例1:月末退職後、しばらく無職になる本人
- 9月30日付で退職し、10月中は再就職しない予定
- 厚生年金の資格喪失日は退職日の翌日(10月1日)
- 届出期限の目安:資格喪失日(10月1日)から14日以内
結果:国民年金第1号被保険者への切替が必要。10月分から保険料が発生し、令和8年度は月額17,920円
退職日を月末にするか月の途中にするかで、厚生年金・国民年金それぞれの資格の切り替わり方が変わる場合がある。詳細は年金事務所・勤務先で確認する。
年金 GUIDE
会社を退職して厚生年金の資格を失うと、再就職して厚生年金に入る場合や配偶者の扶養で第3号被保険者になる場合を除き、国民年金第1号被保険者への切替の届出が必要です。厚生年金加入者に扶養されていた配偶者(第3号被保険者)も、本人の退職等と同時に資格を失うため、本人とは別に手続きが必要です。届出期限の目安は原則14日以内ですが、遅れても資格喪失日にさかのぼって手続きできます。国民健康保険・健康保険の任意継続・家族の健康保険の被扶養者といった医療保険の手続きとは別の手続きで、どちらか一方をすれば他方が自動的に終わるわけではありません。保険料を払うのが難しい場合は、この切替とは別に免除・納付猶予等を申請できます。
会社を退職して厚生年金の資格を失うと、次の勤務先で厚生年金に入らない限り、国民年金第1号被保険者への切替手続きが必要になります。厚生年金加入者に扶養されていた配偶者(第3号被保険者)も、本人の退職等で扶養から外れると同時に資格を失い、別に手続きが必要です。再就職して厚生年金に加入する場合や、配偶者の扶養に入り第3号被保険者になる場合は、この切替は不要です。
退職した人が全員第1号被保険者になるわけではありません。退職翌日に再就職して厚生年金に加入する場合や、厚生年金加入者である配偶者の扶養に入り第3号被保険者になる場合は、この切替は不要です。厚生年金に加入していた人に扶養されていた配偶者(第3号被保険者)も、本人の退職等と同時に第3号被保険者の資格を失うため、本人の切替と別に、配偶者自身の第1号被保険者への切替(または新しい勤務先での第2号被保険者への切替、別の配偶者の扶養に入る第3号への切替)が必要です。国民年金の切替と、国民健康保険・健康保険の任意継続・家族の健康保険の被扶養者といった医療保険の手続きは別の手続きで、どちらか一方をすれば他方も自動的に完了するわけではありません。収入が少ない場合は、保険料の免除・納付猶予(pension-exemption)もあわせて確認してください。
実際の金額は入力条件によって異なります。正確な金額は公式窓口で確認するか、下のシミュレーターで概算してください。
| 区分 | 主な対象者 | 年齢範囲 | 保険料の負担 | 主な手続き先 |
|---|---|---|---|---|
| 第1号被保険者 | 自営業・フリーランス・学生・無職の人など | 20歳以上60歳未満 | 本人が納付 | 市区町村・年金事務所・マイナポータル |
| 第2号被保険者 | 厚生年金の加入者(会社員・公務員等) | 厚生年金の加入要件による | 給与から天引き(勤務先と折半) | 勤務先 |
| 第3号被保険者 | 第2号被保険者に生計を維持される配偶者 | 20歳以上60歳未満 | 本人の個別負担はなく制度全体で負担 | 配偶者の勤務先経由 |
| 任意加入被保険者 | 60歳以上65歳未満で受給資格期間が不足する人・納付済月数が480月未満で満額に近づけたい人、海外に住む日本国籍の人等 | 20歳以上65歳未満の一定範囲(要件による) | 本人が納付 | 市区町村・年金事務所 |
第2号被保険者の年齢の扱いや、任意加入の詳しい年齢要件は個別の事情で変わります。詳しくは日本年金機構・勤務先・年金事務所で確認してください。
| パターン | 国民年金の切替 | 手続きの窓口 |
|---|---|---|
| 再就職せず、配偶者の扶養にも入らない | 第1号被保険者への切替が必要 | 市区町村・年金事務所・マイナポータル |
| 退職後すぐに再就職して厚生年金に加入する | 切替は不要(第2号のまま) | 新しい勤務先 |
| 厚生年金に加入する配偶者の扶養に入る | 切替は不要(第3号になる) | 配偶者の勤務先経由 |
「退職した人は全員第1号になる」わけではありません。自分がどのパターンに当てはまるかを確認してから手続きしてください。
