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遺族年金の年収850万円基準とは?子への支給と家族の生活費

家族が亡くなった後は、直近の支払いと、その後の生活を支える収入を分けます。遺族年金も、請求者の収入基準・子の支給停止・将来の改正を区別して確認します。

作成・編集:人生のお金手帳編集部 / 最終確認:2026-10-22

30秒で分かる要点

結論遺族年金は加入・納付、遺族の範囲、年齢、生計維持等で確認します。前年の年収だけで0円と決めつけず、収入減の見込みと子への支給も別に相談します。

基準
原則、請求者の年収850万円未満、または所得655万5千円未満等。手取りや夫婦合算年収ではない。詳しく確認する ↓
収入減
おおむね5年以内に基準未満になると認められる事由がある場合の扱いを確認。休職すれば必ず適用ではない。詳しく確認する ↓
子ども
親が受けられない場合も、子の基礎・厚生を分ける。現行の子の基礎には、生計を同じくする父母による支給停止がある。詳しく確認する ↓
家計
月平均の年金額と実際の振込月は別。給与の終了、初回まとめ払い、生活費の変化を収支表に反映。詳しく確認する ↓

年収850万円の基準は、誰の何を確認する?

2026年10月22日時点の現行制度の説明です。原則、亡くなった方と生計を同じくし、請求する遺族の前年の収入が850万円未満、または所得が655万5千円未満等の収入要件を満たすことを確認します。夫婦の合算年収や、亡くなった方の年収の基準ではありません。

金額の意味と、確認する書類
確認点具体的な見方
収入と所得給与収入は給与所得控除前、所得は必要経費・給与所得控除等を反映したもの。手取りや、所得控除後の課税所得へ単純に置き換えない
基準の境界850万円ちょうどは「850万円未満」ではない。所得の基準も別に確認する
見る時点死亡当時の生計維持関係を認定。前年等の所得資料と、必要に応じ将来の収入見込みも確認する
収入が下がる見込み退職・廃業等により、おおむね5年以内に基準未満となると認められる場合の扱いがある。前年超過だけで請求を断念しない

資料の金額を入力すると、数値基準との比較だけを表示します。

休職や収入減があれば必ず例外になるわけではありません。源泉徴収票・課税証明書、休職や雇用条件の変更が分かる勤務先の書類、今後の収入見込み等を用意し、何の資料で認定できるかを年金事務所へ相談してください。この入力は保存・収支表への転記を行いません。

日本年金機構の生計維持基準 ↗ / 収入見込みに関する申立書の案内 ↗

親と子、基礎と厚生で異なる支給の扱いを確認 →

親が対象外なら子が全部受け取れる、とは限らない

2026年10月時点:遺族ごと・年金ごとに確認
年金確認すること
配偶者の遺族基礎対象となる子のいる配偶者か、生計維持、亡くなった方の加入・納付等。子は原則18歳到達年度末まで、障害等級1・2級の状態なら20歳未満等
子の遺族基礎親が受けられなくても自動支給ではない。子に生計を同じくする父または母がいる間は、現行制度では支給停止となる
配偶者の遺族厚生死亡した方の厚生年金加入等、配偶者の年齢・生計維持等を確認。夫と妻では現行の年齢条件等が異なる
子の遺族厚生子本人の要件と遺族の優先順位・支給停止を確認。親の収入が基準以上という理由だけで、子の分も一律0円とはしない

配偶者が遺族厚生年金を受け取る間の子の支給停止等もあり、親と子の満額を単純に合算できません。家族構成・生年月日・死亡日・加入記録を示し、誰のどの年金が支給されるか、子ごとの金額も年金事務所で確認してください。SNSの投稿だけで個別の処分の正否を判断することはできません。

子の基礎年金の見直しは、2028年4月から

厚生労働省は、生計を同じくする父または母がいる子の遺族基礎年金の支給停止規定等を、2028年4月から見直すと案内しています。2026年10月時点の支給へ、その改正後の扱いをそのまま当てはめません。

2026年4月1日〜2028年3月31日に権利が発生した死亡一時金を父母が受け取る場合など、子の支給停止が改正後も続く経過措置があります。死亡一時金を含む請求の前に、将来の子の年金への影響も窓口で確認します。遺族厚生年金の2028年改正も別に確認 →

葬儀費と、その後の毎月の暮らしを分ける

  • 直近の支払い:葬儀・火葬・搬送・飲食・返礼、残る医療費。葬儀プランの総額と内訳を重ねない。
  • 住居・返済:家賃、管理費、住宅・車の返済。団体信用生命保険で返済がなくなるかは契約・審査・反映月を確認してから変更する。
  • 生活・税・保険:食費・光熱・通信、健康保険や年金の切替、税の通知。手取りから引いた分を再び支出へ足さない。
  • 子育て・家事:保育・教育、送迎、家事支援、働き方を変えた場合の給与。家族が減ったから全費用が同じ割合で減るとは置かない。
  • 一時入金:生命保険金・死亡退職金・未支給年金等。請求・課税・実際の入金月を別に確認し、既存預金へ重ねない。

遺族の生活費に全国一律の正解はありません。明細と契約を使って、継続する費用・追加になる費用・終了する費用を確認します。死亡・相続の手続きと期限 →

年金の年額・月平均・振込額を区別する

2026年度、昭和31年4月2日以後生まれの配偶者で、対象の子2人について遺族基礎年金を受ける条件を満たす場合は、年額847,300円+243,800円×2人=1,334,900円が基本です。これは遺族厚生年金を含まない額で、所得・子の要件等を満たさなくても同額が出る意味ではありません。

「子が受け取る場合」は同じ式ではありません。子2人なら基礎年金の総額は847,300円+2人目の加算243,800円=1,091,100円を2人で分ける計算が基本ですが、上記の支給停止等も確認します。配偶者分と子の分を同時に満額合算しません。

下の家計比較は、確認済みの通常振込額を2で割った月平均で計算します。初回に過去分がまとめて入る場合は、その額を毎回の通常振込額にはしません。通知と通帳に合わせて入金月を置きます。

確認済みの収入と、遺族の生活費を比較

受給額を自動算定せず、通知等で確認した額を使います。通常の年金が2か月分ずつ振り込まれる場合の月平均比較です。初回のまとめ払いは通常額に混ぜず、下で別に入力します。空欄は未確認、なしと確認した欄は0にします。

全項目を0〜1億円の整数で確認してください。未確認は空欄にします。

これは毎月の入金額や、口座の最低残高ではありません。年払いの税・保険等は月平均で比較しても、最終の収支表では実際の納期に置きます。葬儀・相続費用や保険金はこの月額比較に含みません。

年金は、確認した振込月で収支表へ

通常額は指定した開始月から2か月ごと、初回まとめ入金は別の1回として保存します。初回額が通常分を含む場合、通常振込の開始月を次回にして重複を防ぎます。基礎・厚生・子の年金をまとめるのは、同じ振込周期・期間で重複しない合計と確認できた場合に限ります。金額や終了月が違えば予定名を分けます。

このブラウザ内に保存します。別端末への自動同期はありません。

収支表で給与の終了・入金月・重複を確認 →

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