例1:結婚後、会社員の配偶者の扶養に入る
- 30歳、会社員(第2号被保険者)と結婚し、同居する
- 本人はパート収入で年間見込み収入60万円、厚生年金の加入対象ではない
- 配偶者の年間見込み収入は500万円
判定:対象になり得る(配偶者の勤務先を通じて第3号被保険者関係届を提出する)
婚姻しただけ、健康保険証が発行されただけで自動的に第3号になるわけではなく、届出が必要。
年金 GUIDE
第3号被保険者は、厚生年金に加入する第2号被保険者に扶養される、原則20歳以上60歳未満の配偶者です。婚姻しただけ、健康保険証が発行されただけで自動的に第3号になるわけではなく、届出は原則として配偶者の勤務先を経由します。第3号の間は国民年金保険料を本人が個別に納付しませんが、「保険料を払っていない=未納」ではありません。自分自身が厚生年金の加入対象になれば、年収130万円未満でも第3号ではなく第2号になります。税の配偶者控除、健康保険の被扶養者、国民年金第3号は、それぞれ別の制度です。
厚生年金に加入する配偶者(第2号被保険者)に扶養される、原則20歳以上60歳未満の人は、国民年金第3号被保険者になれる場合があります。婚姻しただけ、健康保険証が発行されただけで自動的に第3号になるわけではなく、原則として配偶者の勤務先を経由した届出が必要です。第3号の間は国民年金保険料を本人が個別に納付しませんが、「保険料を払っていない=未納」ではありません。
第3号被保険者になれるのは、第2号被保険者(厚生年金加入者)に生計を維持されている原則20歳以上60歳未満の配偶者だけです。自営業者(国民年金第1号被保険者)の配偶者と結婚しても第3号にはなりません。本人自身が厚生年金の加入対象になる場合や、原則として国内に住所がない場合(海外特例要件に該当する場合を除く)も対象外です。同居の場合は本人の収入が配偶者の収入の半分未満、別居の場合は配偶者からの仕送り額未満であることが目安ですが、半分以上でも配偶者の収入を上回らず生計維持の中心が配偶者と総合的に認められる場合があるため、一律に対象外と断定できません。健康保険の被扶養者と国民年金第3号被保険者は関連する制度ですが同じ制度ではなく、片方だけ認定される場合があります。税の配偶者控除とも別の制度です。配偶者(第2号被保険者)が65歳に達し老齢基礎年金の受給権を満たすと、原則として本人も第3号被保険者でなくなり、第1号被保険者への切替の届出が必要になります(national-pension-switch)。
実際の金額は入力条件によって異なります。正確な金額は公式窓口で確認するか、下のシミュレーターで概算してください。
| 項目 | 健康保険の被扶養者 | 国民年金第3号 |
|---|---|---|
| 対象 | 配偶者以外の親族も対象になり得る | 第2号被保険者に扶養される配偶者 |
| 年齢 | 制度上の対象範囲が異なる | 原則20歳以上60歳未満 |
| 効果 | 医療保険の被扶養者 | 国民年金の被保険者期間 |
| 保険料 | 被扶養者本人の健康保険料負担なし | 国民年金保険料の個別負担なし |
| 届出 | 被扶養者異動届 | 第3号被保険者関係届 |
| 判定 | 加入する健康保険・日本年金機構等 | 年金制度上の要件 |
| 外れた後 | 国保や勤務先の健康保険等 | 第1号または第2号への切替 |
同じ届書で同時に提出する場合がありますが、制度上まったく同一ではありません。健康保険の扶養だけ認定され、第3号関係届を提出しない(またはできない)ケースもあります。
| 区分 | 基準額の目安 |
|---|---|
| 年間収入(通常基準) | 1,300,000円未満 |
| 年間収入(一定の障害者に該当する場合) | 1,800,000円未満(おおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害の状態にある場合) |
| 給与(月額・通常基準用) | 108,333円以下 |
| 雇用保険の基本手当(日額・通常基準用) | 3,611円以下 |
| 19歳以上23歳未満の被扶養者(19〜23歳未満) | 1,500,000円未満(ただし被保険者の配偶者を除く。配偶者は通常130万円未満、または180万円未満) |
収入には給与だけでなく、雇用保険の基本手当、公的年金、傷病手当金、出産手当金なども含まれます。前年の収入ではなく、認定時点以後の年間見込み収入で判定します。給与月額・基本手当日額の目安は通常基準(130万円未満)に対応するもので、180万円基準に対応する具体的な月額・日額の目安は一次情報を直接確認できていないため掲載していません。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 配偶者の種別 | 第2号被保険者(厚生年金加入者)に扶養されていること |