| 退職した人 | 本人に必要な手続き | 配偶者(それまで第3号)に必要な手続き |
|---|---|---|
| 本人(厚生年金加入者)が退職 | パターンに応じて第1号等への切替 | 第3号の資格を喪失。配偶者自身も別に切替が必要 |
本人だけ手続きして、配偶者の分を忘れるケースが少なくありません。同居していても、届出は別々に必要です。
| 健康保険の被扶養者 | 国民年金第3号被保険者 | |
|---|---|---|
| 対象になる制度 | 健康保険(医療保険) | 国民年金(年金制度) |
| 手続き先 | 配偶者の勤務先・健康保険の保険者 | 配偶者の勤務先経由で年金事務所へ届出(多くは同じ届書で同時に手続き) |
関連する制度ですが同じ制度ではありません。片方に該当しても、もう片方に自動的に該当するとは限りません。
| 区分 | 何の手続きか | 窓口 |
|---|---|---|
| 国民年金の種別変更(このページ) | 年金制度の切替 | 市区町村・年金事務所・マイナポータル |
| 国民健康保険への加入 | 医療保険の切替 | 市区町村 |
| 健康保険の任意継続 | 元の会社の健康保険を最長2年間継続(年金は継続されない) | 協会けんぽ・健康保険組合 |
| 家族の健康保険の被扶養者 | 医療保険の扶養に入る(年金は別途第3号の届出が必要) | 配偶者・家族の勤務先 |
国民健康保険に加入しても国民年金の切替が自動的に終わるわけではなく、その逆も同じです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 届出期限の目安 | 資格を失った日(退職日の翌日等)から原則14日以内 |
| 資格取得日 | 資格を失った日(届出が遅れても変わらない) |
| 保険料が発生する月 | 資格取得月から資格喪失月の前月まで。月末時点で第1号被保険者であればその月分が必要(日割りではない) |
| 届出が遅れた場合 | 14日を過ぎても届出はできる。資格記録は本来の資格取得日にさかのぼるが、納付対象になるのは、第1号被保険者として納付対象になった月分 |
「14日を過ぎたら加入できない」という意味ではありません。届出が遅れた月数と、まとめて納付する月数が必ず一致するわけではありません。その間に第2号・第3号へ切り替わった場合は、各月の資格記録により納付対象月が決まります。
| 書類 | 何を証明するか | 入手先の例 |
|---|---|---|
| 離職票(雇用保険被保険者離職票) | 雇用保険上の離職日 | ハローワーク(退職後に事業主経由で交付) |
| 退職証明書 | 退職日・厚生年金資格喪失に関する事実 | 退職前の勤務先 |
| 健康保険資格喪失証明書 | 健康保険の資格喪失日 | 加入していた健康保険(協会けんぽ・健康保険組合等) |
必要書類は自治体・手続き方法によって異なる場合があります。離職票が届く前でも、他の書類で手続きできる場合があるため窓口で確認してください。
| 制度 | 所得審査 | 詳しくは |
|---|---|---|
| 申請免除(全額〜4分の1)・納付猶予 | 本人・配偶者・世帯主等の所得を審査 | 国民年金保険料の免除・納付猶予ページ |
| 学生納付特例 | 学生本人の所得のみ審査 | 同上 |
| 失業等による特例 | 失業等した人の所得を0円とみなして審査 | 同上 |
| 産前産後期間の免除 | 所得審査なし | 同上 |
| 育児期間免除(2026年10月開始) | 所得審査なし | 同上 |
このページでは概要と申請窓口の案内にとどめます。所得基準・年金額への反映など詳しい内容は、国民年金保険料の免除・納付猶予ページ(pension-exemption)で確認してください。
| 状態 | 受給資格期間への算入 | 将来の年金額 |
|---|---|---|
| 届出をしていない(未届) | 記録が作られず影響し得る | 記録がなければ反映されない |
| 届出はしたが保険料が未納 | 算入されない | 反映されない |
| 免除・納付猶予が承認されている | 算入される | 区分に応じて反映(詳しくはpension-exemption) |
届出をしていない状態と、届出はしたが未納の状態は違います。まず届出を済ませることが前提です。
結果:国民年金第1号被保険者への切替が必要。10月分から保険料が発生し、令和8年度は月額17,920円
