い人は必ず2倍とは限りません。

任意継続の保険料の算定基礎:退職時の標準報酬月額と当該保険者の上限の小さい方

任意継続の保険料は、退職時(資格喪失時)の標準報酬月額を基礎に計算しますが、当該保険者の上限を超える場合は上限額を使います。協会けんぽの令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は320,000円です(前年度から変更なし)。この32万円は協会けんぽの任意継続被保険者に適用される上限で、全国一律ではありません。健康保険組合の任意継続被保険者は、その健康保険組合の平均標準報酬月額や規約により、別の上限になる場合があります。退職前に加入していた健康保険組合があった場合は、その組合の案内で確認してください。

任意継続の保険料率:都道府県別健康保険料率を使う(協会けんぽの場合)

健康保険料率は全国一律ではなく、協会けんぽの場合は都道府県ごとに異なります(都道府県別健康保険料率)。退職前に加入していた都道府県の料率を使うため、全国共通の固定額としては示せません。健康保険組合の場合は、その組合が定める料率になります。実際の料率は加入していた協会けんぽ支部・健康保険組合で確認してください。公式の料率表では、健康保険料率に子ども・子育て支援金率を含めて「都道府県別保険料率」として示している場合があるため、支援金率を重ねて足さないように注意してください。

40歳以上65歳未満は介護保険料が加わる(協会けんぽの令和8年度は全国一律1.62%)

介護保険第2号被保険者(40歳以上65歳未満)に該当する場合は、任意継続の保険料に介護保険料率が加わります。協会けんぽの令和8年度の介護保険料率は全国一律1.62%です(都道府県別健康保険料率とは異なり、介護保険料率は協会けんぽでは全国一律の率が使われます)。健康保険組合の場合は、その組合の料率・扱いになる場合があるため、退職前に加入していた健康保険組合の案内で確認してください。

令和8年4月分から子ども・子育て支援金率が加わる(一般被保険者と任意継続で納付月が異なる)

令和8年(2026年)4月分から、任意継続を含む全国一律の子ども・子育て支援金率0.23%が保険料に加わります。在職中の一般被保険者は令和8年4月分・5月納付分から適用されますが、任意継続被保険者は令和8年4月分・4月納付分から適用されます。健康保険料率・介護保険料率とは別の区分で、都道府県によって差はありませんが、健康保険料率・介護保険料率・標準報酬月額の上限は保険者・年度により変わり得るため、実際の金額は加入していた保険者で確認してください。

任意継続には被扶養者の人数による個別の追加保険料はない

任意継続の保険料は、退職時の標準報酬月額を基礎に計算され、配偶者や子どもを被扶養者にしても、その人数によって保険料が個別に増えることはありません。国民健康保険には扶養という考え方がなく、加入者ごと・世帯単位の算定要素があるため、家族の人数が多い世帯では、この点が任意継続との比較で重要になります。

任意継続の保険料の納め方:毎月払いのほか前納・口座振替等がある

任意継続の保険料は毎月払いのほか、前納(一定期間分をまとめて納める)や口座振替などの納め方があります。納付期限を過ぎると資格喪失につながるため、納め方と期限を保険者へ確認してください。

このガイドの保険料は概算。最終額は保険者の保険料額表・通知で確認する

このガイドの計算例は、標準報酬月額に保険料率を掛けて概算するものです。1円未満の端数は一般的な四捨五入(0.50円以上は切り上げ、0.50円未満は切り捨て)で処理していますが、この処理だけで保険者が発行する保険料額表・納付書の最終確定額と常に一致するとは限りません。実際に納める金額は、退職前に加入していた保険者(協会けんぽ支部・健康保険組合)の保険料額表・通知で確認してください。

任意継続の給付:原則として在職中と同様だが、傷病手当金・出産手当金は対象外

任意継続の被保険者は、医療機関の窓口負担割合は原則として在職中と同様で、原則として在職中と同様の保険給付を受けられます。ただし、任意継続中に新たに発生した病気・けがについて傷病手当金は支給されず、任意継続中に新たに支給要件が発生した出産手当金も支給されません。「任意継続に入れば退職後も新たに傷病手当金が出る」という制度ではありません。

