出生や転入後は、手続き期限に注意
出生・転入の翌日から15日以内が申請の目安です。この期限に遅れると、遅れた分の月の手当を受け取れなくなる場合があります。月末に近い日に出生・転入した場合は特に急いで確認してください。
子育て GUIDE
所得制限なしで、0歳から高校生年代までのこどもがいる世帯に支給される手当です。出生・転入時は原則として自分で申請が必要で、遅れると受け取れない月が生じることがあります。
所得制限なしで、高校生年代までが対象。出生や転居時は原則として申請が必要です。
出生・転入の翌日から15日以内が申請の目安です。遅れると受け取れない月が生じる場合があります。
実際の金額は入力条件によって異なります。正確な金額は公式窓口で確認するか、下のシミュレーターで概算してください。
出産・子育ての準備費用を概算する住民票のある市区町村(公務員は勤務先)
出生・転入の翌日から15日以内が申請の目安です。この期限に遅れると、遅れた分の月の手当を受け取れなくなる場合があります。月末に近い日に出生・転入した場合は特に急いで確認してください。
一般の会社員・自営業の人は住民票のある市区町村の窓口で申請しますが、公務員は勤務先(所属庁)が窓口になります。どちらの窓口か迷ったら、まず勤務先の担当部署に確認してください。
離婚・別居などで生計を維持している人が変わったときは、受給者の変更手続きが必要です。自動的には切り替わりません。こどもと同居している人が受給者になるのが原則です。
こども医療費助成(通院・入院の自己負担軽減)は児童手当とは別の制度で、対象年齢や自己負担額は自治体ごとに異なります。児童手当を受けているからといって医療費助成の申請が自動で済むわけではありません。
申請が遅れても、それ以降の月分から支給が始まります。遅れた期間分をさかのぼって受け取れる制度ではないため、「あとで申請すればいい」と先延ばしにしないことが重要です。
出生の翌日から15日以内が目安です。この期限を過ぎると、遅れた月分の手当を受け取れなくなる場合があるため、できるだけ早く住民票のある市区町村(公務員は勤務先)で手続きしてください。
現在は所得制限がなく、対象年齢(高校生年代まで)のこどもがいれば受け取れます。
一般の会社員・自営業の人は市区町村の窓口ですが、公務員は勤務先(所属庁)が申請窓口になります。
こどもと同居し、生計を維持している人が受給者になるのが原則です。状況が変わったら、受給者変更の手続きが必要です。