住宅 GUIDE

火災保険と地震保険

火災保険の本体では、地震・噴火・これらによる津波を原因とする損害は原則として補償されません。地震が原因の火災も同じです。地震保険は単独では契約できず、火災保険に付帯します(契約途中からの付帯も可能)。建物と家財は別々の保険の対象で、保険金額も損害の認定もそれぞれ分けて扱います。地震保険金は損害区分ごとの割合で支払われ、実際の修理費をそのまま受け取る保険ではありません。

全国共通申請必要対象年度:2026年時点最終確認日:2026.09.19

A. この制度をひとことで

  • 原因で分かれる:地震・噴火・津波が原因なら地震保険、それ以外の火災・風災・水災などは火災保険(付いている補償の範囲で)
  • 建物と家財は別々の保険の対象:建物だけを対象にしている場合、家財は補償されない
  • 地震保険は火災保険金額の30%から50%。全損でも建て直せる額ではなく、生活再建の資金

B. 対象になる人

火災保険の本体では、地震・噴火・これらによる津波を原因とする損害は原則として補償されません。地震が原因の火災も同じ扱いです。地震保険は単独では契約できず、火災保険に付帯してのみ加入できます(契約期間の途中からの付帯も可能)。

地震保険は再建費用の全額を保証する保険ではありません。保険金額は火災保険金額の30%から50%の範囲で設定し、支払額は損害区分ごとの割合で決まります。この50%は「火災保険金額」に対する割合で、建物の時価額の50%を一律の上限とする仕組みではありません。火災保険金額、新価(再調達価額)、時価額はそれぞれ別のものです。また、保険金額は住宅ローンの残高を基準に決まるものでもなく、実際の修理費をそのまま支払う保険でもありません。生活を立て直す資金と位置づけて、貯蓄や被災者生活再建支援金と合わせて考えてください。

所得制限・年齢制限
地震保険の保険金額は、火災保険金額の30%から50%の範囲で、建物・家財それぞれについて設定します。限度額は建物5,000万円・家財1,000万円です。所得による加入制限はありません。地震保険料控除には所得税で最大5万円、個人住民税で最大2万5千円という控除額の上限があります。

C. いくら関係するか

金額・計算方法
地震保険の保険金額は、火災保険金額の30%から50%の範囲で、建物・家財それぞれについて設定する。限度額は建物5,000万円・家財1,000万円。保険金は損害区分ごとの割合で支払われ、2017年1月1日以後に保険期間が始まる契約では全損100%・大半損60%・小半損30%・一部損5%(いずれも時価額の同じ割合が限度)

実際の金額は入力条件によって異なります。正確な金額は公式窓口で確認するか、下のシミュレーターで概算してください。

火災保険と地震保険
項目火災保険地震保険
加入方法単独で契約できる単独では契約できず、火災保険に付帯する(契約期間の途中からも付帯できる)
主な補償原因火災・落雷・破裂・爆発のほか、契約により風災・ひょう災・雪災、水災、水ぬれ、盗難など地震・噴火・これらによる津波を原因とする損害(地震による火災を含む)
対象建物と家財は別々の保険の対象。保険金額もそれぞれ設定する建物と家財は別々の保険の対象。火災保険で保険の対象にしているものに付帯する
保険金の決まり方損害の額を基に算定(契約により免責金額や支払条件がある)損害区分の認定に応じた割合(全損100%・大半損60%・小半損30%・一部損5%)
保険金額の上限建物・家財それぞれの評価額まで火災保険金額の30%から50%。建物5,000万円・家財1,000万円が限度
保険料の決まり方商品・補償範囲・所在地・構造・築年数などにより会社ごとに違う所在地・建物の構造・保険金額・保険期間・割引で決まり、条件が同じなら会社によらず同じ
税控除火災保険料そのものは所得控除の対象にならない地震保険料控除(所得税最大5万円・住民税最大2万5千円)の対象
賃貸住宅建物は貸主が契約。入居者は家財を契約し、借家人賠償責任を付けるのが一般的入居者が契約した家財の火災保険に付帯できる
分譲マンション共用部分は管理組合、専有部分は区分所有者が契約共用部分・専有部分・家財それぞれの契約に付帯しているかを別に確認する

地震保険は国が関与する制度で、補償内容と保険料の算出方法は全社共通です。一方、火災保険の商品性や付帯できる特約は会社ごとに違うため、支払う保険料の総額まで同額になるとは限りません。

災害の原因別に、どちらで扱うか
原因火災保険の本体地震保険
失火・もらい火による火災対象対象外
落雷・破裂・爆発対象対象外
地震による建物の損壊対象外対象
地震による火災対象外(費用保険金・特約が付く契約はある)対象
地震が原因で延焼・拡大した火災対象外(同上)対象
噴火による損害対象外対象
地震・噴火による津波対象外対象
地震時の紛失・盗難対象外対象外
台風・強風による損害(風災)風災の補償が付いていれば対象対象外
洪水・高潮・土砂災害による浸水(水災)水災の補償が付いていれば対象対象外
給排水設備の事故等による水ぬれ水ぬれの補償が付いていれば対象対象外

地震・噴火・これらによる津波を原因とする損害は、火災保険の本体(損害保険金)では原則として補償されません。ただし、商品によっては地震火災費用保険金などの限定的な費用補償が付くことがあるため、「火災保険から一切支払われない」とは断定できません。本体の損害補償と費用保険金・特約を分けて確認してください。地震発生後、一定の期間を経過して発生した損害の扱いも約款で定められています。

火災保険で付けられる主な補償(自動で全部付くわけではない)
補償対象になる事故の例確認したいこと
火災・落雷・破裂・爆発失火、もらい火、落雷、ガス爆発ほぼ基本補償に含まれる
風災・ひょう災・雪災台風の強風で屋根がはがれた、雪の重みで壊れたプランによって外せる。免責金額や支払条件がある
水災洪水、高潮、土砂災害による浸水・流失外せるプランが多い。浸水の深さなどの支払条件を確認
水ぬれ給排水設備の事故、他人の戸室で生じた事故による漏水水災とは別の補償。給排水設備自体の修理費の扱いを確認
盗難空き巣による盗取・き損・汚損現金の補償には上限があることが多い
物体の落下・飛来・衝突車が飛び込んだ、飛来物が窓を割った自分の家族の車による場合の扱いを確認
不測かつ突発的な事故家具を運んでいて壁を壊した破損・汚損として付帯するプランがある
個人賠償責任・借家人賠償責任階下への漏水、借りている部屋を壊した特約として付けるのが一般的。他の保険と重複していないか確認

どの補償が付いているかは商品と契約プランによって違います。保険証券と約款で、補償の有無、免責金額(自己負担額)、支払条件を確認してください。多くの契約では、故意または重大な過失による損害、経年劣化・自然の消耗、材質や施工の欠陥そのものによる損害を免責としています。ただし免責の範囲は約款の定め方によって違い、劣化した設備が原因で起きた事故による損害まで一律に対象外になるとは限りません。個人賠償責任・借家人賠償責任などの賠償の補償は、法律上の損害賠償責任を負う場合に備えるもので、免責の定め方も損害の補償とは別です。実際の適用は契約している約款で確認してください。

