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時短復職で手取り・保育料はどう変わる?復職前後の家計を比較
時短勤務の給与だけでなく、育休給付の終了、保育料、通勤や仕事に伴う出費も一緒に確認します。勤務先の給与見込みと自治体の保育料通知を使って、復職前後の家計を比べましょう。
作成・編集:人生のお金手帳編集部 / 最終確認:2026年10月21日8時間から6時間なら、手取りも必ず75%?
時間の割合だけでは決まりません。勤務先の賃金規定、減額の対象となる手当、残業・夜勤・通勤手当、税金・社会保険料などで変わります。「月給総支給がどのくらいか」と「給与明細で差し引いた後の見込み」を勤務先へ確認します。
- 基本給・役職等の手当は何割になるか、全額残る手当はあるか。
- 復職直後の給与締日・振込日、賞与の算定期間はどうなるか。
- 住民税や社会保険料の変更・精算が、いつの明細に反映されるか。
- 勤務を休んだ日や早退の扱い、通勤費の支給方法はどうなるか。
育児時短就業給付の「原則10%」には基準がある
2歳未満の子を養育するための時短就業をする雇用保険の被保険者で、対象の育休から引き続いて時短就業を始めた場合や、開始前の原則2年間にみなし被保険者期間が12か月ある場合など、受給資格を満たす必要があります。
| 時短後に支払われた賃金 | 基本的な扱い |
|---|---|
| 開始時賃金月額の90%以下 | 支払われた賃金の10%を基に計算 |
| 90%超・100%未満 | 給付率を調整。10%をそのまま足すとは限らない |
| 100%以上等 | 不支給となる場合。支給限度額・最低限度額の条件もある |
条件を置いた例開始時賃金月額30万円、対象月の賃金20万円で他の要件を満たす場合、20万円×10%=2万円が基本の計算例です。手取り20万円の10%という意味ではありません。時短の給与そのものと、別途振り込まれる給付も分けて記録します。
給付の算定に使う開始時賃金月額は、原則として時短前の賃金等から決まり、育休から継続する場合の取扱いもあります。支給上限・最低額は毎年8月に改定されるため、勤務先・ハローワークと公式の最新案内で確認してください。
保育料以外に、何の支払いが増える?
- 基本保育料:市町村民税所得割額・年齢クラス・世帯条件等を自治体の料金表へ当てはめる。
- 園の実費:給食・延長・用品・行事・送迎など。基本保育料が無償でも残る費用を確認。
- 仕事の追加費:自分が払う通勤費、仕事用の衣類、昼食等。普段の食費等と重ねない。
- 復職時の一度の支出:入園準備、持ち物の買足し等。毎月の保育料とは別に支払月へ置く。
時短で今の給与が下がっても、過去の所得に基づく住民税額が保育料に使われ、料金がすぐ同じ割合で下がるとは限りません。自治体の年度・切替月を確認します。
住民税のどの数字を使うか、無償化の条件も確認する →復職前後で、月の収支を比べる
初期値は仮の例です。給与は税・社会保険料等を引いた手取り、給付は確認した受取額を使います。育児時短就業給付は自動判定せず、未確認なら0円で比較してください。
| 項目 | 復職前 | 復職後 |
|---|---|---|
| 手取り給与等+給付 | 400,000 | 440,000 |
| 家計支出 | 310,000 | 360,000 |
| 収支 | 90,000 | 80,000 |
復職後の収支は、復職前に比べて10,000円/月減る計算です。
通勤手当が手取り給与に含まれ、その通勤費も支出として払う場合は両方に入れます。会社が直接払う費用は自分の支出に入れません。食費等に含む昼食代を仕事追加費でも足すなどの重複を避けてください。年払い・ボーナス・給付の入金待ちは、この月平均に含みません。
この比較は自動保存しません。収支表では育休中の行を終了し、復職した給与・保育料を開始月から登録します。給付は月平均ではなく実際の入金月に置いて、資金繰りも確認してください。
月ごとの収支表へ →育休→時短復職→給付終了で、収支表の行を分ける
- 育休中の給付は、対象期間だけでなく最後の入金月まで確認する。
- 復職後の給与行は、初めて振り込まれる月から開始する。通常給与の行と重ねない。
- 育児時短就業給付は、確認できた入金見込みを別行に置く。
- 給付が終わる時期は、その後の給与・保育料・生活費だけでも残高を確認する。
- 3歳児クラスへの進級など、保育料が変わる月に新しい金額へ切り替える。園の実費は残す。
子の誕生日、給付の対象終了、保育所の年齢クラス、給与の振込日はそれぞれ別の基準です。一つの日付で全て切り替える設定にしないようにします。