例1:所得が低く全額免除になる
- 前提:単身(配偶者・別の世帯主はなし)、本人は扶養親族等0人、前年所得50万円
- 全額免除の基準額(扶養親族等0人):(0人+1)×35万円+32万円=670,000円
- 本人の所得50万円 ≦ 670,000円 → 全額免除の基準を満たす
判定:全額免除(令和8年度の納付額は0円/月)
年金 GUIDE
国民年金保険料が払えないときの制度は、申請免除(全額・4分の3・半額・4分の1)、納付猶予、学生納付特例、法定免除、産前産後期間の免除、2026年10月開始の育児期間免除、失業等による特例、追納、そして何もしない未納に分かれます。免除・猶予・学生納付特例は自動では適用されず、申請しただけでは確定せず、審査で承認された期間だけが対象になります。未納のまま放置するのとは扱いが違います。一部免除は残りの保険料を納めないと未納扱いに戻り、将来の年金額への反映も種類ごとに異なります。障害基礎年金・遺族基礎年金の納付要件にも関係するため、早めの申請が重要です。
収入減や失業、学生などで納付が難しいときは未納のままにせず申請します。免除・猶予・学生納付特例は自動では適用されず、申請して承認される必要があります。未納のまま放置するのとは扱いが違います。
未納のまま放置すると、将来の老齢基礎年金額に反映されないだけでなく、万一の際に障害基礎年金・遺族基礎年金の保険料納付要件を満たせない場合があります。免除・猶予・学生納付特例のいずれも自動適用ではなく、申請して承認される必要があります。一部免除(4分の3・半額・4分の1免除)は、免除された残りの保険料を期限までに納めないと、その期間は一部免除期間ではなく未納として扱われます。「4分の3免除」は保険料の4分の3が免除されるという意味で、保険料の4分の3を納めるという意味ではありません(納める額は残りの4分の1)。納付猶予・学生納付特例は、そのままでは老齢基礎年金額に反映されないため、10年以内であれば追納を検討してください(承認を受けた期間の翌々年度を過ぎて追納すると、当時の保険料に加算がある場合があります)。申請免除・納付猶予・学生納付特例のいずれも、承認を受けている間は原則としてiDeCoに加入(掛金の拠出)できません(産前産後期間の免除を除く)。この記載は申請免除・納付猶予・学生納付特例についてのもので、2026年10月開始の育児期間免除は別制度です。育児期間免除中のiDeCoへの加入・拠出については、iDeCo公式サイトまたは運営管理機関で確認してください。退職しただけで自動的に免除されるわけではなく、国民年金第1号被保険者への切替の届出と、免除・猶予の申請は別の手続きです。
実際の金額は入力条件によって異なります。正確な金額は公式窓口で確認するか、下のシミュレーターで概算してください。
| 区分 | 申請 | 受給資格期間 | 年金額への反映 | 納める保険料 |
|---|---|---|---|---|
| 申請免除(全額〜4分の1) | 必要(承認制) | 算入される | 種類ごとの割合で反映(追納なしでも一部反映) | 一部免除は残額を納付 |
| 納付猶予(50歳未満) | 必要(承認制) | 算入される | 追納しない限り反映されない | 猶予期間中は納付なし |
| 学生納付特例 | 必要(承認制) | 算入される | 追納しない限り反映されない | 特例期間中は納付なし |
| 未納(何もしない) | 不要(申請しない状態) | 算入されない | 反映されない | 納付なし(時効で徴収権が消滅) |
免除・猶予・学生納付特例は、承認を受けて初めてこの表の扱いになります。申請しなければ未納と同じ扱いです。
| 区分 | 令和8年度の所得基準額(扶養親族等0人) | 免除される割合 | 令和8年度に納める月額 |
|---|---|---|---|
| 全額免除 | 67万円 | 保険料の全額 | 0円 |
| 4分の3免除 | 88万円 | 保険料の4分の3 | 4,480円(残り4分の1) |
| 半額免除 | 128万円 | 保険料の半額 | 8,960円(残り半額) |
| 4分の1免除 | 168万円 | 保険料の4分の1 | 13,440円(残り4分の3) |