| 年齢 | 原則20歳以上60歳未満 |
| 本人自身の加入状況 | 本人自身が厚生年金の加入対象でないこと |
| 居住 | 原則として国内居住(海外特例要件に該当する場合を除く) |
| 同居の場合の収入 | 本人の年間収入が配偶者の年間収入の半分未満が目安 |
| 別居の場合の収入 | 本人の年間収入が配偶者からの仕送り額未満が目安 |
半分以上でも配偶者の年間収入を上回らず、配偶者が生計維持の中心と総合的に認められる場合は対象になることがあります。一律に対象外と断定しません。
| 区分 | 収入の目安 | 対象になり得るか |
|---|---|---|
| 同居・本人収入が配偶者の半分未満 | 本人 < 配偶者収入 ÷ 2 | 対象になり得る |
| 同居・本人収入が配偶者の半分以上、配偶者を下回る | 配偶者収入 ÷ 2 ≦ 本人 < 配偶者収入 | 個別確認(総合判断) |
| 同居・本人収入が配偶者以上 | 本人 ≧ 配偶者収入 | 対象外になりやすい |
| 別居・本人収入が仕送り額未満 | 本人 < 仕送り額 | 対象になり得る |
| 別居・本人収入が仕送り額以上 | 本人 ≧ 仕送り額 | 対象外になりやすい |
「対象になり得る」「対象外になりやすい」は目安であり、最終判断は配偶者の勤務先・加入する健康保険・日本年金機構等で行われます。
| 時期 | 施行状態 | 変更内容 | 混同しないこと |
|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 施行済み(確認日2026-09-27時点) | 労働条件通知書等の労働契約内容から見込む年間収入で被扶養者認定を判定する | シフト制で所定労働時間が不明確等の場合は対象外で、従来どおりの方法で確認する |
| 2026-10予定 | 施行前(確認日2026-09-27時点。施行日は政令で定める) | 短時間労働者の社会保険適用要件のうち、月額賃金8.8万円以上という賃金要件が撤廃される予定 | 週20時間以上・2か月超雇用見込み・学生でないことの要件は撤廃されない。企業規模要件も段階的縮小でこの時点で一斉になくなるわけではない |
2026年4月の変更は健康保険の被扶養者認定の判定方法で施行済み、2026年10月の変更は厚生年金・健康保険への加入要件の変更でまだ施行前です。両者は別の制度改正で、施行状態も異なります。
| 場面 | 外れる理由 | 本人の切替先 |
|---|---|---|
| 自分自身が厚生年金の加入対象になった | 本人が第2号被保険者になる | 勤務先が手続き(本人の届出は不要) |
| 年間収入が基準以上と見込まれる | 収入要件を満たさなくなる | 第1号(または自分の勤務先で第2号) |
| 雇用保険の基本手当が基準日額以上 | 収入要件を満たさなくなる | 第1号(または自分の勤務先で第2号) |
| 配偶者が退職した | 配偶者が第2号でなくなる | 第1号(または自分の勤務先で第2号、別の配偶者の扶養で第3号) |
| 配偶者が自営業(第1号)になった | 配偶者が第2号でなくなる | 第1号 |
| 離婚した | 扶養関係がなくなる | 第1号(または自分の勤務先で第2号) |
| 配偶者が死亡した | 扶養関係がなくなる | 第1号(または自分の勤務先で第2号) |
| 配偶者が65歳になった | 配偶者が第2号でなくなる | 第1号 |
| 国内居住・海外特例要件を満たさなくなった | 居住要件を満たさなくなる | 個別に年金事務所で確認 |
収入減少等により再び扶養される場合は、自動的に元へ戻るのではなく、改めて第3号該当届(種別確認)が必要です。
| 書類 | 何を確認するか | 入手先の例 |
|---|---|---|
| 国民年金第3号被保険者関係届 | 第3号被保険者の資格取得・種別変更等 | 配偶者の勤務先・日本年金機構 |
| 健康保険被扶養者(異動)届 | 健康保険の被扶養者の異動 | 配偶者の勤務先 |
| 課税(非課税)証明書 | 前年の所得・課税状況 | 住民票のある市区町村 |
| 雇用保険受給資格者証 | 雇用保険の基本手当の受給状況 | ハローワーク |
必要書類は状況・保険者によって異なる場合があります。窓口・配偶者の勤務先で事前に確認してください。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 3号不整合期間とは | 実際には第1号被保険者なのに、記録上は第3号被保険者のままになっている期間 |
| 訂正の方法 | 種別変更の届出により、本来の第1号被保険者期間(保険料未納期間)へ訂正 |