退職日を月末にするか月の途中にするかで、厚生年金・国民年金それぞれの資格の切り替わり方が変わる場合がある。詳細は年金事務所・勤務先で確認する。
結果:本人は第1号被保険者への切替が必要。配偶者も別に、第1号被保険者への切替(または新しい勤務先の第2号、別の配偶者の扶養による第3号への切替)の手続きが必要。本人だけ手続きして配偶者を忘れると、配偶者の年金記録に不整合が生じる。
結果:再就職先で厚生年金(第2号被保険者)に加入するため、この切替は不要。国民年金の切替の届出も不要(新しい勤務先が厚生年金の手続きを行う)
結果:10月1日について国民年金第1号被保険者の資格取得手続きが必要。10月末時点で第2号被保険者のため、10月分の国民年金保険料は不要(「1日の空白なら何も手続きしなくてよい」わけではない)
国民年金保険料は日割りではなく月単位で、月末時点の区分で決まる。実務上どこまで厳密に扱われるかは自治体・年金事務所の窓口で確認する。
結果:厚生年金に加入する配偶者の扶養に入り第3号被保険者になるため、この切替は不要(配偶者の勤務先を通じた届出が必要)
健康保険の被扶養者と国民年金第3号被保険者は関連する制度だが同じ制度ではなく、認定基準が異なる場合がある。健康保険の扶養に入れても第3号の要件を満たすとは限らない。
結果:国民年金第1号被保険者への切替が必要。国民健康保険と国民年金第1号被保険者、両方の手続きが必要になる
結果:国民年金第1号被保険者への切替が必要。あわせて国民健康保険への加入(または任意継続の選択)も別に検討する
結果:14日を過ぎても届出はできる(「過ぎたら加入できない」という扱いではない)。資格取得届が必要になるのは、第1号の資格を取得した最初の月の分だけ(2か月目・3か月目は前月から第1号を継続しているだけで、あらためての届出は不要)。保険料は各月末時点で第1号被保険者だった3か月分(53,760円)が納付対象になり、納付書等でまとめて請求される
3か月分の保険料が必要になるのは、届出が3か月遅れたからではなく、各月末時点の資格記録(3か月とも第1号被保険者だったこと)による。その間に再就職や配偶者の扶養に入るなどして区分が変わっていれば、納付対象の月数も変わる。
結果:切替の届出と、免除・納付猶予の申請は別の手続きだが、同じ窓口でまとめて行える場合が多い。切替の届出をしただけでは免除は成立せず、免除は別途申請して承認される必要がある(pension-exemption参照)
結果:国民年金第1号被保険者への切替は必要。そのうえで、学生納付特例の対象になり得るかは別に申請して判定する(学生納付特例は学生本人の所得だけで判定し、親(世帯主)や配偶者の所得は問わない。pension-exemption参照)
結果:60歳未満の期間は国民年金第1号被保険者への切替が必要(60歳未満は国民年金の強制加入被保険者)。60歳以上65歳未満は原則として強制加入ではなくなるが、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない場合だけでなく、保険料納付済月数が480月未満で老齢基礎年金を満額に近づけたい場合も、ほかの要件(繰上げ受給をしていない、厚生年金等に加入していない等)を満たせば任意加入を選べる(「受給資格期間を満たしていれば任意加入できない」わけではない)
任意加入は申出月からの加入で、原則として過去へさかのぼって任意加入することはできない。60歳以降の扱いは年齢・納付済月数で変わるため、年金事務所・ねんきんネットで自分の記録を確認してから判断する。
結果:国民健康保険への加入と国民年金の種別変更は別の手続きで、一方をしても他方は自動的に完了しない。気づいた時点で速やかに国民年金の届出を行う(届出が遅れても資格取得日にさかのぼって手続きできる)
計算例は考え方を示すための概算です。実際の金額は、適用される税率区分、復興特別所得税、住民税への影響、個別の事情によって変わります。
この制度は、人によって期限の起点が異なる・一律の期限計算ルールがないため、期限の自動計算には対応していません。期限は上記の時期の目安と公式窓口で確認してください。
住民票のある市区町村の国民年金担当窓口・年金事務所・マイナポータル(マイナンバーカードによる電子申請)
厚生年金の資格を失っても、退職翌日等に別の会社へ再就職して厚生年金(第2号被保険者)に加入する場合や、厚生年金に加入する配偶者の扶養に入って第3号被保険者になる場合は、国民年金第1号被保険者への切替は不要です。自分がどのパターンに当てはまるかを、退職前後に確認してください。
