国民健康保険には原則、相当する制度がない
出産手当金は健康保険(主に会社員等が加入する制度)の給付です。国民健康保険の加入者には原則、相当する制度がありません。実施の有無は加入先の自治体へ確認してください。
働く GUIDE
主に勤務先の健康保険に加入する本人が、産休で働けない期間の所得を補う制度です。支給日額はおおむね標準報酬日額の3分の2で、産前産後休業の期間が対象です。
主に勤務先の健康保険に加入する本人が、産休で働けない期間の所得を補う制度です。国民健康保険や被扶養者は原則対象外です。
国民健康保険には原則、出産手当金に相当する制度はありません。休業中に勤務先から給与が支払われる場合、その金額が出産手当金の額より少なければ差額が支給され、出産手当金の額以上であれば支給されません。退職後も、退職日まで継続して1年以上の被保険者期間があり、退職日に受給しているか受けられる状態であれば、残りの期間について継続給付を受けられる場合があります。育児休業給付とは対象となる期間が異なる別の給付です。
実際の金額は入力条件によって異なります。正確な金額は公式窓口で確認するか、下のシミュレーターで概算してください。
この制度は、人によって期限の起点が異なる・一律の期限計算ルールがないため、期限の自動計算には対応していません。期限は上記の時期の目安と公式窓口で確認してください。
勤務先を通じて加入している健康保険
出産手当金は健康保険(主に会社員等が加入する制度)の給付です。国民健康保険の加入者には原則、相当する制度がありません。実施の有無は加入先の自治体へ確認してください。
休業中に勤務先から給与が支払われる場合、その金額が出産手当金の額より少なければ差額が支給され、出産手当金の額以上であれば支給されません。
退職日まで継続して1年以上の被保険者期間があり、退職日に出産手当金を受けているか受けられる状態であれば、退職後も残りの期間、継続して給付を受けられる場合があります。
出産手当金は産前産後休業の期間、育児休業給付は育児休業の期間が対象で、対象となる期間が重なりません。
出産手当金は産休中の所得保障、出産育児一時金は出産費用の一時金です。対象・金額・請求先が異なる別の制度です。
支給日額はおおむね、支給開始日以前12か月間の標準報酬月額の平均÷30×3分の2です。対象期間は出産日以前42日から出産日後56日目までのうち休んだ日数分です。
国民健康保険には原則、出産手当金に相当する制度はありません。勤務先の健康保険に加入する本人が主な対象です。
退職日まで継続して1年以上の被保険者期間があり、退職日に受給しているか受けられる状態であれば、残りの期間について継続給付を受けられる場合があります。