所得基準額は扶養親族等の数に応じて加算されます。「免除される割合」と「納める額」を取り違えないでください(4分の3免除は4分の3が免除され、4分の1を納めます)。令和8年度の保険料月額17,920円をもとにした金額です。
| 区分 | 本人 | 配偶者 | 世帯主 |
|---|---|---|---|
| 申請免除(全額〜4分の1) | 判定する | 判定する | 判定する |
| 納付猶予 | 判定する | 判定する | 判定しない |
| 学生納付特例 | 判定する(学生本人のみ) | 判定しない | 判定しない |
本人・配偶者・世帯主は、必ずしも同じ所得基準額になるわけではありません。全額免除・納付猶予はその人自身の扶養親族等の数だけで基準額が決まり、部分免除(4分の3・半額・4分の1免除)はその人自身の扶養親族等控除額・社会保険料控除額等の実額を基準額に加算して判定します。1人でも自分の基準額を超えると、その段階は使えません。学生本人と同居する親(世帯主)の所得が高くても、学生納付特例の判定には影響しません。
| 区分 | 追納しない場合の反映割合 | 追納した場合 |
|---|---|---|
| 全額納付 | 1(そのまま) | — |
| 全額免除 | 2分の1 | 全額納付と同じ扱いになる |
| 4分の3免除+残額納付 | 8分の5 | 全額納付と同じ扱いになる |
| 半額免除+残額納付 | 4分の3 | 全額納付と同じ扱いになる |
| 4分の1免除+残額納付 | 8分の7 | 全額納付と同じ扱いになる |
| 納付猶予 | 0(反映されない) | 全額納付と同じ扱いになる |
| 学生納付特例 | 0(反映されない) | 全額納付と同じ扱いになる |
| 未納 | 0(反映されない) | 追納の対象外(時効後は納付不可) |
2009年3月以前の期間は反映割合が異なります(全額免除3分の1、4分の3免除2分の1、半額免除3分の2、4分の1免除6分の5など)。この表と混同しないよう、別の年度分を確認する場合は年金事務所・ねんきんネットで期間ごとの扱いを確認してください。「受給資格期間へ算入されること」と「年金額に反映されること」は別の話です。
| 区分 | 受給資格期間への算入 | 障害・遺族基礎年金の納付要件 |
|---|---|---|
| 申請免除・納付猶予・学生納付特例(承認済み) | 算入される | 納付済みと同様に扱われる |
| 未納 | 算入されない | 満たせない場合がある |
障害基礎年金・遺族基礎年金には、初診日・死亡日の前日時点で一定の保険料納付要件があります。未納の期間が多いと、万一の際にこの要件を満たせないことがあります。初診日・死亡日より後に遡って免除を申請しても、その要件には反映されない場合があるため、収入が減った時点での早めの申請が重要です。
| 通常の申請免除・納付猶予 | 失業等による特例 | |
|---|---|---|
| 審査する所得 | 本人・配偶者・世帯主(納付猶予は本人・配偶者)それぞれ自分自身の前年所得 | 本人・配偶者・世帯主のうち、実際に退職・失業等した人の所得を0円とみなす |
| 対象になる離職理由 | — | 自己都合・会社都合を問わない |
| 必要書類 | 所得の申告状況のみ(別途書類は原則不要) | 雇用保険受給資格者証・離職票等、または廃業等の届出書の写し |
| 継続審査 | 全額免除・納付猶予は翌年度以降も選べる | 原則として毎年度の再申請が必要 |
失業等による特例は、本人・配偶者・世帯主のうち、実際に退職・失業・倒産・事業廃止等をした人の所得だけを対象にした特例です。失業等していない人の所得は通常どおり審査されます。
| 承認を受けた期間からの経過 | 追納の可否 | 加算 |
|---|---|---|
| 翌々年度まで | 追納できる | 加算なし(当時の保険料額のまま) |
| 3年度目以降〜10年以内 | 追納できる | 経過期間に応じた加算が付く場合がある |
| 10年超 | 追納できない | — |
古い期間から順に追納する扱いになります。全部ではなく一部の月だけを選んで追納することもできます。追納した保険料は、納付した年の社会保険料控除の対象です。
| 区分 | 審査対象の所得 | 申請年度の区切り | 窓口 |
|---|---|---|---|
