子育て GUIDE

出産育児一時金

出産費用を支える一時金です。1児につき原則50万円が、加入している健康保険から支給されます。直接支払制度を使えば、窓口での支払いを超過分だけに抑えられます。

全国共通申請必要対象年度:2026年時点最終確認日:2026.09.04

A. この制度をひとことで

  • 対象:健康保険・国民健康保険いずれの加入者・被扶養者も対象になり得ます(出産手当金とは対象が異なります)
  • 金額:1児につき原則50万円(産科医療補償制度の対象外となる出産は48.8万円)。多胎は人数分
  • 直接支払制度を使えば、窓口の支払いは出産費用が50万円を超えた差額分だけで済みます

B. 対象になる人

出産費用を支える一時金です。健康保険・国民健康保険いずれの加入者・被扶養者も対象になり得ます。

直接支払制度・受取代理制度・産後申請の違いを確認してください。直接支払制度なら、窓口での支払いは出産費用が50万円を超えた差額分だけで済みます。出産費用が50万円を下回った場合は、その差額をあとから請求できます。妊娠85日(12週)以降の出産・死産・流産も対象になり得ます。海外での出産は制度が異なるため、加入している健康保険へ確認してください。

所得制限・年齢制限
所得制限はありません。妊娠85日(12週)以降の出産・死産・流産も対象になり得ます。

C. いくら関係するか

金額・計算方法
1児につき原則50万円(産科医療補償制度の対象外となる分娩機関等での出産は48.8万円)。多胎は人数分

実際の金額は入力条件によって異なります。正確な金額は公式窓口で確認するか、下のシミュレーターで概算してください。

ほかの制度への影響
  • 出産手当金とは別制度:出産育児一時金は出産費用の一時金、出産手当金は産休中の所得保障です。
  • 健康保険・国民健康保険どちらの加入者・被扶養者も対象になり得ます(出産手当金は主に健康保険加入の本人のみ)。
  • 帝王切開等で保険診療となった部分は高額療養費の対象になり、出産育児一時金とは別に計算します。
  • 医療費控除:出産育児一時金など出産費を補填する給付は、対象の医療費から差し引きます。

D. いつまでに何をするか

時期・期限の目安
出産後。直接支払制度を使う場合は、医療機関等が退院までに保険者へ請求
保存した予定を見る →

E. どこで申請するか

加入している健康保険(直接支払制度は出産する医療機関等が窓口)

主な必要書類
  • 健康保険証(資格情報のわかるもの)
  • 母子健康手帳
  • 直接支払制度の合意文書(分娩機関で作成)
  • 出産費用の領収書・明細書(産後申請や差額請求の場合)

G. 知らないと損しやすい注意点

直接支払制度・受取代理制度・産後申請の違い

直接支払制度は医療機関等が保険者へ直接請求する方法で、窓口での支払いは出産費用が50万円を超えた差額分だけで済みます。受取代理制度は小規模な施設などで使われる別方式、産後申請は出産後に自分で請求する方法です。利用できる方式は分娩機関によって異なるため、事前に確認してください。

出産費用が50万円を下回った場合

直接支払制度を使って出産費用が50万円を下回った場合、その差額をあとから請求できます。差額の請求方法は加入している健康保険へ確認してください。

海外出産は制度が異なる

海外での出産は国内の直接支払制度を使えません。加入している健康保険へ、必要書類や請求方法を確認してください。

出産手当金とは別制度

出産育児一時金は出産費用の一時金、出産手当金は産休で休んだ期間の所得補償です。名前が似ていますが対象・金額・請求先が異なる別の制度です。

帝王切開等の保険診療部分は高額療養費で別に計算

帝王切開など保険診療となった部分の自己負担が上限を超えた場合は、高額療養費制度の対象になり得ます。出産育児一時金とは別に計算します。

よくある質問

出産育児一時金はいつ、いくらもらえる?

1児につき原則50万円です。直接支払制度を使えば、出産後の退院時までに医療機関等が保険者へ直接請求するため、窓口の支払いは差額分だけになります。

直接支払制度を使わなかった場合は?

産後に自分で保険者へ請求する方法(産後申請)や、受取代理制度を使える場合があります。分娩機関に確認してください。

出産手当金と同時にもらえる?

出産育児一時金と出産手当金は別の制度なので、それぞれの要件を満たせば両方受け取れます。ただし対象者が異なり、出産手当金は主に勤務先の健康保険に加入する本人が対象です。

全国健康保険協会|確認日 2026.09.04公式サイトで確認 ↗
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