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訪問介護・デイサービス・ショートステイはいくら?介護費用の内訳

介護に月いくらかかるかは、使うサービス・回数・負担割合と実費で変わります。訪問介護、デイサービス、ショートステイの基本料から、食費・宿泊・家族の負担まで分けて整理します。

作成・編集:人生のお金手帳編集部 / 最終確認:2026-10-21

30秒で分かる要点

結論介護サービスの1〜3割負担と、食費・滞在費等は別。加算や限度額を確認し、この家計が実際に払う額を合計します。

訪問
身体介護と生活援助は内容・時間で料金が違います。訪問看護とも別のサービスです。詳しく確認する ↓
通所
基本料に、食事や入浴等の加算・実費が加わる場合があります。詳しく確認する ↓
宿泊
ショートステイは介護サービス料に食費・滞在費等を足す。泊数と請求日数を区別。詳しく確認する ↓
家計
親本人の家計か家族の援助かを分け、同じ費用を二重に計上しない。詳しく確認する ↓

1回・1日いくら? 条件をそろえた基本料

以下は要介護向け、1単位10円・1割負担で円に換算した基本料です。利用者の請求額の平均や上限ではありません。地域単価、加算・減算、給付限度額等は別に確認します。

介護保険の基本料の例(加算・実費等を除く)
サービス条件基本料の自己負担
訪問介護・身体介護20分以上30分未満244円/回
訪問介護・生活援助20分以上45分未満179円/回
デイサービス通常規模型・要介護1・7時間以上8時間未満658円/回
ショートステイ短期入所生活介護・併設型・従来型個室/多床室・要介護1603円/日

身体介護は本人の食事・排泄等の介助、生活援助は本人の日常生活に必要な家事の支援です。家族全員の家事を何でも頼めるものではありません。必要な時間・回数はケアマネジャーと確認します。要支援の総合事業や、地域密着型通所介護・通所リハビリ等は、この料金表と区分が異なります。

請求の総額には、何が含まれる?

  • 基本サービス料:時間・介護度・施設区分等の単位数に、地域単価・負担割合を反映した分。
  • 加算・減算:入浴、機能訓練、送迎、初回、早朝夜間、事業所体制、処遇改善等。サービス・事業所ごとに異なる。
  • 支給限度額を超える分:保険が使える限度を超えた部分は原則全額自己負担。1割をもう一度掛けない。
  • 食費・滞在費等:食事、おやつ、宿泊する部屋等。施設の見積書と軽減後の金額を確認する。
  • その他の実費・家族の支出:用具、おむつ、保険外支援、付き添い交通・宿泊等。施設の総額に含む物は重ねない。

2026年6月の処遇改善加算の改定を含め、基本料だけでは請求額が決まりません。下の試算には加算・限度超過・実費を自動で足しません。2026年8月以降の食費・居住費の軽減表も、以前の表と取り違えないよう確認します。

ショートステイは、泊数と請求日数を分ける

例えば2泊3日でも、介護サービス料は請求対象の利用日数で確認します。食費は食数・日額、滞在費は施設の契約・請求条件で異なるため、単純に全て2倍または3倍とは決めません。併設型/単独型、従来型/ユニット型、短期入所生活介護/療養介護でも基本料が違います。

食費・滞在費の軽減は、負担割合の1割とは別

所得・世帯・預貯金等の条件により、負担限度額認定で食費・居住費の負担が軽くなる場合があります。申請と認定証の適用段階・期間を確認し、施設に軽減後の見積もりを出してもらいます。全国の施設が同じ食費・部屋代になる仕組みではありません。

京都市の案内では、対象にショートステイや介護保険施設を含みますが、デイサービス、グループホーム、有料老人ホーム等には、この補足給付をそのまま使えません。対象サービス・2026年8月以降の基準表を確認 ↗

連続利用日数等にも条件があります。月の利用日数だけを入力して利用可能とは判断せず、ケアプラン・施設の受入れを確認してください。

サービスを組み合わせた月の仮例

1単位10円・1割負担で、身体介護244円×8回=1,952円、デイ658円×8回=5,264円、ショートステイ603円×3日=1,809円。基本料合計は9,025円です。回数・日数は説明用で、利用の推奨や平均ではありません。

さらに、自己負担として確認した加算2,000円、食費10,900円、滞在費6,000円、用具等3,000円、家族の交通2,000円があると仮定すると、合計32,925円です。実費と加算は説明用の仮の金額で、施設の相場ではありません。実際は事業所の料金表・ケアプラン全体の限度額・軽減等を確認します。

「介護全体の平均」にこの積み上げをさらに足すものではありません。平均と自分の見積もりは別の見方として比べます。

回数・日数・地域単価を変えて、基本料を試算

全サービスの回数を0から始めます。地域単価は平均ではなく制度上の換算単価です。各サービスの料金表で確認した値を入力してください。ショートステイの「回数」には請求対象の日数を入れます。

訪問看護・介護サービス別の利用料を確認

以下は介護保険の基本料です。利用者全体の平均や、加算・実費を含む請求総額ではありません。負担割合は「介護保険負担割合証」で確認します。

まずは1単位10円の条件で表示しています。地域単価は市区町村とサービス種別で異なるため、事業所の料金表から各行を変更してください。費用比較の都道府県選択では切り替わりません。利用回数は全て0から始めます。自分のケアプランの回数・日数を入力してください。

訪問看護

看護師等が自宅を訪れ、主治医の指示に基づく健康状態の確認、療養上の世話や診療の補助を行います。

基本料の自己負担 約823円/回月0回なら 約0円

823単位 × 地域単価 × 1割。要介護の人に、看護師が訪問する場合の基本料。要支援の介護予防訪問看護や、理学療法士等による訪問は別の単位です。医療保険の訪問看護にはこの表を使いません。