地震保険の損害区分と支払割合(2017年1月1日以後に保険期間が始まる契約)
損害区分支払割合限度
全損地震保険金額の100%時価額の100%が限度
大半損地震保険金額の60%時価額の60%が限度
小半損地震保険金額の30%時価額の30%が限度
一部損地震保険金額の5%時価額の5%が限度

一部損に至らない損害には保険金が支払われません。古い契約では全損・半損・一部損の3区分になっていることがあるため、契約の始期日を確認してください。実際の修理費をそのまま支払う保険ではありません。

建物と家財で認定基準が違う
損害区分建物の認定基準家財の認定基準
全損主要構造部の損害額が建物の時価額の50%以上、または焼失・流失した部分の床面積が延床面積の70%以上損害額が家財全体の時価額の80%以上
大半損主要構造部の損害額が時価額の40%以上50%未満、または焼失・流失した床面積が延床面積の50%以上70%未満損害額が家財全体の時価額の60%以上80%未満
小半損主要構造部の損害額が時価額の20%以上40%未満、または焼失・流失した床面積が延床面積の20%以上50%未満損害額が家財全体の時価額の30%以上60%未満
一部損主要構造部の損害額が時価額の3%以上20%未満、または全損・大半損・小半損に至らない建物が床上浸水もしくは地盤面より45cmを超える浸水を受けて損害が生じた場合損害額が家財全体の時価額の10%以上30%未満

主要構造部は、建築基準法施行令に定める構造耐力上主要な部分(軸組、基礎、屋根、外壁など)を指します。建物と家財は別々の保険の対象で、損害の認定もそれぞれ分けて行うため、建物が小半損でも家財が一部損に至らないことがあります。津波による損害や、液状化による建物の傾斜・沈下には、これとは別の認定方法が定められています。具体的な基準は日本損害保険協会が公表している損害認定基準で確認してください。

持ち家・賃貸・分譲マンション
住まい方誰が何を契約するか確認したいこと
戸建て持ち家所有者が建物と家財をそれぞれ保険の対象にする建物・家財の両方に地震保険を付帯しているか
分譲マンションの専有部分区分所有者が専有部分と家財を契約管理組合の契約では専有部分が対象外のことがある
分譲マンションの共用部分管理組合が契約地震保険が付帯しているか、管理規約でどこまでが共用部分か
賃貸住宅の建物貸主(大家)が契約入居者の契約ではない
賃貸住宅の家財入居者が契約家財の契約がなければ室内の家財は補償されない
借家人賠償責任入居者が特約として契約大家への賠償のための補償で、自分の家財を直す費用ではない
個人賠償責任入居者・所有者が特約として契約他の保険やクレジットカードの付帯と重複していないか

分譲マンションでは、管理組合が共用部分へ加入していても、専有部分や各世帯の家財まで自動的に補償されるとは限りません。管理規約、管理組合の保険の加入内容、自分の契約の3つを突き合わせて確認してください。

水災と水ぬれは別のもの
項目水災水ぬれ
主な原因洪水、高潮、土砂災害による浸水・流失給排水設備の事故、他人の戸室で生じた事故による漏水
補償の付き方外せるプランが多い外せるプランもある。水災とは別に判断する
支払条件浸水の深さや損害割合などの条件が契約ごとにある事故による水ぬれであることが前提
対象外になりやすい例地震・津波による浸水(地震保険の対象)劣化した配管・設備そのものの修理費(多くの契約で除外)

「水」がつく補償でも中身は違います。津波による浸水は水災ではなく地震保険の対象です。原因を取り違えると、請求先も結論も変わります。なお、劣化した配管そのものの修理費が対象外でも、その漏水で床・壁・家財に生じた損害は、水ぬれの補償が付いていれば対象になる場合があります。設備そのものの修理と、漏水によって生じた損害を分けて確認してください。

地震保険の割引(いずれか1つだけ)
割引割引率主な確認資料
免震建築物割引50%住宅性能評価書など、免震建築物の基準に適合することが分かる書類
耐震等級割引(耐震等級3)50%建設住宅性能評価書、耐震等級を証明する書類など
耐震等級割引(耐震等級2)30%同上
耐震等級割引(耐震等級1)10%同上
耐震診断割引10%耐震診断または耐震改修の結果、現行の耐震基準を満たすことが分かる書類
建築年割引10%建物の新築年月が1981年6月1日以後であることが分かる書類

割引は重複して適用できず、いずれか1つだけです。適用には所定の確認資料の提出が必要で、提出した日以後の保険期間について適用されます。どの資料が使えるかは保険会社へ確認してください。

契約時と事故後に確認すること
場面確認する項目確認先
契約時建物・家財それぞれの保険金額、付けている補償、免責金額、地震保険の付帯の有無保険証券・約款・代理店
契約時適用できる割引と必要な確認資料保険会社・代理店
契約時住まいの水災・土砂災害・浸水想定、建物の階数、家財を置いている高さハザードマップポータルサイト・自治体
事故後被害の記録(全体と近景の写真・動画)、被害拡大の防止自分で実施(危険な建物へは戻らない)
事故後契約内容と請求書類、修理見積り保険会社・代理店
事故後損害の調査と支払内容保険会社

安全の確保と、被害の拡大を防ぐための応急処置は、保険会社の調査や支払額の確定を待つ必要はありません。危険がある場合や生活の再開に支障がある場合は先に対応してください。待ってから判断したいのは、本格的な修理の契約です。補償の範囲と自己負担がはっきりしないまま本工事を発注すると、想定より自己負担が大きくなることがあります。応急処置をしたときは、写真・動画・見積書・領収書を残し、保険会社へ速やかに連絡してください。応急処置にかかった費用が必ず補償されるとは限らないため、支払の対象になるかは契約内容で確認してください。

計算例

例1:地震で発生した火災で自宅が焼けた場合

  1. 前提:戸建て持ち家。火災保険に加入し、地震保険も付帯している
  2. 原因は地震による火災。火災保険の本体(損害保険金)では、地震・噴火・これらによる津波を原因とする損害は原則として補償されない
  3. この火災の損害は、付帯している地震保険で損害区分の認定を受けて判断する
  4. 地震保険を付帯していない場合でも、契約している火災保険の商品に地震火災費用保険金や地震火災に関する特約が付いていれば、限定的な費用保険金が支払われることがある
  5. 費用保険金の有無・支払条件・限度額は商品や契約プランによって違うため、契約内容を確認する

火災保険の本体では出ないが、地震保険の認定と、契約している費用保険金・特約の有無を分けて確認する

「火災だから火災保険」ではありません。火災の原因が地震・噴火・津波かどうかで扱いが変わります。地震が原因で発生し、そこから延焼・拡大した火災も同じ扱いです。また、地震保険から出る額は損害区分ごとの割合で決まり、実際の修理費をそのまま支払うものではありません。

