所得制限があり、扶養義務者の所得も関わる
受給者本人だけでなく、同居する扶養義務者(父母等)の所得も判定に関わります。受け取った養育費の8割相当額が所得に加算されるため、養育費を受け取ると一部支給になったり支給額が下がったりする場合があります。
離婚 GUIDE
ひとり親家庭等の生活を支える公的な手当です。所得に応じて全部支給・一部支給に分かれ、児童手当とは別に自分で申請が必要です。
ひとり親家庭等の生活を支える公的な手当です。所得に応じて全部支給・一部支給に分かれ、児童手当とは別に自分で申請が必要です。
所得制限があり、受給者本人だけでなく、同居する扶養義務者(父母等)の所得も判定に関わります。受け取った養育費の8割相当額が所得に加算されるため、養育費を受け取ると一部支給になったり支給額が下がったりする場合があります。毎年8月に現況届を提出しないと、11月分以降の手当が受けられなくなる場合があります。児童手当とは別の制度で、どちらも該当すれば両方の申請が必要です。公的年金(遺族年金等)を受けている場合は、年金額との差額分のみ支給される調整があります。
実際の金額は入力条件によって異なります。正確な金額は公式窓口で確認するか、下のシミュレーターで概算してください。
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受給者本人だけでなく、同居する扶養義務者(父母等)の所得も判定に関わります。受け取った養育費の8割相当額が所得に加算されるため、養育費を受け取ると一部支給になったり支給額が下がったりする場合があります。
毎年8月に現況届を提出しないと、11月分以降の手当が受けられなくなる場合があります。忙しくても忘れずに提出してください。
児童扶養手当と児童手当は別の制度です。どちらも該当すれば、それぞれ別に申請が必要です。
遺族年金等の公的年金を受けている場合は、年金額との差額分のみ支給される調整があります。
児童1人の場合、全部支給で月額最大48,050円(2026年度)です。2人目以降も加算があり、所得に応じて一部支給になる場合があります。
受け取った養育費の8割相当額が所得判定に加算されるため、金額によっては一部支給になったり、支給額が下がったりする場合があります。
別の制度のため、それぞれの要件を満たせば両方申請・受給できます。