住宅 GUIDE

不動産取得税の軽減

土地や建物を取得したときに原則一度だけかかる都道府県税です。標準税率は原則4%ですが、令和9年3月31日までの取得は3%に軽減され、新築住宅等には控除もあります。

自治体で異なる申請必要対象年度:2026年時点最終確認日:2026.09.04

A. この制度をひとことで

  • 対象:土地・建物を取得した人。売買だけでなく新築・増築も対象になり得ます
  • 金額:課税標準は固定資産評価額(売買価格ではない)。標準税率は原則4%、令和9年3月31日までの取得は3%
  • 軽減は自動で反映されるとは限らず、多くは都道府県税事務所への申告が必要です

B. 対象になる人

土地や建物を取得したときに原則一度だけかかる都道府県税です。新築・中古住宅や住宅用土地には要件を満たせば軽減があり、自動で適用されるとは限りません。

「原則4%、令和9年3月31日までの取得は3%」という全国共通の税率部分と、申告期限・必要書類・軽減の手続き方法という都道府県ごとに異なる部分を分けて確認してください。軽減は自動で反映されるとは限らず、多くは申告が必要です。申告期限を過ぎても、軽減申告ができる場合があるため、諦めず不動産所在地の都道府県税事務所へ確認してください。住宅ローン控除(所得税・住民税)や固定資産税(保有中は毎年)とは別の税金です。

所得制限・年齢制限
所得制限はありません。新築住宅の建物部分は控除額1,200万円(認定長期優良住宅は1,300万円)、住宅用土地にも面積等の要件を満たせば軽減があります。

C. いくら関係するか

金額・計算方法
課税標準は固定資産評価額(売買価格ではない)。標準税率は原則4%ですが、令和9年3月31日までに取得した土地・住宅は3%に軽減。新築住宅の建物部分は控除額1,200万円(認定長期優良住宅は1,300万円)、住宅用土地にも要件を満たせば軽減がある

実際の金額は入力条件によって異なります。正確な金額は公式窓口で確認するか、下のシミュレーターで概算してください。

ほかの制度への影響
  • 別手続:住宅ローン控除や固定資産税の軽減とは別制度で、申告先と期限も異なります。
  • 土地先行取得:土地取得後に住宅を新築した場合、後から還付・減額を受けられることがあります。
  • 住宅取得資金贈与:非課税特例を使った金額は、取得対価から差し引いて軽減の判定に影響する場合があります。

D. いつまでに何をするか

時期・期限の目安
取得後、都道府県ごとに定める期限までに申告(納税通知書が届く前でも申告・確認できる)
保存した予定を見る →

E. どこで申請するか

不動産所在地を管轄する都道府県税事務所

自治体によって窓口や取り扱いが異なる場合があります。お住まいの自治体で確認してください。

主な必要書類
  • 不動産取得税申告書(都道府県所定の様式)
  • 売買契約書の写し
  • 登記事項証明書等
  • (軽減を受ける場合)住宅の床面積等が分かる書類

G. 知らないと損しやすい注意点

全国共通の部分と都道府県で異なる部分を分ける

「原則4%、令和9年3月31日までの取得は3%」という税率は全国共通ですが、申告期限・必要書類・軽減の手続き方法は都道府県ごとに異なります。住宅・土地それぞれの必要書類を、不動産所在地の都道府県税事務所で確認してください。

軽減は自動ではない

軽減は通知を待たずに申告が必要な場合があります。納税通知書が来る前でも、都道府県税事務所へ確認・申告できます。

期限後でも諦めない

申告期限を過ぎても、軽減申告ができる場合があります。諦めず不動産所在地の都道府県税事務所へ確認してください。

住宅ローン控除・固定資産税とは別の税金

住宅ローン控除は所得税・住民税の制度、固定資産税は保有中に毎年かかる税金です。不動産取得税は取得時に原則一度だけかかる別の税金で、資金計画には別立てで含めてください。

土地先行取得は還付の可能性がある

土地取得後に住宅を新築した場合、後から還付・減額を受けられることがあります。

よくある質問

不動産取得税はいくらかかる?

課税標準(固定資産評価額)に税率をかけて計算します。標準税率は原則4%ですが、令和9年3月31日までに取得した土地・住宅は3%に軽減されます。新築住宅等には控除もあります。

軽減は自動で適用される?

自動とは限りません。多くの都道府県で申告が必要です。通知を待たず、不動産所在地の都道府県税事務所へ確認してください。

申告期限を過ぎたらもう軽減は受けられない?

期限後でも軽減申告ができる場合があります。諦めず都道府県税事務所へ相談してください。

総務省|確認日 2026.09.04公式サイトで確認 ↗
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