| 申請免除・納付猶予・学生納付特例 | 原則、申請する年度の前年の所得 | 7月から翌年6月まで | 住所地の市区町村・年金事務所・マイナポータル |
| 失業等による特例 | 本人・配偶者・世帯主のうち失業等した人は所得を0円とみなす | 通常の申請と同じ区切り | 同上(失業を確認できる書類を添付) |
| 追納 | — | 承認を受けた月から10年以内 | 年金事務所 |
申請は原則、申請時点から2年1か月前まで遡れます。マイナポータルでは、免除・納付猶予・学生納付特例の一部の申請を電子申請できます(対応範囲は変わることがあるため、実際の画面で確認してください)。
| 区分 | 所得審査 | 手続き | 年金額への反映(追納なし) |
|---|---|---|---|
| 申請免除・納付猶予・学生納付特例 | 本人・配偶者・世帯主等の所得を審査 | 申請して承認を受ける | 種類ごとの割合、または反映なし |
| 法定免除 | 所得審査なし(障害基礎年金の受給等の要件で判定) | 届出 | 申請免除の全額免除と同じ割合 |
| 産前産後期間の免除 | 所得審査なし | 届出 | 全額納付と同じ扱い(満額反映) |
法定免除は、届出により保険料を納付する選択もできます。産前産後期間の免除は、出産する被保険者本人だけが対象で、世帯全員の保険料が免除される制度ではありません。
| 区分 | その年の社会保険料控除 |
|---|---|
| 免除・猶予・学生納付特例で納付していない期間 | 対象外(納付していないため控除もない) |
| 一部免除で実際に納付した残額 | 納付した年の控除の対象 |
| 追納した保険料 | 納付した年の控除の対象 |
社会保険料控除は、実際にその年に支払った保険料が対象です。免除された分(納めていない分)は控除の対象になりません。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 開始日 | 2026年10月1日 |
| 対象 | 1歳未満の子を養育する国民年金第1号被保険者(第2号被保険者・第3号被保険者・任意加入被保険者は対象外) |
| 対象となる子 | 実子・養子、特別養子縁組の監護期間にある子、養子縁組里親に委託されている子、養子縁組里親として委託することが適当と認められるが実親等の反対により養育里親に委託されている子 |
| 所得審査 | なし |
| 要件 | 子との身分・親子関係が継続していること、子と同一住所であること。1歳未満の子を養育している期間 |
| 期間の目安 | 産前産後免除を受けていた実母は引き続き最大9か月。実父・養親、産前産後免除の対象期間がない実母は養育を始めた月から1歳になる誕生日の前月まで最大12か月 |
| 父母双方の扱い | 父母がともに第1号被保険者で要件を満たせば、双方が対象になり得る |
| 年金額への反映 | 保険料を全額納付したものとして老齢基礎年金額に反映される(満額反映) |
| 付加保険料 | 免除中も納付できる(月額400円) |
| 既存の免除等からの切替え | 法定免除・申請免除・納付猶予・学生納付特例になっていた期間でも、要件を満たせば切り替えの対象になり得る |
| 納付済み保険料の扱い | 育児免除への切替え後、充当または還付される(具体的な処理は年金事務所で確認) |
| 届出の要否 | 産前産後免除を受けていた実母のうち、マイナンバーで親子関係・同一世帯を確認できる人は届出が不要な場合がある。それ以外の対象者は必ず届出が必要 |
| 経過措置 | 2026年10月1日時点ですでに1歳未満の子がいる場合、10月分以後、1歳になる誕生日の前月までの期間だけが対象(10月1日より前にはさかのぼらない) |
| iDeCoへの影響 | iDeCo公式サイトまたは運営管理機関で確認する |
出典:日本年金機構「国民年金保険料の育児免除制度」。正確な要件・必要書類は日本年金機構・年金事務所で確認してください。
判定:全額免除(令和8年度の納付額は0円/月)
判定:4分の3免除(令和8年度に納める額は月額4,480円。免除される額ではなく、納める額であることに注意)
結果:その期間は一部免除期間ではなく未納として扱われる。老齢基礎年金額に反映されないだけでなく、受給資格期間にも算入されない
「4分の3免除=保険料の4分の3を納める」と早合点しないこと。免除されるのが4分の3で、納めるのは残りの4分の1。
