年金 GUIDE

障害年金

病気やけがで一定の障害状態になったとき、現役世代でも受け取れる公的年金です。障害者手帳の等級とは別の基準で認定されます。

全国共通申請必要対象年度:2026年時点最終確認日:2026.09.04

A. この制度をひとことで

  • 対象:病気やけがで一定の障害状態になった人。初診日と保険料納付要件を満たす必要があります
  • 金額:障害基礎年金は2026年度、1級が月額88,260円、2級が月額70,608円(こどもがいる場合は加算)
  • 障害者手帳の等級とは別の基準で認定されます。手帳の等級だけで対象外と自己判断しないでください

B. 対象になる人

病気やけがで一定の障害状態になったとき、現役世代でも受け取れる公的年金です。障害者手帳の等級とは別の基準で認定されます。

障害者手帳の等級と、障害年金の等級・認定基準は別の制度です。手帳の等級だけで対象外と自己判断しないでください。初診日に加入していた年金制度(国民年金か厚生年金か)や、初診日の前日時点の保険料納付要件(一定期間以上の納付・免除、または直近1年間に未納がないこと等)を満たす必要があります。診断書に加えて病歴・就労状況等申立書の作成が必要で、症状や日常生活・仕事への影響を具体的に書くことが重要です。厚生年金加入中に働きながら受給している人もおり、就労している事実だけで不支給になるとは限りません。

所得制限・年齢制限
所得制限はありません(本人の年金)。初診日に加入していた年金制度と、初診日前日時点の保険料納付要件(一定期間以上の納付・免除、または直近1年間に未納がないこと等)を満たす必要があります。

C. いくら関係するか

金額・計算方法
障害基礎年金は2026年度、1級が月額88,260円、2級が月額70,608円(18歳到達年度末までのこどもがいる場合は加算)。障害厚生年金は加入期間中の報酬に応じた報酬比例額が基本で、1級・2級には配偶者加給年金額が加わる場合がある

実際の金額は入力条件によって異なります。正確な金額は公式窓口で確認するか、下のシミュレーターで概算してください。

ほかの制度への影響
  • 傷病手当金との関係:同一の傷病で受給期間が重なる場合、調整が生じることがあります。
  • 自立支援医療・障害者控除とは別制度:それぞれ別に申請が必要です。
  • 税金:障害年金は原則非課税です。
  • 国民年金保険料の免除:初診日までの納付状況が受給要件に影響するため、未納のまま放置しないでください。

D. いつまでに何をするか

時期・期限の目安
原則、初診日から1年6か月後の障害認定日以降に請求可能

この制度は、人によって期限の起点が異なる・一律の期限計算ルールがないため、期限の自動計算には対応していません。期限は上記の時期の目安と公式窓口で確認してください。

E. どこで申請するか

年金事務所・街角の年金相談センター

主な必要書類
  • 年金請求書
  • 診断書(所定様式)
  • 病歴・就労状況等申立書
  • 受診状況等証明書(初診の医療機関のもの)
  • 戸籍謄本等

G. 知らないと損しやすい注意点

障害者手帳とは別の制度

障害者手帳の等級と、障害年金の等級・認定基準は別の制度です。手帳の等級だけで対象外と自己判断しないでください。

初診日と保険料納付要件が重要

初診日に加入していた年金制度(国民年金か厚生年金か)や、初診日の前日時点の保険料納付要件を満たす必要があります。初診日の証明が難しい場合は年金事務所へ早めに相談してください。

障害認定日は原則、初診日から1年6か月後

症状固定など例外もあります。診断書に加えて病歴・就労状況等申立書の作成が必要で、症状や日常生活・仕事への影響を具体的に書くことが重要です。

働いていても直ちに対象外とは限らない

厚生年金加入中に働きながら受給している人もおり、就労している事実だけで不支給になるとは限りません。

傷病手当金等との調整

同一の傷病で傷病手当金の受給期間と重なる場合、調整が生じることがあります。

よくある質問

障害者手帳がないと障害年金はもらえない?

障害者手帳の等級と障害年金の等級・認定基準は別の制度です。手帳を持っていなくても、障害年金の認定基準を満たせば対象になり得ます。

障害年金はいつから請求できる?

原則、初診日から1年6か月後の障害認定日以降に請求できます。症状固定などの例外もあります。

働いていても障害年金をもらえる?

就労している事実だけで不支給になるとは限りません。厚生年金加入中に働きながら受給している人もいます。

日本年金機構|確認日 2026.09.04公式サイトで確認 ↗
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