| 保険料の遡及納付 | 時効(2年)より前の期間は、さかのぼって納められない場合がある |
| 特定期間該当届の効果 | 老齢基礎年金の受給資格期間へは算入され得るが、年金額には反映されない |
| 他の年金への影響 | 老齢年金額だけでなく、障害基礎年金・遺族基礎年金の納付要件にも影響する可能性がある |
「特定期間該当届を出せば未納が納付済みになる」「年金額も満額に戻る」という意味ではありません。
| 配偶者の状況変化 | 本人(第3号)への影響 | 必要な手続き |
|---|---|---|
| 転職(引き続き第2号) | 第3号は継続し得る | 種別確認(3号該当)の届出が必要になる場合がある |
| 退職 | 第3号でなくなる | 本人が第1号(または第2号)への切替(national-pension-switch) |
| 65歳到達(受給権充足) | 第3号でなくなる | 本人が第1号への切替 |
| 死亡 | 第3号でなくなる | 本人が第1号(または第2号)への切替 |
配偶者本人の年金の手続きと、本人(第3号だった人)自身の手続きは別々に必要です。
判定:対象になり得る(配偶者の勤務先を通じて第3号被保険者関係届を提出する)
婚姻しただけ、健康保険証が発行されただけで自動的に第3号になるわけではなく、届出が必要。
判定:対象になり得る
本人自身の退職に伴う手続き(national-pension-switch)とは別に、配偶者の勤務先を通じた第3号の届出が必要。
判定:対象外(年収が130万円未満でも、本人自身が厚生年金の加入対象になれば第3号ではなく第2号になる)
1,299,999円:対象になり得る/1,300,000円:対象外
月額108,333円:対象になり得る/月額108,334円:対象外
月額の目安を1回超えただけで即座に確定というより、年間収入の見込みで総合的に判定される。この108,333円という月額の目安は通常基準(130万円未満)用で、おおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害の状態にあり180万円基準が適用される人の月額目安ではない。180万円基準の対象者を、108,334円という数字だけで第3号非該当と判定しない。180万円基準に対応する具体的な月額の目安は、一次情報を直接確認できていないため独自に逆算して掲載していない。
日額3,611円:目安の範囲内/日額3,612円:扶養削除の手続きが必要になる場合がある(通常基準の場合)
失業給付(基本手当)も収入に含めて判定される。給与だけで判定するものではない。この日額の目安は通常基準(130万円未満)用で、おおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害の状態にあり180万円基準が適用される人については、3,612円以上という事実だけで第3号から外れると断定しない。180万円基準に対応する具体的な日額の目安は独自に逆算して掲載しておらず、該当する場合は配偶者の勤務先・加入する健康保険・日本年金機構へ確認する。
判定:対象になり得る(前年の収入ではなく、認定時点以後の年間見込み収入で判定する)
結果:原則として被扶養者に該当するものとして取り扱われる。シフト制で所定労働時間が不明確な場合、通勤手当の金額が不明確な場合、契約期間が認定日から1年未満の場合は、この労働契約内容による取り扱いの対象外となり、従来どおりの方法で確認する。一定の障害者に該当する場合は130万円未満ではなく180万円未満で確認する。
給与収入以外に公的年金・障害年金・事業収入等の他の収入がある場合は、この労働契約内容だけによる取扱いは使えず、その年間収入の取り扱いはこの改正による変更はない。
判定:対象外(19歳以上23歳未満の150万円未満という基準は、健康保険の被扶養者認定において「被保険者の配偶者を除く」と明記されており、第3号被保険者になる配偶者には適用されない。配偶者は通常130万円未満、おおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害の状態にある場合は180万円未満の基準で確認するが、この例では180万円基準に該当しないため130万円未満の基準で対象外になる)
判定:対象外(年収が130万円未満でも、賃金要件の撤廃後に厚生年金の加入対象になれば第3号ではなく第2号になる。ただし週20時間以上・2か月超雇用見込み・学生でないことの各要件は撤廃されない。企業規模要件は段階的に縮小され、2027年10月から36人以上、2029年10月から21人以上、2032年10月から11人以上、2035年10月から10人以下の企業も対象になる予定です。2026年10月時点で企業規模要件が完全になくなるわけではない)