例2:台風で屋根がはがれた場合

  1. 前提:戸建て持ち家。原因は台風の強風
  2. 風災の補償が付いている契約であれば、火災保険の補償対象になり得る
  3. 風災の補償が外れているプランでは対象にならない。すべての火災保険に自動で付いているわけではない
  4. 免責金額(自己負担額)や、損害額が一定額以上のときに支払うという支払条件が設定されている契約がある
  5. 経年劣化による傷み、施工不良が原因と判断された部分は対象にならない

風災の補償が付いていれば対象になり得る。補償の有無・免責金額・支払条件を契約内容で確認する

台風による損害でも、強風による被害は風災、大雨による浸水は水災と、原因ごとに別の補償で扱われます。どちらも付いている契約とそうでない契約があります。

例3:洪水で床上浸水した場合

  1. 前提:戸建て持ち家。河川の氾濫による浸水
  2. 水災の補償が付いている契約であれば、火災保険の補償対象になり得る
  3. 水災の補償は外せるプランが多く、外していれば対象にならない
  4. 水災には、浸水の深さや損害割合など、契約ごとに定められた支払条件がある
  5. 建物と家財は別々の保険の対象。建物だけを保険の対象にしている場合、濡れた家財は対象にならない(同じ契約に両方を含められる商品もある)

水災の補償と、建物・家財それぞれの契約の有無を確認する

同じ浸水でも、地震による津波が原因であれば火災保険の水災ではなく地震保険の対象です。原因を取り違えないでください。ハザードマップの想定区域外でも浸水が起きないとは限らないため、想定区域外であることだけを理由に水災補償を外すかどうかを決めないでください。

例4:給排水管の事故で階下へ水が漏れた場合

  1. 前提:分譲マンションの専有部分。給排水設備の事故で室内が水びたしになり、階下へも漏れた
  2. 自室の損害は、水ぬれ(給排水設備の事故等による水ぬれ)の補償が付いていれば火災保険の対象になり得る
  3. 階下の住戸に与えた損害は、自室の火災保険ではなく個人賠償責任の補償・特約で扱う。ただし、漏水したというだけで自動的に保険金が出るわけではなく、法律上の損害賠償責任を負い、かつ該当する特約などの条件を満たす場合に支払われる
  4. 水災の補償とは別のもので、水ぬれが付いていても水災が付いているとは限らない
  5. 劣化した配管・給排水設備そのものの修理費は、多くの契約で水ぬれの補償から除かれている
  6. 一方、その漏水で床・壁・家財に生じた損害は、水ぬれの補償が付いていれば対象になる場合がある。設備そのものの修理と、漏水によって生じた損害は分けて確認する

自室は水ぬれ、階下への賠償は個人賠償責任。水災とは別の補償として確認する

「水」がつく補償は水災と水ぬれで中身が違います。水災は洪水・高潮・土砂災害などによる被害、水ぬれは給排水設備の事故や他人の戸室で生じた事故による被害です。劣化した設備が原因という理由だけで、床や家財に生じた損害まで一律に対象外になるとは限りません。免責の定め方は約款によって違うため、特定の保険会社の商品の条件をすべての契約に当てはめず、自分の約款で確認してください。

例5:地震で家財が壊れ、小半損と認定された場合

  1. 前提:家財の地震保険金額 500万円、家財全体の時価額 600万円
  2. 家財の損害額が家財全体の時価額の30%以上60%未満と認定され、小半損に当たる
  3. 支払割合は 30%。500万円 × 30% = 1,500,000円
  4. 時価額を限度とする条件も確認する:600万円 × 30% = 1,800,000円
  5. 小さい方が支払額になる

地震保険金は 1,500,000円

家財と建物は別々の保険の対象で、保険金額も損害の認定もそれぞれ分けて扱います。建物だけを保険の対象にしている場合、家財は補償されません。ただし、同じ火災保険契約に建物と家財の両方を含められる商品もあるため、必ず別々の契約書になるという意味ではありません。自分の契約でどちらが保険の対象になっているかは保険証券・契約内容で確認してください。また、1個または1組の価額が30万円を超える貴金属・宝石・書画・骨とう等、通貨、有価証券、預貯金証書、自動車などは地震保険の対象になりません。

例6:分譲マンションで共用部分と自室の家財が被災した場合

  1. 前提:分譲マンション。管理組合が共用部分について保険を契約している
  2. エントランスや外壁など共用部分の損害は、管理組合の契約で扱う
  3. 専有部分(室内)の損害は、管理組合の契約では扱わないことがある。各区分所有者が自分で契約しているかを確認する
  4. 室内の家財は、家財を対象とする契約がなければ補償されない
  5. 管理組合の契約に地震保険が付帯しているかどうかも別に確認する

共用部分・専有部分・家財の3つを分けて、それぞれどの契約でカバーされるかを確認する

管理組合が共用部分へ加入していても、専有部分や各世帯の家財まで自動的に補償されるとは限りません。管理規約と管理組合の保険証券、自分の契約の3つを突き合わせてください。

例7:賃貸住宅で入居者の家財が被災した場合

  1. 前提:賃貸アパートの入居者。災害で室内の家財が損害を受けた
  2. 建物自体は大家(貸主)が契約している保険で扱う。入居者の契約ではない
  3. 入居者の家財は、入居者自身が家財を対象とする契約をしていなければ補償されない
  4. 入居時に加入する保険には、借家人賠償責任(原状回復義務に備えるもの)が含まれていることが多い
  5. 借家人賠償責任は大家に対する賠償のための補償で、自分の家財を直す費用ではない
  6. 入居者が家財の火災保険を契約していれば、そこへ地震保険を付帯できる

建物は大家、家財は入居者。借家人賠償責任は自分の家財の補償ではない

賃貸でも家財の地震保険に加入できます。必要かどうかは、家財の量と買い直しに必要な金額、貯蓄で賄えるかで判断してください。一律に不要とは言えません。

例8:損害が一部損に届かなかった場合

  1. 前提:建物の地震保険金額 1,000万円。地震で壁にひびが入った
  2. 主要構造部の損害額が建物の時価額の3%未満と判断され、一部損(3%以上20%未満)に当たらない
  3. 床上浸水も、地盤面より45cmを超える浸水もなかった
  4. 支払割合は 0%

地震保険金は 0円(支払われない)

一部損に至らない損害には保険金が支払われません。修理が必要な損傷があっても、認定基準に達しなければ0円です。なお、自治体が発行する罹災証明書の被害区分(全壊・大規模半壊・半壊など)と、保険会社の損害認定は別の判定です。片方が出たからもう片方も同じ結果になるとは限りません。

例9:地震保険金額1,000万円で、損害区分ごとに支払額がどう変わるか

  1. 前提:建物の地震保険金額 1,000万円、建物の時価額 2,000万円。2017年1月1日以後に保険期間が始まる契約
  2. 全損:支払割合 100% → 10,000,000円
  3. 大半損:支払割合 60% → 6,000,000円
  4. 小半損:支払割合 30% → 3,000,000円
  5. 一部損:支払割合 5% → 500,000円
  6. 区分に至らない:支払割合 0% → 0円

