売却だけが課税対象ではない
暗号資産を売却したときだけでなく、暗号資産で商品・サービスを購入したとき、他の暗号資産と交換したときも、その時点で利益が生じていれば課税対象になります。「まだ日本円に換金していないから申告しなくてよい」とは限りません。
税金 GUIDE
暗号資産の取引で得た利益は、原則として雑所得として他の所得と合算して課税されます。売却したときだけでなく、暗号資産で買い物をしたときや、他の暗号資産と交換したときも課税対象になり得ます。
暗号資産(仮想通貨)を売却した、暗号資産で買い物をした、他の暗号資産と交換した等で生じた利益は、原則として雑所得として課税されます。上場株式のような一律税率の優遇制度はありません。
暗号資産の売却だけでなく、暗号資産で商品・サービスを購入したとき、他の暗号資産と交換したときも、その時点で利益が生じていれば課税対象になります。雑所得の損失は、他の雑所得との間でのみ通算でき、給与所得など他の所得区分とは原則通算できず、翌年以降への繰越控除もありません。所得区分(雑所得か事業所得か)は取引の状況によって異なる可能性があり、このサイトで一律に判定するものではありません。所得税だけでなく住民税の申告要否もあわせて確認してください。
実際の金額は入力条件によって異なります。正確な金額は公式窓口で確認するか、下のシミュレーターで概算してください。
この制度は、人によって期限の起点が異なる・一律の期限計算ルールがないため、期限の自動計算には対応していません。期限は上記の時期の目安と公式窓口で確認してください。
税務署・e-Tax。取引所が発行する年間取引報告書と、取引開始時からの取引履歴をもとに、国税庁の「暗号資産の計算書」等で所得金額を計算する
暗号資産を売却したときだけでなく、暗号資産で商品・サービスを購入したとき、他の暗号資産と交換したときも、その時点で利益が生じていれば課税対象になります。「まだ日本円に換金していないから申告しなくてよい」とは限りません。
取得価額は総平均法または移動平均法で計算します。複数の取引所を使っている場合、年間取引報告書だけでは正確な損益を計算できないことがあり、取引開始時からのすべての履歴が必要です。
暗号資産の利益は原則として雑所得ですが、その年の暗号資産取引に係る収入が300万円を超え、取引に関する帳簿書類を保存している場合等には、事業所得に区分されることがあります。営利性の有無等も踏まえた個別の判断になるため、該当するかどうかはこのサイトでは断定しません。
暗号資産の取引で損失が出た場合、他の雑所得との間でのみ通算でき、給与所得など他の所得区分とは原則通算できません。翌年以降への繰越控除もありません。
給与所得者で給与・退職所得以外の所得が年20万円以下なら所得税の確定申告が不要になる場合がありますが、その場合でも住民税の申告が別途必要になることがあります。
原則として雑所得です。ただし、取引に係る収入が年300万円を超えて帳簿書類を保存している場合等には、事業所得に区分されることがあります。状況によって異なるため個別に確認が必要です。
かかります。取得時点の時価を収入金額に算入し、その取得等に要した費用は必要経費にできます。
課税対象になり得ます。日本円に換金していなくても、交換した時点でその暗号資産を時価で売却したとみなして利益を計算します。
所得税の確定申告自体は不要な場合がありますが、翌年以降に繰り越して控除できる制度はないため、その年の損失は原則としてその年限りになります。住民税の申告要否もあわせて確認してください。