厚生年金に加入していた本人に扶養されていた配偶者(第3号被保険者)は、本人の退職等と同時に第3号被保険者の資格を失います。本人の切替の届出をしても、配偶者の分は自動的に手続きされません。配偶者自身が、第1号被保険者への切替(または新しい勤務先での第2号、別の配偶者の扶養による第3号への切替)を別に届け出る必要があります。本人だけ手続きして配偶者を忘れると、あとで配偶者の年金記録に不整合が生じることがあります。
健康保険の被扶養者(医療保険の扶養)と、国民年金第3号被保険者(年金制度の区分)は関連する制度ですが、同じ制度ではありません。認定基準や手続き先の保険者・年金事務所が異なる場合があり、健康保険の扶養に入れたからといって、自動的に第3号被保険者になるとは限りません(多くの場合、同じ届書で同時に手続きされますが、判定自体は別です)。
国民健康保険への加入手続きをしても、国民年金第1号被保険者への切替が自動的に終わるわけではありません。逆に、国民年金の切替をしても国民健康保険の加入が自動的に終わるわけでもありません。窓口が同じ市区町村であっても、それぞれ別に届け出る必要があります。
退職後に元の会社の健康保険に任意継続で加入した場合でも、これは医療保険(健康保険)だけの制度です。厚生年金(第2号被保険者)は任意継続の対象ではなく、再就職して厚生年金に加入しない限り、国民年金第1号被保険者への切替が別途必要です。
届出の期限は、資格を失った日(退職日の翌日等)から原則14日以内が目安です。ただし、この期限を過ぎても届出はでき、「14日を過ぎたら加入できない」という扱いではありません。資格取得日は、届出の遅れにかかわらず、資格を失った日(またはその翌日等、事由が生じた日)のままです。届出が遅れた場合、その間に第1号被保険者として経過した月(各月末時点で第1号被保険者だった月)の分の保険料をまとめて納付することになります。単に届出が遅れた期間の月数がそのまま保険料の月数になるとは限らず、その間に再就職や配偶者の扶養に入る等で区分が変われば、対象になる月数も変わります。
退職から再就職までの空白が1日だけといった短い期間でも、その日は厚生年金の被保険者ではないため、原則として国民年金第1号被保険者への切替の対象になります。「短期間なら手続き不要」と決めつけず、空白が生じる場合は届出しておくのが原則です。実務上の扱いの細部は、自治体・年金事務所の窓口で確認してください。
国民年金保険料は日割りではなく月単位です。原則として、第1号被保険者の資格を取得した月から、資格を喪失した月の前月までが納付対象になります。第1号被保険者になった月の末日以後もそのまま第1号被保険者である場合は、その月分の保険料が必要です。同じ月の途中で再就職して第2号被保険者となり、月末以後もそのまま第2号である場合は、その月分の国民年金保険料は不要です。ただし、その月に厚生年金等の資格を失って第1号被保険者の資格を取得した場合は、同じ月の途中で第2号・第3号へ移り、その月分の国民年金保険料が不要になる場合でも、第1号被保険者の資格取得届は必要です(前月以前から第1号を継続しているだけの月に、あらためて届出が必要になるわけではありません)。保険料が不要になることと、届出が不要になることは別の話です。
国民年金の切替に使う「厚生年金の資格喪失を確認できる書類」には、離職票(雇用保険上の離職日を確認する書類)、退職証明書(勤務先が発行する退職の事実を証明する書類)、健康保険資格喪失証明書(健康保険の資格喪失日を証明する書類)などがあり、これらは目的も発行元も異なる別の書類です。いずれか1つで足りる場合が多いですが、必要な組み合わせは自治体・手続き方法によって異なる可能性があるため、「これだけあればよい」と決めつけず窓口で確認してください。
離職票はハローワークから交付されるため、退職後すぐには手元にないことがあります。退職証明書や健康保険資格喪失証明書など、他の資格喪失を確認できる書類で手続きできる場合があるため、離職票を待たずに窓口・年金事務所へ相談してください。
国民年金の資格取得(種別変更)の届出は、マイナポータルからマイナンバーカードを使って電子申請できます。対応する手続きの範囲や必要書類の添付・送信方法は変わることがあるため、実際の申請前にマイナポータルまたは日本年金機構の案内で確認してください。
