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年末から年明けのお金の手続きカレンダー|年末調整・ふるさと納税・医療費控除・確定申告の締切
年末から3月にかけて、年末調整、ふるさと納税、医療費控除、確定申告と、お金の手続きの締切が続きます。2026年分の手続きを日付の順に並べ、自分に関係するものだけ確認できるようにしました。
作成・編集:人生のお金手帳編集部 / 最終確認:2026-10-3030秒で分かる要点
結論会社員はまず年末調整、ふるさと納税は年内の決済とワンストップ特例の期限、医療費控除や副業がある人は確定申告。自分に関係する締切だけ、手帳やカレンダーに写しておきましょう。
会話で見る:年末から3月、何をいつまでに?
自分に関係する締切
会社員・パート
- 11月〜12月(勤務先の締切):年末調整の書類を勤務先へ出す
- 12月(または1月)の給与:年末調整の精算(払いすぎた税金が戻る・足りない分が引かれる)
- 2月1日(月)まで:勤務先から源泉徴収票を受け取る
医療費が多かった・副業がある
- 12月31日まで:医療費控除の対象になる支払いの区切り
- 1月1日から:還付申告(税金を返してもらう申告)が出せる
- 2月16日(火)〜3月15日(月):所得税の確定申告
ふるさと納税をした
- 12月31日:ふるさと納税の2026年分の締切(決済が完了した日で判定)
- 1月10日(必着):ふるさと納税のワンストップ特例の申請期限
- 2月16日(火)〜3月15日(月):所得税の確定申告
自営業・フリーランス
- 10月中旬〜11月上旬:国民年金保険料の控除証明書が届く(1〜9月に払った分)
- 1月下旬から:国民年金保険料の控除証明書が届く(2026年10〜12月に納付した分)
- 2月16日(火)〜3月15日(月):所得税の確定申告
親などからお金をもらった
- 12月31日:住宅資金の贈与の非課税は、今の期限が年末
- 2月1日〜3月15日:贈与税の申告
日付の順に見る
2026年分の手続きです。土日・祝日で期限がずれるものは、ずれた後の日付を書いています。勤務先や自治体の締切は、それぞれの案内を確認してください。
11月(〜11月)
10月中旬〜11月上旬国民年金保険料の控除証明書が届く(1〜9月に払った分)
年末調整や確定申告で社会保険料控除を受けるときに使います。はがきは10月中旬から下旬、電子データは10月下旬から11月上旬にかけて順次送られます。家族の分を払った場合も、払った人の控除にできることがあります。
11月〜12月(勤務先の締切)年末調整の書類を勤務先へ出す
扶養する家族、生命保険料・地震保険料、家族分の社会保険料、iDeCoの掛金などを記入して出します。2026年分は基礎控除の上乗せ分が12月の年末調整でまとめて精算されます。
12月
12月1日iDeCoの掛金の上限が上がる
12月の掛金(2027年1月の引き落とし分)から、新しい上限が使えます。掛金を増やす場合は、加入先で変更の手続きが必要です。
12月使用分から冬の電気・ガス代の支援(方針の発表段階)
12月〜2027年2月使用分に支援を行う方針が発表されています。申込みは原則いりません。10月・11月使用分は支援がありません。
12月(または1月)の給与年末調整の精算(払いすぎた税金が戻る・足りない分が引かれる)
給与明細で、控除が反映されているかを確かめます。出し忘れた控除は、翌年の確定申告で受けられます。
12月31日ふるさと納税の2026年分の締切(決済が完了した日で判定)
控除の対象になる年は、寄附の決済が完了した日の年です。申込みだけで年内に決済が終わっていないと、2026年分にならないことがあります。
12月31日住宅資金の贈与の非課税は、今の期限が年末
今の制度は2026年12月31日までの贈与が対象です。延長されるかは2026年10月30日時点で決まっていません。
12月31日まで医療費控除の対象になる支払いの区切り
その年の1月1日から12月31日までに実際に払った医療費が対象です。生計を一にする家族の分もまとめられます。領収書や医療費通知を年内に整理しておきます。
2027年1月
1月1日から還付申告(税金を返してもらう申告)が出せる
税金が戻るだけの申告は、確定申告の期間を待たずに1月から出せます。混み合う前に出すこともできます。
1月10日(必着)ふるさと納税のワンストップ特例の申請期限
申請書・変更届は原則として翌年1月10日必着です。確定申告をする人はワンストップ特例が使えないため、寄附を確定申告に入れます。
1月下旬から国民年金保険料の控除証明書が届く(2026年10〜12月に納付した分)
はがきは2027年1月下旬から、電子データは2月上旬から順次送られます。確定申告で使います。
2027年2月〜3月
2月1日(月)まで勤務先から源泉徴収票を受け取る
勤務先は2026年分の源泉徴収票を2027年2月1日(月)までに渡すことになっています(1月31日が日曜日のため)。確定申告をする人は、この数字を使います。
2月1日〜3月15日贈与税の申告
税額が0円でも、特例を使うには期限内の申告が必要です。
2月16日(火)〜3月15日(月)所得税の確定申告
2026年分の確定申告の期間です。年末調整を受けた会社員でも、医療費控除や住宅ローン控除の初年度、副業の所得などで申告が必要になることがあります。
今のうちにそろえる書類
- 生命保険料・地震保険料の控除証明書(保険会社から届くもの)
- 国民年金保険料の控除証明書(日本年金機構から届くもの)、iDeCoの掛金の払込証明書
- 医療費の領収書や医療費通知(家族の分も)
- ふるさと納税の寄附金受領証明書(確定申告をする場合)
- 源泉徴収票(2月1日までに勤務先から)、副業や株式の取引の書類
よくある疑問
年末調整を受けたら、確定申告はいらない?
多くの会社員はいりません。ただし、医療費控除、住宅ローン控除の初年度、副業などの所得がある場合は確定申告が必要になることがあります。確定申告をすると、ふるさと納税のワンストップ特例は使えなくなるため、寄附も申告に入れます。
医療費控除は3月15日を過ぎたら出せない?
税金が戻るだけの還付申告は、原則としてその年の翌年1月1日から5年間出せます。ただ、早めに出す方が忘れにくく、戻るのも早くなります。
ふるさと納税は12月31日に申し込めば間に合う?
控除の対象になる年は、寄附の決済が完了した日で決まります。支払い方法によっては決済の完了が翌年になることがあるため、余裕を持って申し込みます。