判定:申請免除=対象外、納付猶予=対象になり得る
判定:学生本人の所得は基準額以下のため、学生納付特例の対象になり得る
判定:親の所得にかかわらず、学生本人の所得が基準額以下なら学生納付特例の対象になり得る
申請免除・納付猶予とは審査対象者が異なる点に注意。学生納付特例だけは「学生本人のみ」。
特例を使った場合の判定:全額免除(令和8年度の納付額0円/月)
退職しただけで自動的に免除されるわけではない。特例免除も申請と承認が必要。
配偶者に特例を適用した場合の判定:全額免除(本人の所得は変わらず0円のまま審査される)
失業等の事実がある人だけが0円とみなされる。本人・世帯主が失業していなければ、その人の所得は通常どおり審査される。
世帯主に特例を適用した場合の判定:全額免除(本人・配偶者の所得は通常どおり審査される)
失業等による特例は、本人・配偶者・世帯主のうち実際に失業等した人にだけ適用される。失業等していない人の所得は通常どおり審査される。
早めに申請するほど、対象にできる期間が広くなる。収入が減った時点で速やかに申請することが重要。
障害基礎年金・遺族基礎年金は、初診日・死亡日の前日時点での納付要件を見るため、初診日・死亡日より後に遡って免除申請しても、その納付要件には反映されない場合がある。
経過1年での追納:加算なし / 経過3年度目での追納:加算あり
追納すると、その期間は全額納付と同じ扱いになり、老齢基礎年金額に満額反映される。追納した保険料は、納付した年の社会保険料控除の対象になる。
法定免除の年金額への反映割合は、届出をして保険料を納付しなかった期間について、申請による全額免除と同じ割合(2009年4月以後は2分の1)。ただし届出により保険料を納付する選択もできる。
所得審査で判定する申請免除・納付猶予・学生納付特例とは、対象になる理由も手続きも別。
産前産後免除・育児期間免除は、所得を審査する申請免除・納付猶予とは判定方法も年金額への反映も異なる別制度。父母がともに第1号被保険者で要件を満たせば、育児期間免除は双方が対象になり得る。
同じ「失業」でも、国保と国民年金で対象になる範囲が異なる。両方に該当するかは別々に確認が必要。
追納した年の年末調整・確定申告で、社会保険料控除として申告する(控除証明書は日本年金機構から送付される)。
判定:全額免除(扶養親族等が1人以上いても判定不能にはならない)
加算額が不明な場合:判定不能(窓口で確認してください)/加算額30万円が分かっている場合:半額免除
「扶養親族等の数×一定額」のような一律の式では計算しない。正確な加算額は年金事務所・市区町村で確認してください。
判定:4分の3免除(全額免除にはならず、部分免除側の判定にだけ加算額が反映される)
判定:全額免除(該当しない場合は基準額67万円を超えるため対象外になるケース)
判定:全額免除(所得150万円 ≦ 172万円)
判定:通常基準(128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除額等)と135万円の、いずれか高い方の基準額以下であれば学生納付特例の対象になる(令和3年4月分から日本年金機構の公式資料で確認)。
計算例は考え方を示すための概算です。実際の金額は、適用される税率区分、復興特別所得税、住民税への影響、個別の事情によって変わります。
この制度は、人によって期限の起点が異なる・一律の期限計算ルールがないため、期限の自動計算には対応していません。期限は上記の時期の目安と公式窓口で確認してください。
市区町村・年金事務所・マイナポータル
未納のまま放置すると、将来の老齢基礎年金額に反映されないだけでなく、万一の際に障害基礎年金・遺族基礎年金の保険料納付要件を満たせない場合があります。免除・猶予・学生納付特例のいずれも自動適用ではありません。申請しただけでは免除・猶予は確定せず、審査で承認された期間だけが免除等として扱われます。結果が届くまでは納付書を保管し、日本年金機構や年金事務所の案内に従ってください(申請中であることと、申請せず納期限を過ぎた未納は、同じものではありません)。退職しただけで自動的に免除されるわけではなく、国民年金第1号被保険者への切替の届出と、免除・猶予の申請は別の手続きです。