サービスの内容・基本料(厚生労働省) ↗

訪問介護(身体介護)

ホームヘルパーが、食事・排泄・入浴・着替えなど、本人の身体に関わる介助を行います。

基本料の自己負担 約244円/回月0回なら 約0円

244単位 × 地域単価 × 1割。要介護向けの身体介護のみの基本料です。生活援助との組合せ、複数人、早朝・夜間などは別に確認します。

サービスの内容・基本料(厚生労働省) ↗

訪問介護(生活援助)

本人の日常生活に必要な掃除・洗濯・調理・買物などを支援します。家族全員の家事を何でも頼めるサービスではありません。

基本料の自己負担 約179円/回月0回なら 約0円

179単位 × 地域単価 × 1割。要介護向け。生活援助の必要性や範囲をケアプランで確認します。要支援の総合事業は自治体ごとに異なります。

サービスの内容・基本料(厚生労働省) ↗

デイサービス(通所介護)

日帰りで施設に通い、食事や入浴の支援、機能訓練などを受けます。家族の介護を休む時間にもつながります。

基本料の自己負担 約658円/回月0回なら 約0円

658単位 × 地域単価 × 1割。通常規模型・7時間以上8時間未満の基本料。食費・おむつ代・入浴等の加算は別です。地域密着型や大規模型、短時間利用は料金が異なります。

サービスの内容・基本料(厚生労働省) ↗

訪問入浴介護

看護職員・介護職員が持参した浴槽で、自宅での入浴を支援します。ヘルパーによる自宅浴槽での入浴介助とは別のサービスです。

基本料の自己負担 約1,266円/回月0回なら 約0円

1266単位 × 地域単価 × 1割。要介護向け・全身入浴の基本料。職員体制や清拭・部分浴等で異なります。

サービスの内容・基本料(厚生労働省) ↗

訪問リハビリテーション

理学療法士・作業療法士・言語聴覚士等が、自宅で生活動作や身体機能の訓練を行います。

基本料の自己負担 約308円/回月0回なら 約0円

308単位 × 地域単価 × 1割。要介護向けの訪問リハビリテーション費。20分を1回とする例です。訪問看護ステーションからのリハビリ職の訪問とは報酬区分が異なります。

サービスの内容・基本料(厚生労働省) ↗

ショートステイ(短期入所生活介護)

施設に短期間入所し、日常生活の介護等を受けます。本人の生活支援と家族の介護負担の軽減を支えます。

基本料の自己負担 約603円/日月0日なら 約0円

603単位 × 地域単価 × 1割。併設型・従来型個室/多床室の1日あたり基本料。回数欄には請求される利用日数を入力。食費・滞在費・送迎や処遇改善等の加算は別です。ユニット型・単独型・短期入所療養介護はこの区分ではありません。

サービスの内容・基本料(厚生労働省) ↗

この条件の概算 月0円

基本料 0円(加算等は未入力)。「介護サービス自己負担」の費用欄で使うための概算です。

試算額を確認して、介護費用の入力へ進む →(金額は自動転記されません)

費用入力のページでは、請求見込みに合わせて金額を調整し、「収支表に反映」を押してください。在宅介護の総額平均5.3万円を、この試算に追加するものではありません。

基本料以外に何が増える? 医療保険の場合は?
  • 初回・緊急対応・特別な管理・早朝夜間・複数人対応などの加算や、減算の有無を料金表で確認します。
  • 2026年6月からの処遇改善加算も別です。訪問看護では1.8%の加算が新設され、事業所の取得状況等で請求が変わります。この試算は自動で加算しません。
  • 介護保険の支給限度額を超える分は原則全額自己負担です。高額介護サービス費等の軽減も自動反映しません。ケアプラン全体で確認してください。
  • 訪問看護は医療保険を使う場合もあります。医療保険では基本療養費・管理療養費等の組合せや負担割合、公費の有無が異なるため、この介護保険の金額を当てはめません。主治医・事業所へ適用保険と月額見積もりを確認してください。
制度確認:2026-10-21。要介護向け基本料の概算。実請求の端数処理・加減算等により差が出ます。

厚生労働省:指定居宅サービス介護給付費単位数表(2026年6月改正反映) ↗

厚生労働省:2026年度介護報酬改定 ↗

見積もりの自己負担と実費を、家計に保存

下の金額は全て、この家計が実際に払う分です。サービスを受ける本人の家計を作る場合と、家族が援助する家計を作る場合を混ぜないでください。家族が一部だけ援助するなら、その負担分だけ入力します。

基本料・加算・限度額超過分が見積書の1つの合計に含まれる場合は、基本サービス料欄に合計を入れ、含まれる他の欄を0にします。すでに1〜3割にした自己負担額へ、もう一度負担割合を掛けません。空欄は未確認、0円は費用なしです。

7項目を確認してください。費用がなければ0を入力します。

請求の引落月を指定します。ショートステイなど月によって金額が変わる場合は、その支払月だけを開始・最後の月に指定し、他の月は収支表で分けてください。後日還付がある場合は支払全額を入れ、確認した返金を別の入金月に登録します。

このブラウザ内に保存します。端末間の自動同期はありません。

収支表で重複・期間・残高を確認 →

見積もりを受け取ったら確認すること

  1. 使う保険、要介護・要支援の区分、本人の負担割合は合っているか。
  2. 基本料に加算・実費・限度超過分を含むのか、別欄なのか。
  3. 食費・滞在費に負担限度額認定等が適用されているか。
  4. 誰の家計から払い、いつ引き落とされるか。還付は後日の入金か。
  5. 利用回数や働き方が変わる月から、収支表の金額を区切ったか。
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