退職前から傷病手当金・出産手当金の継続給付要件を満たす場合は別

退職前から傷病手当金を受給しており、資格喪失日の前日時点で受給できる状態にある場合は、資格喪失後の継続給付として、退職前と同じ傷病手当金を引き続き受け取れることがあります(sickness-allowance-continuation参照)。これは任意継続の給付としてではなく、退職前の被保険者資格に基づく継続給付で、任意継続中に新たに発生した病気の給付とは別の制度です。継続給付の「1年以上の被保険者期間」には、任意継続被保険者・国民健康保険の加入期間は算入されません。

国民健康保険:扶養という考え方がなく、加入者ごと・世帯単位で決まる

任意継続や家族の被扶養者にならない場合は、原則として住所地の市区町村で国民健康保険に加入します。国民健康保険には健康保険の「被扶養者」という考え方がなく、前年所得、加入人数、年齢、市区町村の料率等をもとに、加入者ごと・世帯単位の算定要素で保険料が決まります。退職直後で今の収入がなくても、前年所得により保険料が高額になる場合があります。

国民健康保険の軽減・減免は複数あり、それぞれ別制度

倒産・解雇等の一定の離職理由に該当する場合は、非自発的失業者軽減の対象になり得ます。災害・大幅な収入減等では、市区町村の条例による減免の対象になり得ます。前年所得による7割・5割・2割軽減、非自発的失業者軽減、自治体独自の減免は、それぞれ別制度で、当てはまるものが複数ある場合もあります(nhi-reduction参照)。実際の保険料は市区町村で試算を取得してください。

家族の健康保険の被扶養者:保険料の個別負担は原則ないが、最終認定は家族の勤務先が行う

家族(配偶者・子・父母等の三親等内の親族)の健康保険の被扶養者になれば、本人の健康保険料の個別負担は原則ありません。ただし、被扶養者として認定されるかどうかの最終判断は、家族の勤務先・加入する健康保険(保険者)が行います。失業給付、傷病手当金、出産手当金、公的年金等も収入判定に含まれる場合があります(social-insurance-dependent参照)。

健康保険の被扶養者と国民年金第3号被保険者は別の制度

配偶者の健康保険の被扶養者になっても、国民年金第3号被保険者になるには、配偶者が第2号被保険者であることなど別の要件を満たし、配偶者の勤務先経由で別の届出(第3号被保険者関係届)をする必要があります(pension-category3-enrollment参照)。配偶者以外の家族(子・父母等)は、健康保険の扶養に入れても第3号被保険者にはなりません。

税の扶養、健康保険の被扶養者、国民年金第3号は3つの別制度

税金の配偶者控除・扶養控除、健康保険の被扶養者、国民年金第3号被保険者は、それぞれ判定基準・手続き先が異なる別の制度です。どれか一つに該当するからといって、他も自動的に該当するとは限りません。108,333円・3,611円といった数字は通常の年間収入130万円未満の基準に対応する目安で、一定の障害状態にある場合の180万円基準にはそのまま使いません(pension-category3-enrollment参照)。

健康保険の選択と国民年金の手続きは別々に必要

健康保険をどれにするか決めても、国民年金の手続きは別に必要です。家族の被扶養者にならない場合は、国民年金第1号被保険者への切替(national-pension-switch参照)、配偶者の被扶養者になり第3号の要件も満たす場合はその届出が必要です。健康保険だけ切り替えて国民年金の手続きを忘れると、未納期間が生じる可能性があります。