国民年金保険料は、納付書、口座振替、クレジットカード、スマートフォン決済などで納められます。口座振替の早割(当月末振替)や、6か月・1年・2年の前納を選ぶと割引があります。割引額は年度・納付方法によって異なるため、日本年金機構の案内で確認してください。
国民年金第1号被保険者は、月額400円の付加保険料をあわせて納めることができます(国民年金基金に加入している場合等は対象外)。種別変更の届出とあわせて申し込める場合があるため、将来の年金額を増やしたい場合は窓口で確認してください。
国民年金保険料を前納していた期間中に就職して厚生年金に加入すると、国民年金と厚生年金の保険料が重複することがあります。厚生年金に加入した以降の期間について前納していた国民年金保険料は、還付の対象になります。還付の方法は、重複納付が判明すると原則として日本年金機構から国民年金保険料還付請求書が送付され、必要事項を記入して返送する方法と、口座振替の申出時などに還付金振込方法を登録している場合に、還付請求書を提出せずその登録口座へ直接還付される場合があります。「必ず還付請求書が届く」「必ず自動で口座へ戻る」のどちらでもなく、自分がどちらの方法になるか、還付の時期は、年金事務所または送付される通知書で確認してください。
国民年金保険料を納めるのが難しい場合、申請免除(全額〜4分の1)、納付猶予、学生納付特例、失業等による特例、産前産後期間の免除、2026年10月開始の育児期間免除など、状況に応じた複数の制度があります。これらは対象者・所得審査の有無・年金額への反映が制度ごとに異なり、一括りに「免除」として扱えるものではありません。詳しい所得基準・計算方法は国民年金保険料の免除・納付猶予のページ(pension-exemption)で確認してください。このページでは、切替の届出と同時に確認すべき窓口・入口だけを示します。
国民年金第1号被保険者への切替の届出と、保険料の免除・納付猶予の申請は別の手続きです。同じ市区町村窓口・年金事務所でまとめて行える場合が多いですが、切替の届出をしただけでは免除・猶予は成立せず、免除等は別途申請して承認される必要があります。
「届出をしていない状態」「届出はしたが保険料を納めていない状態(未納)」「免除・納付猶予が承認されている状態」は、それぞれ扱いが異なります。届出をしていなければ、そもそも記録が正しく作られません。未納は受給資格期間に算入されず、年金額にも反映されません。免除・納付猶予は承認されれば受給資格期間に算入されます(年金額への反映は種類によって異なります。pension-exemption参照)。第3号被保険者の届出が遅れて記録に不整合が生じるケースも、未納とは別の問題として扱われます。
国民年金の届出をせず未納のまま放置すると、老齢基礎年金だけでなく、万一の際の障害基礎年金・遺族基礎年金の保険料納付要件を満たせなくなる場合があります。ただし、1回の未納があるだけで必ず受給できなくなるとは限らず、実際の判定は初診日・死亡日の前日時点の納付状況によります。早めに届出・納付・免除の申請を済ませておくことが重要です。
60歳以上65歳未満の人は、日本国内に住所があり、老齢基礎年金の繰上げ支給を受けておらず、厚生年金・共済組合等に加入していないことを前提に、老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たしていない場合だけでなく、20歳以上60歳未満の保険料納付済月数が480月未満で老齢基礎年金を満額に近づけたい場合も、任意加入を選べます。「受給資格期間を満たしていれば任意加入できない」わけではありません。任意加入は申出月からの加入で、原則として過去へさかのぼって加入することはできません。海外に転出して日本国内に住民登録がなくなる20歳以上65歳未満の日本国籍の人も、任意加入(在外任意加入)を選べます。任意加入は強制加入ではなく、加入するかどうかは本人の選択です。65歳以上70歳未満の特例任意加入や、海外居住者の任意加入の詳しい要件は、一次情報で確認できた範囲にとどめています。
その年に実際に納付した国民年金保険料(本人分・生計を一にする家族の分を代わりに納めた場合を含む)は、納付した年の社会保険料控除の対象になります。控除証明書は日本年金機構から送付されます。免除・猶予で納めていない期間は、当然ながら控除の対象になりません。