4分の3免除は保険料の4分の3が免除される制度で、残りの4分の1を納める必要があります。同じように半額免除は半額を、4分の1免除は4分の3を納めます。「4分の3免除だから4分の3を納める」と取り違えないでください。承認されただけで終わりではなく、免除されなかった残額を期限までに納めない場合、その期間は一部免除期間ではなく未納として扱われます。未納になると、老齢基礎年金額だけでなく、障害・遺族年金の納付要件へも影響する場合があります。
免除・猶予・学生納付特例のいずれも承認期間は老齢基礎年金の受給資格期間に算入されますが、これは年金額に反映されることとは別です。猶予・学生納付特例は、追納しなければ老齢基礎年金額には反映されません。免除は2009年4月以後の期間について、全額免除2分の1、4分の3免除8分の5、半額免除4分の3、4分の1免除8分の7が反映されます(2009年3月以前は反映割合が異なります)。
承認を受けた期間は10年以内であれば保険料をあとから納付(追納)でき、老齢基礎年金額を増やせます。承認を受けた期間の翌々年度までの追納は加算がありませんが、3年度目以降の追納は当時の保険料額に経過期間に応じた加算が付く場合があります。追納した保険料は、納付した年の社会保険料控除の対象になります。追納するか手元資金を残すかは、収入・支出の見通しなど個別の事情によります。
原則、申請時点から2年1か月前までの期間について遡って申請できます。これは「あとで申請すればいい」という意味ではなく、申請が遅れるほど遡れる範囲が狭くなり、対象にできない月が生じます。全額免除・納付猶予は翌年度以降も継続審査を選べますが、一部免除・学生納付特例・失業等による特例は原則として毎年度の申請が必要です。障害基礎年金・遺族基礎年金は初診日・死亡日の前日時点の納付要件を見るため、初診日・死亡日より後に遡って免除を申請しても、その納付要件には反映されない場合があります。
失業等による特例免除では、本人・配偶者・世帯主のうち、実際に退職・失業・倒産・事業廃止等をした人について、その人の前年所得を0円とみなして審査します。自己都合退職でも対象になり得ます。失業等していない本人・配偶者・世帯主の所得は通常どおり審査され、審査対象者全員が自動的に0円扱いになるわけではありません。特例が適用されるのは事由が生じた本人分のみです(例えば申請者本人だけが退職した場合、配偶者・世帯主の所得はそれぞれ通常どおり審査されます)。雇用保険の適用がない自営業の廃業等の場合は、税務署等への異動届出書や事業廃止届出書の写しなど別の書類が必要です。国民健康保険料の非自発的失業者軽減は離職理由コードで対象を絞りますが、国民年金の特例は離職理由を問わない点が異なります。
産前産後期間の免除は、出産する被保険者本人の届出により所得審査なしで保険料が免除され、年金額にも全額納付と同じ扱いで反映されます。法定免除(障害基礎年金の受給、生活保護の生活扶助を受けている場合など)も、所得審査を伴う申請免除・納付猶予・学生納付特例とは対象になる理由も手続きも別です。申請免除・納付猶予・学生納付特例の承認を受けている間は原則としてiDeCoに加入(掛金の拠出)できませんが、産前産後期間の免除はこの制限の対象外です。この記載は申請免除・納付猶予・学生納付特例についてのもので、2026年10月開始の育児期間免除は別制度です(育児期間免除中のiDeCoについてはiDeCo公式サイト・運営管理機関で確認してください)。
申請免除の所得基準額は、本人・配偶者・世帯主それぞれ、その人自身の値で計算します。本人・配偶者・世帯主は、必ずしも同じ所得基準額になるわけではありません。全額免除・納付猶予の基準額は「(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円」で、扶養親族等の数だけで決まり、社会保険料控除額等は加算しません。そのため扶養親族等が1人以上いても、この基準額は計算できます。一方、4分の3免除・半額免除・4分の1免除(部分免除)の基準額は「88万円/128万円/168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等」で、扶養親族等控除額は扶養親族の種類(一般の扶養親族・老人扶養親族・特定扶養親族)によって1人あたりの加算額が異なります。