単純な月額保険料の比較だけで決めない

任意継続・国民健康保険・家族の被扶養者を比較するときは、本人分だけでなく家族全員分の金額、健康保険料・介護保険料・子ども・子育て支援金を含めた総額、国保の軽減・減免適用後の額、任意継続の被扶養者の扱い、傷病手当金等の資格喪失後継続給付の可否、途中で再就職する予定があるか、任意継続の20日期限、家族の扶養認定の可否、国民年金の切替・免除まで、同じ条件でそろえて比較する必要があります。「任意継続を選べば得」「国保にすれば安い」「扶養に入れば常に最善」と言い切れるものではありません。

全国共通の国民健康保険料計算機は用意していない

国民健康保険料は、料率、賦課限度額、平等割・資産割を採用しているかどうかが市区町村ごとに異なり、年度ごとにも変わるため、全国共通で使える確定的な計算機を作ることができません。このガイドの計算例は、算定の考え方を理解するためのもので、実際の金額の見積もりには使えません。実際の金額は市区町村の窓口で試算してもらってください。

退職後の健康保険を選ぶ前に確認すること

  • 退職後すぐに再就職して新しい勤務先の健康保険に入るか確認したか
  • 空白期間(退職日の翌日から新しい勤務先の資格取得日の前日まで)が生じないか確認したか
  • 資格喪失日前日までに継続して2か月以上の被保険者期間があるか確認したか
  • 退職した会社だけでなく、通算した被保険者期間で2か月以上あるか確認したか
  • 任意継続の申出期限(資格喪失日から20日以内、郵送は到着日基準)を確認したか
  • 20日目が休日に当たり翌営業日になるかを確認したか
  • やむを得ない事情による例外の有無を、断定せず保険者へ確認したか
  • 退職時の標準報酬月額と、当該保険者の上限(協会けんぽの令和8年度は32万円。健康保険組合は別の場合がある)のどちらが低いか確認したか
  • 健康保険組合に加入していた場合、その組合独自の上限になり得ることを確認したか
  • 都道府県別健康保険料率を、加入していた協会けんぽ支部・健康保険組合で確認したか
  • 40歳以上65歳未満で介護保険料が加わるか確認したか(協会けんぽの令和8年度は全国一律1.62%)
  • 令和8年4月分から子ども・子育て支援金率0.23%が加わることを理解しているか(任意継続は4月納付分、一般被保険者は5月納付分から)
  • 健康保険料率の料率表に子ども・子育て支援金率が含まれていないか確認し、二重に加算していないか確認したか
  • 任意継続には被扶養者の人数による個別の追加保険料がないことを理解しているか
  • 任意継続の納付期限を過ぎると資格喪失につながることを理解しているか
  • 任意継続中に新たに発生した傷病手当金・出産手当金は支給されないことを理解しているか
  • 退職前から傷病手当金・出産手当金の継続給付の要件を満たすか確認したか
  • 国民健康保険には扶養という考え方がないことを理解しているか
  • 国民健康保険の見積りを、住所地の市区町村の窓口で取得したか
  • 倒産・解雇等の非自発的な離職理由に該当し、軽減の対象になるか確認したか
  • 災害・大幅な収入減等による自治体独自の減免の対象になるか確認したか
  • 家族の健康保険の被扶養者になれるか、家族の勤務先・加入する健康保険へ確認したか
  • 失業給付・傷病手当金等の受給が扶養認定に影響しないか確認したか
  • 配偶者の被扶養者になる場合、国民年金第3号被保険者の要件・届出も別に確認したか
  • 配偶者以外の家族は健康保険の扶養に入れても第3号被保険者にはならないことを理解しているか
  • 本人分だけでなく家族全員分の金額で比較したか
  • 任意継続を本人の希望でやめる場合、資格喪失日は受理した月の翌月1日になることを理解しているか
  • 国民年金の手続き(第1号への切替、または配偶者の扶養での第3号)を別に確認したか
  • 「任意継続を選べば得」「国保にすれば安い」「扶養に入れば常に最善」と決めつけずに比較したか