全損でも 10,000,000円。地震保険金額 1,000万円 を上限とする支払いで、再建費用の全額を保証するものではない

30%から50%という割合の基準は「火災保険金額」で、建物の時価額の50%を一律の上限とする仕組みではありません。この例では時価額を2,000万円と置いていますが、時価額は新価(再調達価額)から使用による消耗分を差し引いた金額で、建て直しに必要な金額そのものではありません。したがって、この数字だけから再建費用がいくらかを決めることはできません。いずれにしても地震保険は再建費用の全額を保証する保険ではなく、保険金額も住宅ローンの残高を基準に決まるものではありません。保険金を受け取ったこと自体で返済債務が消えるわけでもありません。生活を立て直すための資金と位置づけ、貯蓄や公的な支援と合わせて考えてください。

計算例は考え方を示すための概算です。実際の金額は、適用される税率区分、復興特別所得税、住民税への影響、個別の事情によって変わります。

ほかの制度への影響
  • 火災保険の補償範囲:火災・落雷・破裂・爆発のほか、風災・ひょう災・雪災、水災、給排水設備の事故等による水ぬれ、盗難、物体の落下・飛来・衝突、不測かつ突発的な事故などが対象になり得ますが、どこまで付くかは商品・契約プランによって違います。すべての火災保険にこれらが自動で付いているわけではないため、契約内容で確認してください。個人賠償責任・借家人賠償責任などは特約で付けるのが一般的です。
  • 地震が原因の損害:地震による建物の損壊、地震による火災、地震が原因で延焼・拡大した火災、噴火、地震・噴火による津波、地震による紛失・盗難は、火災保険の本体(損害保険金)では原則として補償されません。地震発生後、一定の期間を経過して発生した損害の扱いも約款で定められています。ただし、火災保険の商品によっては地震火災費用保険金など限定的な費用補償が付くことがあり、「火災保険から一切支払われない」と断定はできません。本体の損害補償と、費用保険金・特約は分けて確認してください。
  • 損害の認定:建物と家財では認定基準が異なります。建物は主要構造部の損害割合や焼失・流失した床面積の割合で、家財は家財全体の時価額に対する損害割合で判定します。津波や液状化による損害には別の認定方法があります。一部損に至らない損害には保険金が支払われません。古い契約では全損・半損・一部損の3区分のことがあるため、契約の始期日を確認してください。
  • 対象になる資産:居住用の建物と生活用の家財が基本です。通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手、自動車、1個または1組の価額が30万円を超える貴金属・宝石・書画・骨とう等、稿本・設計書・図案などは地震保険の対象になりません。門・塀・物置などの付属建物や、店舗併用住宅の扱いは契約によって異なります。なお、この対象外資産は地震保険の約款上の区分で、所得税の雑損控除でいう「生活に通常必要でない資産」とは別の制度です。
  • 保険料:地震保険料は、所在地、建物の構造、保険金額、保険期間、割引で決まります。国が関与する制度のため、これらの条件と割引が同じであれば、どの保険会社で契約しても地震保険部分の保険料と補償内容は同じです。一方、火災保険の本体や付帯する特約は会社・商品によって違うため、支払う保険料の総額まで同額になるとは限りません。
  • 割引:免震建築物割引(50%)、耐震等級割引(等級3は50%、等級2は30%、等級1は10%)、耐震診断割引(10%)、建築年割引(10%)があります。重複しては使えず、いずれか1つだけの適用です。適用には所定の確認資料の提出が必要で、提出した日以後の保険期間について適用されます。
  • 税金:地震保険料控除は所得控除で、所得税は最大5万円、個人住民税は最大2万5千円です。保険金が増える制度ではなく、火災保険料の全体が控除対象になるわけでもありません。旧長期損害保険料の経過措置は別の計算になります。
  • 保険金と雑損控除:受け取った保険金は、雑損控除の計算で損害を補填する金額として差し引きます。まず損害金額から差し引き、超える部分だけを災害等関連支出から差し引きます。保険金で損害がほぼ補填されると、雑損控除額が0円になることがあります。
  • 災害時:罹災証明書の被害区分(全壊・大規模半壊・半壊など)と、保険会社の損害認定(全損・大半損・小半損・一部損)は別々の判定です。片方が出たからもう片方も同じ結果になるとは限りません。
  • 住宅ローンとの関係:火災保険への加入は法律上の義務ではありません。ただし、多くの金融機関が融資の条件として火災保険への加入を求めるため、実際にはローンを組むと加入することになります。地震保険の付帯まで条件とされるかは金融機関や商品によって異なります。

D. いつまでに何をするか

時期・期限の目安
火災保険の契約時、または契約期間の途中から付帯できる

この制度は、人によって期限の起点が異なる・一律の期限計算ルールがないため、期限の自動計算には対応していません。期限は上記の時期の目安と公式窓口で確認してください。

E. どこで申請するか

損害保険会社・代理店

主な必要書類
  • 保険証券(火災保険・地震保険それぞれの保険金額と補償範囲が分かるもの)
  • 契約時に受け取った約款・重要事項説明書(補償される原因と免責事由の確認用)
  • 被害の状況が分かる写真・動画(全体と近景。片付ける前に撮る)
  • 修理の見積書・請求書・領収書
  • 割引の適用に使う確認資料(建設住宅性能評価書、耐震等級を証明する書類、耐震診断の結果など。適用する割引によって異なる)
  • 分譲マンションの場合は管理規約と管理組合の保険の加入内容
  • 賃貸の場合は賃貸借契約書と、入居時に加入した保険の証券

G. 知らないと損しやすい注意点

「火災ならすべて火災保険」ではない

火災保険の本体(損害保険金)では、地震・噴火・これらによる津波を原因とする損害は原則として補償されません。地震が原因で発生した火災も、そこから延焼・拡大した火災も同じ扱いです。つまり、同じ「火災」でも原因が地震かどうかで扱いが変わります。地震による火災に備えるには、火災保険に地震保険を付帯しておく必要があります。まず原因を確認し、そのうえでどの契約で扱うかを判断してください。

「火災保険から1円も出ない」とも断定できない

地震が原因の火災でも、契約している火災保険の商品に地震火災費用保険金や地震火災に関する特約が付いていれば、限定的な費用保険金が支払われることがあります。これは地震保険とは別の補償で、支払条件や限度額は商品・契約プランによって違います。地震保険の代わりになるものではありませんが、「火災保険からは一切支払われない」と決めつけずに、本体の損害補償と費用保険金・特約を分けて契約内容を確認してください。

地震保険は単独では契約できない

地震保険は火災保険に付帯して契約する保険で、地震保険だけを単独で契約することはできません。すでに火災保険を契約している場合、契約期間の途中からでも地震保険を付帯できます。火災保険の更新を待つ必要はないので、付けていない場合は保険会社や代理店へ相談してください。付帯できるのは、その火災保険で契約している対象(建物・家財)についてです。

