働く GUIDE

出産手当金

主に勤務先の健康保険に加入する本人が、産休で働けない期間の所得を補う制度です。支給日額はおおむね標準報酬日額の3分の2で、産前産後休業の期間が対象です。

全国共通申請必要対象年度:2026年時点最終確認日:2026.09.04

A. この制度をひとことで

  • 対象:主に勤務先の健康保険に加入する本人(国民健康保険・被扶養者は原則対象外)
  • 金額:支給日額はおおむね、支給開始日以前12か月間の標準報酬月額の平均÷30×3分の2
  • 対象期間:出産日(予定日後の出産は出産予定日)以前42日(多胎は98日)〜出産日後56日目までのうち休んだ期間

B. 対象になる人

主に勤務先の健康保険に加入する本人が、産休で働けない期間の所得を補う制度です。国民健康保険や被扶養者は原則対象外です。

国民健康保険には原則、出産手当金に相当する制度はありません。休業中に勤務先から給与が支払われる場合、その金額が出産手当金の額より少なければ差額が支給され、出産手当金の額以上であれば支給されません。退職後も、退職日まで継続して1年以上の被保険者期間があり、退職日に受給しているか受けられる状態であれば、残りの期間について継続給付を受けられる場合があります。育児休業給付とは対象となる期間が異なる別の給付です。

所得制限・年齢制限
所得制限はありません。国民健康保険には原則、相当する制度がありません。

C. いくら関係するか

金額・計算方法
支給日額はおおむね、支給開始日以前12か月間の標準報酬月額の平均÷30×3分の2

実際の金額は入力条件によって異なります。正確な金額は公式窓口で確認するか、下のシミュレーターで概算してください。

ほかの制度への影響
  • 出産育児一時金とは別制度:出産手当金は産休中の所得保障、出産育児一時金は出産費用の一時金です。
  • 育児休業給付との違い:出産手当金は産前産後休業の期間、育児休業給付は育児休業の期間が対象で、対象期間が重なりません。
  • 併給:出産手当金と傷病手当金が同じ期間に重なる場合は調整され、傷病手当金の方が高いときは差額が支給されます。

D. いつまでに何をするか

時期・期限の目安
出産日(出産予定日後の出産は出産予定日)以前42日(多胎は98日)から出産日後56日目までのうち、休んだ期間

この制度は、人によって期限の起点が異なる・一律の期限計算ルールがないため、期限の自動計算には対応していません。期限は上記の時期の目安と公式窓口で確認してください。

E. どこで申請するか

勤務先を通じて加入している健康保険

主な必要書類
  • 健康保険出産手当金支給申請書(本人・事業主・医師それぞれの証明欄あり)

G. 知らないと損しやすい注意点

国民健康保険には原則、相当する制度がない

出産手当金は健康保険(主に会社員等が加入する制度)の給付です。国民健康保険の加入者には原則、相当する制度がありません。実施の有無は加入先の自治体へ確認してください。

給料が出る場合は調整される

休業中に勤務先から給与が支払われる場合、その金額が出産手当金の額より少なければ差額が支給され、出産手当金の額以上であれば支給されません。

退職後も継続して受け取れる場合がある

退職日まで継続して1年以上の被保険者期間があり、退職日に出産手当金を受けているか受けられる状態であれば、退職後も残りの期間、継続して給付を受けられる場合があります。

育児休業給付とは対象期間が別

出産手当金は産前産後休業の期間、育児休業給付は育児休業の期間が対象で、対象となる期間が重なりません。

出産育児一時金とは別制度

出産手当金は産休中の所得保障、出産育児一時金は出産費用の一時金です。対象・金額・請求先が異なる別の制度です。

よくある質問

出産手当金はいくらもらえる?

支給日額はおおむね、支給開始日以前12か月間の標準報酬月額の平均÷30×3分の2です。対象期間は出産日以前42日から出産日後56日目までのうち休んだ日数分です。

国民健康保険でももらえる?

国民健康保険には原則、出産手当金に相当する制度はありません。勤務先の健康保険に加入する本人が主な対象です。

退職したらもらえなくなる?

退職日まで継続して1年以上の被保険者期間があり、退職日に受給しているか受けられる状態であれば、残りの期間について継続給付を受けられる場合があります。

全国健康保険協会|確認日 2026.09.04公式サイトで確認 ↗
↑