この加算額(扶養親族等控除額+社会保険料控除額等の実額)が分かれば、扶養親族等がいても部分免除の基準額を計算できます。加算額が分からない場合だけ、部分免除の基準額は「判定不能」として扱い、「扶養親族等の数×一定額」のような一律の式では計算しません。正確な加算額は、年金事務所・市区町村の窓口で確認してください。学生納付特例だけは、日本年金機構の申請書の様式に合わせて「扶養親族等の数×38万円」の式を使います(部分免除とは別の式です)。地方税法上の障害者・寡婦・ひとり親に該当する場合、全額免除・納付猶予の基準額は135万円と通常の式(扶養親族等の数から計算した額)の高い方になります(該当したことで基準額が下がって不利になることはありません)。部分免除の基準額がこの特例で変わるという記載は確認できていないため、部分免除は通常の式(88万円等+加算額)で判定します。学生納付特例にも令和3年4月分から同じ135万円の基準が適用され、通常基準(128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除額等)と135万円のいずれか高い方の基準額以下であれば対象になります。
2026年10月から、国民年金第1号被保険者が、1歳未満の子を養育する期間について、所得審査なしで保険料が免除される育児期間免除が始まります。第2号被保険者(厚生年金加入者)・第3号被保険者・任意加入被保険者は対象外です。対象となる子は、実子・養子だけでなく、特別養子縁組の監護期間にある子、養子縁組里親に委託されている子、養子縁組里親として委託することが適当と認められるが実親等の反対により養育里親に委託されている子も含まれます。子との身分・親子関係が継続していること、子と同一住所であることが要件です。父母がともに第1号被保険者で要件を満たせば、育児期間免除は双方が対象になり得ます。免除期間は保険料を全額納付したものとして老齢基礎年金額に反映され(申請免除の全額免除のように2分の1になるのではなく満額反映)、免除中も付加保険料は納付できます。既に法定免除・申請免除・納付猶予・学生納付特例になっていた期間でも、育児期間免除の要件を満たせば切り替えの対象になり得ます。既に納付していた保険料は、育児免除への切替え後、充当または還付されます(具体的な処理は年金事務所で確認してください)。届出の要否は対象者により異なり、産前産後免除を受けていた実母のうちマイナンバーで親子関係・同一世帯を確認できる人は届出が不要な場合がありますが、それ以外の対象者は必ず自分で届出(申請)が必要です。2026年10月1日時点ですでに1歳未満の子を養育している場合は、10月分以後、1歳になる誕生日の前月までの期間だけが対象になります(10月1日より前にはさかのぼりません)。育児期間免除中のiDeCoへの加入・掛金拠出については、iDeCo公式サイトまたは運営管理機関で確認してください。
最終確認先は、住所地の市区町村の国民年金担当窓口または年金事務所です。所得基準額の具体的な当てはめ、扶養親族等の数・種類による加算額、必要書類の詳細、マイナポータルでの電子申請の対応範囲は、必ず窓口または日本年金機構の案内で確認してください。障害・遺族年金の納付要件に関わる場合は、特に早めに年金事務所へ相談してください。
免除は所得に応じて全額・4分の3・半額・4分の1の4段階があり、それぞれ老齢基礎年金額への反映割合が決まっています。納付猶予は50歳未満の人が対象で、猶予期間はそのままでは年金額に反映されません(追納すれば全額納付と同じ扱いになります)。判定する所得の対象者も、免除は本人・配偶者・世帯主、納付猶予は本人・配偶者だけと異なります。
大きく違います。免除は申請して承認されると、老齢基礎年金の受給資格期間に算入され、種類に応じて年金額にも反映されます。未納は受給資格期間に算入されず、年金額にも反映されません。障害基礎年金・遺族基礎年金の納付要件にも、未納は不利に働きます。「どうせ払えないから」と未納のまま放置せず、必ず申請してください。
されません。退職(失業)による特例免除は、雇用保険受給資格者証等の書類を添えて申請し、承認される必要があります。国民年金第1号被保険者への切替の届出と、免除・猶予の申請は別の手続きなので、両方が必要です。