建物と家財は別々の保険の対象。建物だけでは家財は出ない

地震保険では、建物と家財は別々の保険の対象として扱い、保険金額もそれぞれ設定します。建物だけを保険の対象にしている場合、室内の家財が壊れても家財の保険金は支払われません。逆に家財だけを対象にしていれば、建物の損害は対象になりません。損害の認定も建物と家財で別々に行うため、建物が小半損でも家財は一部損に至らない、といったことが起こります。なお、商品によっては同じ火災保険契約に建物と家財の両方を含められるため、必ず別々の契約書になるという意味ではありません。大切なのは、自分の契約で建物と家財のどちらが保険の対象になっているかで、これは保険証券と契約内容で確認できます。

保険金額は火災保険金額の30%から50%

地震保険の保険金額は、火災保険金額の30%から50%の範囲で設定します。限度額は建物5,000万円・家財1,000万円です。火災保険金額が1億2,000万円でも、50%は6,000万円になりますが、建物の限度額5,000万円が優先されます。ここで注意したいのは、30%から50%という割合の基準が「火災保険金額」だという点です。建物の時価額の50%を一律の上限とする制度ではありません。火災保険金額を新価(再調達価額)で設定しているか時価額で設定しているかによって、地震保険金額が時価額に占める割合は変わります。いずれにしても、再建費用の全額を保証する保険ではありません。

火災保険金額・新価(再調達価額)・時価額を分けて考える

火災保険金額は契約で設定する金額、新価(再調達価額)は同じものを新たに建てたり買ったりするのに必要な金額、時価額は新価から使用による消耗分を差し引いた金額です。この3つは同じではありません。地震保険金額は火災保険金額の30%から50%で決めますが、支払いのときは損害区分ごとの割合に加えて、時価額に対する同じ割合が限度になります。たとえば火災保険金額3,000万円に対して地震保険金額を1,500万円(50%)に設定し、建物の時価額が2,000万円である場合、全損なら通常の計算は1,500万円で、これは時価額の75%に当たります。「時価額の50%までしか出ない」という理解は誤りです。自分の契約が新価・時価のどちらを基準にしているかは、保険証券と約款で確認してください。

住宅ローン残高とは無関係

地震保険の保険金額は、住宅ローンの残高とは関係なく決まります。全損の保険金を受け取ってもローンが消えるわけではありません。被災した住宅のローンが残ったまま、新たな住まいの費用も必要になることがあります。地震保険は生活を立て直すための資金と位置づけ、貯蓄、被災者生活再建支援金などの公的支援、住宅ローンの返済条件の相談と合わせて考えてください。保険金は自由に使えるお金なので、必ず修理に充てなければならないというものでもありません。

実際の修理費がそのまま支払われる保険ではない

地震保険は、損害の認定区分に応じた割合で保険金を支払う仕組みです。修理の見積額がいくらであっても、認定された区分の割合を超えて支払われることはありません。逆に、修理費より保険金が多くなることもあり得ます。火災保険の本体は損害の額を基に算定するのが一般的で、この点が地震保険とは違います。同じ「保険金」でも決まり方が違うと理解してください。

4つの損害区分と、一部損に届かない場合

2017年1月1日以後に保険期間が始まる契約では、全損・大半損・小半損・一部損の4区分で、それぞれ地震保険金額の100%・60%・30%・5%が支払われます。いずれも時価額の同じ割合が限度です。一部損の基準にも届かない損害には、保険金が支払われません。壁にひびが入るなど修理が必要な損傷があっても、認定基準に達しなければ0円になります。古い契約では全損・半損・一部損の3区分のことがあるため、契約の始期日を確認してください。

建物と家財で認定基準が違う

建物は、主要構造部(建築基準法施行令に定める構造耐力上主要な部分)の損害額が時価額に占める割合、または焼失・流失した部分の床面積が延床面積に占める割合で判定します。家財は、家財全体の時価額に対する損害額の割合で判定します。割合の刻みも建物と家財で違うため、同じ「小半損」でも中身は別です。基準の「以上」「未満」は正確に読んでください。たとえば建物の一部損は3%以上20%未満で、20%ちょうどなら小半損の側になります。

津波・液状化には別の認定方法がある

津波による損害や、液状化による建物の傾斜・沈下については、通常の認定基準とは別の方法が定められています。液状化では、建物の傾斜角度や沈下量に着目して区分を判定します。見た目に大きな損壊がなくても認定されることがあり、逆にひびが目立っても基準に達しないことがあります。具体的な基準は日本損害保険協会が公表している損害認定基準で確認し、判断に迷う場合は保険会社へ相談してください。

罹災証明書と保険会社の認定は別の判定

自治体が発行する罹災証明書の被害区分(全壊・大規模半壊・半壊など)と、保険会社の損害認定(全損・大半損・小半損・一部損)は、別々の基準による別々の判定です。罹災証明書で半壊と判定されたから保険でも小半損になる、といった対応関係はありません。罹災証明書は公的な支援や減免の手続きに使い、保険金は保険会社の調査と認定で決まります。どちらか一方の結果をもう一方に当てはめないでください。

地震保険の対象にならない資産がある

地震保険の対象は、居住用の建物と生活用の家財が基本です。通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手、自動車、1個または1組の価額が30万円を超える貴金属・宝石・書画・骨とう等、稿本・設計書・図案などは対象になりません。店舗併用住宅の扱い、門・塀・物置などの付属建物の扱いは契約によって異なります。事業専用の建物、商品、業務用の設備は地震保険の対象外で、別の保険で備えます。なお、この対象外資産は地震保険の約款上の区分であり、所得税の雑損控除でいう「生活に通常必要でない資産」とは別の制度です。名前が似ていても中身と根拠が違うので混同しないでください。対象範囲は契約で確認してください。

地震保険料は条件が同じなら会社によらず同じ

地震保険料は、所在地、建物の構造、保険金額、保険期間、割引で決まります。国が関与する制度のため、これらの条件と割引が同じであれば、どの保険会社で契約しても地震保険部分の保険料と補償内容は同じです。ただし、火災保険の本体や付帯する特約は会社・商品によって違うため、支払う保険料の総額まで同額になるとは限りません。地震保険部分と火災保険部分を分けて比べてください。このサイトでは特定の保険会社・商品を推奨しません。

割引はいずれか1つだけ

地震保険には、免震建築物割引(50%)、耐震等級割引(等級3は50%、等級2は30%、等級1は10%)、耐震診断割引(10%)、建築年割引(10%)があります。条件を複数満たしていても、重複して適用することはできず、いずれか1つだけの適用になります。適用には所定の確認資料の提出が必要で、提出した日以後の保険期間について適用されます。契約後に資料が見つかった場合でも、その時点から適用できることがあるため、保険会社へ相談してください。

