離婚 GUIDE

養育費

養育費は父母の話し合いや裁判所の手続きで取り決める、こどもの生活費・教育費のための私的な支払いです。公的給付金ではなく、金額は個別事情で決まります。

全国共通申請必要対象年度:2026年時点最終確認日:2026.09.04

A. この制度をひとことで

  • 公的給付金ではありません。父母間の取り決めに基づく私的な支払いです
  • 金額は個別事情で決まります。取り決め前の法定養育費(月2万円)はあくまで暫定額です
  • 口約束だけで終わらせず、公正証書・調停調書等の書面に残すことが重要です

B. 対象になる人

父母の話し合いや裁判所の手続きで取り決める、こどもの生活費・教育費のための支払いです。公的給付金ではなく、受け取れるかどうかは取り決めと相手の支払い状況によります。

公的給付金ではないため、口約束だけで終わらせないでください。強制執行認諾文言付き公正証書や、調停調書等、支払いが滞ったときに差押え等の法的手続きに使える書面にしておくことが重要です。不払いのときは養育費等相談支援センターや弁護士、法テラスに相談できます。税法上は原則非課税ですが、児童扶養手当の所得判定では、受け取った養育費の8割相当額が所得に加算されます。「税金がかからない」ことと「手当の判定に影響しない」ことは別の話で、混同しないでください。2026年4月からは、書面で取り決めた一定額の養育費に先取特権が認められています。

C. いくら関係するか

金額・計算方法
金額は父母の収入・こどもの人数や年齢等の個別事情で決まります。取り決め前の目安として、法務省の法定養育費は児童1人あたり月2万円(あくまで暫定額で、標準額・最低額ではない)

実際の金額は入力条件によって異なります。正確な金額は公式窓口で確認するか、下のシミュレーターで概算してください。

ほかの制度への影響
  • 児童扶養手当:受け取った養育費の8割相当額が所得判定に加算されます。
  • 税金:通常必要な生活費・教育費としてその都度受け取る養育費は、原則として所得税・贈与税の対象になりません。
  • 年金分割とは別:養育費と離婚時の年金分割は別の手続きです。

D. いつまでに何をするか

時期・期限の目安
離婚時または離婚後に取り決める。公正証書・調停・審判等の方法で残す

この制度は、人によって期限の起点が異なる・一律の期限計算ルールがないため、期限の自動計算には対応していません。期限は上記の時期の目安と公式窓口で確認してください。

E. どこで申請するか

父母間の話し合い・公証役場・家庭裁判所

G. 知らないと損しやすい注意点

公的給付金ではない

養育費は父母間の扶養義務に基づく私的な支払いです。市区町村や年金機構などが支給する公的な給付金ではありません。

口約束だけで終わらせない

強制執行認諾文言付き公正証書や、調停調書等、支払いが滞ったときに差押え等の法的手続きに使える書面にしておくことが重要です。不払いのときは養育費等相談支援センターや弁護士、法テラスに相談できます。

税法上の扱いと児童扶養手当の所得判定は別の話

通常必要な生活費・教育費としてその都度受け取る養育費は、税法上は原則非課税です。しかし児童扶養手当の所得判定では、受け取った養育費の8割相当額が所得に加算されます。「税金がかからない」ことと「手当の判定に影響しない」ことは別の話で、混同しないでください。

2026年4月から先取特権が認められた

2026年4月からは、書面で取り決めた一定額の養育費に先取特権が認められ、差押え申立てに利用しやすくなりました。取り決め自体は今までどおり必要です。

よくある質問

養育費は公的な制度からもらえる?

いいえ。養育費は父母間の私的な支払いで、公的給付金ではありません。取り決めと相手の支払い状況によって受け取れるかが決まります。

養育費に税金はかかる?

通常必要な生活費・教育費としてその都度受け取る分は、原則として所得税・贈与税の課税対象になりません。

養育費を受け取ると児童扶養手当が減る?

児童扶養手当の所得判定では、受け取った養育費の8割相当額が所得に加算されます。金額によっては一部支給になったり、支給額が下がったりする場合があります。

法務省|確認日 2026.09.04公式サイトで確認 ↗
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