最終確認先は、住所地の市区町村の国民年金担当窓口または年金事務所です。必要書類の組み合わせ、電子申請の対応範囲、還付の具体的な時期は、必ず窓口または日本年金機構の案内で確認してください。保険料の免除・納付猶予の所得基準や具体的な計算は、国民年金保険料の免除・納付猶予ページ(pension-exemption)もあわせて確認してください。
必ずではありません。退職翌日等に再就職して厚生年金(第2号被保険者)に加入する場合や、厚生年金に加入する配偶者の扶養に入って第3号被保険者になる場合は、国民年金第1号被保険者への切替は不要です。それ以外の場合(しばらく無職になる、自営業を始める等)は切替が必要です。
厚生年金の資格を失う空白期間がなければ、国民年金の切替の届出は不要です(新しい勤務先が厚生年金の手続きを行います)。ただし、再就職までに1日でも空白期間がある場合は、原則として国民年金第1号被保険者への切替の対象になります。
空白期間が1日でもあれば、その日は厚生年金の被保険者ではないため、原則として国民年金第1号被保険者への切替の対象になります。「短期間だから手続き不要」とは限らないため、届出をしておくのが原則です。
できます。届出期限の目安は原則14日以内ですが、これを過ぎても届出できます。「14日を過ぎたら加入できない」という扱いではなく、資格記録は本来の資格取得日にさかのぼります。ただし、まとめて納付するのは、第1号被保険者として納付対象になった月分です。届出が遅れた月数と納付する月数が必ず一致するわけではなく、その間に再就職して第2号になった場合や、配偶者の扶養に入り第3号になった場合は、各月の資格記録により納付対象月が決まります。
切り替わりません。国民健康保険への加入と国民年金第1号被保険者への切替は別の手続きです。国民健康保険の手続きをしただけでは、国民年金の届出は済んでいません。それぞれ別に手続きしてください。
続きません。健康保険の任意継続は医療保険だけの制度で、厚生年金(第2号被保険者)は任意継続の対象ではありません。再就職して厚生年金に加入しない限り、国民年金第1号被保険者への切替が別に必要です。
配偶者がそれまで第3号被保険者だった場合は、必要です。本人の退職等と同時に配偶者も第3号被保険者の資格を失うため、配偶者自身が第1号被保険者への切替(または新しい勤務先での第2号、別の配偶者の扶養による第3号への切替)を届け出る必要があります。本人の手続きとは別に行います。
扶養に入る配偶者が厚生年金の加入者(第2号被保険者)であり、認定基準を満たせば第3号被保険者になり得ます。ただし、健康保険の被扶養者の認定と国民年金第3号被保険者の認定は別の判定のため、健康保険の扶養に入れても第3号の要件を満たすとは限りません。
同じではありません。健康保険の被扶養者は医療保険の区分、国民年金第3号被保険者は年金制度の区分で、関連はしますが別の制度・別の認定基準です。多くの場合は同じ届書で同時に手続きされますが、判定自体は別に行われます。
国民年金被保険者関係届書のほか、個人番号や基礎年金番号が分かるもの、本人確認書類、厚生年金の資格喪失日を確認できる書類(離職票・退職証明書・健康保険資格喪失証明書のいずれか)などが必要です。必要書類は自治体・手続き方法によって異なる場合があるため、窓口で確認してください。
できる場合があります。離職票はハローワークからの交付に時間がかかることがあるため、退職証明書や健康保険資格喪失証明書など、他の資格喪失を確認できる書類で手続きできる場合があります。窓口・年金事務所に相談してください。
できます。国民年金の資格取得(種別変更)の届出は、マイナポータルからマイナンバーカードを使って電子申請できます。対応する手続きの範囲は変わることがあるため、実際の申請前にマイナポータルまたは日本年金機構の案内で確認してください。
令和8年度(2026年度)の国民年金保険料は月額17,920円です。前納(6か月・1年・2年)や口座振替の早割を利用すると割引があります。割引額は年度によって変わるため、日本年金機構の案内で確認してください。
日割りではありません。国民年金保険料は月単位で、その月の末日時点の区分で決まります。月末時点で第1号被保険者であればその月分の保険料が必要です。同じ月のうちに再就職して第2号被保険者となり、月末以後もそのまま第2号であれば、その月分の国民年金保険料は不要です。ただし、その月に厚生年金等の資格を失って第1号被保険者の資格を取得した場合は、その月分の保険料が不要になる場合でも、第1号被保険者の資格取得届は必要です。