最終確認先は、任意継続は退職前に加入していた健康保険(協会けんぽ支部・健康保険組合)、国民健康保険は住所地の市区町村、家族の被扶養者は家族の勤務先・加入する健康保険です。国民年金の手続きは市区町村・年金事務所・配偶者の勤務先で確認してください。

よくある質問

退職後の健康保険にはどんな選択肢がありますか

任意継続、国民健康保険、家族の健康保険の被扶養者の3つがあります。すぐ再就職して新しい勤務先の健康保険に加入する場合は、この3つとは別に考えます。

どの制度が一番安いですか

一律には決まりません。本人分だけでなく家族全員分の金額、健康保険料・介護保険料・子ども・子育て支援金を含めた総額、国保の軽減・減免適用後の額、任意継続の被扶養者の扱い、傷病手当金等の継続給付の可否まで、同じ条件で比較する必要があります。「任意継続を選べば得」「国保にすれば安い」「扶養に入れば常に最善」と言い切れるものではありません。

任意継続の申請期限はいつですか

資格喪失日(通常は退職日の翌日)から20日以内に、申出書が保険者に到着する必要があります。郵送の場合は到着日を基準に判断されます。

20日を過ぎたら任意継続できませんか

原則として期限を過ぎると加入できません。「20日を過ぎてもいつでも加入できる」「退職後に比較してからゆっくり決めればよい」という制度ではありません。20日目が休日の場合は翌営業日が期限になります。やむを得ない事情による例外の有無は、断定せず保険者へ即時確認してください。

被保険者期間2か月とはどう数えますか

資格喪失日の前日までに、健康保険の被保険者期間が継続して2か月以上あることです。退職した会社だけで2か月なくても、対象になる健康保険の被保険者期間が1日も空かず通算して2か月以上あれば対象になり得ます。

任意継続は何年間使えますか

最長2年間です。2年を満了すると資格を喪失します。

任意継続の保険料は在職中の2倍ですか

単純に計算すると、事業主負担がなくなるため退職前の本人負担のおよそ2倍になりますが、標準報酬月額に上限があるため、退職時の標準報酬月額が高い人は必ず2倍とは限りません。

令和8年度の標準報酬月額上限はいくらですか

協会けんぽの任意継続被保険者の場合は32万円です(前年度から変更なし)。この32万円は協会けんぽに適用される上限で、全国一律ではありません。健康保険組合の任意継続被保険者は、その健康保険組合の平均標準報酬月額や規約により別の上限になる場合があるため、退職前に加入していた健康保険組合の案内で確認してください。

子ども・子育て支援金も任意継続保険料に含まれますか

含まれます。令和8年4月分から、任意継続を含む全国一律の子ども・子育て支援金率0.23%が保険料に加わります。ただし納付が始まる月(納付分)は一般被保険者と異なります。在職中の一般被保険者は令和8年4月分・5月納付分から、任意継続被保険者は令和8年4月分・4月納付分から適用されます。

任意継続では家族が多いほど保険料が増えますか

増えません。任意継続の保険料は退職時の標準報酬月額を基礎に計算され、被扶養者の人数による個別の追加保険料はありません。

任意継続を途中でやめられますか

やめられます。資格喪失申出書を保険者に提出し、受理されると資格を喪失します。

希望した日から任意継続をやめられますか

希望した日を選ぶことはできません。本人の希望による資格喪失は、保険者が申出を受理した月の翌月1日が資格喪失日になります。「申出書を出したその日にやめられる」わけではありません。

再就職したら任意継続はどうなりますか

新しい勤務先の健康保険の資格を取得した日に、任意継続の資格を喪失します。任意継続をやめる旨の連絡が別に必要になる場合があります。

保険料を払い忘れたらどうなりますか

納付期限までに納めないと資格喪失につながります。任意継続の保険料の納め方(毎月払い・前納・口座振替等)と期限を保険者へ確認してください。

任意継続中に傷病手当金はもらえますか

任意継続中に新たに発生した病気・けがについては、傷病手当金は支給されません。「任意継続に入れば退職後も新たに傷病手当金が出る」という制度ではありません。

退職後も傷病手当金を継続して受け取れますか

退職前から傷病手当金を受給しており、資格喪失日の前日時点で受給できる状態にある場合は、資格喪失後の継続給付として引き続き受け取れることがあります(sickness-allowance-continuation参照)。これは任意継続の給付とは別の制度です。

