障害者手帳とは別の制度
障害者手帳の等級と、障害年金の等級・認定基準は別の制度です。手帳の等級だけで対象外と自己判断しないでください。
年金 GUIDE
病気やけがで一定の障害状態になったとき、現役世代でも受け取れる公的年金です。障害者手帳の等級とは別の基準で認定されます。
病気やけがで一定の障害状態になったとき、現役世代でも受け取れる公的年金です。障害者手帳の等級とは別の基準で認定されます。
障害者手帳の等級と、障害年金の等級・認定基準は別の制度です。手帳の等級だけで対象外と自己判断しないでください。初診日に加入していた年金制度(国民年金か厚生年金か)や、初診日の前日時点の保険料納付要件(一定期間以上の納付・免除、または直近1年間に未納がないこと等)を満たす必要があります。診断書に加えて病歴・就労状況等申立書の作成が必要で、症状や日常生活・仕事への影響を具体的に書くことが重要です。厚生年金加入中に働きながら受給している人もおり、就労している事実だけで不支給になるとは限りません。
実際の金額は入力条件によって異なります。正確な金額は公式窓口で確認するか、下のシミュレーターで概算してください。
この制度は、人によって期限の起点が異なる・一律の期限計算ルールがないため、期限の自動計算には対応していません。期限は上記の時期の目安と公式窓口で確認してください。
年金事務所・街角の年金相談センター
障害者手帳の等級と、障害年金の等級・認定基準は別の制度です。手帳の等級だけで対象外と自己判断しないでください。
初診日に加入していた年金制度(国民年金か厚生年金か)や、初診日の前日時点の保険料納付要件を満たす必要があります。初診日の証明が難しい場合は年金事務所へ早めに相談してください。
症状固定など例外もあります。診断書に加えて病歴・就労状況等申立書の作成が必要で、症状や日常生活・仕事への影響を具体的に書くことが重要です。
厚生年金加入中に働きながら受給している人もおり、就労している事実だけで不支給になるとは限りません。
同一の傷病で傷病手当金の受給期間と重なる場合、調整が生じることがあります。
障害者手帳の等級と障害年金の等級・認定基準は別の制度です。手帳を持っていなくても、障害年金の認定基準を満たせば対象になり得ます。
原則、初診日から1年6か月後の障害認定日以降に請求できます。症状固定などの例外もあります。
就労している事実だけで不支給になるとは限りません。厚生年金加入中に働きながら受給している人もいます。