水災は「外す」「付ける」を一律に決めない

水災の補償を外すかどうかは、住んでいる場所と住まい方で変わります。確認したいのは、洪水浸水想定、内水氾濫の想定、高潮の想定、土砂災害の警戒区域、建物の階数、家財を置いている高さ、地下室や半地下の有無、過去の浸水履歴、そして契約の水災補償の支払条件と免責金額です。ハザードマップポータルサイトや自治体の資料で確認できます。ただし、ハザードマップの想定区域外でも被害が起こらないとは限りません。想定は一定の条件で計算されたもので、内水氾濫や想定を超える降雨では区域外でも浸水することがあります。想定区域外であることだけを理由に水災補償を外すと決めないでください。

水災と水ぬれを取り違えない

水災は、洪水・高潮・土砂災害などによる浸水や流失を対象とする補償です。水ぬれは、給排水設備の事故や他人の戸室で生じた事故による漏水を対象とする補償です。名前が似ていますが別の補償で、水ぬれが付いていても水災が付いているとは限りません。また、地震による津波の浸水は、火災保険の水災ではなく地震保険の対象です。

「劣化した配管からの漏水だから全部対象外」とは限らない

漏水のときは、次の3つを分けて考えてください。①劣化した配管・給排水設備そのものの修理費。②その漏水によって床・壁・天井・家財に生じた損害。③階下など第三者に与えた損害の賠償。多くの火災保険では、①の設備そのものの修理費は水ぬれの補償から除かれています。一方、②の漏水で生じた損害は、水ぬれの補償が付いていれば対象になる場合があります。経年劣化が免責として定められていても、その定め方は約款によって違い、「劣化した設備が原因だから床も家財も一律に対象外」とは限りません。③は個人賠償責任や借家人賠償責任の補償で扱うもので、損害の補償とは別の条件です。どこまでが対象になるかは商品と約款によって違うため、特定の保険会社の商品の条件をすべての契約に当てはめないでください。自分の保険証券と約款で、①②③のそれぞれについて確認してください。

分譲マンションは3つに分けて確認する

分譲マンションでは、共用部分、専有部分、家財の3つを分けて考えます。共用部分は管理組合が契約し、専有部分と家財は各区分所有者が契約するのが一般的です。管理組合が共用部分へ加入していても、専有部分や各世帯の家財まで自動的に補償されるとは限りません。また、管理組合の契約に地震保険が付帯しているかどうかも別の話です。どこまでが共用部分かは管理規約で定められているため、管理規約、管理組合の保険の加入内容、自分の契約の3つを突き合わせて確認してください。

賃貸では建物と家財の契約者が違う

賃貸住宅では、建物は貸主(大家)が契約し、入居者は家財を契約します。入居時に加入する保険には、借家人賠償責任が含まれていることが多いですが、これは借りている部屋を壊してしまった場合の原状回復義務に備えるもので、自分の家財を買い直す費用ではありません。家財の契約がなければ、災害で家財が壊れても補償されません。入居者が契約した家財の火災保険には地震保険を付帯できます。賃貸だから地震保険は不要、と一律には言えません。家財の量と買い直しに必要な金額、貯蓄で賄えるかで判断してください。

事故が起きたときの手順

①身の安全を確保する。②消防・警察・自治体など必要な機関へ連絡する。③安全な範囲で、被害の全体と近景を写真や動画で記録する。④被害の拡大を防ぐための応急処置を行う。⑤保険会社または代理店へ速やかに連絡する。⑥契約内容と保険金請求書類を確認する。⑦修理の見積りを取得する。⑧保険会社の調査を受ける。⑨補償の範囲と自己負担を確認したうえで、本格的な修理の契約を進める。記録を残すことは大切ですが、倒壊のおそれがある建物や立入りが制限されている場所へ、撮影のために戻らないでください。安全が最優先です。

応急処置は支払額の確定を待たなくてよい

屋根にブルーシートをかける、割れた窓をふさぐ、漏水を止める、散乱したガラスを片付けるといった、安全の確保と被害の拡大を防ぐための応急処置は、保険会社の調査や支払額の確定を待つ必要はありません。危険がある場合や、生活の再開に支障がある場合は先に対応してください。待ってから判断したいのは、本格的な修理の契約です。補償の範囲と自己負担がはっきりしないまま本工事を発注すると、想定より自己負担が大きくなることがあります。応急処置をする場合も、着手前と着手後の写真・動画を安全な範囲で残し、見積書と領収書を保管したうえで、保険会社へ速やかに連絡してください。なお、応急処置にかかった費用が必ず補償されるとは限りません。費用が支払の対象になるかどうかは契約内容によって違うため、約款と保険会社への確認で判断してください。

「保険金が使える」と持ちかける業者に注意する

災害の後に「保険金で修理できる」「無料で申請を代行する」と勧誘してくる住宅修理業者とのトラブルが報告されています。実際の損害と異なる内容で請求するよう勧められた場合、虚偽の申請になり、保険金が支払われないだけでなく契約の解除や法的な責任につながります。また、保険金額に対する高額な成功報酬を求められる、途中で断ると高額な解約料を請求される、といった契約内容にも注意してください。保険金の請求は、まず契約している保険会社または代理店へ自分で連絡すれば足ります。契約を急がせる相手とは、その場で契約しないでください。困ったときは消費生活センターへ相談できます。

地震保険料控除は「保険金が増える制度」ではない

地震保険料控除は所得控除で、支払った地震保険料に応じて課税所得を減らす仕組みです。控除を受けても、受け取れる保険金が増えるわけではありません。控除の対象になるのは地震保険料の部分で、火災保険料の全体が対象になるわけでもありません。所得税と個人住民税では限度額も計算方法も異なります。また、一定の要件を満たす旧長期損害保険契約等の保険料については経過措置があり、地震保険料控除とは別の計算になります。控除額の具体的な計算方法は、生命保険料・地震保険料控除のくわしいガイドで確認してください。

受け取った保険金は雑損控除の計算に影響する

災害で損害を受けた場合、所得税の雑損控除を使えることがあります。このとき、受け取った保険金は損害を補填する金額として差し引きます。差し引く順序は決まっていて、まず損害金額から差し引き、保険金が損害金額を超える場合に、その超える部分を災害等関連支出から差し引きます。保険金で損害がほぼ補填されると、雑損控除額が0円になることもあります。保険金を受け取ったことを申告で伏せると、控除額を誤って計算することになります。詳しくは雑損控除・災害減免法のくわしいガイドで確認してください。

保険・公的支援・税の控除は別々の制度

火災保険と地震保険は民間の保険契約、被災者生活再建支援金や罹災証明書は自治体・国の制度、雑損控除と災害減免法は税の制度です。それぞれ根拠も窓口も判定基準も違います。保険金が出たから公的支援が受けられない、罹災証明書が出たから保険金も出る、といった関係にはありません。被災後は、保険会社、自治体、税務署の3方向にそれぞれ確認する必要があると考えてください。