出産手当金は任意継続でも受け取れますか

任意継続中に新たに支給要件が発生した出産手当金は支給されません。退職前から支給要件を満たしている場合の継続給付は別に確認してください。

国民健康保険料は退職後の収入で決まりますか

退職後の収入だけで決まるものではありません。前年所得、加入人数、年齢、市区町村の料率等で計算されるため、退職直後で今の収入がなくても、前年所得により保険料が高額になる場合があります。

国保には扶養がありますか

ありません。国民健康保険には健康保険の「被扶養者」という考え方がなく、加入者ごと・世帯単位の算定要素で保険料が決まります。

会社都合退職なら国保は安くなりますか

安くなる場合があります。倒産・解雇等の非自発的な離職理由に該当する場合は、非自発的失業者軽減の対象になり得ます(nhi-reduction参照)。ただし全員が対象になるわけではなく、離職理由の確認が必要です。

自己都合退職でも国保の減免を使えますか

非自発的失業者軽減は対象外になりますが、災害・大幅な収入減等では市区町村の条例による減免の対象になり得ます。前年所得による7割・5割・2割軽減は離職理由にかかわらず対象になり得ます。

家族の健康保険の扶養なら保険料はかかりませんか

本人の健康保険料の個別負担は原則ありません。ただし、被扶養者として認定されるかどうかの最終判断は、家族の勤務先・加入する健康保険が行います。

失業給付を受けると扶養に入れませんか

雇用保険の基本手当(失業給付)の日額によっては、受給中だけ家族の健康保険の扶養に入れない場合があります(social-insurance-dependent参照)。

傷病手当金を受けながら扶養に入れますか

傷病手当金も収入として扶養判定に含まれる場合があります。金額や受給期間によって扶養の可否が変わり得るため、家族の加入する健康保険へ確認してください。

健康保険の扶養と税の扶養は同じですか

別の制度です。税金の配偶者控除・扶養控除と、健康保険の被扶養者は、判定基準・手続き先が異なります。どちらか一方に該当するからといって、もう一方にも自動的に該当するとは限りません。

配偶者の扶養に入れば国民年金の手続きは不要ですか

不要とは限りません。配偶者の健康保険の被扶養者になっても、国民年金第3号被保険者になるには、配偶者の勤務先経由で別の届出(第3号被保険者関係届)が必要です(pension-category3-enrollment参照)。

子どもや親も国民年金第3号になりますか

なりません。国民年金第3号被保険者になれるのは、第2号被保険者に扶養される配偶者だけです。子や父母は健康保険の被扶養者になれても、第3号被保険者にはなりません。

退職翌日に再就職する場合も手続きが必要ですか

退職日の翌日に新しい勤務先で厚生年金・健康保険の資格を取得する場合、空白期間が生じないため、任意継続・国民健康保険・家族の被扶養者の手続きは原則不要です。手続きは新しい勤務先が行います。

月途中で保険が変わると保険料はどうなりますか

健康保険・国民年金いずれも、月単位で判定される場合が一般的ですが、具体的な扱いは制度・保険者によって異なります。国民年金の月途中の判定はnational-pension-switch、国民健康保険の月途中の扱いは住所地の市区町村で確認してください。

退職前に何を比較しておけばよいですか

任意継続の概算保険料(退職時の標準報酬月額と都道府県別健康保険料率から)、家族の被扶養者になれるかどうかの見込み、国民健康保険の見積りを市区町村で取得できるかを、退職前に確認しておくと、20日以内の判断がしやすくなります。

全国健康保険協会・日本年金機構|確認日 2026.09.26公式サイトで確認 ↗
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