これは賃金要件の撤廃が施行された後を想定した仮定例であり、確認日(2026-09-27)時点で撤廃はまだ施行されていない。
結果:本人は第1号被保険者への切替(または本人自身が別の勤務先で第2号になる、別の配偶者の扶養に入り第3号になる場合を除く)が必要(national-pension-switch参照)。配偶者本人の手続きとは別に、本人自身の届出も必要。
結果:配偶者の年金制度上の種別(第2号)自体は変わらないが、種別確認(3号該当)の届出が必要になる場合がある。届出をしないと記録の更新が遅れることがある。
結果:配偶者が65歳に達し老齢基礎年金の受給権を満たすと、配偶者は第2号被保険者でなくなるため、本人(それまでの第3号被保険者)も第3号被保険者でなくなる(原則)。本人は住所地の市区町村または年金事務所で、第1号被保険者への切替の届出が必要になる。
配偶者が老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない場合の扱いなど、個別の細部は年金事務所で確認する。
判定:個別確認(機械的に断定しない)(一時的な増収か、今後も続く増収かで扱いが変わり得るため、機械的に対象・対象外と断定しない)
海外特例要件に該当する場合:対象になり得る/海外特例要件の届出をしていない場合:対象外(原則の国内居住要件を満たさない)
海外特例要件は、留学する学生、海外赴任に同行する者、一時的な渡航者等が対象。ビザ・在学証明書・海外赴任辞令等の書類が必要。
結果:本来の第1号被保険者期間(保険料未納期間)に訂正される。時効(2年)より前の期間は保険料をさかのぼって納められない場合がある。特定期間該当届により、老齢基礎年金の受給資格期間へは算入され得るが、老齢基礎年金の年金額には反映されない。「特定期間該当届を出せば未納が納付済みになる」「年金額も満額に戻る」という意味ではない。
老齢年金額だけでなく、障害基礎年金・遺族基礎年金の納付要件にも影響する可能性がある。市区町村ではなく年金事務所で扱う手続きがある。
1,799,999円:対象になり得る/1,800,000円:対象外
180万円基準が使える場合でも、本人自身が第2号被保険者にならないこと、配偶者が第2号被保険者であること、国内居住要件など、他の要件は変わらず必要。
判定:対象外(180万円基準が使えるのは、おおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害の状態にある場合だけで、それ以外の人には適用しない)
判定:対象になり得る(マイナスの収入という入力は0円に正規化して判定する)
計算例は考え方を示すための概算です。実際の金額は、適用される税率区分、復興特別所得税、住民税への影響、個別の事情によって変わります。
この制度は、人によって期限の起点が異なる・一律の期限計算ルールがないため、期限の自動計算には対応していません。期限は上記の時期の目安と公式窓口で確認してください。
厚生年金に加入する配偶者の勤務先経由で日本年金機構へ(第3号被保険者関係届)
国民年金第3号被保険者は、婚姻届を出しただけ、配偶者の健康保険証(被扶養者用)が発行されただけで自動的になれるものではありません。配偶者の勤務先を経由して「国民年金第3号被保険者関係届」を提出し、要件を満たすと認定される必要があります。
第3号被保険者関係届は、本人が単独で年金事務所へ持ち込むのではなく、原則として配偶者(第2号被保険者)の勤務先を経由して提出します。健康保険の被扶養者(異動)届と同時に提出されることが多いですが、書類上は別の届出です。
第3号被保険者の間は、国民年金保険料を本人が個別に納付する必要がありません(配偶者が加入する厚生年金制度全体で保険料を負担する仕組みのため)。これは、申請も届出もせず保険料を滞納している「未納」とはまったく異なります。第3号として正しく認定されている期間は、老齢基礎年金の受給資格期間・年金額に反映されます。
年間収入が130万円未満であっても、本人自身が勤務先で厚生年金の加入対象(週の所定労働時間や雇用見込み期間等の要件を満たす)になった場合は、第3号被保険者ではなく第2号被保険者になります。「年収130万円未満なら必ず第3号」ではありません。
おおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害の状態にある場合は、収入要件が通常基準の1,300,000円未満ではなく、1,800,000円未満になります。「障害者だから第3号になれる」という単純なフラグではなく、この180万円基準が使える程度の障害の状態にあるかどうかが基準です。180万円基準が使える場合でも、本人自身が厚生年金の加入対象でないこと、配偶者が第2号被保険者であること、国内居住要件など、ほかの要件は変わらず必要です。この障害者の180万円基準は、健康保険の被扶養者認定にもある基準と同じ考え方です(social-insurance-dependent参照)。令和8年4月1日から施行済みの労働契約内容による年間収入判定でも、この180万円基準は使えますが、障害年金など給与以外の収入が見込まれる場合は、労働契約内容だけによる取り扱いは使えません。
第3号被保険者になれるのは、厚生年金に加入する第2号被保険者に扶養される配偶者だけです。配偶者が自営業・フリーランス等で国民年金第1号被保険者の場合、婚姻していてもその配偶者は第3号にはならず、自分自身も国民年金第1号被保険者として保険料を納める必要があります。
第3号被保険者になるには、原則として日本国内に住所があることが要件です。ただし、配偶者の海外赴任に同行する場合、海外に留学する場合、観光・保養・ボランティア等の目的で一時的に渡航する場合など、海外特例要件に該当し、その旨を配偶者の勤務先経由で届け出た場合は、国内に住所がなくても対象になり得ます。
収入要件の判定は、前年の確定した収入だけで機械的に行うものではなく、認定を受けようとする時点以後の年間見込み収入で行います。前年の収入が高くても、退職等で今後の年間見込み収入が基準を下回れば対象になり得ますし、逆に前年の収入が低くても、今後の収入が基準を上回る見込みであれば対象にならない場合があります。
収入要件でいう「収入」は、給与だけを指すものではありません。雇用保険の基本手当(失業給付)、公的年金、傷病手当金、出産手当金なども収入として扱われます。通常の年間収入1,300,000円未満の基準が適用される人については、雇用保険の基本手当は日額3,611円以下が目安で、日額3,612円以上の支給が始まると、扶養(第3号を含む)から外れる手続きが必要になる場合があります。180万円基準(おおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害の状態にある場合)に対応する具体的な日額の目安は、このページでは掲載していないため、加入先の健康保険へ確認してください。
配偶者と同居している場合は、原則として本人の年間収入が配偶者の年間収入の半分未満であることが目安です。別居している場合は、本人の年間収入が配偶者からの仕送り額未満であることが目安です。本人の収入が配偶者の収入の半分以上であっても、配偶者の年間収入を上回らず、配偶者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると総合的に認められる場合は、対象になることがあります。「半分以上だから一律に対象外」と機械的に断定しません。
健康保険の被扶養者認定では、令和7年(2025年)10月1日以後の認定から、19歳以上23歳未満の人の年間収入要件が130万円未満から150万円未満に引き上げられています。しかし、この150万円基準は「被保険者の配偶者を除く」と明記されており、第3号被保険者になる配偶者には適用されません。配偶者は19歳以上23歳未満であっても、通常は1,300,000円未満、おおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害の状態にある場合は1,800,000円未満の基準で確認します。
令和8年(2026年)4月1日から施行済みで、現在利用されている判定方法です。この日以後の被扶養者認定では、労働条件通知書等の労働契約内容が分かる書類に記載された賃金から見込まれる年間収入が130万円未満(一定の障害者は180万円未満)で、ほかの収入が見込まれない場合等の要件を満たすときは、原則として被扶養者に該当するものとして取り扱われます。シフト制等で所定労働時間の記載が不明確な場合、通勤手当の金額が不明確な場合、契約期間が認定日から1年未満の場合は、この取り扱いの対象外となり、従来どおりの方法で年間収入を確認します。給与収入以外に公的年金・障害年金・事業収入等の他の収入がある場合は、この労働契約内容だけによる取り扱いは使えず、その年間収入の取り扱いはこの改正による変更はありません。