契約内容を確認するときの項目

  • 火災保険の保険証券が手元にあるか(建物・家財それぞれ)
  • 建物の契約があるか、家財の契約があるか
  • 地震保険を付帯しているか(建物・家財それぞれ)
  • 地震保険の保険金額は火災保険金額の何%か(30%から50%の範囲)
  • 地震保険の保険金額が限度額(建物5,000万円・家財1,000万円)に当たっていないか
  • 契約の始期日はいつか(2017年1月1日以後なら4区分、それ以前は3区分のことがある)
  • 風災・ひょう災・雪災の補償は付いているか
  • 水災の補償は付いているか、支払条件と免責金額はどうなっているか
  • 水ぬれの補償は付いているか(水災とは別)
  • 盗難、物体の落下・飛来・衝突、不測かつ突発的な事故の補償は付いているか
  • 個人賠償責任・借家人賠償責任の特約は付いているか、他の保険と重複していないか
  • 地震火災費用保険金など、地震に関する費用補償が付いているか
  • 免責金額(自己負担額)はいくらか
  • 適用できる割引はあるか(免震建築物・耐震等級・耐震診断・建築年のいずれか1つ)
  • 割引に必要な確認資料は手元にあるか
  • 住まいの洪水浸水想定・内水氾濫・高潮・土砂災害の状況を確認したか
  • 建物の階数、家財を置いている高さ、地下室・半地下の有無
  • 過去の浸水履歴を確認したか
  • 分譲マンションなら、管理規約で共用部分の範囲を確認したか
  • 分譲マンションなら、管理組合の保険に地震保険が付帯しているか
  • 賃貸なら、自分の家財の契約があるか
  • 賃貸なら、借家人賠償責任が自分の家財の補償ではないと理解しているか
  • 門・塀・物置など付属建物の扱いを確認したか
  • 地震保険の対象にならない資産(自動車、通貨、有価証券、30万円超の貴金属等)を把握しているか
  • 地震保険料控除の対象になる保険料の額を控除証明書で確認したか

補償の有無、免責金額、支払条件、割引の適用可否は契約ごとに違います。最終確認先は契約している損害保険会社または代理店です。浸水想定や土砂災害の警戒区域はハザードマップポータルサイトと住所地の市区町村、罹災証明書は市区町村、税の控除は所轄の税務署で確認してください。

よくある質問

地震による火災は火災保険で出ますか

火災保険の本体(損害保険金)では、原則として支払われません。地震・噴火・これらによる津波を原因とする損害は補償の対象外で、地震が原因で発生した火災も、そこから延焼・拡大した火災も同じ扱いです。これに備えるには地震保険の付帯が必要です。ただし、契約している火災保険の商品に地震火災費用保険金や地震火災に関する特約が付いていれば、限定的な費用保険金が支払われることがあります。本体の損害補償と費用保険金・特約は別のものとして、契約内容を確認してください。

地震保険だけ契約できますか

できません。地震保険は火災保険に付帯して契約する保険で、単独では契約できません。付帯できるのは、その火災保険で契約している対象(建物・家財)についてです。火災保険に入っていない場合は、まず火災保険の契約が必要になります。

契約の途中から地震保険を付けられますか

付けられます。すでに契約している火災保険の期間の途中からでも、地震保険を付帯できます。火災保険の更新時期を待つ必要はありません。付帯の手続きと、その時点から適用される保険料については、契約している保険会社または代理店へ相談してください。

建物だけの契約で家財も補償されますか

建物だけを保険の対象にしている場合、家財は補償されません。建物と家財は別々の保険の対象で、保険金額と損害認定もそれぞれ分けて扱います。同じ火災保険契約に建物と家財の両方を含められる商品もあるため、必ず別の契約書になるという意味ではありません。自分の契約でどちらが保険の対象になっているかは、保険証券・契約内容で確認してください。

全損なら建て直し費用が全額出ますか

再建費用の全額を保証する保険ではありません。地震保険の保険金額は火災保険金額の30%から50%の範囲で設定し、限度額も建物5,000万円・家財1,000万円と決まっています。ここでの30%から50%は「火災保険金額」に対する割合で、建物の時価額の50%を一律の上限とする仕組みではありません。たとえば火災保険金額3,000万円に対して地震保険金額を1,500万円とし、時価額が2,000万円であれば、全損の通常の計算額1,500万円は時価額の75%に当たります。実際の修理費や建築費をそのまま支払う保険ではなく、生活を立て直すための資金と位置づけられています。

火災保険金額と時価額はどう違いますか

火災保険金額は契約で設定する金額、新価(再調達価額)は同じものを新たに建てたり買ったりするのに必要な金額、時価額は新価から使用による消耗分を差し引いた金額です。地震保険金額は火災保険金額の30%から50%の範囲で決めますが、支払いのときは損害区分ごとの割合に加えて時価額に対する同じ割合が限度になります。火災保険金額を新価で設定しているか時価額で設定しているかによって、地震保険金額が時価額に占める割合は変わります。自分の契約がどちらを基準にしているかは保険証券と約款で確認してください。

住宅ローン残高まで支払われますか

残高を基準に支払額が決まるわけではありません。地震保険の保険金額は、住宅ローンの残高ではなく火災保険金額の30%から50%という範囲で設定し、支払額は損害区分ごとの割合で決まります。そのため、受け取る保険金が残高より少ないことも、逆に残高を上回ることもあり得ます。いずれの場合も、保険金を受け取ったこと自体でローンの返済債務が消えるわけではありません。保険金をローンの返済に充てるかどうかは自分で決めることになります。被災した住宅のローンが残ったまま新たな住まいの費用も必要になることがあるため、貯蓄や公的な支援、金融機関への返済条件の相談と合わせて考えてください。

賃貸でも地震保険は必要ですか

一律には言えません。賃貸住宅では建物は貸主が契約するので、入居者が契約するのは家財です。その家財の火災保険には地震保険を付帯できます。必要かどうかは、家財の量、買い直しに必要な金額、貯蓄で賄えるかで判断してください。なお、入居時に加入することが多い借家人賠償責任は、借りている部屋を壊してしまった場合の賠償に備えるもので、自分の家財を買い直す費用ではありません。

管理組合の保険で自室の家財も出ますか

出るとは限りません。分譲マンションでは、管理組合が契約しているのは通常は共用部分についての保険です。専有部分(室内)や各世帯の家財が自動的に補償されるわけではありません。また、管理組合の契約に地震保険が付帯しているかどうかも別の話です。管理規約で共用部分の範囲を確認し、管理組合の保険の加入内容と自分の契約を突き合わせてください。

水災と水ぬれはどう違いますか

水災は、洪水・高潮・土砂災害などによる浸水や流失を対象とする補償です。水ぬれは、給排水設備の事故や他人の戸室で生じた事故による漏水を対象とする補償です。名前は似ていますが別の補償で、水ぬれが付いていても水災が付いているとは限りません。また、地震による津波の浸水は火災保険の水災ではなく地震保険の対象です。なお、劣化した配管・設備そのものの修理費は多くの契約で除かれていますが、その漏水で床・壁・家財に生じた損害は、水ぬれの補償が付いていれば対象になる場合があります。設備そのものの修理と、漏水によって生じた損害を分けて確認してください。

