特定口座(源泉徴収あり)でも申告した方がよい場合がある
複数の証券会社口座の損益を通算したい場合や、損失を翌年以降へ繰り越したい場合は、源泉徴収ありの特定口座を使っていても確定申告が必要です。ただし申告すると、他の制度で使う合計所得金額に譲渡益が算入されます。
税金 GUIDE
上場株式・投資信託の売却益には、原則として給与等とは別に20.315%の税金がかかります(申告分離課税)。特定口座(源泉徴収あり)を使っていれば多くの場合は申告不要ですが、複数口座の損益通算や損失の繰越控除をしたい場合は確定申告が必要です。
上場株式・投資信託を売って利益が出ると、原則として給与等とは別に税金がかかります(申告分離課税)。特定口座か一般口座か、源泉徴収の有無で確定申告が必要かどうかが変わります。
確定申告をすると、国民健康保険料や税の扶養・社会保険の扶養の判定に譲渡益が影響する場合があります。申告した方が得か損かは、他の所得や口座の状況によって変わるため一律には判断できません。複数の口座がある場合の損益通算、赤字の繰越控除、配当との関係(配当控除・申告分離課税の選択)は、それぞれ別の判定基準があります。NISA口座内の利益は原則非課税ですが、NISA内の損失は課税口座の利益と損益通算・繰越控除ができません。給与所得者などで給与・退職所得以外の所得(源泉徴収なしの特定口座・一般口座の譲渡益等)が年20万円以下の場合、所得税の確定申告が不要になることがありますが、これは一定の条件を満たす人向けの取扱いで、誰でも無条件に申告不要になるわけではありません。この場合でも住民税の申告は別途必要になることがあり、損益通算・繰越控除の適用や源泉徴収税額の還付を受けたいときは、20万円以下でも確定申告が必要です。
実際の金額は入力条件によって異なります。正確な金額は公式窓口で確認するか、下のシミュレーターで概算してください。
この制度は、人によって期限の起点が異なる・一律の期限計算ルールがないため、期限の自動計算には対応していません。期限は上記の時期の目安と公式窓口で確認してください。
税務署・e-Tax。源泉徴収ありの特定口座を使っている場合は証券会社が納税を代行する
複数の証券会社口座の損益を通算したい場合や、損失を翌年以降へ繰り越したい場合は、源泉徴収ありの特定口座を使っていても確定申告が必要です。ただし申告すると、他の制度で使う合計所得金額に譲渡益が算入されます。
一般口座では証券会社が年間取引報告書を作らないため、取得費・売却額などを自分で記録・計算する必要があります。原則として確定申告が必要ですが、給与所得者の20万円以下の例外などにより、所得税の確定申告が不要になる場合があります。住民税の申告要否は別途確認してください。
給与を1か所から受けている給与所得者などで、給与・退職所得以外の所得合計が年間20万円以下等の条件を満たす場合は、所得税の確定申告が不要になることがあります。ただし、これは誰にでも無条件に当てはまる話ではなく、条件を満たすかどうかは個別に確認が必要です。所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告は別途必要になることがあります。また、損益通算・損失の繰越控除を利用したい場合や、源泉徴収された税額の還付を受けたい場合は、20万円以下でも別途確定申告が必要です。
その年の譲渡損失を翌年以降(最大3年間)に繰り越すには、損失が生じた年から連続して確定申告書を提出し続ける必要があります。年によって申告をやめると、繰越控除ができなくなる場合があります。
NISA口座内の取引で損失が出ても、特定口座・一般口座の利益との損益通算や繰越控除はできません。NISAは非課税の代わりに、損失を税金の計算で使えない制度だと理解してください。
確定申告をすると、譲渡益が合計所得金額に算入され、配偶者控除等の税の扶養判定や、国民健康保険料の計算に影響することがあります。申告した方が得か損かは、他の所得の状況によって変わるため一律には判断できません。
原則不要です。ただし、複数口座の損益を通算したい場合や、損失を翌年以降に繰り越したい場合は、確定申告をした方が有利になることがあります。
給与所得者などで一定の条件を満たす場合は、所得税の確定申告が不要になることがあります。ただし、住民税の申告が必要になる場合があります。また、損益通算や損失の繰越控除、還付を受ける場合などは扱いが異なるため、口座や所得の状況を確認してください。
申告分離課税で20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%+住民税5%)です。給与等の他の所得とは合算せず、別に計算します。
NISA口座内の損失は、特定口座・一般口座の利益との損益通算や繰越控除の対象になりません。NISAはそもそも非課税の制度であるためです。
配当所得は、申告分離課税・総合課税(配当控除あり)・申告不要のいずれかを選べます。株式等の譲渡損失と配当の損益通算をしたい場合は、申告分離課税を選ぶ必要があります。どれが有利かは所得の状況によって変わります。