離婚 GUIDE

児童扶養手当

ひとり親家庭等の生活を支える公的な手当です。所得に応じて全部支給・一部支給に分かれ、児童手当とは別に自分で申請が必要です。

全国共通申請必要対象年度:2026年時点最終確認日:2026.09.04

A. この制度をひとことで

  • 対象:ひとり親家庭等。児童手当とは別の制度で、自分で申請が必要です
  • 金額:児童1人は月額最大48,050円(全部支給、2026年度)。2人目以降も加算があります
  • 毎年8月に現況届の提出が必要。忘れると支給が止まる場合があります

B. 対象になる人

ひとり親家庭等の生活を支える公的な手当です。所得に応じて全部支給・一部支給に分かれ、児童手当とは別に自分で申請が必要です。

所得制限があり、受給者本人だけでなく、同居する扶養義務者(父母等)の所得も判定に関わります。受け取った養育費の8割相当額が所得に加算されるため、養育費を受け取ると一部支給になったり支給額が下がったりする場合があります。毎年8月に現況届を提出しないと、11月分以降の手当が受けられなくなる場合があります。児童手当とは別の制度で、どちらも該当すれば両方の申請が必要です。公的年金(遺族年金等)を受けている場合は、年金額との差額分のみ支給される調整があります。

所得制限・年齢制限
受給者本人だけでなく、同居する扶養義務者(父母等)の所得も判定に関わります。受け取った養育費の8割相当額が所得に加算されます。

C. いくら関係するか

金額・計算方法
児童1人は月額最大48,050円(全部支給、2026年度)。2人目の加算額は全部支給で月額11,350円、一部支給は所得に応じて11,340円〜5,680円。3人目以降も人数に応じた加算があり、一部支給は所得に応じて10円刻みで逓減

実際の金額は入力条件によって異なります。正確な金額は公式窓口で確認するか、下のシミュレーターで概算してください。

ほかの制度への影響
  • 養育費:受け取った額の8割相当額が所得判定に加算されます。
  • 児童手当:別制度のため、児童扶養手当を受けていても児童手当は別途申請が必要です。
  • 公的年金との調整:遺族年金等を受給している場合、手当額との差額のみが支給される場合があります。

D. いつまでに何をするか

時期・期限の目安
認定請求をした月の翌月分から。毎年8月に現況届の提出が必要
保存した予定を見る →

E. どこで申請するか

住民票のある市区町村

主な必要書類
  • 児童扶養手当認定請求書
  • 戸籍謄本
  • 住民票
  • 所得の証明書類
  • (現況届の際は)現況届・関係書類

G. 知らないと損しやすい注意点

所得制限があり、扶養義務者の所得も関わる

受給者本人だけでなく、同居する扶養義務者(父母等)の所得も判定に関わります。受け取った養育費の8割相当額が所得に加算されるため、養育費を受け取ると一部支給になったり支給額が下がったりする場合があります。

毎年8月の現況届を忘れない

毎年8月に現況届を提出しないと、11月分以降の手当が受けられなくなる場合があります。忙しくても忘れずに提出してください。

児童手当とは別の制度

児童扶養手当と児童手当は別の制度です。どちらも該当すれば、それぞれ別に申請が必要です。

公的年金との調整

遺族年金等の公的年金を受けている場合は、年金額との差額分のみ支給される調整があります。

よくある質問

児童扶養手当はいくらもらえる?

児童1人の場合、全部支給で月額最大48,050円(2026年度)です。2人目以降も加算があり、所得に応じて一部支給になる場合があります。

養育費をもらうと手当が減る?

受け取った養育費の8割相当額が所得判定に加算されるため、金額によっては一部支給になったり、支給額が下がったりする場合があります。

児童手当と両方もらえる?

別の制度のため、それぞれの要件を満たせば両方申請・受給できます。

こども家庭庁|確認日 2026.09.04公式サイトで確認 ↗
↑