短時間労働者に対する社会保険の適用要件のうち、月額賃金8.8万円以上という賃金要件は、令和7年年金制度改正法により撤廃が決まっていますが、厚生労働省は撤廃時期を「法律の公布から3年以内で、全国の最低賃金が1,016円以上となることを見極めて判断する」と説明しており、具体的な施行日は政令で定められます。日本年金機構・厚生労働省の案内で確認できるのは2026年10月に撤廃予定という見込みまでで、確認日(2026-09-27)時点ではまだ施行されていません。具体的な施行日は確認中のため、「2026年10月1日」を確定日として扱いません。撤廃されても、週の所定労働時間20時間以上であること、2か月を超えて雇用される見込みがあること、学生でないこと(一定の例外あり)という要件は撤廃されません。また、企業規模要件は段階的に縮小され、2027年10月から36人以上、2029年10月から21人以上、2032年10月から11人以上、2035年10月から10人以下の企業も対象になる予定です。この時点で企業規模要件が一斉にすべてなくなるわけではありません。自分の勤務先で厚生年金の加入対象になれば、第3号ではなく第2号になります。
健康保険の被扶養者認定と国民年金第3号被保険者の認定は、同じ届書(第3号被保険者関係届と健康保険被扶養者(異動)届)で同時に手続きされることが多いですが、対象になる制度・判定基準は別です。健康保険の被扶養者は配偶者以外の親族も対象になり得ますが、国民年金第3号被保険者になれるのは第2号被保険者に扶養される配偶者だけです。片方だけ認定され、もう片方は認定されない場合もあります。
税の配偶者控除・配偶者特別控除は、その年の所得税法上の合計所得金額で判定する所得税・住民税の制度です。国民年金第3号被保険者は、年金制度上の区分で、年間収入の考え方・判定期間・手続き先が異なります。どちらか一方に該当するからといって、もう一方にも自動的に該当するとは限りません。
第3号被保険者は、扶養する配偶者が第2号被保険者(厚生年金加入者)であることが前提です。配偶者が退職した場合や、自営業を始めて国民年金第1号被保険者になった場合、本人(それまでの第3号被保険者)も第3号被保険者でなくなり、別に手続きが必要です(national-pension-switch参照)。
配偶者が転職しても引き続き厚生年金に加入する(第2号被保険者のまま)場合、本人の第3号の資格自体は継続し得ますが、種別確認(3号該当)の届出が必要になる場合があります。届出をしないと、日本年金機構での記録の更新が遅れることがあります。
第3号被保険者を扶養している配偶者(第2号被保険者)が65歳に達し、老齢基礎年金の受給権を満たすと、配偶者は第2号被保険者でなくなるため、本人(それまでの第3号被保険者)も第3号被保険者でなくなります。本人は、住所地の市区町村または年金事務所で、第1号被保険者への切替の届出が必要になります。配偶者が老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない場合の扱いなど、個別の細部は年金事務所で確認してください。
離婚すると、扶養関係がなくなるため第3号被保険者でなくなります。配偶者が死亡した場合も同様に第3号被保険者でなくなります。いずれの場合も、本人は第1号被保険者への切替(または自分自身が第2号被保険者になる、別の配偶者の扶養に入る場合を除く)の手続きが必要です。
第3号被保険者でなくなった後の手続き先は一律ではありません。自分自身が別の勤務先で厚生年金に加入する場合は、その勤務先が手続きを行います。そうでない場合は、住所地の市区町村の国民年金担当窓口または年金事務所で、国民年金第1号被保険者への切替の届出が必要です(national-pension-switch参照)。
配偶者の退職・自営業開始や、本人の収入増加などにより、実際には国民年金第1号被保険者になっているべき期間なのに、届出が遅れて記録上は第3号被保険者のままになっている「3号不整合期間」が生じることがあります。気づいた時点で、種別変更の届出により、本来の第1号被保険者期間(保険料未納期間)へ記録を訂正する必要があります。時効(2年)より前の期間は、保険料をさかのぼって納められない場合があります。
3号不整合期間について特定期間該当届を提出すると、時効により保険料を納められない期間も含めて、老齢基礎年金の受給資格期間へ算入できる場合があります。ただし、この特定期間は老齢基礎年金の年金額には反映されません。「特定期間該当届を出せば未納が納付済みになる」「年金額も満額に戻る」という意味ではありません。老齢年金額だけでなく、障害基礎年金・遺族基礎年金の納付要件にも影響する可能性があります。
第3号被保険者に関する届出(資格取得・種別変更・種別確認・資格喪失等)の期限の目安は、事由が生じた日から原則14日以内です。ただし、この期限を過ぎても届出はでき、「14日を過ぎたら手続きできない」という扱いではありません。届出が遅れるほど、記録の訂正や不整合の発見が遅れるリスクが大きくなるため、早めの届出が重要です。
最終確認先は、配偶者の勤務先(健康保険・厚生年金の担当窓口)、加入する健康保険の保険者、または日本年金機構・年金事務所です。収入要件の当てはめ、総合判断が必要なケースの認定、3号不整合の記録確認は、必ず窓口で確認してください。
