「20万円」は売上・収入ではなく所得で判定する
判定するのは副業の売上(収入)そのものではなく、収入から必要経費を差し引いた所得です。業務に係る雑所得は「総収入金額-必要経費」で計算します。売上が20万円を超えていても、必要経費を引いた所得が20万円以下になることもあれば、その逆もあります。どちらで判定しているかを取り違えないでください。
税金 GUIDE
年末調整済みの会社員など一定の条件を満たす人は、副業の所得が年間20万円以下なら所得税の確定申告が不要になる場合があります。ただし副業所得が非課税になるわけではなく、住民税の申告が必要になる場合があります。
給与を1か所から受けて年末調整を受けた人などで、給与・退職所得以外の所得が20万円以下の場合は、所得税の確定申告が不要になることがあります。ただし適用には条件があり、すべての申告が不要になるわけではありません。
20万円ルールは、一定の給与所得者に対する「所得税の確定申告不要制度」であり、副業所得が非課税になる制度ではありません。適用されるのは、給与を1か所から受け、その給与が源泉徴収の対象となる人などで、条件を満たすかどうかは個別に確認が必要です。医療費控除、寄附金控除、住宅ローン控除の初年度、還付申告など別の理由で所得税の確定申告をする場合は、20万円以下の副業所得も含めて申告します。所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告が別途必要になる場合があり、申告先・期限・方法は住所地の市区町村で確認してください。
実際の金額は入力条件によって異なります。正確な金額は公式窓口で確認するか、下のシミュレーターで概算してください。
所得税・住民税を概算するこの制度は、人によって期限の起点が異なる・一律の期限計算ルールがないため、期限の自動計算には対応していません。期限は上記の時期の目安と公式窓口で確認してください。
税務署・e-Tax/住所地の市区町村の住民税窓口
判定するのは副業の売上(収入)そのものではなく、収入から必要経費を差し引いた所得です。業務に係る雑所得は「総収入金額-必要経費」で計算します。売上が20万円を超えていても、必要経費を引いた所得が20万円以下になることもあれば、その逆もあります。どちらで判定しているかを取り違えないでください。
この基準は、一定の給与所得者に対する「所得税の確定申告不要制度」です。給与を1か所から受けていて、その給与が源泉徴収の対象となり、年末調整が済んでいる人などが対象で、誰にでも無条件に当てはまるわけではありません。自分が条件を満たすかどうかは、国税庁の情報で確認するか、税務署へ相談してください。
副業を2つ以上している場合、それぞれを別々に20万円以下かどうかで判定するわけではありません。給与所得・退職所得以外の所得を合計した金額で確認します。1件ずつは20万円以下でも、合計すると20万円を超えることがあります。
給与を2か所以上から受けていて、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合は、年末調整されなかった給与の収入金額と、給与所得・退職所得以外の所得金額との合計額で判定するケースがあります。この場合は「副業の所得だけが20万円以下かどうか」では判断できません。
医療費控除、寄附金控除(ふるさと納税のワンストップ特例を使わない場合)、住宅ローン控除の初年度、源泉徴収された税額の還付申告など、別の理由で所得税の確定申告をするときは、20万円以下の副業所得も含めて申告します。「20万円以下の分だけ申告書から外す」という扱いはできません。
20万円ルールは所得税の確定申告についての取扱いであり、住民税には同じ基準がそのまま当てはまるわけではありません。所得税の確定申告が不要な場合でも、住民税の申告が別途必要になることがあります。申告先・期限・方法・必要書類は自治体によって案内が異なるため、住所地の市区町村で確認してください。
雑所得の金額の計算上生じた損失は、原則として給与所得など他の所得と損益通算できません。「副業が赤字だから給与の税金が戻る」とは限らない点に注意してください。なお、副業が雑所得と事業所得のどちらに当たるかは活動の実態によって判断されるため、このサイトでは一律に断定しません。
必要経費にできるのは、副業の収入を得るために直接必要な支出です。自宅の家賃・通信費・車両費など私生活と共通する支出は、全額ではなく副業に使った分を合理的な基準で区分します。収入・経費を説明できるよう、明細、請求書、領収書、入出金記録等を保存しておいてください。
住民税の徴収方法(特別徴収・普通徴収)の選択可否や勤務先への通知のされ方は、自治体の運用、所得の種類、勤務先の手続きによって異なります。徴収方法の希望を出せば必ず勤務先に伝わらずに済む、と断定できる方法はありません。取扱いは住所地の市区町村で確認してください。副業の可否は勤務先の就業規則の問題でもあるため、税の手続きとは分けて確認してください。
判定するのは収入ではなく、収入から必要経費を差し引いた所得です。また、給与を1か所から受けて年末調整を受けた人など一定の条件を満たす場合に、所得税の確定申告が不要になる取扱いであり、誰にでも当てはまるわけではありません。所得税の申告が不要でも住民税の申告が必要な場合があります。
原則として利益に当たる「所得」です。業務に係る雑所得なら「総収入金額-必要経費」で計算します。売上が20万円を超えていても必要経費を引いた所得が20万円以下になることも、その逆もあります。
別々に判定するわけではありません。給与所得・退職所得以外の所得を合計した金額で確認します。1件ずつは20万円以下でも、合計が20万円を超えれば所得税の確定申告が必要になる場合があります。
その確定申告に、20万円以下の副業所得も含めて申告します。医療費控除や住宅ローン控除の初年度、還付申告など理由を問わず、確定申告をするなら副業所得を除外することはできません。
同じとは限りません。20万円ルールは所得税の取扱いで、住民税には同じ基準がそのまま当てはまるわけではなく、住民税の申告が別途必要になる場合があります。申告先・期限・方法は自治体で案内が異なるため、住所地の市区町村で確認してください。
雑所得の金額の計算上生じた損失は、原則として給与所得など他の所得と損益通算できません。副業が雑所得と事業所得のどちらに当たるかは活動の実態によって判断されるため、個別の判断は税務署へ確認してください。
副業の収入を得るために直接必要な支出に限られます。私生活と共通する支出(自宅の家賃・通信費など)は、副業に使った分を合理的な基準で区分します。判断に迷う支出は税務署へ確認し、根拠を説明できる資料を保存してください。
確実に知られない方法を案内することはできません。住民税の徴収方法の選択可否や勤務先への通知のされ方は、自治体の運用や所得の種類によって異なるため、住所地の市区町村で確認してください。副業の可否自体は勤務先の就業規則の問題であり、税の手続きとは別に確認が必要です。