使える場合があります。国民年金の失業等による特例免除は、自己都合・会社都合など離職理由を問いません。雇用保険受給資格者証や離職票など、失業の事実を確認できる書類があれば対象になり得ます。
申請免除は本人・配偶者・世帯主の全員の所得を見ますが、全員が同じ基準額になるわけではありません。全額免除・納付猶予はその人自身の扶養親族等の数だけで基準額が決まり、部分免除はその人自身の扶養親族等控除額・社会保険料控除額等の実額を基準額に加算します。納付猶予は本人・配偶者だけで、世帯主の所得は問いません。失業等による特例では、本人・配偶者・世帯主のうち実際に失業等した人の所得だけを0円とみなして審査するため、失業していない人の所得は通常どおり審査されます。
使える場合があります。学生納付特例は学生本人の前年所得だけで判定し、親(世帯主)や配偶者の所得は問いません。学生本人の所得(アルバイト収入等)が基準額以下であれば対象になり得ます。
納付猶予は50歳未満が対象です。50歳以上の人は、所得基準に応じて申請免除(全額〜4分の1免除)を検討することになります。
一部免除(4分の3・半額・4分の1免除)が承認されても、免除されなかった残りの保険料を期限までに納めない場合、その期間は一部免除期間ではなく未納として扱われます。老齢基礎年金額に反映されないだけでなく、受給資格期間への算入や、障害・遺族年金の納付要件にも影響する場合があります。
原則、申請時点から2年1か月前までの期間について遡って申請できます。申請が遅れるほど遡れる範囲が狭くなるため、収入が減った時点で早めに申請することが重要です。「あとで申請すればいい」と先延ばしにしないでください。
区分によって異なります。全額免除・納付猶予は、翌年度以降も継続を希望すれば改めての申請が不要な場合があります(継続審査)。一方、一部免除、学生納付特例、失業等による特例の区分で承認された場合は、原則として毎年度の申請が必要です。
免除・納付猶予・学生納付特例の一部の申請は、マイナポータルから電子申請できます。対応する手続きの範囲は変わることがあるため、実際の申請前にマイナポータルまたは日本年金機構の案内で確認してください。
承認を受けた期間について、承認を受けた月から10年以内であれば追納できます。10年を超えると追納できなくなります。
承認を受けた期間の翌々年度までに追納すれば、当時の保険料額のまま納付できます。3年度目以降に追納すると、当時の保険料額に経過期間に応じた加算が付く場合があります。
なります。実際にその年に納付した保険料(追納分を含む)は、納付した年の社会保険料控除の対象です。免除された期間の保険料(納めていない分)は控除の対象になりません。
反映されます。2009年4月以後の期間について、全額免除は2分の1、4分の3免除は8分の5、半額免除は4分の3、4分の1免除は8分の7が、追納しなくても年金額に反映されます(2009年3月以前は反映割合が異なります)。一部免除は残額を納付していることが前提です。
追納しない限り反映されません。猶予・学生納付特例の期間は老齢基礎年金の受給資格期間には算入されますが、年金額を増やすには10年以内の追納が必要です。
影響します。障害基礎年金・遺族基礎年金には、初診日・死亡日の前日時点で一定の保険料納付要件があります。未納の期間が多いと、万一の際にこの要件を満たせないことがあります。免除・猶予・学生納付特例は納付済みと同様に扱われるため、未納のまま放置しないことが重要です。
別の制度です。産前産後期間の免除は、出産する被保険者本人の届出により所得審査なしで免除され、年金額にも全額納付と同じ扱いで反映されます。所得審査を伴う申請免除・納付猶予・学生納付特例とは、対象になる理由も年金額への反映も異なります。
別の申請です。国民年金保険料の免除・猶予は国民年金の制度、国民健康保険料の軽減・減免は国民健康保険の制度で、窓口は同じ市区町村でも手続きは別です。国民健康保険料の非自発的失業者軽減は離職理由コードで対象を絞りますが、国民年金の失業等による特例は離職理由を問わない点も異なります。
第3号被保険者(厚生年金に加入する配偶者に扶養されている人)は、そもそも保険料を個別に納める必要がないため、免除・猶予の申請は不要です。配偶者の退職等で第1号被保険者に切り替わった場合は、切替の届出をしたうえで、必要であれば免除・猶予を申請します。
