税税金制度改正配偶者・扶養・特定親族特別控除配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除・特定親族特別控除は、それぞれ別の制度です。2026年分は扶養親族・同一生計配偶者の所得要件が合計所得62万円以下(給与収入だけなら136万円以下)に緩和され、大学生年代には特定親族特別控除もあります。税の扶養と、健康保険の扶養は別判定です。+
税税金制度改正ひとり親・寡婦・障害者控除年末調整で申告し忘れやすい人的控除です。ひとり親控除・寡婦控除・障害者控除はそれぞれ別の制度で、要件も控除額も違います。16歳未満で扶養控除がない扶養親族でも、障害者控除の対象になる場合があります。+
税税金家族分も対象になる社会保険料控除健康保険料・国民健康保険料・国民年金保険料・厚生年金保険料・介護保険料・後期高齢者医療保険料・雇用保険料などを支払ったときの所得控除です。自分の保険料だけでなく、生計を一にする配偶者やその他の親族が負担すべき保険料を実際に支払った場合も、支払った人の控除にできる場合があります。+