古い配管からの漏水は対象外ですか

一律に対象外とは限りません。分けて考えるのは、①劣化した配管・給排水設備そのものの修理費、②その漏水によって床・壁・天井・家財に生じた損害、③階下など第三者に与えた損害の賠償、の3つです。多くの火災保険では①の設備そのものの修理費が水ぬれの補償から除かれていますが、②は水ぬれの補償が付いていれば対象になる場合があります。経年劣化が免責として定められていても、その定め方は約款によって違い、劣化した設備が原因という理由だけで②まで一律に対象外になるとは限りません。③は個人賠償責任や借家人賠償責任の補償で扱い、法律上の損害賠償責任を負い、かつ特約などの条件を満たす場合に支払われます。商品によって条件が違うため、自分の保険証券と約款で確認してください。

ハザードマップで区域外なら水災補償は不要ですか

そうとは限りません。ハザードマップの想定は一定の条件で計算されたもので、内水氾濫や想定を超える降雨では区域外でも浸水することがあります。想定区域外であることだけを理由に水災補償を外すと決めないでください。洪水浸水想定、内水氾濫、高潮、土砂災害の警戒区域、建物の階数、家財を置いている高さ、地下室・半地下の有無、過去の浸水履歴、契約の支払条件と免責金額をあわせて確認したうえで判断してください。

罹災証明書と保険会社の判定は同じですか

別の判定です。罹災証明書は自治体が発行し、全壊・大規模半壊・半壊などの被害区分で判定します。保険会社は独自の損害認定基準で、全損・大半損・小半損・一部損を判定します。基準も目的も別なので、罹災証明書で半壊だから保険でも小半損になる、といった対応関係はありません。罹災証明書は公的な支援や減免の手続きに、保険金は保険会社の調査に基づいて扱われます。

一部損に届かないと保険金は出ませんか

出ません。建物は主要構造部の損害額が時価額の3%以上20%未満、家財は損害額が家財全体の時価額の10%以上30%未満が一部損の基準です。これに届かない損害には保険金が支払われません。壁にひびが入るなど修理が必要な損傷があっても、認定基準に達しなければ0円になります。津波や液状化による損害には別の認定方法があるため、該当しそうな場合は保険会社へ相談してください。

地震保険料は保険会社によって違いますか

所在地、建物の構造、保険金額、保険期間、割引の条件が同じであれば、地震保険部分の保険料と補償内容はどの保険会社でも同じです。国が関与する制度のためです。ただし、火災保険の本体や付帯できる特約は会社・商品によって違うので、支払う保険料の総額まで同額になるとは限りません。地震保険部分と火災保険部分を分けて比べてください。

割引は組み合わせて使えますか

使えません。免震建築物割引(50%)、耐震等級割引(等級3は50%、等級2は30%、等級1は10%)、耐震診断割引(10%)、建築年割引(10%)のうち、条件を複数満たしていてもいずれか1つだけの適用です。適用には所定の確認資料の提出が必要で、提出した日以後の保険期間について適用されます。どの資料が使えるかは保険会社へ確認してください。

自動車や貴金属も地震保険の対象ですか

対象になりません。自動車、通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手、1個または1組の価額が30万円を超える貴金属・宝石・書画・骨とう等、稿本・設計書・図案などは地震保険の対象外です。自動車は自動車保険の車両保険で、地震・噴火・津波による損害を補償する特約を付けられる場合があります。なお、この対象外資産は地震保険の約款上の区分で、所得税の雑損控除でいう「生活に通常必要でない資産」とは別の制度です。

地震保険料控除を受けられますか

地震保険料を支払っていれば受けられます。所得控除で、所得税は最大5万円、個人住民税は最大2万5千円です。控除の対象になるのは地震保険料の部分で、火災保険料の全体が対象になるわけではありません。所得税と住民税では限度額も計算方法も異なります。一定の要件を満たす旧長期損害保険契約等の保険料には経過措置があり、地震保険料控除とは別の計算です。控除額の計算方法は、生命保険料・地震保険料控除のくわしいガイドで確認してください。

保険金を受け取ると雑損控除はどうなりますか

雑損控除の計算で、受け取った保険金を損害を補填する金額として差し引きます。まず損害金額から差し引き、保険金が損害金額を超える場合に、その超える部分を災害等関連支出から差し引きます。同じ保険金を両方から二重に差し引くことはしません。保険金で損害がほぼ補填されると、雑損控除額が0円になることもあります。詳しくは雑損控除・災害減免法のくわしいガイドで確認してください。

住宅ローンを組むと火災保険は必須ですか

法律上の義務ではありません。ただし、多くの金融機関が融資の条件として火災保険への加入を求めるため、実際にはローンを組むと加入することになります。地震保険の付帯まで条件とされるかは金融機関や商品によって異なります。どこまでが条件なのかは、借入先の金融機関へ確認してください。

被災したらまず何をすればよいですか

①身の安全を確保する、②消防・警察・自治体など必要な機関へ連絡する、③安全な範囲で被害の全体と近景を写真や動画で記録する、④被害の拡大を防ぐための応急処置を行う、⑤保険会社または代理店へ速やかに連絡する、⑥契約内容と請求書類を確認する、⑦修理の見積りを取得する、⑧保険会社の調査を受ける、⑨補償の範囲と自己負担を確認したうえで本格的な修理の契約を進める、の順です。倒壊のおそれがある建物や立入りが制限されている場所へ、撮影のために戻らないでください。

保険金が出るまで修理を待つ必要がありますか

応急処置は待つ必要はありません。屋根にブルーシートをかける、割れた窓をふさぐ、漏水を止める、危険な破片を片付けるといった、安全の確保と被害の拡大を防ぐための対応は先に行ってください。危険がある場合や生活の再開に支障がある場合はなおさらです。待ってから判断したいのは本格的な修理の契約で、補償の範囲と自己負担がはっきりしないまま本工事を発注すると、想定より自己負担が大きくなることがあります。応急処置をしたときは、安全な範囲で着手前と着手後の写真・動画を残し、見積書と領収書を保管して、保険会社へ速やかに連絡してください。応急処置の費用が必ず補償されるとは限らないため、支払の対象になるかは契約内容で確認してください。

「保険金で修理できる」という業者に頼んでよいですか

その場で契約しないでください。災害の後に勧誘してくる住宅修理業者とのトラブルが報告されています。実際の損害と異なる内容での請求を勧められた場合、虚偽の申請になり、保険金が支払われないだけでなく契約の解除や法的な責任につながります。高額な成功報酬や、途中で断った場合の解約料を求められることもあります。保険金の請求は、契約している保険会社または代理店へ自分で連絡すれば足ります。困ったときは消費生活センターへ相談できます。

財務省・日本損害保険協会|確認日 2026.09.19公式サイトで確認 ↗
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