障害基礎年金(1級・2級)を受けている場合や、生活保護の生活扶助を受けている場合などに、所得審査を伴う申請免除とは別に、届出により保険料が免除される制度です。年金額への反映割合は、届出をして納付しなかった期間について申請免除の全額免除と同じ割合です。
生活保護の生活扶助を受けている期間は、法定免除の対象になります。所得審査を伴う申請免除とは別の届出による手続きです。
障害基礎年金(1級・2級)を受けている場合は、法定免除の対象になります。届出により保険料が免除されますが、届出により保険料を納付する選択もできます。
申請免除・納付猶予・学生納付特例の承認を受けている間は、原則としてiDeCoに加入(掛金の拠出)できません。ただし産前産後期間の免除はこの制限の対象外です。免除等に該当しなくなれば、再度iDeCoへの加入を申し込めます。2026年10月開始の育児期間免除は別制度で、この制限の説明の対象に含めていません。育児期間免除中のiDeCoについてはiDeCo公式サイトまたは運営管理機関で確認してください。
一律には言えません。追納すれば将来の年金額を増やせますが、その分の資金が今は手元から離れます。収入の見通し、他の支出、追納の期限(10年、3年度目以降は加算あり)などを踏まえて、個別の事情で判断してください。投資商品との単純な損得比較で決められるものではありません。
2026年10月から始まる制度で、国民年金第1号被保険者の実父母・養父母が、1歳未満の子を養育する期間、所得審査なしで保険料が免除されます。第2号被保険者・第3号被保険者・任意加入被保険者は対象外です。免除期間は保険料を全額納付したものとして老齢基礎年金額に反映され、免除中も付加保険料を納付できます。所得を審査する申請免除・納付猶予とは別の制度です。
使えます。父母がともに国民年金第1号被保険者で要件を満たせば、育児期間免除は双方が対象になり得ます。どちらか一方しか使えない制度ではありません。ただし実父・養父母は必ず自分で届出(申請)が必要です。
産前産後期間の免除は、出産する被保険者本人が対象で、出産予定月等の前月から単胎4か月・多胎6か月が対象です。育児期間免除は、産前産後免除を受けていた実母はその期間に引き続き最大9か月、実父・養親等は養育を始めた月から1歳になる誕生日の前月まで最大12か月が対象です。いずれも所得審査はなく、年金額にも満額反映されますが、対象者・期間の数え方が異なります。
切り替えの対象になり得ます。すでに納付していた期間や、法定免除・申請免除・納付猶予・学生納付特例になっていた期間でも、育児期間免除の要件を満たせば届出により切り替えられる場合があります。既に納付していた保険料は、育児免除への切替え後、充当または還付されます。具体的な処理は年金事務所で確認してください。
10月1日より前の期間にさかのぼって免除されるのではなく、2026年10月分以後、子が1歳になる誕生日の前月までの期間が育児期間免除の対象になります(経過措置)。
実子・養子だけでなく、特別養子縁組の監護期間にある子、養子縁組里親に委託されている子、養子縁組里親として委託することが適当と認められるが実親等の反対により養育里親に委託されている子も対象に含まれます。子との身分・親子関係が継続していること、子と同一住所であることが要件です。
iDeCo公式サイトまたは運営管理機関で確認してください。他の免除・納付猶予制度の扱いから類推はしていません。
場合によります。厚生年金に加入する配偶者に扶養されていた人(第3号被保険者)が、配偶者の退職等で扶養から外れると、その人自身も国民年金第1号被保険者への切替が必要になります。収入が少ない場合は、切替と合わせて免除・猶予の申請も検討してください。
順序に決まりはありませんが、免除の審査に雇用保険受給資格者証等の書類を使うため、雇用保険(基本手当)の手続きでこれらの書類を受け取ったあとに、年金の免除申請を行うと書類をそろえやすくなります。国民年金第1号被保険者への切替の届出は、退職後14日以内が目安です。
審査には一定の期間がかかります。結果が届くまでの間も、申請日から2年1か月前までは遡って審査対象になるため、申請自体はできるだけ早く行ってください。結果の通知が届く時期の目安は、住所地の市区町村または年金事務所で確認してください。