前納していた国民年金保険料の期間中に厚生年金へ加入すると、保険料が重複することがあります。厚生年金に加入した以降の期間の前納分は還付の対象になります。原則として日本年金機構から国民年金保険料還付請求書が送付され、必要事項を記入して返送しますが、口座振替の申出時などに還付金振込方法を登録している場合は、還付請求書を提出せず登録口座へ直接還付される場合があります。自分がどちらになるか、還付時期は年金事務所または通知書で確認してください。
国民年金第1号被保険者への切替の届出をしたうえで、申請免除・納付猶予・学生納付特例・失業等による特例などを別途申請してください。同じ窓口でまとめて手続きできる場合が多いですが、切替の届出だけでは免除は成立しません。詳しい所得基準は国民年金保険料の免除・納付猶予ページ(pension-exemption)で確認してください。
使える場合があります。国民年金の失業等による特例免除は、自己都合・会社都合など離職理由を問いません。雇用保険受給資格者証や離職票など、失業の事実を確認できる書類があれば対象になり得ます(詳しくはpension-exemption)。
多くの場合、同じ市区町村窓口・年金事務所でまとめて手続きできます。ただし、切替の届出と免除・納付猶予の申請は別の手続きで、免除は別途申請して承認される必要があります。
届出を忘れても、気づいた時点で届出をすれば資格取得日にさかのぼって手続きされます。ただし、保険料を納めないまま長期間放置すると未納として扱われ、老齢基礎年金だけでなく障害基礎年金・遺族基礎年金の納付要件にも影響する場合があります。届出自体はできるだけ早く済ませてください。
大きく違います。免除は申請して承認されると老齢基礎年金の受給資格期間に算入され、種類に応じて年金額にも反映されます。未納は受給資格期間に算入されず、年金額にも反映されません。「どうせ払えないから」と未納のまま放置せず、必ず免除等を申請してください(詳しくはpension-exemption)。
届出をせず保険料を未納のまま放置すると、その期間は老齢基礎年金額に反映されません。届出をして保険料を納付する、または免除・納付猶予の承認を受けることで、受給資格期間への算入や年金額への反映が変わります。詳しい反映割合は国民年金保険料の免除・納付猶予ページ(pension-exemption)で確認してください。
影響する場合があります。未納の期間が多いと、万一の際に障害基礎年金・遺族基礎年金の保険料納付要件を満たせないことがあります。ただし、1回の未納があるだけで必ず受給できなくなるとは限らず、実際の判定は初診日・死亡日の前日時点の納付状況によります。
60歳未満は国民年金の強制加入被保険者のため、60歳未満の期間に退職した場合は原則どおり第1号被保険者への切替が必要です。60歳以上で退職した場合、原則として強制加入ではなくなりますが、老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たしていない場合だけでなく、保険料納付済月数が480月未満で老齢基礎年金を満額に近づけたい場合も、ほかの要件を満たせば65歳になるまで任意加入を選べます。受給資格期間をすでに満たしていることは、任意加入できない理由にはなりません。
日本国内に住民登録がなくなると、国民年金の強制加入被保険者ではなくなります。ただし、20歳以上65歳未満の日本国籍の人は、任意加入(在外任意加入)を選ぶことができます。任意加入すると、老齢基礎年金の受給資格期間に算入されるほか、万一の際の障害基礎年金・遺族基礎年金の対象にもなり得ます。
なります。その年に実際に納付した国民年金保険料(生計を一にする家族の分を代わりに納めた場合を含む)は、納付した年の社会保険料控除の対象です。免除・猶予で納めていない期間の保険料は、控除の対象になりません。
申し込める場合があります。国民年金第1号被保険者は、月額400円の付加保険料をあわせて納めることができます(国民年金基金に加入している場合等は対象外)。種別変更の届出とあわせて窓口で確認してください。
国民年金第1号被保険者になったあと、1歳未満の子を養育する期間であれば対象になり得ます。所得審査はなく、この切替の届出とは別に申請(または一定の場合は届出不要)が必要です。詳しくは国民年金保険料の免除・納付猶予ページ(pension-exemption)で確認してください。