厚生年金に加入する第2号被保険者に扶養される、原則20歳以上60歳未満の配偶者のことです。第3号被保険者の間は、国民年金保険料を本人が個別に納付する必要がありません。
なりません。婚姻届を出しただけ、配偶者の健康保険証(被扶養者用)が発行されただけでは第3号になれず、配偶者の勤務先を経由して第3号被保険者関係届を提出し、要件を満たすと認定される必要があります。
なりません。第3号被保険者として正しく認定されている期間は、国民年金保険料を本人が個別に納付しなくても未納にはならず、老齢基礎年金の受給資格期間・年金額に反映されます。ただし、届出が遅れて記録が正しく作られていない期間(3号不整合期間)は別の問題です。
同じではありません。健康保険の被扶養者は医療保険の区分で配偶者以外の親族も対象になり得ますが、国民年金第3号被保険者は年金制度の区分で第2号被保険者に扶養される配偶者だけが対象です。同じ届書で同時に手続きされることが多いですが、判定基準は別です。
別の制度です。配偶者控除・配偶者特別控除は所得税・住民税の制度で合計所得金額により判定します。国民年金第3号被保険者は年金制度上の区分で、収入の考え方・判定期間・手続き先が異なります。
前年の収入だけで判定するものではありません。認定を受けようとする時点以後の年間見込み収入で判定します。前年の収入が高くても、退職等で今後の見込み収入が基準を下回れば対象になり得ます。
月額108,333円は通常の年間収入130万円未満の基準に対応する給与の目安の一つで、1回超えただけで即座に確定するというより、年間収入の見込みで総合的に判定されます。継続的な収入増加か一時的な増加かによっても扱いが変わり得ます。この108,333円という目安は通常基準用で、おおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害の状態にあり180万円基準が適用される人には、この数字をそのまま判定基準として使いません。180万円基準に対応する具体的な月額の目安は一次情報を直接確認できていないため掲載しておらず、該当する場合は配偶者の勤務先・加入する健康保険・日本年金機構へ確認してください。
通常の年間収入130万円未満の基準が適用される人については、雇用保険の基本手当(失業給付)の日額が3,612円以上となる期間は、収入要件を満たさなくなり、扶養(第3号を含む)から外れる手続きが必要になる場合があります。基本手当も収入として扱われる点に注意してください。この3,611円・3,612円という目安は通常基準用で、おおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害の状態にあり180万円基準が適用される人については、3,612円以上という事実だけで外れると断定しません。180万円基準用の具体的な日額の目安は独自に掲載していないため、該当する場合は配偶者の勤務先・加入する健康保険・日本年金機構へ確認してください。
含まれます。収入要件でいう「収入」には、給与だけでなく雇用保険の基本手当、公的年金、傷病手当金、出産手当金なども含まれます。
使えません。19歳以上23歳未満の被扶養者認定における150万円未満という基準(令和7年10月1日以後の認定から適用)は「被保険者の配偶者を除く」と明記されています。第3号被保険者になる配偶者は、通常は1,300,000円未満、おおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害の状態にある場合は1,800,000円未満の基準で確認してください。
自分自身が勤務先で厚生年金の加入対象になった場合は、年収が130万円未満であっても第3号被保険者ではなく第2号被保険者になります。手続きは勤務先が行うため、本人が別途第3号の届出をする必要はありません。
短時間労働者に対する社会保険の適用要件のうち、月額賃金8.8万円以上という賃金要件が撤廃される予定です。ただし確認日(2026-09-27)時点ではまだ施行前で、厚生労働省は「法律の公布から3年以内で、全国の最低賃金が1,016円以上となることを見極めて判断する」と説明しており、具体的な施行日は政令で定められます。「2026年10月1日」を確定日として扱いません。撤廃されても、週20時間以上の所定労働時間、2か月を超える雇用見込み、学生でないことという要件は撤廃されず、企業規模要件は段階的に縮小され、2027年10月から36人以上、2029年10月から21人以上、2032年10月から11人以上、2035年10月から10人以下の企業も対象になる予定です。この時点で一斉になくなるわけではありません。
おおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害の状態にある場合は、収入要件が通常基準の1,300,000円未満ではなく1,800,000円未満になります。単に「障害者だから」ではなく、この程度の障害の状態にあるかどうかで判断されます。180万円基準が使える場合でも、本人自身が厚生年金の加入対象でないこと、配偶者が第2号被保険者であることなど、ほかの要件は変わりません。
始まっています。令和8年(2026年)4月1日から施行済みで、現在利用されている判定方法です。労働条件通知書等の労働契約内容が分かる書類に記載された賃金から見込まれる年間収入で判定します。障害年金など給与以外の収入が見込まれる場合は、この労働契約内容だけによる取り扱いは使えません。
配偶者(第2号被保険者)が退職すると、本人(それまでの第3号被保険者)も同時に第3号被保険者の資格を失います。本人は、自分自身が別の勤務先で第2号になる場合や、別の配偶者の扶養で第3号になる場合を除き、国民年金第1号被保険者への切替の届出が必要です(national-pension-switch参照)。
配偶者が転職しても引き続き厚生年金に加入する場合、本人の第3号の資格自体は継続し得ますが、種別確認(3号該当)の届出が必要になる場合があります。届出をしないと記録の更新が遅れることがあります。
配偶者(第2号被保険者)が65歳に達し、老齢基礎年金の受給権を満たすと、配偶者は第2号被保険者でなくなるため、本人も第3号被保険者でなくなります。本人は市区町村または年金事務所で第1号被保険者への切替の届出が必要になります。
離婚により配偶者との扶養関係がなくなった時点で、第3号被保険者でなくなります。本人は速やかに第1号被保険者(または自分の勤務先での第2号)への切替の届出を行ってください。
配偶者の死亡により扶養関係がなくなるため、第3号被保険者でなくなります。本人は第1号被保険者(または自分の勤務先での第2号)への切替の届出が必要です。あわせて遺族年金等の手続きも別途確認してください。
住所地の市区町村の国民年金担当窓口、年金事務所、またはマイナポータルです(national-pension-switch参照)。自分自身が別の勤務先で厚生年金に加入する場合は、その勤務先が手続きを行います。
できます。届出期限の目安は原則14日以内ですが、これを過ぎても届出はできます。「14日を過ぎたら手続きできない」という扱いではありませんが、届出が遅れるほど記録の不整合に気づくのが遅れるリスクがあるため、早めの届出が重要です。
実際には第1号被保険者になっているべき期間なのに、届出の遅れなどにより記録上は第3号被保険者のままになっている期間のことです。配偶者の退職・自営業開始や本人の収入増加が代表的なきっかけです。気づいた時点で種別変更の届出により、本来の第1号被保険者期間へ記録を訂正する必要があります。
増えません。特定期間該当届により、時効で保険料を納められない期間も含めて老齢基礎年金の受給資格期間へ算入できる場合がありますが、この特定期間は老齢基礎年金の年金額には反映されません。「未納が納付済みになる」「年金額が満額に戻る」わけではありません。
原則として国内居住が要件のため、日本国内に住所がなくなると第3号を続けられません。ただし、配偶者の海外赴任に同行する場合や留学する場合など、海外特例要件に該当し、その旨を配偶者の勤務先経由で届け出た場合は対象になり得ます。
なれる場合があります。別居の場合は、本人の年間収入が配偶者からの仕送り額未満であることが目安です。同居の場合の「配偶者の収入の半分未満」という基準とは異なります。
一時的な増収か、今後も続く見込みの増収かによって扱いが変わり得ます。賞与等による一時的な増加で、年間を通じた見込み収入が基準内であれば、対象を維持できる場合があります。機械的に対象・対象外を断定せず、配偶者の勤務先・加入する健康保険に確認してください。
収入が減少して再び要件を満たす場合、第3号被保険者に戻れることがあります。ただし自動的に戻るのではなく、改めて第3号該当届(種別確認)の提出が必要です。
確認できます。ねんきんネットで自分の被保険者記録(第1号・第2号・第3号の期間)を確認でき、3号不整合期間の有無に気づくきっかけになります。記録に疑問がある場合は年金事務所で確認してください。
第3号被保険者関係届、健康保険被扶養者(異動)届(同時提出の場合)、個人番号または基礎年金番号が分かるもの、収入を確認できる書類などが必要です。状況により異なるため、配偶者の勤務先・窓口で確認してください。
原則として、配偶者(第2号被保険者)の勤務先を経由して日本年金機構へ提出します。本人が単独で市区町村や年金事務所へ提出する届出ではない点に注意してください。