傷病手当金は「休業中の収入」を支える制度。医療費の上限を決める制度ではない
傷病手当金は、病気やけがで働けず給与が受けられない期間の所得を支える制度です。病院で支払う医療費の自己負担を抑える制度ではありません。医療費の自己負担に上限を設ける高額療養費制度は別の制度で、条件も別に確認します。休業して医療費もかかる場合は、両方を別々に確認してください。
医療 GUIDE
業務外の病気やけがで働けず、給与を受けられない会社員等の健康保険加入者に、標準報酬日額のおおむね3分の2が支給される制度です。連続3日の待期のあと、4日目以降が対象になります。
業務外の病気やけがで働けず、給与を受けられない会社員等の生活を支えます。
実際の金額は入力条件によって異なります。正確な金額は公式窓口で確認するか、下のシミュレーターで概算してください。
傷病手当金・医療費の自己負担を概算するこの制度は、人によって期限の起点が異なる・一律の期限計算ルールがないため、期限の自動計算には対応していません。期限は上記の時期の目安と公式窓口で確認してください。
加入中の健康保険
傷病手当金は、病気やけがで働けず給与が受けられない期間の所得を支える制度です。病院で支払う医療費の自己負担を抑える制度ではありません。医療費の自己負担に上限を設ける高額療養費制度は別の制度で、条件も別に確認します。休業して医療費もかかる場合は、両方を別々に確認してください。
傷病手当金は業務外の病気やけがで働けない場合が対象です。仕事中や通勤中のけがは労災保険(療養補償・休業補償)の対象になり、傷病手当金とは別の制度・別の窓口になります。
傷病手当金は、連続して3日間仕事を休んだ「待期」が完成したあと、4日目以降の休んだ日から支給対象になります。この3日間には有給休暇や土日などの公休日も含めて数えられます。待期が完成するまでは支給対象になりません。
休業中に勤務先から給与が支払われる場合、その金額が傷病手当金の額より少なければ差額が支給され、傷病手当金の額以上であれば支給されません。給与の有無・金額は勤務先に確認してください。
退職日までに継続して1年以上の被保険者期間があり、退職日に傷病手当金を受けているか受けられる状態であれば、退職後も残りの期間、継続して給付を受けられる場合があります。ただし失業給付(基本手当)は「働ける状態であること」が前提のため、同じ期間に両方を受け取ることはできません。
支給期間は、支給を開始した日から通算して1年6か月までです。途中で復職して再び同じ傷病で休んだ場合も、通算した期間で上限が判定されます。
いったん治癒したとみなされれば、その後に同じ傷病で再び働けなくなった場合に、新たな傷病として扱われる可能性がありますが、これは自動的に決まるものではなく、治療の空白期間や医学的な判断など個別の事情によって加入している健康保険が判断します。自己判断で「治った扱いになっている」と決めつけないでください。
支給には医師の証明が必要です。症状が落ち着いたと感じても自己判断で通院や証明の取得を止めてしまうと、その後の支給や社会的治癒の判断に影響することがあります。通院や申請のペースは主治医・健康保険と相談してください。
申請書の様式、証明の取り方、給与との調整方法は加入先の健康保険(協会けんぽ・健康保険組合など)によって案内が異なる場合があります。申請の前に一度、加入している健康保険へ確認しておくと手戻りが少なくなります。
傷病手当金は休業中の収入を支える制度、高額療養費は医療費の自己負担の上限を決める制度です。どちらか一方がもう一方の代わりになるものではないため、別々に確認してください。
退職日までに継続して1年以上の被保険者期間があり、退職日に傷病手当金を受けているか受けられる状態であれば、退職後も残りの期間、継続して受け取れる場合があります。
同一の傷病であれば、支給開始日から通算1年6か月までという上限の中で扱われます。いったん治癒したとみなされる「社会的治癒」に該当するかどうかは自動では決まらず、個別の事情で加入している健康保険が判断します。
傷病手当金は業務外の病気・けがが対象で、仕事中・通勤中のけがは労災保険の休業補償給付が対象になります。原則として同じ理由で両方を受け取ることはできません。